障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の9(地域相談支援給付決定の変更)
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- 地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。
- 2.市町村は、前項の申請又は職権により、第五十一条の七第一項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
- 3.第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第五十一条の七(第一項を除く。)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
この条文の基本情報
地域相談支援給付決定の変更とは何ですか?
定義地域相談支援給付決定の変更とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9に定められた規定で、「地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9(地域相談支援給付決定の変更)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9の条文原文は「地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるとき…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の8です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の9は、地域相談支援給付決定を受けた障害者が有効期間中でも支援の種類や量の変更を市町村に申請でき、市町村も職権で変更できると定める。
Q · 地域移行支援の給付決定は、有効期間が終わるまで変えられないの?
いいえ。有効期間中でも市町村に変更申請ができます
障害者総合支援法51条の9第1項により、地域相談支援給付決定を受けた障害者は、支援の種類や給付量を変える必要が生じたとき、有効期間中でも市町村に変更を申請できます。市町村は申請または職権により、51条の7の勘案事項を踏まえて変更を決定します。変更決定や申請の却下は行政処分であり、不服があれば都道府県知事への審査請求で争えます。
解説
精神科病院から地域に戻る計画も、アパートで一人暮らしを始めた後の緊急時の支えも、市町村の「地域相談支援給付決定」(役所が、あなたにどの支援をどれだけ使わせるかを決めた正式な決定)で枠が固定される。多くの本人や家族は、この決定は有効期間が切れるまで動かせないと思い込んでいる。本条はその思い込みを否定する。状況が変わって支援の種類や量が合わなくなったら、期間の途中でも市町村に変更を申請できる。退院が延びた、夜間の不安発作が増えたといった変化は、変更を求める十分な理由になる。一方で、市町村も職権(本人の申請がなくても役所が自分から動く権限)で変更できる。つまり枠は広がることもあれば、縮むこともある。変更の決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、却下や縮小に納得できなければ、都道府県知事への審査請求で争える。受給者証の提出を求められたとき、それは「枠が書き換えられる瞬間」の合図だと知っておく。そうすれば、黙って渡すのではなく、決定の理由を確かめてから手放すことができる
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の9は、地域相談支援給付決定の変更手続を定める規定である。給付決定を受けた障害者による変更申請と、市町村の職権による変更の双方を認め、変更時には51条の7の勘案事項を準用し、地域相談支援受給者証の提出と変更事項記載後の返還を市町村に求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.状態や環境の変化を記録する 退院日のずれ、夜間の緊急連絡の回数、住まいの変更など、現在の給付決定では足りなくなった事情を日付入りで記録する。主治医に意見書を依頼できるか相談する
- 2.相談支援専門員と変更内容を整理する 指定一般相談支援事業所の相談支援専門員と、どの支援の種類をどれだけ変えるかを具体化する。口頭相談で終わらせず、申請書の形にまとめる
- 3.市町村に書面で変更申請を出す 市町村の障害福祉担当窓口に変更申請書を提出し、受付日の控えをもらう。書面で出すことで市町村に決定を出す義務が生じる
- 4.決定通知の内容と理由を確認する 変更決定の通知を受けたら、変更された事項と理由を確認する。受給者証に記載され返還されたかも確かめる
- 5.不服があれば審査請求を検討する 却下や縮小に納得できない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を行う。決定の理由と勘案事項の評価を争点にする
よくある質問 AI による整理
Q1地域相談支援給付決定とは何ですか?
地域移行支援や地域定着支援を、どの種類・どれだけの量で利用できるかを市町村が決める行政処分です。障害者総合支援法51条の7が根拠です。
Q2地域移行支援の給付量は途中で増やせますか?
増やせます。51条の9第1項により、有効期間中でも市町村へ変更申請ができます。状態の変化を示す資料を添えると判断されやすくなります。
Q3受給者証の変更申請はどこに出しますか?
給付決定を行った市町村の障害福祉担当窓口に出します。指定一般相談支援事業所に書類作成の支援を依頼することもできます。
Q4地域定着支援の変更申請に必要な書類は?
変更申請書と地域相談支援受給者証が基本です。主治医の意見書や緊急対応の記録など、変更が必要な理由を示す資料を添えると有効です。
Q5市町村が勝手に給付決定を変更できますか?
できます。51条の9第2項は職権による変更を認めています。ただし勘案事項に基づく判断が必要で、不服があれば審査請求で争えます。
Q6変更申請が却下されたらどうすればいい?
却下も行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求ができます(同法97条・101条)。
Q7変更決定後、受給者証はいつ返ってきますか?
市町村は変更事項を受給者証に記載して返還するものとされています(51条の9第4項)。具体的な日数は法律に定めがないため窓口で確認します。
Q8変更申請に期限はありますか?
変更申請自体に期限はなく、給付決定の有効期間内であればいつでも出せます。期間満了後は更新の手続になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1退院がずれ込みそうなんですが、支援の期限が切れたら終わりですか?
終わりではありません。有効期間中に本条1項で変更申請ができますし、期間満了時には更新の手続もあります。大切なのは、期限の直前ではなく、ずれ込みが分かった時点で動くことです。実務のポイント:窓口で「様子を見ましょう」と言われても、申請書を出しておけば市町村は決定を出す義務を負います。口頭相談のままだと、何も決まらないまま期限だけが近づきます
Q2頼んでもいないのに受給者証を出せと言われました。何が起きているんですか?
