障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
クイックジャンプ
- 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。
- 一支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
- 二支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
- 一第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
- 二第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
- 三その他政令で定めるとき。
- 2.都道府県が前項第二号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
- 二基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
- 三基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
- 四基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員
- 3.特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
- 一指定障害福祉サービス等前条第三項第一号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
- 二基準該当障害福祉サービス障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
- 4.前三項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
特例介護給付費又は特例訓練等給付費とは何ですか?
定義特例介護給付費又は特例訓練等給付費とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条は第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法30条は、支給決定前の緊急利用や基準該当障害福祉サービスの利用について、市町村が必要と認めるとき特例介護給付費等を支給できると定める。対象は申請日以降の利用に限られる。
Q · 障害福祉サービスの支給決定前に緊急で使った分は、給付されるの?
申請日以降の緊急利用なら、市町村の判断で給付されうる
障害者総合支援法30条1項1号により、第20条第1項の支給申請をした日から支給決定の効力が生じる日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由で指定障害福祉サービス等を利用した場合、市町村が必要と認めるときは特例介護給付費または特例訓練等給付費が支給されます。ただし申請前の利用は対象外で、支給は市町村の裁量です。自己負担は家計の負担能力に応じた政令額で、費用の1割が上限です。
解説
障害福祉サービスは、原則として市町村の支給決定が出てから、指定を受けた事業所で使うものである。ところが現実には、決定を待てない夜がある。介護している親が倒れた、同居家族が急に入院した、といった場面だ。本条はそうした「決定前の緊急利用」と、指定外でも基準を満たす事業所(基準該当障害福祉サービス、たとえば指定事業所がない地域で受け入れる事業所)の利用について、市町村が後から費用を給付できるようにしている。ただし押さえるべき点が二つある。第一に、対象になるのは第20条第1項の申請をした日以降の利用に限られる。申請書を出す前の利用は、この号では救われない。第二に、条文は「支給することができる」「必要があると認めるとき」と書いており、自動的にもらえるものではない。緊急性の記録と申請日が勝負を決める。自己負担は家計の負担能力に応じて政令で定める額で、利用料の一割が上限である。
法的な位置づけ
特例介護給付費・特例訓練等給付費は、障害者総合支援法30条に基づき、支給申請後から支給決定の効力発生前までの緊急利用、または指定を受けていない基準該当障害福祉サービスの利用に要した費用について、市町村が必要と認める場合に事後的に支給する給付である。額は通常の算定基準に準じ、政令で定める利用者負担額(費用の1割が上限)を控除して市町村が定める。
手順
- 1.家族の急変当日に支給申請を出す 介護者の入院などが起きたら、サービス調整より先に市町村窓口へ第20条第1項の支給申請を提出し、受付日の分かる控えを受け取る。申請日が特例給付の対象期間の起点になる
- 2.緊急性を示す記録を揃える 救急搬送記録、介護者の入院証明や診断書、利用したサービスの契約書・領収書・提供記録を一つのファイルにまとめる。第三者作成の書類が市町村の「必要がある」判断を支える
- 3.支給決定後に特例給付を申請する 支給決定が出たら、市町村に特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給を申請する。立替払いの有無や様式は市町村ごとに異なるため、事前に窓口で確認する
- 4.不支給・減額なら審査請求を検討する 不支給や減額の決定に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に、障害者総合支援法97条に基づき都道府県知事へ審査請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1特例介護給付費とは何ですか?
支給決定前の緊急利用や基準該当サービスの利用費用について、市町村が必要と認めた場合に事後的に支給される給付です。障害者総合支援法30条が根拠です。
Q2特例訓練等給付費とは?
就労移行支援や共同生活援助などの訓練等給付の対象サービスについて、特例介護給付費と同じ要件で事後的に支給される給付です(障害者総合支援法30条)。
Q3基準該当障害福祉サービスとは何ですか?
指定を受けていない事業所が、都道府県条例で定める人員・設備・運営の基準を満たして提供する障害福祉サービスです。指定事業所が少ない地域の受け皿として使われます。
Q4特例介護給付費の申請方法は?
支給決定後に市町村の障害福祉担当窓口へ申請します。領収書、サービス提供記録、緊急性を示す書類を添えるのが一般的です。様式や運用は市町村ごとに異なります。
Q5障害福祉サービス 支給決定前 利用 できる?
利用自体は可能ですが、給付の対象になるのは申請日以降の緊急その他やむを得ない理由による利用に限られます。申請前の利用分は原則として全額自己負担になりえます。
Q6特例介護給付費はいつまで請求できますか?
本法に固有の請求期限の規定は確認が必要です。市町村に対する金銭債権は地方自治法236条により原則5年で時効となるため、早めの請求が安全です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q7特例介護給付費が不支給になったら?
障害者総合支援法97条に基づき都道府県知事へ審査請求ができます。処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。
Q8介護保険のデイサービスで障害福祉の給付は受けられる?
その事業所が都道府県条例の基準を満たす基準該当障害福祉サービスとして扱われていれば、支給量の範囲内で特例給付の対象になりえます。市町村に扱いを確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申請したばかりで決定がまだなのに、ショートステイを使っちゃいました。全部自腹ですか?
申請日以降で、緊急その他やむを得ない理由があれば、本条第1項第1号により特例介護給付費が支給される可能性があります。支給決定後に市町村へ申請し、自己負担を除いた額を受け取る流れです。実務のポイント:窓口で「緊急でした」と口頭で言うだけでは弱い。介護者の入院証明など第三者の書類が一枚あるだけで、裁量判断の通りやすさが目に見えて変わります
Q2近くに指定の事業所がなくて、介護保険のデイに通ってます。これって障害福祉の給付は出ないんですか?
