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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の10(地域相談支援給付決定の取消し)

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  1. 地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。
  2. 一地域相談支援給付決定に係る障害者が、第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
  3. 二地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
  4. 三地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第五十一条の六第二項及び前条第三項において準用する第二十条第二項の規定による調査に応じないとき。
  5. 四その他政令で定めるとき。
  6. 2.前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

この条文の基本情報

地域相談支援給付決定の取消しとは何ですか?

定義地域相談支援給付決定の取消しとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10に定められた規定で、「地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10(地域相談支援給付決定の取消し)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10の条文原文は「地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10は第一款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法51条の10は、支援不要・他市町村への転居・正当な理由のない調査拒否・政令事由の4場面で、市町村が地域相談支援給付決定を取り消せると定める。

Q · 地域移行支援の受給者証、市はどんなときに取り消せるの?

支援不要・転居・調査拒否・政令事由の4場面で、しかも裁量

障害者総合支援法51条の10第1項により、市町村が地域相談支援給付決定を取り消せるのは、①支援を受ける必要がなくなったとき、②他の市町村に居住地を移したとき(特定施設への入所・入居による場合を除く)、③正当な理由なく調査に応じないとき、④政令で定めるときの四つです。条文は「取り消すことができる」とする裁量規定で、取消処分には都道府県知事への審査請求ができます(同法97条)。

解説

精神科病院や入所施設から地域での暮らしへ移ろうとする人を支えるのが「地域相談支援」(地域移行支援と地域定着支援)である。本条は、その利用を認めた決定を市町村が取り消せる場面を四つに絞っている。支援が不要になったとき、他の市町村へ住所を移したとき、正当な理由なく調査を拒んだとき、政令が定めるときである。見落としやすいのは二点だ。第一に、条文は「取り消さなければならない」ではなく「取り消すことができる」と書いている。役所に裁量(状況に応じて判断する余地)があるということであり、機械的な打ち切りは争う余地がある。第二に、引っ越しで取り消される場合でも、障害者支援施設などの「特定施設」に入所したことによる転居は除かれている。退院を目前にした人の支援が住所の手続一つで途切れていいはずはない。この線引きを知っていれば、取消通知を受け取ったとき、まずどの号が根拠とされたのかを確かめるところから動ける。

法的な位置づけ

障害者総合支援法51条の10は、地域相談支援給付決定の取消しを定める規定である。市町村は、指定地域相談支援を受ける必要がなくなったとき、特定施設への入所等を除き他市町村に居住地を移したとき、正当な理由なく調査に応じないとき、政令で定めるときに当該決定を取り消すことができ、取消し後は受給者証の返還を求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取消通知の根拠号を特定する 取消通知書の理由欄を読み、51条の10第1項の何号(支援不要・転居・調査拒否・政令事由)が根拠とされたかを確認する。あわせて審査請求の教示(期間・宛先)の記載も確認する
  2. 2.転居が理由なら除外事由と新規申請を同時に確認する 転居が特定施設への入所・入居によるものでないかを確認する。該当しない場合は、転居先の市町村へ地域相談支援給付決定の新規申請を直ちに行い、支援の空白を最小化する
  3. 3.調査拒否が理由なら正当な理由の証拠を集める 病状悪化、入院中の制約など調査に応じられなかった事情を示す資料を集める。事前に欠席理由を伝えた連絡記録があれば必ず保存する
  4. 4.期限内に都道府県知事へ審査請求する 根拠号に該当しない、または裁量判断が不当と考える場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求書を提出する(障害者総合支援法97条、行政不服審査法18条)

よくある質問 AI による整理

Q1地域相談支援給付決定とは何ですか?

地域移行支援・地域定着支援を利用するために市町村が行う給付の決定です(障害者総合支援法51条の5)。決定を受けると地域相談支援受給者証が交付されます。

Q2地域移行支援とはどんな支援ですか?

精神科病院や障害者支援施設などから地域生活へ移る人に対し、住居探しの同行、体験外出、体験宿泊などを行う支援です。地域定着支援と合わせて地域相談支援と呼ばれます。

Q3障害福祉サービスは引っ越したらどうなる?

別の市町村へ居住地を移すと、元の市町村の給付決定は取消しの対象になり、転居先で新たに申請します。ただし特定施設への入所・入居に伴う転居は除かれます。

Q4受給者証の返還はいつまでにする?

返還の方法や時期は主務省令と各市町村の運用で定められます(本条2項)。取消通知書の記載に従い、不明点は担当窓口へ確認するのが確実です。

Q5地域相談支援の取消しに不服があるときは?

都道府県知事に審査請求ができます(障害者総合支援法97条)。原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります(行政不服審査法18条)。

Q6障害福祉の調査を断ると違法?

違法ではありませんが、正当な理由なく調査に応じないと給付決定の取消事由になります(本条1項3号)。病状悪化などの事情は正当な理由になりえます。

Q7特定施設とはどこのこと?

