障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第31条(介護給付費等の額の特例)
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- 市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
- 2.前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
この条文の基本情報
介護給付費等の額の特例とは何ですか?
定義介護給付費等の額の特例とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条に定められた規定で、「市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条(介護給付費等の額の特例)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条の条文原文は「市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条は第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法31条は、災害等の特別の事情で費用負担が困難と市町村が認めた場合、障害福祉サービスの利用者負担額を市町村が定める額まで引き下げられると定める。
Q · 災害や失業で収入が減ったら、障害福祉サービスの自己負担は下げてもらえるの?
市町村が特別の事情を認めれば、上限額より低い額に下がる
障害者総合支援法31条により、災害など主務省令で定める特別の事情があって費用の負担が困難だと市町村が認めた場合、利用者負担額は政令で定める上限額の範囲内で市町村が定める額まで引き下げられます。特例介護給付費・特例訓練等給付費にも同じ扱いが及びます(同条2項)。ただし自動適用ではなく本人の申請が前提で、下げ幅や適用期間は市町村の要綱で決まります。
解説
障害福祉サービスの自己負担は、世帯の所得に応じた月ごとの上限額までと決まっている。問題は、その所得が多くの場合「前年の所得」で判定されることだ。地震で家が壊れた、家計を支えていた人が亡くなった、会社が倒産した。どの場合も今月の収入はゼロに近いのに、上限額は去年の年収のまま据え置かれる。そのずれを埋めるのが本条である。市町村が「特別の事情」(災害などで主務省令が定めるもの)を認めれば、あなたの負担額は政令で定める上限額の範囲内で市町村が決める額まで下がる。自治体の要綱によっては全額免除もありうる。一方で、市町村が自分から調べて適用してくれることはまずない。申し出た人だけが使える仕組みで、知らなければ満額の請求書が毎月届き続ける。
法的な位置づけ
障害者総合支援法31条は、介護給付費等の額の特例を定める規定である。災害その他主務省令で定める特別の事情により障害福祉サービスの費用負担が困難であると市町村が認めた支給決定障害者等について、同法29条3項および30条3項の利用者負担額を、政令で定める額の範囲内で市町村が定める額に読み替える。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法31条とは何ですか?
災害など特別の事情で費用負担が難しい支給決定障害者等について、市町村が利用者負担額を上限額の範囲内で引き下げられる特例規定です。
Q2障害福祉サービスの利用者負担 減免の申請方法は?
支給決定を受けた市町村の障害福祉担当課で申請します。罹災証明書や離職票など、事情と収入減を示す書類を添えるのが一般的です。
Q3障害福祉サービス 減免 災害以外でも使える?
主務省令で定める特別の事情が対象です。災害のほか、生計維持者の死亡や失業などを挙げる自治体が多いですが、具体的な範囲は省令と要綱で確認が必要です。
Q4障害福祉 自己負担 減免 いつから適用される?
法律上の定めはなく、多くの自治体は申請した月からの適用とし、さかのぼりを認めていません。事情が生じたら早めに申請するのが安全です。
Q5罹災証明書があれば障害福祉の負担は必ず免除される?
必ずではありません。費用負担が困難かどうかを認めるのは市町村で、減免の可否や額は各自治体の要綱の基準で判断されます。
Q6障害福祉サービス 減免 却下されたらどうする?
市町村の決定に不服があれば、都道府県知事への審査請求(本法97条)を検討できます。処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です。
Q7障害福祉の負担上限月額3万7200円は下げられる?
特別の事情が認められれば、本条により上限額の範囲内で市町村が定める額まで下がる可能性があります。下げ幅は自治体によって異なります。
Q8障害福祉サービスの減免は何か月続く?
本条に期間の定めはなく、適用期間は市町村の要綱で決まります。期間満了後も事情が続く場合は、再申請の可否を窓口で確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収入がガクッと減ったんですけど、自己負担って来年まで下がらないんですか?
負担区分の見直しは原則として住民税の判定が切り替わる時期を待つことになるが、災害や失業などの特別な事情があれば、本条(31条)で市町村が負担額をそれより前に下げられる。実務のポイント:窓口では「来年度になれば区分が変わります」と説明されて終わることがある。減免の特例について自分から聞かないと、案内されないまま一年が過ぎることがある
Q2減免って結局いくらまで下がるんですか?全額タダになることもあります?
