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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の18(特例計画相談支援給付費)

  1. 市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
  2. 2.特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

特例計画相談支援給付費とは何ですか?

定義特例計画相談支援給付費とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18に定められた規定で、「市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18(特例計画相談支援給付費)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18の条文原文は「市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18は第二款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_18

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