障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の20(指定特定相談支援事業者の指定)
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- 第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。
- 2.第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)の規定は、第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定特定相談支援事業者の指定とは何ですか?
定義指定特定相談支援事業者の指定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20に定められた規定で、「第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20(指定特定相談支援事業者の指定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20の条文原文は「第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第51条の20により、指定特定相談支援事業者の指定は法人の申請に基づき事業所ごとに行われ、申請先は市町村長である。
Q · 相談支援専門員の資格があれば、個人で相談支援事業所を開けるの?
開けない。指定は法人に限られ、事業所ごとに必要
障害者総合支援法第51条の20第2項は第36条第3項を準用し、同項第1号の「都道府県の条例で定める者」を「法人」と読み替えています。そのため個人事業主のままでは指定特定相談支援事業者の指定を受けられません。また指定は特定相談支援事業所ごとに行われ(同条第1項)、指定権者は市町村長です(第51条の17第1項第1号)。指定のない事業所が作成した計画は、計画相談支援給付費の対象になりません。
解説
「サービス等利用計画」を作る相談支援専門員は、個人事業として開業することができない。本条2項は第36条第3項を読み替えて準用しており、申請者は「法人」でなければならないからだ。さらに指定は会社単位ではなく「事業所ごと」に行われる(1項)。つまり2か所目の事務所を開くなら、その事務所についても改めて市町村長に申請が要る。申請先は都道府県ではない。本条は、障害福祉サービスの入口となる計画相談支援(どのサービスをどれだけ使うかを設計する仕事)の担い手を、誰が・どの単位で・どんな基準で選ぶかを定めたものである。基準の中身は主務省令(国が定める細かいルール)に委ねられていて、相談支援専門員の配置や運営のルールがそこに書かれている。利用者の側から見れば、ある事業所が「指定」を受けていれば、計画作成費用は計画相談支援給付費として公費で賄われ、原則として自己負担はない。指定のない事業所にどれだけ親身になってもらっても、その給付の仕組みには乗らない。家族の支給申請の前に相談先を探すとき、最初に確かめるべきは「指定特定相談支援事業所かどうか」である。
法的な位置づけ
指定特定相談支援事業者の指定とは、障害者総合支援法第51条の20に基づき、市町村長が、主務省令で定める基準に該当する法人の申請により、特定相談支援事業所ごとに行う指定である。指定を受けた事業所がサービス等利用計画の作成等を行う計画相談支援は、計画相談支援給付費の支給対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法人を設立して登記を済ませる 本条2項により申請者は法人に限られる。一般社団法人・合同会社・NPO法人などを設立し、定款の目的に計画相談支援(特定相談支援事業)を含めておく。申請書類は法人の登記事項証明書を前提とするため、登記完了が開業日程を決める
- 2.事業所所在地の市町村に事前相談する 指定権者は都道府県ではなく市町村長。法人設立と並行して事業所所在地の市町村の障害福祉担当課に事前相談し、申請書式、提出期限、指定日の区切りを確認する
- 3.主務省令の基準に照らして体制を点検する 相談支援専門員の配置、管理者、事業所の区画、運営規程などを、指定計画相談支援の人員及び運営に関する基準に照らして点検する。専門員が一人だけの場合は欠員時の代替策も用意する
- 4.事業所ごとに指定申請を提出する 申請書と添付書類を市町村長へ提出する。役員が第36条第3項(準用)の欠格事由に該当しないことの誓約も求められる。2か所目以降の事業所は、その事業所ごとに改めて申請する
- 5.指定後は変更届と更新を管理する 移転や管理者の交代などは変更届が必要になる場合がある。指定には更新制があるため(第51条の21)、有効期間の満了日を管理し、実地指導の指摘は改善記録として残す
よくある質問 AI による整理
Q1指定特定相談支援事業所とは?
障害福祉サービスのサービス等利用計画を作成する事業所で、市町村長の指定を事業所ごとに受けたものです。指定事業所による計画作成は計画相談支援給付費の対象になります。
Q2相談支援事業所を開業するための要件は?
法人格を持つこと、主務省令が定める相談支援専門員の配置や運営体制を満たすこと、第36条第3項(準用)の欠格事由に該当しないことです。申請は事業所ごとに行います。
Q3指定特定相談支援事業所の申請先はどこ?
市町村長です(第51条の17第1項第1号)。障害福祉サービス事業所のように都道府県へ出すものではありません。多くの市町村が申請前の事前相談を受け付けています。
Q4相談支援専門員は何人必要?
本条自体は人数を定めず、主務省令(指定計画相談支援の人員及び運営に関する基準)に委ねています。事業所ごとに相談支援専門員を置くことが求められ、詳細は同基準で確認が必要です。
Q5NPO法人や合同会社でも指定を受けられる?
受けられます。本条2項の読替えで求められるのは「法人」であることで、社会福祉法人・NPO法人・株式会社・合同会社・一般社団法人など法人の種類は限定されていません。
Q62か所目の相談支援事業所を開くには?
指定は事業所ごとに行われるため、新しい事業所についても改めて指定申請が必要です。所在地が別の市町村なら、申請先もその市町村長になります。
Q7相談支援事業所の指定を取り消されるとどうなる?
計画相談支援給付費を請求できなくなり、準用される欠格事由により一定期間は新たな指定を受けられない可能性があります。勧告・命令の段階で是正するのが現実的です。
Q8相談支援事業所の指定を拒否されたら不服申立てできる?
