障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の13(地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)
地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。
この条文の基本情報
地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給とは何ですか?
定義地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13に定められた規定で、「地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13(地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13の条文原文は「地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_13