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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の14(地域相談支援給付費)

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  1. 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。
  2. 2.指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、主務省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
  3. 3.地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
  4. 4.地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。
  5. 5.前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。
  6. 6.市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の主務大臣が定める基準及び第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  7. 7.市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
  8. 8.前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

地域相談支援給付費とは何ですか?

定義地域相談支援給付費とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14に定められた規定で、「市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14(地域相談支援給付費)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14の条文原文は「市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14は第一款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法51条の14は、地域移行支援・地域定着支援の費用を市町村が地域相談支援給付費として支給すると定める。事業者への代理受領も認める。

Q · 精神科病院からの退院を手伝ってもらう地域移行支援って、お金はかかるの?

本人負担なしで、市町村が事業者に直接支払う仕組みです

障害者総合支援法51条の14第3項は、地域相談支援給付費の額を主務大臣の定める基準で算定した費用の額そのものとしており、介護給付費のように利用者負担分を差し引く書き方になっていません。運用上も地域相談支援は利用者負担なしです。さらに第4項・第5項の代理受領により、市町村が本人に代わって指定一般相談支援事業者へ直接支払うため、本人が窓口で費用を払う場面は基本的にありません(最新の運用は市町村にご確認ください)。

解説

精神科病院に10年入院していた人が、アパートで一人暮らしを始めるまでの伴走。内見への同行、役所の手続き、夜中に不安が爆発したときの電話対応。これらの費用を市町村が出すことを定めたのが本条である。見落とされやすいのは第3項だ。支給額は「主務大臣が定める基準で算定した費用の額」そのものであり、介護給付費のように1割の自己負担を差し引く書き方になっていない。つまり地域相談支援は、本人の自己負担なしで使える設計になっている。さらに第4項・第5項の代理受領(市町村が本人に代わって事業者へ直接払い、それで本人に支給したものとみなす仕組み)により、本人は財布を開く場面すらない。お金がないから退院を諦める、という理屈はこの制度の前では成り立たない。止めているのは費用ではなく、「制度を知っている人が周りにいない」という一点だけである。

法的な位置づけ

地域相談支援給付費とは、障害者総合支援法51条の14に基づき、地域相談支援給付決定を受けた障害者が指定一般相談支援事業者から地域移行支援または地域定着支援を受けた場合に、市町村が支給する給付である。額は主務大臣の定める基準により算定され、市町村から事業者への代理受領が認められる。

手順

  1. 1.市町村の障害福祉窓口に相談・申請する 本人の住所地の市町村の障害福祉担当窓口で、地域相談支援給付決定の申請を行う。入院・入所中であっても申請でき、家族や病院の精神保健福祉士が相談を始めることもできる
  2. 2.指定一般相談支援事業者を選ぶ 都道府県知事が指定した一般相談支援事業者の中から、支援を依頼する事業者を選ぶ。入院先の病院や施設の相談員に、地域移行支援の実績がある事業者の紹介を求めると早い
  3. 3.受給者証を事業者に提示して契約する 市町村から地域相談支援受給者証が届いたら、事業者に提示して利用契約を結ぶ(本条2項)。緊急時など受給者証を提示できない事情がある場合は、その旨を事業者に伝える
  4. 4.支援開始と代理受領の確認 住まい探しへの同行や体験外泊などの支援が始まる。費用は市町村から事業者へ直接支払われる代理受領(本条4項・5項)で処理されるため、本人が支払う場面は原則ない。給付決定に不服があれば、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1地域相談支援とは何ですか?

施設や病院から地域生活へ移る準備を支える地域移行支援と、一人暮らし開始後の緊急時に対応する地域定着支援の総称です。障害者総合支援法5条に定義があります。

Q2地域移行支援の対象になるのはどんな人ですか?

障害者支援施設の入所者や精神科病院の入院者のほか、矯正施設や更生保護施設から退所する障害者なども対象になりえます。対象範囲の細目は主務省令で定められています。

Q3地域相談支援給付決定の申請先はどこですか?

