障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の7(給付要否決定等)
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- 市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。
- 2.市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
- 3.市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
- 4.市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
- 5.前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
- 6.市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の主務省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。
- 7.市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。
- 8.市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
給付要否決定等とは何ですか?
定義給付要否決定等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7に定められた規定で、「市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して地域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7(給付要否決定等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7の条文原文は「市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して地域…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の8です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の7は、地域移行支援等の申請を受けた市町村が本人の心身の状態と意向を勘案して給付要否を決め、月単位の支給量を定めて受給者証を交付する手続を定める。
Q · 地域移行支援や地域定着支援は、市町村がどうやって支給を決めるの?
区分認定なしで申請でき、市町村が本人の意向も勘案して決める
障害者総合支援法51条の7により、市町村は申請者の心身の状態、地域相談支援の利用に関する意向など主務省令で定める事項を勘案して給付要否決定を行います。必要があれば市町村審査会や更生相談所等の意見を聴き、サービス等利用計画案の提出を求めます。計画案は省令で定める場合、本人等が作る計画案で代えられます。支給が決まると、支援の種類ごとに月単位の支給量が定められ、受給者証に記載されて交付されます。
解説
精神科病院に十年、二十年と入院してきた人が「退院して地域で暮らしたい」と口にしたとき、その願いを制度として最初に形にするのが本条の「給付要否決定」である。地域相談支援には二つある。施設や病院から地域へ移るのを手伝う「地域移行支援」と、一人暮らしを始めた後の緊急時に駆けつける「地域定着支援」だ。申請を受けた市町村は、心身の状態だけでなく「本人の意向」も勘案して決めなければならない(1項)。押さえておくべき点は三つある。第一に、介護給付と違い、障害支援区分(どの程度の支援が必要かを1から6で示す段階)の認定を前提としていない。第二に、市町村から求められるサービス等利用計画案は、場合によっては本人や家族が自分で作る計画案(いわゆるセルフプラン)で代えられる(4項、5項)。第三に、支給が決まれば「月あたりの量」が必ず定められ、受給者証に記載される(7項、8項)。受給者証の数字を確かめない人は、使える支援を自分で削っていることになる
法的な位置づけ
給付要否決定とは、障害者総合支援法51条の7に基づき、市町村が地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の申請について、障害者の心身の状態、利用に関する意向その他主務省令で定める事項およびサービス等利用計画案を勘案し、地域相談支援給付費等の支給の要否を判断する行政上の決定をいう。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.本人の意向を言葉にして記録する 「どこで、誰と、どう暮らしたいか」を本人の言葉でメモにする。家族の不安とは分けて書く。本人の意向は51条の7第1項の勘案事項の中心であり、決定の材料になる
- 2.市町村窓口に地域相談支援を申請する 退院日が決まる前、入院中の早い段階で住所地の市町村に地域移行支援(または地域定着支援)を申請する。病院の精神保健福祉士や相談支援事業所に同席を頼むとスムーズ
- 3.サービス等利用計画案を提出する 市町村から求められたら、指定特定相談支援事業者に計画案の作成を依頼する。事業所が見つからない場合は、省令で定める場合に当たるかを窓口に確認し、本人や家族が作る計画案(セルフプラン)での提出を検討する
- 4.受給者証の支給量と有効期間を確認する 決定通知と地域相談支援受給者証が届いたら、支援の種類、月あたりの支給量、有効期間を計画案と突き合わせる。少ない場合は理由欄を確認し、変更申請または審査請求を検討する
- 5.有効期間満了の1か月以上前に更新を申請する 住まいが決まっていないなど支援がまだ必要な場合、これまでの支援記録と未達成の課題を添えて早めに更新を申請し、支援の空白を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1地域移行支援とは何ですか?
精神科病院や障害者支援施設、矯正施設などから地域生活へ移る障害者に、住居探しや体験宿泊への同行などを行う支援です。地域相談支援の一つで、給付決定は障害者総合支援法51条の7に基づいて行われます。
Q2地域定着支援とは何ですか?
