障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の18(特例計画相談支援給付費)
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- 市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
- 2.特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
- 3.前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
特例計画相談支援給付費とは何ですか?
定義特例計画相談支援給付費とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18に定められた規定で、「市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18(特例計画相談支援給付費)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18の条文原文は「市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18は第二款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の18は、指定外でも基準を満たす事業所の計画相談支援に、市町村が必要と認めれば特例計画相談支援給付費を支給できると定める。
Q · 指定を受けていない相談支援事業所に計画を作ってもらったら、費用は自腹になるの?
市町村が必要と認めれば、特例給付として支給されうる
障害者総合支援法51条の18により、指定を受けていなくても主務省令の人員・運営基準のうち省令で定める事項を満たす事業所の支援は「基準該当計画相談支援」とされ、市町村が必要と認めるときは特例計画相談支援給付費が支給されえます。額は国の報酬基準で算定した額と実費の低いほうを基準に市町村が決めます。ただし条文は「支給することができる」とする裁量給付であり、自動的には支給されません。支援を受ける前に市町村窓口で確認することが重要です。
解説
「指定を受けていない事業所に計画を作ってもらったら、費用は全額自腹」。障害福祉の現場では、こう思い込まれていることが多い。51条の18は、この思い込みに穴を開ける条文である。サービス等利用計画(どのサービスをどれだけ使うかを定める設計図)を作る相談支援は、本来、市町村長の指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が担う。ただ、指定事業所が足りない地域や、事業所が指定手続をまだ終えていない場面は現実にある。そこで本条は、指定はないが主務省令の基準(人員・運営の一部)を満たす事業所の支援を「基準該当計画相談支援」と呼び、市町村が必要と認めれば「特例計画相談支援給付費」を出せるようにした。額は国の報酬基準で算定した額と、実際にかかった費用の低いほうを基準に市町村が決める。注意点は、条文が「支給することができる」と書いていることだ。当然にもらえる権利ではなく、市町村の判断を経る。だからこそ、事前に窓口で「基準該当として扱えるか」を確認した人と、確認しなかった人とで、結果がはっきり分かれる。
法的な位置づけ
特例計画相談支援給付費とは、障害者総合支援法51条の18に基づき、市町村長の指定を受けていないが主務省令で定める人員・運営基準の一部を満たす事業所が行った計画相談支援(基準該当計画相談支援)について、市町村が必要と認めた場合に支給する給付費をいう。額は主務大臣の算定基準による額と実費のいずれか低い額を基準に市町村が定める。
手順
- 1.断られた経緯を記録する 指定特定相談支援事業者に依頼を断られた日時・事業所名・理由をメモに残す。地域に指定事業所が足りないことを市町村に示す材料になる
- 2.支援開始前に市町村窓口へ相談 市町村の障害福祉担当窓口で、候補の事業所を基準該当計画相談支援として扱えるか、特例計画相談支援給付費の対象になりうるかを確認する。支援を受けた後の事後相談より認められやすい
- 3.支払方法と必要書類を詰める 償還払いか事業所への直接払いか、領収書など何を保存すべきかを事前に確認する。事業所側も基準充足の自己点検記録を用意しておく
- 4.認められない場合は理由を書面で求める 不支給とされた場合は理由を書面で求め、事実誤認があれば再検討を申し入れる。支給決定に関わる処分であれば本法97条の審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1基準該当計画相談支援とは?
指定を受けていないものの、主務省令の人員・運営基準のうち省令で定める事項を満たす事業所が行う計画相談支援です。障害者総合支援法51条の18が定義しています。
Q2特例計画相談支援給付費はいくらもらえる?
国の報酬基準で算定した額と実際にかかった費用のうち低いほうを基準に、市町村が額を定めます(51条の18第2項)。具体額は自治体ごとに確認が必要です。
Q3特例計画相談支援給付費 申請方法
支給手続は主務省令と各市町村の規則で定められます(同条3項)。まず市町村の障害福祉担当窓口で、基準該当として扱えるかと必要書類を確認します。
Q4基準該当事業所 自分で探せる?