本条は、政令で定める上限額の範囲内で市町村が額を決めると定めているだけで、下げ幅は自治体の要綱しだいである。所得の減り方に応じて段階的に減額する市もあれば、一定の条件で全額免除する市もある。実務のポイント:同じ災害でも自治体ごとに基準がかなり違う。申請前に要綱そのものを請求して読むと、どの書類を出せば有利な区分に入るかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「低所得なら自己負担はもともとゼロだから関係ない」と考えがちだが、この特例が本当に効くのは課税世帯である。前年に収入があった世帯ほど上限額は高く、今年の収入が激減したときの負担が重くなる。本条が守るのは、まさにその「去年までは普通に稼いでいた家」だ
- 減免を「福祉のお情け」と思って遠慮する人がいるが、法律に根拠のある給付の特例である。市町村の減免決定は介護給付費の支給に関する処分なので、不当に却下されれば都道府県知事への審査請求(本法97条)で争う道がある
- 罹災証明書さえあれば自動的に減免されると思い込むのは危険だ。「困難であると認めた」のは市町村であり、どの事情を認めるか、何か月適用するか、どこまで減らすかは自治体の要綱で細かく決まっている。隣の市で全額免除だったからといって、自分の市でも同じになるとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 31条:特別の事情があるとき利用者負担額を市町村が引き下げる特例 | 29条:介護給付費・訓練等給付費の支給と額の算定の原則 30条:特例介護給付費・特例訓練等給付費の支給 |
| 利用者負担額の決まり方 | 政令で定める額の範囲内で市町村が定める額 | 家計の負担能力等をしん酌して政令で定める額(費用の1割相当が上限) 29条3項の基準を基に市町村が定める額 |
| 適用の前提 | 主務省令で定める特別の事情+市町村による負担困難の認定 | 支給決定を受けて指定事業者のサービスを利用 緊急時の支給決定前利用など、特例的なサービス利用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では照顧服務の費用補助を、需要評估と家庭の経済状況に応じて直轄市・県(市)が行う。日本のように前年所得の時間差を埋める個別減免の明文特例は条文上確認できない
韓国の活動支援サービスも所得水準に応じた本人負担金制度をとる。災害時の個別減免の扱いは要確認
ドイツの統合扶助(Eingliederungshilfe)は所得・資産に応じた本人負担(Beitrag)を定め、原則として前年の所得を基準とする点で日本と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で自宅が床上浸水し、修繕費で貯金が底をついた。それでも就労継続支援とホームヘルプの自己負担は、去年の所得で決まった月3万7,200円のまま。罹災証明書を持って障害福祉課の窓口へ行けば、本条による減免を相談できる
- 父親が急に亡くなり、障害のある息子の世帯収入が半分以下になった。住民税の課税は前年の所得で決まるので、非課税世帯の区分に移るのは翌年度になる。その空白の一年を、本条がつなぎとめる
- 市町村の担当者として、減免申請を受け付けた側だったらどうするか? 「特別の事情」に当たるかどうか、減免額をいくらにするかは市町村の判断に委ねられている。要綱の基準が曖昧なまま個別に判断すると、同じ被災者でも窓口ごとに結果が違うという苦情が必ず来る
- 勤務先が休業し、今月から給与が止まった。サービス利用料の請求は来月初めに来る。多くの自治体では申請した月から適用するため、今月中に申請書を出せるかどうかで、一か月分の負担が変わる(適用開始月は自治体の要綱をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事情を証明する書類を集める:罹災証明書、離職票、死亡診断書、収入が減ったことがわかる給与明細など2. 支給決定を受けた市町村の障害福祉担当課に、本条(障害者総合支援法31条)に基づく減免の申請をしたいと伝え、要綱と申請書をもらう3. 適用開始月を確認し、できるだけ早く申請する4. 却下や減免額に不服があれば、決定書の教示欄を確認し、都道府県知事への審査請求を検討する
訴えられた側:市町村の担当者や事業所の立場の場合:1. 減免要綱の対象事情・所得減少の基準・適用期間を明文化し、窓口ごとの判断のばらつきを防ぐ2. 却下するときは理由を具体的に書き、審査請求できることを教示する3. 事業所は、利用者が負担を理由に利用を減らそうとしたとき、本条の減免があることを伝えて市町村の窓口につなぐ。未収金の防止にもなる
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はないが、多くの自治体は申請月からの適用とし、さかのぼりを認めない(自治体の要綱をご確認ください)。決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、介護給付費等の額の特例として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)。本条の具体的な文言の変遷は要確認
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条介護給付費等の算定式、本条1項が読み替える
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30条特例介護給付費等、本条2項が読み替える
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条支給決定、減免の対象者の前提
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条市町村の処分への審査請求
- 介護保険法 第50条介護保険における同じ構造の減免特例
- 国民健康保険法 第44条災害時等の一部負担金減免の類例
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