原則として本人の住所地の市町村の障害福祉担当窓口です。家族や病院の精神保健福祉士が相談の窓口役となり、申請手続を進めることもできます。

Q4地域移行支援はいつまで使えますか?

有効期間は原則として地域移行支援が6か月、地域定着支援が1年とされ、必要に応じて更新できる運用です。最新の施行規則で期間をご確認ください。

Q5地域相談支援受給者証とは何ですか?

市町村が給付決定をした際に交付する証明書で、支給量や有効期間が記載されます。支援を受ける際に指定一般相談支援事業者へ提示するのが原則です(本条2項)。

Q6指定一般相談支援事業者はどうやって探せますか?

都道府県知事が指定した事業者で、市町村の障害福祉窓口や都道府県のウェブサイトで一覧を確認できます。入院先の病院の相談室に紹介を頼む方法もあります。

Q7地域相談支援給付費の請求はどこに出しますか?

事業者は市町村に請求しますが、多くの市町村は審査と支払の事務を国民健康保険団体連合会に委託しています(本条7項)。実務上は国保連への電子請求が一般的です。

Q8地域相談支援給付費の不正請求が発覚したらどうなりますか?

市町村は偽りその他不正の手段で受けた給付費を徴収でき、返還額に40%の加算金を上乗せできます(法8条2項)。指定取消しの対象にもなりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の年金暮らしで余裕がないんですが、地域移行支援って結局いくらかかるんですか?

本条第3項の算定方式は基準額そのものを給付費とし、1割負担を差し引く書き方になっていません。運用上も地域相談支援は利用者負担なしです。代理受領(第4項)で市町村から事業者へ直接支払われます。実務のポイント:家賃や引っ越し費用は給付費の対象外なので、生活保護の住宅扶助や一時扶助と組み合わせる段取りを、事業者と同時に福祉事務所とも詰めておくと退院日が遅れにくい

Q2受給者証が届く前に急に退院が決まったら、支援は受けられないんですか?

第2項ただし書により、緊急の場合その他やむを得ない事由がある場合は、受給者証を提示しなくても指定地域相談支援を受けられます。ただし給付決定自体は必要です。実務のポイント:実務では、決定前の支援は報酬が出ないリスクを事業者が抱えるため、動きが鈍りがちです。退院の可能性が見えた段階で先に申請だけは出しておくのが、事業者を動かす一番の近道

Q3うちの事業所、国保連から返戻ばかりで困っています。何を見られているんですか?

第6項により、審査は報酬算定基準だけでなく、法51条の23第2項に基づく運営基準のうち支援の取扱い部分にも照らして行われます。記録の不備、計画の未作成、利用者への説明と同意の欠落が典型です。実務のポイント:返戻理由のコードは自治体や国保連によって表現が異なるため、同じ地域の事業所同士で返戻事例を共有している勉強会に入ると、改善の速度が段違いに上がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「福祉サービスは1割負担が当たり前」と思い込み、費用を理由に地域移行支援の利用をためらう家族が多い。第3項の算定方法は介護給付費と異なり、基準額そのものを支給する設計で、地域相談支援は利用者負担なしで運用されている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「退院できるかどうかは病院が決める」という問いの立て方そのものがずれている。医療上の判断とは別に、地域で暮らす準備を担う支援者を制度上つけられるかが、長期入院を終わらせる現実的な分岐点になる。本条はその支援者の報酬を保障する条文である
  • 事業者の立場から見れば「支援をした以上、報酬はもらえる」。だが法の側から見れば、給付費は運営基準に適合した支援にだけ支払われる公金である(第6項)。この落差を甘く見た事業所は、返戻や、不正と判断された場合の返還金に40%の加算金(法8条2項)という形で潰れる
比較の観点この条文ほかの条文
給付の対象51条の14:地域移行支援・地域定着支援(地域相談支援)29条:居宅介護・生活介護などの障害福祉サービス(介護給付費等)
51条の17:サービス等利用計画の作成(計画相談支援給付費)
給付額の算定主務大臣の基準で算定した費用の額そのもの基準額から所得に応じた利用者負担額を差し引いた額
主務大臣の基準で算定した費用の額そのもの
利用者負担なし(運用上)原則1割、所得に応じた月額上限あり
なし(運用上)
サービス提供者都道府県知事が指定する一般相談支援事業者都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業者
市町村長が指定する特定相談支援事業者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第50条・第51条

