障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の5(地域相談支援給付費等の相談支援給付決定)
クイックジャンプ
- 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。
- 2.第十九条(第一項を除く。)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
地域相談支援給付費等の相談支援給付決定とは何ですか?
定義地域相談支援給付費等の相談支援給付決定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5に定められた規定で、「地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5(地域相談支援給付費等の相談支援給付決定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5の条文原文は「地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の4です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の5は、地域相談支援給付費等を受けるには市町村の地域相談支援給付決定が必要と定める。担当市町村は19条の準用により原則として居住地となる。
Q · 精神科病院からの退院支援に公費を使うには、何が必要なの?
市町村の地域相談支援給付決定を受けることが必要
障害者総合支援法51条の5により、地域移行支援や地域定着支援の費用(地域相談支援給付費等)の支給を受けるには、障害者本人が市町村から地域相談支援給付決定を受けなければなりません。申請先は、同条2項が準用する19条により原則として居住地の市町村です。居住地がないか不明なときは現在地の市町村が担当し、障害者支援施設などの入所者は入所前の居住地の市町村が担当します(居住地特例)。
解説
精神科病院に何年も入院している人が「退院したい」と口にしたとき、病院の外で住まい探しや体験宿泊に付き添う専門職を公費で使える仕組みがある。地域移行支援と地域定着支援で、二つを合わせて地域相談支援と呼ぶ。ただし費用が出るのは、市町村から「地域相談支援給付決定」(役所が『あなたにこのサービスの費用を出す』と正式に決める行政処分)を受けた後である。本条はこの関門を定めている。第2項が準用する19条により、決定を出すのは原則として本人の居住地の市町村である。居住地がないか分からないときは現在地の市町村が担当し、施設に入所している人については入所前の居住地の市町村が責任を持つ特例もある。長期入院や施設入所で住所があいまいになった人でも、申請先がどこにもないということは制度上起こらない。窓口で「うちの担当ではない」と言われたときは、この条文が答えになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の5は、地域移行支援および地域定着支援から成る地域相談支援について、その費用である地域相談支援給付費等の支給を受けるための前提として、市町村による地域相談支援給付決定を要件とする規定である。決定を行う市町村の特定については、同法19条(第1項を除く)を準用し、居住地原則・現在地補充・居住地特例を適用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.病院・施設の相談窓口に制度名で相談する 精神科病院の精神保健福祉士や施設の職員に「地域移行支援を使いたい」と制度名を出して伝え、退院・退所に向けた支援の検討を始めてもらう
- 2.担当市町村を確定する 19条の準用により、居住地、居住地不明なら現在地、施設入所者なら入所前の居住地の市町村のどれが担当かを確認し、回答をメールなど記録が残る形で受け取る
- 3.市町村に給付決定を申請する 本人が担当市町村の障害福祉窓口に地域相談支援給付費等の支給申請を行う(51条の6)。窓口で管轄外と言われた場合も、根拠を示して申請書を提出する
- 4.サービス等利用計画案を提出する 市町村から求められたら、指定特定相談支援事業者に作成を依頼したサービス等利用計画案を提出する(51条の7)
- 5.決定通知を確認してから契約・利用を始める 給付決定の通知日と有効期間を確認したうえで、指定一般相談支援事業者と契約し、住まい探しや体験宿泊などの支援を開始する
よくある質問 AI による整理
Q1地域相談支援とは何ですか?
地域移行支援と地域定着支援を合わせた呼び名です。精神科病院や障害者支援施設から地域生活へ移る準備と、移った後の緊急時対応を支える障害福祉サービスです。
Q2地域移行支援の対象者は誰ですか?
障害者支援施設の入所者や精神科病院の入院者が中心です。省令により、刑事施設や少年院などから退所する障害者も対象に含まれます(最新の省令をご確認ください)。
Q3地域定着支援では何をしてもらえますか?
一人暮らしなどの障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、夜間の不安や緊急事態が起きたときに相談や訪問で対応する支援です。
Q4地域相談支援の利用料はかかりますか?
相談支援系のサービスは、原則として利用者負担が生じない扱いとされています。ただし運用が変わることもあるため、市町村の窓口で最新の取扱いを確認してください。
Q5給付決定の前に受けた支援の費用は出ますか?
原則として対象外です。緊急その他やむを得ない理由がある場合に限り、特例地域相談支援給付費として支給される余地があります。
Q6地域相談支援給付決定の申請に必要なものは?
市町村所定の申請書を提出します。その後、市町村の求めに応じてサービス等利用計画案を提出します(51条の7)。案の作成は相談支援専門員に依頼できます。
Q7地域相談支援給付決定が却下されたらどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求ができます(本法97条、行政不服審査法18条)。却下理由を書面で確認しておきましょう。
Q8障害者総合支援法51条の5は何を定めた条文?
地域相談支援の費用を受けるには市町村の給付決定が必要であることと、どの市町村が決定するかを19条の準用で定めた条文です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入院してる本人が申請しないとダメなの?家族が代わりに出せない?
