障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の4(勧告、命令等)
- 第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第一項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
- 2.主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.主務大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、指定事業者等が第三項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
勧告、命令等とは何ですか?
定義勧告、命令等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の4に定められた規定で、「第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の4(勧告、命令等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の4の条文原文は「第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の4は第六款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の4の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の3です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の4の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_4