障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の13(地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)
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地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。
この条文の基本情報
地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給とは何ですか?
定義地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13に定められた規定で、「地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13(地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13の条文原文は「地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の13は、地域移行支援・地域定着支援の費用として地域相談支援給付費と特例地域相談支援給付費の二種を定める。特例は申請後・決定前の緊急利用に限られる。
Q · 精神科病院からの退院を手伝ってもらう支援、お金は誰が出すの?
市町村が地域相談支援給付費として支給する
障害者総合支援法51条の13は、地域移行支援・地域定着支援(地域相談支援)の費用について、二種類の給付を定めています。支給決定を受けたうえで指定一般相談支援事業者の支援を受けた場合の「地域相談支援給付費」(51条の14)と、申請後から決定の効力が生じるまでの間に緊急その他やむを得ない理由で支援を受けた場合の「特例地域相談支援給付費」(51条の15)です。本条は二つの給付の関係を示す総則で、具体的な要件は次の二条に置かれています。
解説
精神科病院に何年も入院している人や、入所施設で暮らしてきた人が「地域で暮らしたい」と言ったとき、その引っ越しを支える費用を誰が出すのか。答えは本条にある。地域相談支援給付費と特例地域相談支援給付費の二つである。本条そのものは短い条文で、実際の支給要件は次条(51条の14)と51条の15に書かれている。ただ、この二つの給付がどう分かれているかを知っておくと、手続でつまずかずに済む。原則は、市町村の支給決定(役所から出る「この支援を使ってよい」という正式な決定)を受けてから、指定を受けた事業者の支援を使う形である。一方で「特例」は、申請はしたが決定がまだ出ていない間に、緊急その他やむを得ない理由で支援を使った場合の受け皿になる。決定が出るまで何も動けないわけではない。この点を知っているかどうかで、退院のタイミングを逃すか、つかめるかが変わってくる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の13は、地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給について、地域相談支援に関し同法51条の14及び51条の15により支給される給付と定める規定である。前者は支給決定を受けた者が指定地域相談支援を受けた場合の給付、後者は申請後決定前の緊急利用等に対する特例給付を指す。
よくある質問 AI による整理
Q1地域移行支援とは何ですか?
精神科病院や障害者支援施設などから地域生活へ移る障害者に対し、住居確保、外出への同行、体験宿泊などを行う支援です。障害者総合支援法5条に定義があります。
Q2地域定着支援とは何をしてくれる支援ですか?
一人暮らし等で家族の緊急対応を受けにくい障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時に相談や訪問で駆けつける支援です。
Q3地域相談支援の申請先はどこですか?
原則として本人の居住地の市町村の障害福祉担当課です。入院・入所中の場合は、入院・入所前の居住地の市町村が支給決定を行う扱いがあります。
Q4地域移行支援の対象になるのはどんな人?
精神科病院の入院者や障害者支援施設の入所者のほか、厚生労働省令で定める施設(刑事施設・少年院等)にいる障害者も対象に含まれます。最新の範囲は市町村に確認を。
Q5地域移行支援はいつまで使えますか?
支給決定には有効期間があり、地域移行支援は原則6か月、地域定着支援は原則1年とされ、必要に応じて更新できる運用です。詳細は市町村に確認してください。
Q6地域相談支援をしてくれる事業所の探し方は?
都道府県知事等の指定を受けた指定一般相談支援事業者が担います。市町村窓口で事業所一覧をもらうか、自治体のウェブサイトで検索できます。
Q7地域相談支援の支給決定が出るまでどれくらいかかる?
法律上の一律の期間はなく、障害支援区分の要否や計画案の提出状況で変わります。申請を早めに出し、進捗を担当者に確認するのが確実です。
Q8地域相談支援の支給決定に不服があるときはどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求できます(障害者総合支援法97条、行政不服審査法18条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域移行支援って自己負担あるんですか? 障害福祉サービスは1割って聞いたんですけど
地域相談支援給付費は、厚生労働大臣が定める基準で算定した費用の額がそのまま給付されるため、原則として利用者負担はかからない(法51条の14)。介護給付費のような1割負担とは構造が違う。実務のポイント:1割負担だと誤解して申請をためらう家族は多い。費用の心配を理由に家族が止めてしまうのは、情報不足による損失である
Q2申請中にどうしても急いで支援を受けたら、全額自腹になりますか?
