障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の6(申請)
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- 地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
- 2.第二十条(第一項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
申請とは何ですか?
定義申請とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6に定められた規定で、「地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6(申請)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6の条文原文は「地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の6は、地域移行支援・地域定着支援の給付決定を受けたい障害者が市町村に申請すべきことを定める。面接調査等は20条を準用する。
Q · 長期入院している家族の退院支援や住まい探しの付き添いは、どうすれば受けられるの?
本人が市町村に申請すれば、退院・退所の準備から支援を受けられる
障害者総合支援法51条の6により、地域移行支援・地域定着支援(地域相談支援)の給付を受けるには、障害者本人が市町村に申請する必要があります。申請を受けた市町村は、20条の準用により職員の面接で心身の状況や生活環境を調査し、この調査は指定一般相談支援事業者に委託できます。入院中・入所中から申請でき、障害支援区分の認定は要件とされていません。不支給決定には97条により都道府県知事への審査請求が可能です。
解説
精神科病院に何年も入院している人、障害者支援施設で暮らしてきた人、刑務所や少年院から出る日が近い人。地域で暮らし始めるときの伴走支援を受けるには、手続が一つ必要になる。本人が市町村に申請することだ。それが本条である。対象になるのは「地域移行支援」(退院・退所に向けて、住まい探しへの同行や外出への付き添い、体験宿泊を行う支援)と「地域定着支援」(一人暮らしを始めた後、夜中の急な不安や緊急時に駆けつける24時間の連絡体制)。二つを合わせて「地域相談支援」という。見落とされやすいのは次の点だ。申請がなければ市町村は給付を始めない。病院や施設が自動的に手配してくれる仕組みにはなっていない。ただし、申請を受けた市町村は職員を面接に出して心身の状況や生活環境を調べる義務を負う。この調査は指定一般相談支援事業者に委託できる(20条準用)。つまり申請書を一枚出した瞬間から、行政と専門職が本人のもとへ来る流れに切り替わる。退院の話が出るまで待つ必要はない。
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の6は、地域相談支援給付決定の申請手続を定める規定である。地域移行支援(施設入所者・精神科病院入院者等の地域生活への移行支援)および地域定着支援(単身生活者等への常時連絡体制・緊急時対応)の給付を受けようとする障害者は、市町村に申請しなければならず、申請後の調査等には同法20条が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.本人の意思を確認し記録する 面会や支援会議で、本人が地域で暮らしてみたいと話した内容をメモや病院・施設の記録に残す。申請の出発点は本人の意思であるため、窓口での意思確認に備える
- 2.相談支援事業者につなぐ 病院の精神保健福祉士や施設の相談員に依頼し、指定一般相談支援事業者を紹介してもらう。申請手続の支援や、その後の住まい探しの伴走を担う相手になる
- 3.市町村窓口に申請する 本人の居住地(入院・入所前の居住地等)の市町村の障害福祉担当窓口に、地域移行支援または地域定着支援の給付申請をする。書式は市町村所定の様式による
- 4.面接調査に具体的に答える 市町村職員または委託先の相談支援事業者による面接調査で、退院・退所後の住まい、日中の過ごし方、夜間の不安などを具体的に伝える
- 5.決定内容を確認し、不服なら審査請求 決定通知書で支給の有無と期間を確認する。不支給や短い期間の決定に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を検討する(97条)
よくある質問 AI による整理
Q1地域移行支援とは何ですか?
障害者支援施設の入所者や精神科病院の入院者などが地域生活へ移るため、住まい探しの同行や体験宿泊などを行う障害福祉サービスです。
Q2地域相談支援給付の申請先はどこ?
障害者本人の居住地(入院・入所中は原則として入院・入所前の居住地等)の市町村の障害福祉担当窓口です。障害者総合支援法51条の6が根拠です。
Q3地域移行支援 入院中でも申請できる?
できます。地域移行支援は退院・退所に向けた準備を支援するサービスなので、入院中・入所中に申請して住まい探しや体験外泊を始めるのが本来の使い方です。
Q4地域移行支援の支給期間はいつまで?
地域移行支援はおおむね6か月、地域定着支援はおおむね1年が給付決定の有効期間とされ、継続するには更新の手続が必要です。最新の運用は市町村に確認してください。
Q5刑務所の出所者も地域移行支援を使える?
障害のある矯正施設の入所者も地域移行支援の対象になりえます。出所後の帰住予定地の市町村と、出所前から申請・調整を進めることが重要です。
Q6地域相談支援の申請を窓口で断られたら違法?
申請書を受け取らずに返す対応は、行政手続法7条の審査・応答義務に照らして問題になりえます。申請書を提出し、書面で決定を求めることができます。
Q7地域定着支援とは何ですか?
一人暮らしなどで地域生活を送る障害者に対し、24時間の連絡体制を確保し、緊急時に訪問や相談で対応する障害福祉サービスです。
Q8申請後の面接調査では何を聞かれる?
市町村職員または委託先の相談支援事業者が、心身の状況、生活環境、退院・退所後の暮らしの希望や不安などを聞き取ります(20条準用)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本人が申請書を書けない状態なんですけど、家族が代わりに出せますか?