申請者は障害者本人である(本条1項)。ただし、家族や病院の精神保健福祉士、相談支援専門員が書類作成や窓口への同行を手伝うことは広く行われている。成年後見人がいれば、後見人が手続を担える。実務のポイント:病院の精神保健福祉士に「地域移行支援を使いたい」と制度名を出して伝えると、話が早く進む。漠然と「退院したい」と言うだけでは、制度につながらないまま時間が過ぎることがある
Q2施設が別の県にあるんだけど、どこの市役所に申請すればいいの?
本条2項が準用する19条により、原則は居住地の市町村、居住地がないか分からない場合は現在地の市町村に申請する。障害者支援施設などに入所している人は、入所前の居住地の市町村が担当する居住地特例がある。実務のポイント:施設所在地の自治体は「居住地特例の対象者ですね」と以前の市へ案内することが多い。申請前に両方の窓口へ問い合わせ、担当がどちらかをメールなど記録に残る形で確認しておくと、たらい回しを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「退院の段取りは病院や施設が全部やってくれるはず」と待つ家族は多い。しかし、この待ち方そのものが前提を誤っている。地域移行支援は、本人が市町村に申請し、給付決定を受けて初めて動き出す本人の権利であり、病院の業務の延長ではない。誰かが申請しない限り、制度は動かない
- 家族から見れば、支援してくれる事業所が見つかった時点で話は決まったように思える。法律から見れば、給付決定がなければ事業所に費用は支払われない。事業所との契約と市町村の給付決定は別物であり、順番を逆にすると事業所も本人も宙に浮く
- 施設入所者の居住地特例を知っている人でも、その重さまでは知らないことが多い。申請先を誤ってたらい回しにされる数週間は、せっかく高まった退院への意欲を冷ましてしまう。どの市町村が担当かの判断は、手続の入口で最も時間を失いやすい地点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 51条の5:地域相談支援給付決定を受ける義務と、決定市町村の準用 | 19条:介護給付費等の支給決定と決定市町村(居住地特例の本体) 51条の6:地域相談支援給付決定の申請手続 |
| 対象サービス | 地域移行支援・地域定着支援 | 居宅介護、生活介護などの介護給付・訓練等給付 地域移行支援・地域定着支援 |
| 実務上の役割 | 給付の関門と担当市町村を決める | 居住地・現在地・居住地特例の判断基準を提供する 申請書の提出先と方法を定める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は需要評估を経て地方政府が個人支持及照顧服務を提供する構造で、給付の入口を地方政府の判断に置く点は日本と共通する
ドイツは連邦参加法(BTHG)改革後、Eingliederungshilfe を申請に基づき担い手が決定する仕組みで、施設から地域への移行を重視する
米国は ADA Title II に基づき、不必要な施設収容を差別とし、地域での支援提供を州に求めた判例が地域移行の法的基盤となっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 兄は統合失調症で精神科病院に12年入院している。主治医は「受け皿があれば退院できる」と言うが、家族には引き取る余力がない。兄本人が市町村に申請して給付決定を受ければ、住まい探しや体験宿泊への付き添いを地域移行支援として公費で使える可能性がある。家族だけで抱え込む必要はそもそもなかった
- 障害者支援施設の退所日まであと3週間なのに、市町村から決定通知がまだ届かない。この場合、相談支援事業所はどう動けばいいのか。決定の効力が生じる前に提供したサービスは、緊急その他やむを得ない理由がなければ給付の対象にならないおそれがある。事業所は今日のうちに市町村の担当者と決定日を詰める必要がある
- 県外の施設に入所した母の支援の申請先は、施設のある町ではなく、入所前に住んでいた市になるかもしれない。これが居住地特例である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人が市町村の障害福祉窓口に地域相談支援給付費等の支給申請(51条の6)を出す。居住地が分からない場合は現在地の市町村に出す2. 施設に入所中なら、入所前の居住地の市町村が担当する居住地特例に当たるかを確認する3. 並行して、サービス等利用計画案の作成と、指定一般相談支援事業所の選定を相談支援専門員に依頼する4. 却下されたり不当に待たされたりした場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求(97条)を検討する
訴えられた側:事業所の場合:給付決定の効力が生じる前にサービスを始めると、緊急その他やむを得ない理由がない限り給付の対象外になりうる(特例給付は51条の15)。決定通知の日付と有効期間を確認してから支援記録を始める。市町村の担当者の場合:居住地の判断を誤ると他の市町村との費用負担の争いに発展するため、19条の準用に基づく判断の根拠を記録に残しておく
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。給付決定や却下の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ行う(本法97条、行政不服審査法18条)。給付費など公法上の金銭債権には、地方自治法236条の5年の時効が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):地域相談支援給付決定は、市町村が個別の障害者に給付費を支給する旨を決める行政処分と解される。そのため却下や不作為に対しては、本法97条の審査請求や行政事件訴訟による救済の対象となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)公布の整備法、平成24年(2012年)4月施行 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)が個別給付化されたことに伴い、本条が新設されたとみられる。人による検証が必要
- 平成25年(2013年)4月 法律名が障害者自立支援法から現行の名称に改められた。本条の文言が変更されたかどうかは要確認
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法を改正する整備法(平成22年法律第71号)により地域相談支援が個別給付化され、平成24年(2012年)4月施行で本条が設けられたとみられる(要検証)
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により、平成25年(2013年)4月から法律名が障害者自立支援法から現行名に改められた。本条の文言変更の有無は要検証
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。