申請後、決定の効力が生じるまでの間に緊急その他やむを得ない理由で指定地域相談支援を受けた場合は、市町村が必要と認めれば特例地域相談支援給付費が支給されうる(法51条の15)。実務のポイント:認められるかどうかは市町村の判断に大きく左右される。事前に担当ケースワーカーへ電話一本入れて経緯を共有しておくだけで、後の判断がずっと通りやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「本人が退院を望めば、あとは病院のソーシャルワーカーが全部やってくれる」という思い込みは、問いの立て方から外れている。院内の支援と、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)はまったく別の制度である。後者を使うには本人か家族が市町村に申請し、指定一般相談支援事業者を選ばなければならない。誰かが自動的に動き出す仕組みにはなっていない
- 「特例がある」ことは知っていても、その範囲の狭さまでは知られていない。対象になるのは、申請日から決定の効力が生じる前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由で指定地域相談支援を受けた場合に限られる(51条の15)。申請前に受けた支援や、単に待ちたくなかったというだけの利用は救われない。申請を一日でも早く出すことが、唯一の保険になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 51条の13:二種類の給付の関係を示す総則 | 51条の14:地域相談支援給付費の支給要件と額 51条の15:特例地域相談支援給付費の支給要件 |
| 支援を受けるタイミング | 決定後・決定前の両方を体系的に包含 | 支給決定の有効期間内に指定地域相談支援を受けた場合 申請日から決定の効力が生じる前日までの間 |
| 支給の前提 | 地域相談支援に関する給付であること | 支給決定+指定一般相談支援事業者からの支援 申請済み+緊急その他やむを得ない理由+市町村が必要と認めること |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は地方政府が社区居住・自立生活支持服務等を提供する枠組みで、日本のような事業者指定+個別給付の二本立て構造とは異なる
ドイツは2020年以降、施設・在宅の区別を弱め個人中心の社会参加給付に再編。地域生活移行の費用も社会参加給付の枠で扱われる
米国は不必要な施設収容を ADA 上の差別と位置づけた判例が地域移行政策の基盤。財源は Medicaid の在宅・地域ベースサービスが中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 十年以上精神科病院に入院している兄について、主治医が「退院できる状態だ」と言い始めた。ところが家族には、住まい探しや役所の手続に付き添える人がいない。地域移行支援を使えば、指定一般相談支援事業者の職員が住居探し、同行、体験宿泊まで支えてくれる。その費用がこの給付である
- もし支給決定を待っている間に、グループホームの空きが急に一つ出たらどうなるか。入居の見学や同行を今週中に済ませなければ、枠は次の人に回ってしまう。緊急その他やむを得ない理由があれば、決定前に受けた支援でも特例地域相談支援給付費の対象になりうる。申請だけは先に出しておくことが前提になる
- あなたが相談支援事業所の管理者で、決定の効力が生じる前に職員を同行させてしまった場合。特例の要件に当たらなければ、その分の報酬は請求できない。サービス提供の記録と「なぜ待てなかったのか」の説明が、事業所の収入を左右する
- 一人暮らしを始めた知的障害のある娘から、夜中に「鍵をなくした」と泣きながら電話がきた。地域定着支援の支給決定があれば、常時の連絡体制と緊急時の駆けつけを事業者に頼める。親がすべてを背負う必要はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人の居住地の市町村(障害福祉担当課)に地域相談支援給付費の支給申請をする。退院や退所の時期が未確定でも早めに出す2. 地域の指定一般相談支援事業者の一覧を窓口でもらい、本人と面談させる3. 決定前に緊急で支援が必要になったら、その理由と経緯を記録に残し、特例の適用を事業者と市町村に確認する4. 不支給や支給期間の決定に納得できなければ、都道府県知事への審査請求(法97条)を検討する
訴えられた側:事業者側として:1. 支給決定の有効期間と支給内容を、サービス開始前に必ず受給者証で確認する2. 決定前の提供は特例の要件(申請済みかつ緊急その他やむを得ない理由)に当たるか、事前に市町村と協議し記録を残す3. 報酬請求は告示の算定基準に沿って行い、実地指導で返還を求められないよう、提供記録と計画を一致させておく
時効(請求できる期限):給付の決定そのものに特定の申請期限はない。市町村の決定に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できる(障害者総合支援法97条、行政不服審査法18条)。事業者の報酬債権には公法上の債権として5年の時効がかかる(地方自治法236条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:いわゆる整備法(平成22年法律第71号)により地域相談支援の給付体系が創設され、本条が置かれた。平成24年(2012年)4月施行
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により法律の題名が障害者自立支援法から現行の障害者総合支援法に改められた(平成25年4月施行)
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