障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第32〜33条第三十二条及び第三十三条
削除
この条文の基本情報
第三十二条及び第三十三条とは何ですか?
定義第三十二条及び第三十三条とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条(第三十二条及び第三十三条)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条の条文原文は「削除」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条は第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第31条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第32〜33条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第32〜33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第32〜33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/32%3A33