台湾は社區居住や自立生活支持服務を個人支持サービスとして列挙し、地方政府が提供責任を負う。日本のような給付決定と代理受領による報酬支払の条文構造とは異なる

韓国
정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률

韓国も精神疾患者の地域社会への復帰を福祉サービスとして位置づけるが、長期入院の解消は日本と同様に大きな政策課題とされる

ドイツ
SGB IX Teil 2(Eingliederungshilfe)

ドイツは連邦参加法(BTHG)以降、施設と在宅の区別を弱め、個人の必要に応じた支援給付へ再編した。地域生活への移行は給付体系全体の前提となっている

アメリカ
Olmstead v. L.C., 527 U.S. 581 (1999)

米国では不必要な施設収容をADA上の差別とした連邦最高裁判決が脱施設化を後押しし、Medicaid の在宅・地域サービスが財源を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、長期入院中の兄を退院させたいのに「受け皿がない」と病院に言われ続けていたら、どうなる? 市町村に地域相談支援給付決定を申請し、指定一般相談支援事業者が地域移行支援に入れば、住まい探しや体験外泊の同行が本人の自己負担なしで始まる。病院側の「受け皿がない」は、実は地域側の支援者がいないという意味であることが多い
  • 一人暮らしを始めたばかりの利用者から、深夜2時に「隣の音が怖くて眠れない」と電話。これが地域定着支援の緊急対応である。受給者証がない緊急時も第2項ただし書で支援できる
  • あなたは相談支援事業所の管理者。国保連から地域移行支援の請求が返戻された。理由は、支援記録が運営基準の要件を満たしていないという指摘。第6項は、報酬基準だけでなく運営基準に照らして審査すると明記している。書類の不備が、そのまま売上の消失になる
  • 刑務所を出所する予定の知的障害のある弟。出所まであと2か月。矯正施設からの地域移行も支援の対象になりうるが、給付決定には申請と審査の時間がかかる。地域生活定着支援センターと相談支援事業者を今週中につながないと、出所日に住む場所がない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本人の住所地の市町村の障害福祉窓口に、地域相談支援給付決定の申請をする(家族が代わりに相談を始めてもよい) 2. 病院や施設の精神保健福祉士に、地域の指定一般相談支援事業者の紹介を求める3. 受給者証が届いたら事業者に提示する(第2項) 4. 決定が却下された、または支給量が足りない場合は、処分内容と理由を書面で確認し、都道府県知事への審査請求(法97条)を検討する

訴えられた側:1. 事業者として給付費の返戻や減額を受けたら、報酬基準と運営基準のどちらの指摘かを特定する(第6項) 2. 支援記録、受給者証の提示確認、計画書を照合して反論材料をそろえる3. 市町村から不正利得の返還を求められた場合(法8条2項)、「偽りその他不正の手段」に当たるかが争点になる。故意のない記録不備なら、早い段階で弁護士か社会保険労務士、行政書士と事実関係を整理する

時効(請求できる期限):給付決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、障害者総合支援法97条)。事業者の給付費請求権の消滅時効は、公法上の金銭債権として5年と解する運用が一般的だが、解釈は分かれうる(地方自治法236条、最新の運用をご確認ください)。有効期間は原則として地域移行支援6か月、地域定着支援1年(施行規則、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)障害者自立支援法改正(平成24年施行) 地域相談支援給付費の制度が設けられたとされる。平成25年(2013年)の法律名変更を経て現行法に引き継がれた(要人的検証)
  • 令和4年(2022年)前後の関係法律整備 こども家庭庁の設置に伴い、「厚生労働省令」「厚生労働大臣」の文言が「主務省令」「主務大臣」へ改められたとみられる(要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正(平成22年法律第71号)により地域相談支援の制度と地域相談支援給付費が設けられ、平成24年(2012年)4月に施行された
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改称され、本条も現行法に引き継がれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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