障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の21(指定の更新)
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- 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
- 2.第四十一条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21に定められた規定で、「第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21(指定の更新)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21の条文原文は「第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第51条の21は、指定一般相談支援事業者と指定特定相談支援事業者の指定を6年ごとの更新制とし、更新を受けなければ期間経過で効力を失うと定める。
Q · 相談支援事業所の指定って、期限が切れたらどうなるの?
6年で自動失効。満了日前に申請すれば審査中も存続する
障害者総合支援法第51条の21により、指定一般相談支援事業者と指定特定相談支援事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分や通知は不要です。ただし満了日までに更新申請をしていれば、審査が満了日に間に合わなくても処分が出るまで旧指定は効力を保ちます(第41条第2項準用)。更新後の新しい6年は旧指定の満了日の翌日から起算され(同条第3項準用)、審査には新規指定と同じ基準(第51条の19・第51条の20)が適用されます。
解説
相談支援事業所の「指定」には6年の有効期限がある。期限までに更新を受けなければ、指定は自動的に効力を失う。取消処分のような手続きはなく、通知も来ない。対象は二つある。地域移行支援・地域定着支援を担う指定一般相談支援事業者(第51条の14)と、サービス等利用計画を作る指定特定相談支援事業者(第51条の17第1項第1号)である。押さえるべき点は三つ。第一に、期限内に更新を申請しておけば、役所の審査が満了日に間に合わなくても、結論が出るまで旧指定がそのまま生きる(第41条第2項の準用)。第二に、更新が認められると、新しい6年は旧指定の満了日の翌日から数える(同条第3項)。第三に、更新は形式的な手続きではない。新規指定と同じ審査規定(第51条の19・第51条の20)が準用されるため、欠格事由(指定を拒否される法定の理由、例えば過去の指定取消しから5年を経過していないこと)に当たれば更新を拒まれる。つまり、期限内に申請したかどうかの一点で、事業所が「保護される側」にいるか「無指定で営業する側」に落ちるかが決まる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の21は、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定について6年の有効期間を定め、更新を受けない限り期間の経過により当然に失効させる規定である。更新手続には同法第41条第2項・第3項及び第51条の19・第51条の20が準用され、申請中の旧指定の存続、新期間の起算日、新規指定と同一の審査基準が適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定通知書から満了日を正確に台帳化する 指定通知書(または前回の更新通知)に記載された有効期間の満了日を確認し、社内台帳に「前回満了日から6年」で次回満了日を記入する。満了日の1年前と3か月前にアラートを設定する
- 2.満了1年前に欠格事由と人員基準を自己点検する 役員・管理者の欠格事由、相談支援専門員の配置数と研修修了状況、運営規程の現行性を点検する。不足があれば更新申請までに是正計画を実行する
- 3.自治体の更新案内と提出期限を確認する 指定権者である市町村の障害福祉担当課に、更新申請の様式、添付書類、提出期限(満了の何か月前か)を確認する。案内が来なくても自ら問い合わせる
- 4.満了日前に更新申請を提出し受理を確保する 更新申請書と添付書類を提出し、受付印のある控えを必ず受け取る。軽微な不備がある場合は、まず受理を優先し補正は後から行うよう窓口と調整する
- 5.更新通知を受領し次回満了日を再登録する 更新通知を受け取ったら、新しい有効期間が旧満了日の翌日から起算されていることを確認し、次回満了日を台帳とカレンダーに再登録する
よくある質問 AI による整理
Q1相談支援事業所の指定の有効期間は何年ですか?
6年です。障害者総合支援法第51条の21第1項により、指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者とも6年ごとに更新が必要です。
Q2相談支援事業所の指定更新はいつまでに申請すればいいですか?
法律上は満了日までの申請で旧指定が存続しますが、多くの自治体は満了の1〜2か月前までの提出を求めています。所管の自治体の案内を確認してください。
Q3指定更新を忘れて失効したら、再申請できますか?
失効後は更新ではなく新規指定の申請となります。新規指定までの期間は指定事業者ではないため、その間の計画相談支援は給付の対象になりません。
Q4指定が切れた期間に行った計画相談は請求できる?
できません。失効後に行った支援は指定計画相談支援に当たらず、計画相談支援給付費の請求対象外です。遡って指定を回復させる規定もありません。
Q5相談支援の指定更新で審査される内容は?
新規指定と同じく、欠格事由の有無や人員・運営基準の充足が審査されます(第51条の19・第51条の20準用)。6年間の運営実態が総点検されます。
Q6指定更新が拒否されたらどうすればいい?
更新拒否は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起して争うことができます。
Q7指定特定相談支援と指定一般相談支援の更新は別々?
指定はそれぞれ独立しているため、有効期間の満了日も別々に管理されます。両方の指定を受けている法人は、それぞれの満了日ごとに更新申請が必要です。
Q8相談支援事業所の指定更新に手数料はかかりますか?
法律上の定めはなく、自治体ごとの条例・運用によります。手数料の有無や必要書類は、指定権者である市町村の障害福祉担当課に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の申請を出したけど、満了日を過ぎても役所から返事が来ません。その間に請求した給付費は大丈夫ですか?