探すことはできますが、基準該当に当たるかは市町村が判断します。候補の事業所名を伝え、支援開始前に窓口で扱いを確認するのが確実です。
Q5サービス等利用計画 事業所がない場合 どうする?
遠方の指定事業所、基準該当事業所、セルフプランの三つが選択肢です。地域の担い手の状況を市町村に伝え、どれが現実的か一緒に検討します。
Q6特例計画相談支援給付費 償還払い?
支払方法は条文に明記がなく、主務省令と自治体の運用によります。利用者がいったん立て替える方式もありうるため、事前確認が無難です。
Q7指定の更新切れの事業所で作った計画は無効?
計画自体の扱いとは別に、費用は基準を満たしていたと市町村が認めれば特例給付の対象になりえます。認められなければ給付は出ません。
Q8特例計画相談支援給付費 期限はある?
本条に申請期限の定めはありません。手続期限は省令や自治体の運用で決まり、公法上の金銭債権として地方自治法236条の時効も問題になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定事業所が近くにないって言われたけど、じゃあ計画はどうすればいいの?
選択肢は三つある。遠方の指定事業所、本条の基準該当事業所、そしてセルフプランである。基準該当は、主務省令の基準を満たす事業所の支援について、市町村が必要と認めれば特例計画相談支援給付費を出す仕組み(本法51条の18)。実務のポイント:窓口が最初から基準該当を案内することは多くない。こちらから言葉に出して聞いたときに、初めて検討が始まることがある
Q2特例給付になると、自己負担が発生するんですか?
計画相談支援は、指定事業所の場合、利用者負担なしで運用されている。特例給付の額は、国の報酬基準による額と実費の低いほうを基準に市町村が定める(本条2項)。実務のポイント:特例給付はいったん利用者が立て替え、後から払い戻しを受ける償還払いになる場合がある。一時的な立替えが家計に響かないよう、支払方法を先に確認しておくのが無難である(自治体ごとの運用をご確認ください)
Q3市町村に「必要なし」って言われたら、もう終わりですか?
本条は裁量給付なので、判断の余地は市町村にある。ただ、判断の前提となった事実(近くの指定事業所の空き状況など)が誤っていれば、再検討を求める余地がある。支給決定に関わる処分なら、本法97条の審査請求の対象になりうる。実務のポイント:口頭で却下されたときは、理由を書面でもらうこと。書面になった時点で、担当者の判断は組織としての判断に変わり、見直しが起こりやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定事業所以外に頼んだら給付は一切出ない」と考えがちだが、基準該当計画相談支援として市町村が認めれば、特例計画相談支援給付費の支給対象になる。指定の有無だけで線が引かれているわけではない
- 基準該当という仕組みを知っている人でも、条文の「できる」の重さは見落としやすい。市町村が「必要があると認めるとき」に限って支給される裁量給付であり、事業所が基準を満たしていても自動では出ない。事後に申し出ると断られる余地が大きくなる
- 「専門家の計画が無理ならセルフプランしかない」という二択で悩むこと自体、前提が狭い。指定事業所、基準該当事業所、セルフプランの三つの選択肢があり、地域の実情によって最適解は変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事業所 | 51条の18:指定のない基準該当事業所 | 51条の17:指定特定相談支援事業者 30条:基準該当障害福祉サービス事業所等 |
| 支給の性質 | 市町村が必要と認めるときに「支給することができる」裁量給付 | 計画相談支援給付費の本則 特例介護給付費・特例訓練等給付費の裁量給付 |
| 対象となる給付 | サービス等利用計画作成等の計画相談支援 | 指定計画相談支援 居宅介護などの障害福祉サービス |
| 額の決め方 | 報酬基準額と実費の低いほうを基準に市町村が定める | 主務大臣の基準で算定(実費が低ければ実費) 市町村が定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県市主管機関が需求評估に基づき個別の支持・照顧服務を提供する枠組みで、指定外事業所への特例給付という構造は明確ではない
韓国では障害者福祉サービスの支援体系が法定されるが、日本の基準該当に相当する特例給付の仕組みは制度設計が異なる
ドイツでは給付主体(Rehabilitationsträger)が参加計画(Teilhabeplan)を作成する仕組みで、計画作成を外部事業所に委ねる日本型とは構造が異なる