地域で一人暮らしなどをする障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時に駆けつけて相談や対応を行う支援です。地域相談支援の一つとして市町村が給付を決定します。
Q3地域相談支援受給者証には何が書かれていますか?
支援の種類ごとの月あたりの支給量(地域相談支援給付量)や有効期間など、主務省令で定める事項が記載されます(51条の7第8項)。届いたら計画案と数字を照らし合わせることが大切です。
Q4地域移行支援の申請はどこでできますか?
原則として住所地の市町村の障害福祉担当窓口に申請します(51条の6)。入院中の場合は病院の精神保健福祉士や相談支援事業所が手続を手伝ってくれることも多いです。
Q5地域移行支援 セルフプランでも申請できる?
主務省令で定める場合には、指定特定相談支援事業者の計画案に代えて、本人や家族等が作成した計画案を提出できます(51条の7第5項)。事業所の空きがない場合などに使える道です。
Q6地域移行支援の有効期間はいつまで?
施行規則上、地域移行支援はおおむね6か月、地域定着支援はおおむね1年とされています。更新も可能です。期間は改正されうるため、受給者証の記載と最新の規則を確認してください。
Q7地域相談支援の給付決定に不服があるときは?
給付決定は行政処分にあたるため、都道府県知事へ審査請求できます(97条)。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内です。先に計画案を見直して変更申請する方法もあります。
Q8家族と同居していても地域定着支援は使える?
同居家族が障害や疾病などで緊急時の支援を行えない場合は、対象となりうるとされています。具体的な対象要件は主務省令で定められているため、市町村窓口で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近くの相談支援事業所がどこもいっぱいで、計画案を作ってもらえないんです。申請できないんですか?
できる場合がある。本条5項は、省令で定める場合に、指定事業者が作る計画案の代わりに、本人や家族などが作る計画案(いわゆるセルフプラン)を提出できると定めている。実務のポイント:窓口で「事業所が見つかるまで待ってください」と言われても、法律は別の道を用意している。「どの省令の要件に当たらないから受け付けられないのか」と根拠を尋ねると、対応が変わることがある
Q2決まった支給量が少なすぎる気がします。役所に文句を言ってもいいんですか?
言ってよい。給付決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたるため、都道府県知事への審査請求の対象になる(97条)。期限は知った日の翌日から3か月以内である。実務のポイント:審査請求の前に、生活の実態に合った計画案を作り直して変更申請(51条の9)を出すほうが早く解決することも多い。計画案にない量は、そもそも決定の材料にならないからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 地域移行支援を使うにも障害支援区分の認定が要ると思われがちだが、地域相談支援の給付決定は区分認定を前提としていない。「区分の調査が終わるまで申請は待とう」と判断すれば、その分だけ退院準備の時間を失う
- 「市町村審査会の審査に通るかどうか」を心配する人は多いが、その問い自体がずれている。審査会などへの意見聴取は「必要があると認めるとき」に行えるだけで、必ず行う手続ではない(2項)。本当に問うべきなのは、1項の勘案事項、とくに本人の意向が決定の材料として市町村にきちんと届いているかどうかである
- 家族から見れば「病院にいる方が安心」かもしれない。だが法律から見ると、申請者は障害者本人であり、勘案事項の中心には本人の意向が置かれている。家族の不安と本人の希望がずれたまま話が進むと、家族は知らないうちに、本人の地域生活を遠ざける役に回ってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する段階 | 51条の7:申請を受けた後の給付要否決定と支給量の決定 | 51条の6:地域相談支援給付費等の支給申請 51条の8:地域相談支援給付決定の有効期間 |
| 主な行為者 | 市町村(勘案・意見聴取・計画案要求・受給者証交付) | 地域相談支援を受けようとする障害者 市町村(主務省令で定める期間内で有効期間を定める) |
| 利用者が確認すべき点 | 本人の意向が材料として届いているか、支給量が計画案に見合うか | 申請のタイミング(入院中の早い段階か) 期限切れ前に更新申請できているか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個人支持・照顧服務と生涯転銜計画の枠組みで地域生活移行を支えるが、日本のように市町村が月単位の給付量を受給者証に記載する方式とは異なる
韓国は活動支援給付の区分・給付量を行政が決定する仕組みを持ち、脱施設(탈시설)支援は政策・モデル事業の段階的展開が中心