指定の拒否は処分にあたりうるため、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討できます。まず拒否理由を書面で確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもの福祉サービスを使いたいんですが、計画って自分で書かなきゃダメですか?
自分で書くセルフプランも認められていますが、原則は指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成します(第51条の17、本条)。費用は計画相談支援給付費で賄われ、原則自己負担はありません。なお18歳未満の児童発達支援などは児童福祉法の障害児相談支援の枠組みになります。実務のポイント:窓口がセルフプランを勧めるのは、地域の事業所が満杯だからという事情が多い。一覧をもらって自分で電話をかけると、空きが見つかることがある
Q2相談支援専門員の資格を取ったので、一人で独立できますか?
個人事業のままでは指定を受けられません。本条2項が第36条第3項を準用し、申請者を「法人」と読み替えているためです。さらに指定は事業所ごとで、申請先は市町村長です。実務のポイント:一人法人として開業する例は多いが、専門員が一人だけだと病気や退職で配置基準を割った瞬間に事業継続が危うくなる。開業前に、兼務できる二人目の目途を立てておく事業者のほうが長く続く
間違えやすい点 AI による整理
- 相談支援の指定は障害福祉サービス事業所と同じく都道府県が出すものだと思われがちだが、指定特定相談支援事業者を指定するのは市町村長である(第51条の17第1項第1号)。申請先を間違えて都道府県に書類を出し、時間を失う新規参入者は少なくない
- 「指定は一度取れば終わり」と考えている事業者は、指定が事業所ごとであることの重みを見落としている。移転や増設、法人の組織再編のたびに届出や新規申請が必要になる場面がある。運営基準を守れなければ勧告、命令、取消へと進み、取消を受けると一定期間は新たな指定を受けられない欠格事由に当たりうる
- 「相談支援事業所に頼むと費用がかかるからセルフプランで十分」という発想自体の前提がずれている。指定事業所による計画相談支援は計画相談支援給付費の対象で、利用者の自己負担は原則として生じない。問題は費用ではなく、担い手が足りない地域で空きのある事業所を見つけられるかどうかにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定の対象 | 第51条の20:指定特定相談支援事業者(サービス等利用計画を作る計画相談支援) | 第51条の19:指定一般相談支援事業者(地域移行支援・地域定着支援) 第36条:指定障害福祉サービス事業者(居宅介護・就労支援等のサービス提供) |
| 指定権者 | 市町村長(第51条の17第1項第1号) | 都道府県知事等 都道府県知事等 |
| 申請者の資格 | 法人(第36条第3項第1号の読替え) | 条文の準用・読替えを別途確認 都道府県の条例で定める者(第36条第3項第1号) |
| 指定の単位 | 特定相談支援事業所ごと | 一般相談支援事業所ごと サービスの種類及び事業所ごと |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は需求評估を経て個人支持サービスにつなぐ仕組みで、計画作成の担い手を事業所単位で指定する日本型の制度とは設計が異なる
ドイツはEingliederungshilfeの担い手(公的機関)が全体計画手続を主導し、独立の相談(EUTB)を別途助成する構造
フランスは県ごとの障害者センター(MDPH)が補償計画の策定に関与し、民間事業所の指定による計画作成とは異なる
米国はMedicaid在宅・地域サービスで本人中心の計画作成を義務付け、計画作成と提供事業者の利益相反を規制している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社会福祉士の資格を持ち、実務経験も積んだあなたが、独立して相談支援の事務所を開こうとしている。個人事業主のままで申請すると、「法人ではない」という理由だけで指定は下りない。一般社団法人や合同会社を先に設立する、その順番を間違えると開業が数か月遅れる
- もし市町村の窓口で「近くの相談支援事業所はどこも手一杯です、セルフプランでもいいですよ」と言われたら、どうなる? 自分で計画案を書けば支給決定は受けられるが、専門員による定期的な見直し(モニタリング)は付かない。指定事業所の一覧をもらい、市外の事業所も含めて空きを当たるという選択肢が残っている
- あなたの法人は隣の市に2か所目の事務所を開いた。指定を受けたのは1か所目だけだ。2か所目で作った計画については給付費を請求できない。事業所ごとの指定という一行を読み落とすと、数か月分の報酬が宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用者・家族の立場なら、市町村の障害福祉担当課で指定特定相談支援事業所の一覧をもらう。市外の事業所でも依頼できる場合がある2. 空きがなければセルフプランで当面の支給決定を受けつつ、待機の申込みを並行させる3. 事業者として指定を拒否された場合は、拒否理由を書面で確認する。指定の拒否は処分にあたりうるため、審査請求や取消訴訟を検討する
訴えられた側:1. 指定の申請者・事業者の立場なら、法人格、相談支援専門員の配置、事業所の区画を主務省令の基準に照らして事前に点検する2. 増設や移転の前に市町村へ事前相談し、新規申請か変更届かを確認する3. 実地指導で指摘を受けたら、改善報告を記録で残す。勧告の段階で是正しておけば取消まで進むことを避けやすい
時効(請求できる期限):指定拒否など行政処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指定には有効期間があり、更新制である(第51条の21、期間は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。本法の前身であり、障害福祉サービスの指定制度の骨格が置かれた
- 2.平成22年(2010年) 改正:いわゆるつなぎ法(平成22年法律第71号)により計画相談支援が制度化され、指定特定相談支援事業者の指定制度が整備された(平成24年4月施行)
- 3.平成24年(2012年) 改正:法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
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