申請者は障害者本人である(本条1項)。ただし、窓口での聞き取りによる支援、成年後見人など法定代理人による申請、相談支援事業者の手続支援といった形で、本人の意思を形にする方法はある。実務のポイント:窓口では「本人の意思確認」が最大の関門になる。本人が一言でも「外で暮らしてみたい」と話した記録(面会メモや病院の記録)を持参すると、手続が止まりにくくなる
Q2お金はどれくらいかかるんですか?
地域相談支援には、原則として利用者負担がない(地域相談支援給付費の算定の仕組みによる。最新の改正状況をご確認ください)。所得に応じて費用が決まる居宅介護などとは扱いが異なる。実務のポイント:「費用が心配だから」と申請を先送りしている家族は多い。無料と分かった途端に動き出すケースがよくある。窓口でも、最初に費用について質問するとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「退院が決まってから申請するもの」と思われがちだが、順番が逆である。地域移行支援は、退院に向けた準備そのものを支援するサービスだ。住まい探しや体験外泊は入院中から始まる。申請が遅れた分だけ、入院も長引く
- 「障害福祉サービスを使うには障害支援区分の認定が必要」という前提で考えていないだろうか。問いの立て方がずれている。地域相談支援では区分認定は要件になっていない(20条準用時の読替えによる)。区分が出ていないことは、申請をためらう理由にならない
- 家族の目には「退院させると本人が苦労する」と映る。一方、制度の側から見れば、支援付きの地域生活を試す機会を奪われていることになる。この見え方の差を放置すると、本人は選択肢を知らないまま、入院が「本人の意思」として固定されていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる給付 | 51条の6:地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) | 20条:介護給付費・訓練等給付費等の障害福祉サービス 51条の7:申請後の地域相談支援給付の要否決定 |
| 障害支援区分の認定 | 要件とされていない(20条準用時の読替え) | 介護給付費は区分認定を経る(21条) 区分によらず、調査結果等を踏まえ要否を判断 |
| 手続の位置づけ | 給付の入口となる申請 | 障害福祉サービス全般の入口となる申請と調査 申請後の行政判断(決定・支給期間の設定) |
| 争い方 | 申請不受理には行政手続法7条 | 決定に対し97条の審査請求 決定に対し97条の審査請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県(市)主管機関が需求評估に基づき社区居住などの個人支持服務を提供する。評估を起点とする点で日本の申請+面接調査の構造と近い
韓国も障害福祉サービスは申請を起点とし、精神疾患者の地域社会への復帰支援を精神健康福祉法で別途規律する
ドイツのEingliederungshilfeも申請(Antrag)を給付の前提とする申請主義を明文化している
米国では不必要な施設収容を ADA 上の差別と位置づけ、州に地域生活への移行を促す判例法理が形成されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 統合失調症で15年入院している兄が「もう退院はいい」と言う。本当に嫌なのか、アパート探しや一人での買い物が怖いだけなのか。地域移行支援の申請をすれば、相談支援専門員が物件の内見や外出に付き添い、体験宿泊で一人暮らしを試せる。家族がすべて背負う必要はない
- 知的障害のある受刑者の出所まで、残りは3か月。帰る家がないまま出所すれば、再び罪を犯すリスクは高い。矯正施設の入所者も地域移行支援の対象になりうる。出所後の住所地になる予定の市町村と、出所前から調整を始められるかどうかが分かれ目になる
- 施設職員であるあなたが、入所者から「一人暮らしをしてみたい」と相談された。申請するのは本人で、施設は代わりに決められない。どう動く?
- 申請したのに「あなたには必要ない」と不支給の通知が届いたら、どうなる? 通知を受け取った日の翌日から3か月以内なら、都道府県知事に審査請求ができる(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律97条)。期限が過ぎれば、この争い方はできなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人が住む(住む予定の)市町村の障害福祉担当窓口に「地域移行支援」または「地域定着支援」の申請をしたいと伝える2. 病院の精神保健福祉士や施設の相談員に、指定一般相談支援事業者を紹介してもらう3. 市町村職員または委託先による面接調査で、退院・退所後の生活の不安を具体的に話す4. 不支給や、希望より短い支給期間の決定が出たら、決定通知書の教示欄を確認し、3か月以内に審査請求を検討する
訴えられた側:市町村や事業者の立場で、申請を窓口で受け取らずに事実上返してしまう「水際対応」は、行政手続法7条に基づく申請の審査・応答義務に照らして問題になりうる。申請はいったん受理し、面接調査で要否を判断する。調査を委託した場合は、受託者の秘密保持義務(20条準用)を徹底すること。不支給とする場合は理由を具体的に書き、審査請求できることを教示する
時効(請求できる期限):申請そのものに期限はない。不支給などの決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。給付決定には有効期間があり、地域移行支援はおおむね6か月、地域定着支援はおおむね1年とされる。更新には改めて手続が必要になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)公布、平成24年(2012年)4月施行(要検証) 障害者自立支援法の改正により地域相談支援給付が創設されたことに伴い、本条が新設されたとみられる。人的検証が必要
- 令和期の所管再編(要検証) 省令委任の文言が「主務省令」に改められた時期と経緯については、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:平成22年法律第71号による障害者自立支援法の改正で地域相談支援給付が創設され、その申請規定として設けられた(平成24年4月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
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