米国 Medicaid の在宅・地域サービスでは本人中心の計画作成が要件とされ、州ごとに計画作成者の資格や支払方法が定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離島に住む母親が、発達障害のある成人の息子のために障害福祉サービスを申請した。島内に指定特定相談支援事業者は一つもない。本土の事業所は「島までは行けない」と断ってきた。島で高齢者のケアプランを作っている事業所が相談員の要件を満たしていれば、基準該当計画相談支援として市町村に給付を求める道がある
- もし、頼んだ相談支援事業所が「指定の更新が間に合っていなかった」と後から判明したら、作ってもらった計画の費用はどうなる? 基準を満たしていたと市町村が認めれば、特例給付の対象になりうる。認められなければ給付は出ない。まず窓口で事実関係を整理することになる
- あなたは小さな NPO の代表で、地域に相談支援の担い手がいないため、指定を取る前から計画作りを手伝ってきた。善意の活動が、報酬ゼロのまま続いている。市町村が基準該当として認めれば、給付費が支払われる仕組みがある
- 支給決定の更新期限まであと3週間。いつもの相談員が退職し、後任の事業所が見つからない。セルフプランで乗り切るか、近くの基準該当事業所を市町村に打診するか、今週中に決めないと更新手続が詰まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用者や家族の立場で指定事業所が見つからないときは、まず市町村の障害福祉担当窓口に、断られた経緯(日時・事業所名)をメモにして伝える2. 候補の事業所が基準該当として扱えるかを、支援を受ける前に確認する3. 認められない場合は、その理由を書面で求め、セルフプランの作成支援を受けられるか確認する4. 支給決定そのものに不服がある場合は、都道府県知事への審査請求(本法97条)を検討する
訴えられた側:1. 事業所の立場で指定を受けずに計画相談を行う場合は、主務省令の人員・運営基準のうち基準該当に求められる事項を満たしているか、自己点検の記録を残す2. 支援を始める前に市町村へ基準該当として扱われるか確認し、支払方法(利用者を経由する償還払いか、事業所への直接払いか)を事前に詰める3. 継続して行うなら、指定特定相談支援事業者の指定申請(本法51条の20)を並行して準備する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。支給の手続・期限は主務省令と各市町村の規則・運用で決まるため、支援を受ける前に窓口で確認する必要がある。公法上の金銭債権としては地方自治法236条の5年の消滅時効が問題になりうる(最新の改正状況と自治体の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)障害者自立支援法改正(平成24年施行) 計画相談支援給付費の制度創設に伴い本条が新設されたとみられる(人的検証要)
- 平成24年(2012年)改正(平成25年施行) 法律の題名が障害者自立支援法から現行の題名へ改められた。本条の実質的内容の変更の有無は要確認
- 令和5年(2023年)前後 こども家庭庁の設置に伴い、「厚生労働省令」「厚生労働大臣」の表記が「主務省令」「主務大臣」へ改められたとみられる(人的検証要)
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正により計画相談支援給付費の制度が設けられ、あわせて本条の特例計画相談支援給付費が新設された(平成24年施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が障害者自立支援法から現行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の17計画相談支援給付費の本則、算定基準の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の20指定特定相談支援事業者の指定手続
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の24指定計画相談支援の人員・運営基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30条特例介護給付費等、基準該当制度の同型規定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条市町村の給付処分への審査請求
- 児童福祉法 第24条の26障害児相談支援給付費、児童の通所支援での並行制度
- 介護保険法 第47条特例居宅介護サービス計画費、介護保険の同型制度
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