その事業所が都道府県条例の基準を満たし、市町村が基準該当障害福祉サービスと認めていれば、第1項第2号により支給量の範囲内で特例給付の対象になりえます。実務のポイント:同じ事業所に通っていても、市町村が基準該当として扱っているかどうかは利用者から見えません。役所に「この事業所は基準該当として認められていますか」と一言確認するだけで、後の全額自費リスクを消せます
Q3自己負担って、結局いくら払うことになるんですか?
第3項により、家計の負担能力に応じて政令で定める額が控除され、その額は費用の一割が上限です。所得区分ごとに月額上限が決まっており、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は0円とされています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:上限月額は世帯の範囲の捉え方で変わります。18歳以上の障害者は本人と配偶者のみで判定されるため、親と同居していても負担区分が下がることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「支給決定が出るまではサービスを使ってはいけない」と思い込み、限界まで家族で抱え込む人が多い。実は申請後であれば、緊急利用分を後から給付する道が法律に用意されている。我慢が正解とは限らない
- 「緊急だったのだから当然払ってもらえる」と考えるのは危うい。条文は「必要があると認めるとき」「支給することができる」であり、判断は市町村にある。しかも対象は申請日以降の利用に限られる。緊急性そのものより、緊急性を示す記録と申請のタイミングが結果を分ける
- 利用者から見れば「近所のデイに通っているだけ」だが、法律から見ればそれが指定事業所か基準該当事業所か、どちらでもないかで給付の根拠がまるで違う。事業所の法的な位置付けを確認しないまま通い続けると、全額自費だったと後で知ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の前提 | 30条:申請後・決定前の緊急利用、または基準該当サービスの利用 | 29条:支給決定後、指定事業所で受けたサービス 介護保険法42条:要介護認定前の利用等に対する特例居宅介護サービス費 |
| 支給の性質 | 市町村が必要と認めるときに支給できる(裁量) | 要件を満たせば支給される通常の給付 市町村が必要と認めるときに支給できる(同型の裁量) |
| 事業所の位置付け | 指定事業所のほか、都道府県条例の基準を満たす基準該当事業所も可 | 指定障害福祉サービス事業者等に限られる 指定居宅サービス事業者のほか基準該当事業所も可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は地方政府が個人照顧服務と経済補助を提供するが、支給決定前の緊急利用を事後給付する明文の特例規定は日本ほど整理されていない
韓国は活動支援給付を申請・受給資格審査の後に提供する仕組みで、事前決定を前提とする点は日本と共通する
ドイツはリハビリ給付の担当機関が期限内に決定しない場合、自ら調達した給付の費用償還を認める。手続遅延のリスクを受給者から行政へ移す発想が近い
米国は州ごとの Medicaid ウェイバーで在宅・地域サービスを提供し、制度や遡及の扱いは州により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知的障害のある弟を一人で介護していた母が、脳梗塞で救急搬送された。区役所に短期入所の申請書を出したのが今朝で、支給決定はまだ先だ。今夜から短期入所を使った分は、本条第1項第1号の「緊急その他やむを得ない理由」として後から給付を受けられる可能性がある。搬送記録と申請の控えは捨ててはならない
- 山間部の町に、指定を受けた生活介護の事業所が一つもない。近所の介護保険のデイサービスが、都道府県条例の基準を満たして障害者を受け入れている。これが基準該当障害福祉サービスで、指定事業所でなくても給付の対象になりうる
- もし申請書を出す前日に緊急で短期入所を使っていたら、その一泊分はどうなる? 第1号の対象期間は申請日からなので、原則としてこの規定では拾えない。申請は利用より先、どんなに慌ただしくても同日中にである
- あなたは地方で小規模なデイサービスを経営している。障害のある利用者を受け入れてほしいと役場から頼まれた。基準該当の扱いになるなら、人員配置や居室面積は都道府県条例の基準に従わなければならない。基準を割れば、利用者の給付そのものが止まるリスクを背負う
- 支給決定が出るまで、あと二週間かかると言われた。その間に家族の介護が限界を迎えたら、自費で払ったサービス費用の領収書、医師の診断書、介護者の入院記録をすべて一つのファイルにまとめておく。これが後日の特例給付申請の土台になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 緊急時はまず第20条第1項の支給申請を出し、受付日の分かる控えを受け取る2. 利用したサービスの領収書、契約書、緊急性を示す診断書や搬送記録を保存する3. 支給決定後、市町村に特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給を申請する(原則として一旦立替払い、運用は市町村により異なる) 4. 不支給や減額の決定に不服があれば、第97条に基づき都道府県知事に審査請求を検討する
訴えられた側:1. 基準該当事業所として受け入れるなら、都道府県条例の人員・居室面積・運営・定員の基準を満たしているか事前に確認する2. 市町村に基準該当としての確認を取り、書面で残す3. 決定前の緊急受入れでは、利用者側の申請日と緊急理由を記録し、後の特例給付申請に使える形で提供する4. 利用者負担の扱いと立替の有無を契約時に説明し、後日のトラブルを防ぐ
時効(請求できる期限):対象期間は第20条第1項の申請日から支給決定の効力発生日の前日まで。給付費請求権の消滅時効について本法固有の規定の有無は要確認で、市町村に対する金銭債権は地方自治法236条により原則5年(最新の改正状況をご確認ください)。不支給決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)法律名改正 障害者自立支援法から現行名称へ改められた(本条自体の文言変更の範囲は要確認)
- 平成23年(2011年)地域主権改革関連一括法(要確認) 基準該当サービスの基準を都道府県条例に委ね、従うべき基準・標準・参酌の区分を定める第2項が整備されたとみられる。人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、特例介護給付費・特例訓練等給付費の制度が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律へ改められた(平成25年4月施行)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。