ドイツの全体計画手続(Gesamtplanverfahren)は、本人の希望を踏まえた計画を給付決定の基礎とする点で、本条の意向勘案と計画案勘案の構造に近い
米国は連邦最高裁が不必要な施設収容をADA上の差別と位置づけ、地域移行を権利として構成した。日本は給付決定の手続として制度化している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長期入院中の兄に、病院のソーシャルワーカーが「地域移行支援を使いましょう」と言ってきた。家族のあなたが「退院してから考えればいい」と答えかけた。だが地域移行支援は入院中から使い、住まい探しや体験外泊に同行してもらう制度である。退院後に申請しても、一番必要だった時期はもう過ぎている
- 市町村から届いた決定通知で、地域移行支援の有効期間は6か月とされていた。グループホームの空きはまだ見つかっていない。期限まであと三週間。何もしなければ支援は期限で途切れる。更新の申請が今すぐ必要になる(期間は施行規則で定められている。最新の改正状況をご確認ください)
- もしあなたが市町村の担当職員で、申請者に計画案を求めたものの、近くの相談支援事業所がどこも新規受付を止めていたら、どうする? 「事業所が空くまで待ってください」で申請を止めておくことはできない。省令が定める場合には、本人などが作る代わりの計画案を受け付ける道が5項に用意されている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請が却下された、または支給量や期間が計画案より少ない場合は、まず決定通知の理由欄を確認する。申請を拒否するときは理由を示す義務がある(行政手続法8条) 2. 本人の意向を書いたメモ、主治医の意見、計画案を揃え、担当者に具体的な不足を示して再検討や変更の申請を求める3. それでも納得できなければ、都道府県知事への審査請求(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律97条)を期限内に行う
訴えられた側:1. 市町村の担当者として、1項の勘案事項のうち「本人の意向」をどう聴き取り、どう評価したかを記録に残す2. 計画案の提出を求めたのに事業所が見つからない場合は、5項の代わりの計画案で受け付けられるかを検討し、申請を止めたままにしない3. 拒否や減量の決定には根拠と理由を具体的に書く。理由の書き方が薄いと、審査請求の段階で決定を維持できなくなる
時効(請求できる期限):給付決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律97条)。支給決定の有効期間は、地域移行支援がおおむね6か月、地域定着支援がおおむね1年と施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的整理(行政裁量論):給付要否決定と支給量の決定には市町村の裁量が認められるが、法が明示する勘案事項(とくに本人の意向)を考慮しない判断は、考慮不尽として裁量の逸脱・濫用が問われうると整理される
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)公布、平成24年(2012年)4月施行 障害者自立支援法の改正(いわゆる整備法)で地域相談支援給付の制度が創設され、本条もその一部として新設されたとみられる。詳細は人による検証が必要
- 平成25年(2013年)4月 法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言がどこまで変わったかは要確認
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法を改正するいわゆる整備法により、地域移行支援・地域定着支援からなる地域相談支援給付の制度が創設された(平成24年4月施行)。本条の新設時期の詳細は要確認
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条文言への影響は要確認
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の6給付要否決定の前提となる申請
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の8給付決定の有効期間
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の14地域相談支援給付費の支給と額
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の17計画案を作る指定特定相談支援事業者
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条給付決定に対する都道府県知事への審査請求
- 行政手続法 第8条申請を拒否する処分の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月の一般原則
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