障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の12(政令への委任)
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第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12に定められた規定で、「第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12(政令への委任)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12の条文原文は「第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の13です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の12は、地域相談支援の給付決定・受給者証・変更・取消しに関する手続の細目を政令に委任する規定。要件の骨格は法律本文に残る。
Q · 地域相談支援の受給者証や決定変更の手続きって、法律のどこに書いてあるの?
細目は法律ではなく施行令と施行規則に書かれている
障害者総合支援法第51条の12は、地域相談支援給付決定、給付要否決定、受給者証、給付決定の変更と取消しに関し、法律本文に定めるもののほか必要な事項を政令に委ねています。給付の要件の骨格は第51条の5から第51条の11までにあり、受給者証の記載事項や返還、変更申請の方式といった手続の細目は、障害者総合支援法施行令と施行規則(厚生労働省令)に定められています。窓口で根拠を尋ねるときは、この三層を意識すると話が早くなります。
解説
法律の条文だけを読んでも、地域相談支援の手続きは最後まで追いきれない。精神科病院や入所施設から地域の暮らしへ移る人を支える「地域移行支援」、一人暮らしを始めた人に夜間も連絡がつく体制を用意する「地域定着支援」。この二つを受けるための給付決定、要否の判断、受給者証の交付、決定の変更と取消しについて、法律は第五十一条の五から第五十一条の十一までで骨組みだけを置き、残りの細かい手続きは本条によって政令(内閣が定める命令)に任されている。受給者証の記載事項や返還の手順、変更申請の書き方といった窓口で実際に効いてくるルールの多くは、法律の外側、つまり施行令と、その下にある施行規則(厚生労働省令)に書かれている。窓口の説明に納得できないとき、法律本文だけを見て「どこにも書いていない」と引き下がるのは早い。根拠は一段下の規範にある。そこまで見に行けるかどうかで、担当者とのやりとりの中身が変わる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の12は、地域移行支援及び地域定着支援からなる地域相談支援について、給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、給付決定の変更及び取消しに関する細目を政令に委ねる委任規定である。要件の骨格は同法第51条の5から第51条の11までに置かれ、手続の細部は施行令及び施行規則が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1地域相談支援とは何ですか?
施設や精神科病院から地域生活へ移る人を支える「地域移行支援」と、単身で暮らす人に常時の連絡体制を確保する「地域定着支援」の総称です。
Q2地域移行支援の対象者は誰ですか?
障害者支援施設等に入所している障害者や、精神科病院に入院している精神障害者などで、地域生活への移行に向けた支援が必要な人が対象です。
Q3地域定着支援はどんな人が使えますか?
居宅で単身生活をしている障害者や、家族の支援を受けられない人などで、常時の連絡体制と緊急時の対応が必要な人が対象です。
Q4地域相談支援受給者証には何が書かれていますか?
支援の種類や給付決定の有効期間などが記載されます。記載事項の細目は本条の委任を受けた施行令・施行規則で定められています。
Q5地域相談支援の給付決定の有効期間はいつまで?
有効期間は施行規則で定められ、地域移行支援は6か月以内、地域定着支援は1年以内が基本とされています。最新の規則を必ず確認してください。
Q6地域相談支援の給付決定を変更できますか?
できます。支援の種類などの変更が必要な場合、市町村に変更を申請します(法第51条の9)。申請の方式などの細目は政令以下の規範が定めます。
Q7地域相談支援の給付決定が取り消されるのはどんな場合?
支援を受ける必要がなくなった場合や、他の市町村へ居住地を移した場合などです(法第51条の10)。取消し時は受給者証の返還を求められます。
Q8地域相談支援に利用者負担はありますか?
地域相談支援給付費は利用者負担なしで支給される扱いが一般的です。ただし制度改正の可能性があるため、市町村窓口で最新の運用を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域相談支援の受給者証をなくしちゃったんですけど、どうすればいいですか?
受給者証を含む給付決定まわりの手続きは、本条の委任を受けて施行令と施行規則で定められているため、再交付も市町村窓口での申請になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:再交付を待つ間も、相談支援事業者が市町村に給付決定の内容を確認すれば、支援そのものが途切れずに済むことがある。まず事業者に紛失を伝えるのが先である。
Q2給付の申請を却下されたんですが、法律のどこにも理由が書いてなくて納得できません
却下の判断の骨組みは法律第五十一条の五以下、手続きの細目は本条の委任を受けた政令以下に書かれている。不服があれば、知った日の翌日から三か月以内に都道府県知事へ審査請求できる(障害者総合支援法第97条)。実務のポイント:審査請求では却下理由の中身だけでなく、通知の方式や手続きが施行令と施行規則に沿っていたかも争点にできる。手続きの瑕疵(手順上の欠陥)は見落とされやすい攻めどころである。
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていない手続きなら、役所の裁量で何とでもなる」と考えるのは前提から誤っている。政令と省令は本条などの委任を受けた規範で、役所の担当者も拘束される。窓口の運用がこれらに反していれば、その点を争える。
- 委任条項があることは知っていても、その範囲の広さは見落とされやすい。給付決定から取消しまでの五つの場面が政令に任されているので、法律本文を読んだだけでは手続き全体の半分ほどしか見えない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第51条の12:手続の細目を政令に委任する | 第51条の5:地域相談支援給付費の支給と給付決定の基本 第51条の10:給付決定の取消しの要件 |
| 読むべき場面 | 受給者証の扱い、返還、変更申請の方式など窓口手続の根拠を探すとき | そもそも給付を受けられるかを確認するとき 決定を取り消された理由の妥当性を確認するとき |
| 具体的な中身の所在 | 施行令・施行規則に委ねられ、法律本文には書かれていない | 法律本文に直接規定 法律本文に要件を規定、手続の細目は政令以下 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も障害者の地域生活支援を法律で定め、具体的な服務内容や申請手続は中央主管機関の辦法に委ねる構造で、日本の法律・政令・省令の三層と類似する
ドイツは2020年以降、施設中心から個人中心の Eingliederungshilfe に移行し、地域生活支援を給付法として体系化している
米国は給付法ではなく差別禁止法(ADA)の文脈で、不必要な施設収容を差別と位置付け、地域移行を公的主体の義務とした
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神科病院に長く入院していた兄が退院し、地域移行支援を使いたいと役所に相談した。しかし窓口では「受給者証の変更手続きが必要」と言われ、その根拠を尋ねても法律の条文番号が出てこない。細目はそもそも施行令と施行規則にあるので、どの規範に基づく手続きかを確認するよう求めればよい。
- もし、地域定着支援の給付決定がある日突然取り消されたら、どこを読めば理由の妥当性を確かめられる? 取消しの要件そのものは法律第五十一条の十にあり、通知や受給者証返還の手続きは政令以下の規範にある。この処分に不服があるなら、知った日の翌日から三か月以内に都道府県知事へ審査請求できる(障害者総合支援法第97条、行政不服審査法第18条)。期限を過ぎれば、この手段は使えない。
学説
委任立法の一般理論:法律による政令への委任は、白紙委任を禁じ、委任の目的と範囲が法律から読み取れる限りで許される。本条は委任対象を五つの手続場面に特定しており、個別具体的な委任として位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正により、地域移行支援・地域定着支援を個別給付化する地域相談支援給付が創設され、その手続細目を政令に委ねる本条が設けられた(施行は平成24年4月)
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改題された(施行は平成25年4月)
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