満了日前に申請が受理されていれば、処分が出るまで旧指定は効力を保ちます(第51条の21第2項が準用する第41条第2項)。その期間の請求も指定事業者として有効です。実務のポイント:問題になるのは「申請日」ではなく「受理日」として扱われるケースです。窓口で受付印の押された控えを必ず受け取っておくこと。これが唯一の証拠になります
Q2更新が通ったら、次の6年は通知が来た日から数えるんですか?
違います。新しい有効期間は、旧指定の満了日の翌日から起算します(第41条第3項の準用)。審査が1か月遅れても、次の満了日は後ろにずれません。実務のポイント:通知書の日付を基準に次回の満了日を管理している事業所があり、その場合は満了日を実際より遅く見積もってしまいます。台帳には「前回の満了日から6年」と書いておくのが安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 期限を過ぎたら役所から督促が来て猶予がもらえると思いがちだが、法律上そのような猶予の仕組みはない。条文は「期間の経過によって、それらの効力を失う」と定めているだけである。自治体が親切に案内を送ることはあっても、それは法的義務ではない。満了日の翌日から、その事業所は指定事業者ではなくなる
- 更新は書類をそろえて出せば通る事務手続きだと考えている事業者が多いが、見るべきは準用されている条文である。新規指定の審査規定(第51条の19・第51条の20)がそのまま適用されるので、6年の間に発生した欠格事由や人員基準の未充足はすべて審査の対象になる。更新は6年分の運営に対する総点検である
- 利用者の立場からは「事業所の都合」に見えても、法律上は利用者の計画相談支援給付費に直結する問題である。指定が失効した事業所が作った計画相談は、給付の対象となる指定計画相談支援に当たらない。事業者の手続き漏れが、そのまま利用者の支援の空白になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事業者 | 第51条の21:指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者 | 第41条:指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設 第51条の19・第51条の20:相談支援事業者の新規指定 |
| 有効期間 | 6年ごとに更新 | 6年ごとに更新 新規指定の要件を定める規定(有効期間は第51条の21が規律) |
| 審査中の扱い | 第41条第2項を準用し、処分まで旧指定が存続 | 第41条第2項により処分まで旧指定が存続 指定前は事業者でないため存続の問題は生じない |
| 審査基準 | 第51条の19・第51条の20を準用(新規と同一基準) | 第36条・第38条を準用 欠格事由・人員運営基準の充足を審査 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は私立福利機構の設立許可と主管機関による定期評鑑で質を確保する方式で、日本のような指定の自動失効型更新制とは設計が異なる
韓国は活動支援機関を自治体が指定する方式で、事業者指定を通じて給付の担い手を管理する点で日本と類似する
ドイツは行政の指定ではなく、給付主体と事業者の契約(Leistungsvereinbarung)で担い手を確定する方式をとる
米国 Medicaid は事業者登録に5年ごとの再審査(revalidation)を課しており、定期的な再審査という発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事務長が退職して引継ぎが抜けた。気づけば指定の満了日まであと10日で、自治体の案内では更新申請は満了の1か月前までとなっている。今日中に窓口へ電話し、満了日前に申請を受理してもらえるか確認しなければならない。受理されれば第41条第2項の準用で旧指定がつながる。受理されなければ、満了日の翌日から請求できる給付費がなくなる
- 利用者が担当の相談支援専門員を通じてモニタリングを受けてきた事業所が、ある日突然「指定が切れたので計画相談ができない」と言い出したらどうなるか。受けている障害福祉サービスの支給決定そのものは直ちに消えない。ただし、次の更新に必要な計画案を誰が作るのかが宙に浮く
- 更新申請をしたが、審査中に職員の人員基準違反が見つかった。指定は失効していないのに、更新が認められるかどうかが審査の論点に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:利用者として事業所から「指定が切れた」と告げられた場合の手順。1. 市町村の障害福祉担当課に、自分の支給決定の有効期間と、次の計画案の提出期限を確認する2. 別の指定特定相談支援事業者を紹介してもらうか、セルフプラン(本人や家族が作る計画)の提出が可能かを相談する3. それまでのモニタリング記録や計画の写しを旧事業所から受け取り、次の担当者に渡す
訴えられた側:事業者として更新が危ういときの手順。1. 満了日前に申請の受理を最優先で確保する。受理されれば旧指定は処分が出るまで効力を保つ2. 欠格事由や人員基準に懸念がある場合は、申請前に改善計画と証拠書類を整えておく3. 更新拒否の決定を受けた場合、それは処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たるので、審査請求または取消訴訟で争うことを検討する
時効(請求できる期限):指定日から6年で満了する。満了日までに更新申請が受理されていれば、処分が出るまで旧指定が存続する(第41条第2項準用)。多くの自治体は満了の1〜2か月前までの申請を求めている(各自治体の運用を要確認)。更新拒否を争う期限は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法第14条)である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正(平成22年法律第71号)による相談支援体系の再編に伴い、一般相談支援・特定相談支援の指定制度とあわせて新設。平成24年(2012年)4月施行
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年(2013年)4月施行)
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