本条2項による職権変更の可能性があります。市町村は必要があると認めれば、本人の申請がなくても給付決定を変更でき、その際に受給者証の提出を求めます。実務のポイント:提出前に、変更の内容と理由を担当者に確認し、できればメモか書面で残しておきます。縮小された場合、その記録が審査請求で決定の理由を争う出発点になります
Q3変更を断られたら、もう打つ手はないですか?
変更申請の却下も行政処分なので、都道府県知事への審査請求ができます(同法97条)。期間は原則、処分を知った日の翌日から3か月です。実務のポイント:審査請求は、弁護士に頼まなくても本人や家族が書面で出せます。審査の過程で、市町村がどの勘案事項をどう評価したかの説明を求められるため、再申請の際に何を補えばよいかも見えてきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度出た給付決定は、有効期間が終わるまで変えられない」と考える家族は多い。実際には本条1項により、期間中でも種類・量その他の事項について変更を申請できる。更新時期を待つ必要はない
- 変更申請は「お願い」だと思われがちだが、法律上は申請権であり、市町村は申請に対して決定を出さなければならない。問題は、申請書を出さずに窓口で口頭相談だけで終わらせてしまうことだ。相談は記録に残らず、却下の決定も出ないため、審査請求で争う入口そのものが生まれない
- 本人から見れば「支援を増やしてもらうための手続」だが、法律から見れば市町村の職権による変更も同じ条文に並んでいる。変更は増やす方向だけとは限らない。受給者証の提出を求められた時点で、縮小の可能性も含めて内容を確認しないと、気付いたときには新しい枠が確定している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる給付 | 51条の9:地域相談支援給付決定(地域移行支援・地域定着支援) | 24条:障害福祉サービスの支給決定(居宅介護・生活介護等) 51条の10:地域相談支援給付決定の取消し |
| 動かし方 | 本人の申請または市町村の職権で内容を変更 | 本人の申請または市町村の職権で支給決定を変更 市町村が決定そのものを取り消す |
| 判断基準 | 51条の7第1項の主務省令事項を勘案 | 22条第1項の主務省令事項を勘案 法定の取消事由(支援不要となった場合、居住地移転等) |
| 受給者証の扱い | 提出を求め、変更事項を記載して返還 | 提出を求め、変更事項を記載して返還 返還を求める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は需求評估に基づき個人支持及照顧服務を提供する。状況変化時の再評估は運用で行われ、日本のような条文単位の変更申請権の明文は目立たない
継続的効力を持つ行政行為は、事実関係に本質的な変化があれば将来に向けて変更される。日本の職権変更に近い一般規定として機能する
不必要な施設隔離を ADA 上の差別とした判決。地域生活移行を権利として支える点で、日本の地域移行支援の理念と重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長期入院していた兄の地域移行支援。退院予定日の二週間前に、グループホームの空きがなくなった。有効期間が切れる前に変更申請を出さなければ、支援員の同行や体験宿泊が途中で止まる
- 一人暮らしを始めた当事者に、深夜のパニックが週三回起きるようになった。地域定着支援の緊急時対応を強める必要がある。もし有効期間の満了まで待てと言われたら、どうする? 本条1項を根拠に、期間中の変更申請ができる
- 市町村から突然「受給者証を提出してください」と連絡が来た。本人は何も申請していない。職権による変更の可能性がある。提出する前に、何を変えるつもりなのかを確認する
- あなたは指定一般相談支援事業所の相談支援専門員である。利用者の状態が悪化していることに気付きながら変更申請の支援を後回しにした。その結果、給付量が足りない期間が三か月続いた。利用者の家族から不信感をぶつけられる前に、動く順番を見直す必要がある
- 変更申請が却下された。通知書の最後の行に審査請求期間が書いてある。残された時間は三か月。読み飛ばせば、この決定は確定する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 状態や生活環境が変わったら、有効期間を待たずに市町村へ書面で変更申請を出す。口頭相談だけで終わらせない2. 主治医の意見、緊急対応の記録、相談支援専門員のメモなど、変化を示す資料を添える3. 却下や、職権で給付量が減らされた場合は、決定通知の理由を確認し、都道府県知事への審査請求を検討する4. 地域相談支援を担う指定一般相談支援事業所に申請書類の作成支援を頼む
訴えられた側:市町村の担当者として変更決定を行う立場なら:1. 申請でも職権でも、51条の7の主務省令事項を勘案した判断過程を記録に残す2. 申請を拒否する場合や給付を縮小する場合は、理由を具体的に示す(行政手続法8条・14条) 3. 受給者証の提出を求める際、変更内容を本人に説明する4. 変更後は受給者証に記載して速やかに返還する(本条4項)。返還の遅れは利用の中断につながる
時効(請求できる期限):変更申請そのものに期限はなく、給付決定の有効期間内であればいつでも申請できる。変更決定や却下に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に都道府県知事に対して行う(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律97条・101条)。処分の取消訴訟は、原則として審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(同法105条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)整備法による改正(要検証) 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の個別給付化に伴い、給付決定の変更規定が設けられたとみられる。施行時期と条文追加の経緯は人的検証が必要
- 委任先の表記変更(要検証) 委任先が「厚生労働省令」から「主務省令」に改められたとみられる。改正年と施行日は要確認
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の一部改正(いわゆる整備法、平成22年法律第71号)により地域相談支援が個別給付化され、給付決定の変更規定が設けられた。施行は平成24年(2012年)4月
- 2.平成24年(2012年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた整備法により、題名が障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められた(平成25年4月施行)
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