障害者支援施設など、居住地特例の対象となる施設を指します(障害者総合支援法19条3項)。入所に伴う転居なら元の市町村が引き続き支給を担います。

Q8地域相談支援の取消しは必ずされる?

いいえ。条文は「取り消すことができる」であり、市町村に裁量があります。個別事情を考慮せず機械的に取り消した場合は、裁量の逸脱・濫用として争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1退院前に病院と別の市に住所を移したら、支援って全部やり直しなんですか?

原則として元の市町村の給付決定は取消しの対象となり(本条1項2号)、転居先の市町村で新たに申請が必要です。ただし障害者支援施設などの特定施設へ入所して転居する場合は例外です。実務のポイント:転居先の窓口は、前の市町村の取消しを待たずに申請の相談を受けてくれることが多い。相談支援専門員に頼んで両方の市へ同時に連絡してもらうのが、空白を作らない最短ルートです

Q2調査に行けなかっただけで取り消されました。納得いきません

本条1項3号が求めるのは「正当な理由なしに」調査に応じないことです。病状の悪化や入院中の制約は正当な理由になりえます。都道府県知事への審査請求で争えます(同法97条)。実務のポイント:審査では「事前に連絡していたか」が大きく見られます。電話だけで済ませず、日付入りのメールや FAX を残していた人は強い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市から取消しの通知が来たらもう終わり」と受け止める人が多い。だが取消しは市町村の裁量による行政処分(役所が個人に直接下す具体的な決定)であり、都道府県知事への審査請求の対象になる(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律97条)。理由が条文の四つの場面に当てはまっていなければ、取り消した判断そのものを争える
  • 引っ越しすれば支援が切れること自体は知っていても、切れた後の空白の重さまでは知られていない。地域移行支援は退院や退所の直前こそ最も必要になる支援である。転居先の市町村で新たに申請し、改めて給付決定を受けるまでの期間は、住居探しや体験宿泊の同行が止まりうる。転居日を決める前に、転居先の窓口へ先に相談を入れておくのが実務の常識である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容51条の10:地域相談支援給付決定の取消し51条の5:地域相談支援給付決定(支給の入口)
51条の9:給付決定の変更
効果決定が消滅し、受給者証の返還を求められる支給が始まり、受給者証が交付される
決定は存続し、内容(支給量等)が変わる
調査との関係正当な理由のない調査拒否が取消事由になる決定のための調査を行う(51条の6第2項)
変更時に20条2項の調査を準用する
転居の扱い他市町村への転居は取消事由(特定施設入所等を除く)居住地の市町村が決定を行う
19条の居住地特例で元市町村が担う場合あり

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾は地方政府が個人支持・社区居住サービスを提供するが、日本のような条文単位の取消事由列挙は見られず、運用は各地方政府の規則に委ねられる部分が大きい

ドイツ
SGB X § 48

ドイツは継続的効力をもつ行政行為について、事情の本質的変更があれば将来に向かって取り消す一般規定を置く。日本は給付ごとに取消事由を個別列挙する点で異なる

アメリカ
Olmstead v. L.C., 527 U.S. 581 (1999)

米国は不必要な施設隔離を ADA 上の差別と位置づけ、地域移行を権利の問題として扱う。給付決定の取消しは州の Medicaid 運用に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 長期入院していた兄が退院に向けて地域移行支援を使っていたところ、病院のある市とは別の市のアパートへ転居することが決まった。受給者証は返還を求められる。転居先の市にすぐ新規申請しないと、住まい探しの同行支援が空白になる
  • 市から聞き取り調査の日程連絡が来ていたが、本人の体調が悪く三回続けて応じられなかった。そうしたら「調査に応じないため取消し」の通知が届いた。条文が求めるのは「正当な理由なしに」応じないことであり、病状の悪化は正当な理由の典型である。診断書があれば、ひっくり返せる余地は十分にある
  • 取消通知の日付から、審査請求の期限まで残りは三週間しかない。どの号を根拠に取り消されたのか、通知書の理由欄を今夜のうちに読み直す必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消通知の理由欄を確認し、第1項の何号が根拠かを特定する2. 転居が理由なら、特定施設への入所による転居ではないか確認し、同時に転居先の市町村へ新規申請する3. 調査拒否が理由なら、診断書や連絡記録など正当な理由を示す資料を集める4. 納得できなければ、相談支援専門員と相談のうえ都道府県知事へ審査請求する(同法97条)

訴えられた側:市町村の担当者の立場で:1. 「できる」規定であるため、取消しの要否を個別事情に即して判断し、理由を記録に残す2. 不利益処分にあたる場合は、行政手続法上の弁明の機会付与の要否を確認する(運用は自治体により異なるため、最新の状況を確認されたい) 3. 通知書には審査請求ができる旨と期間を必ず記載する(行政不服審査法82条) 4. 転居事案では転居先の市町村と情報を共有し、支援の空白を最小にする

時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。裁決後に取消訴訟を起こす場合は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の「取消し」は、適法に成立した給付決定を後発的事情により将来に向かって失効させるもので、講学上の撤回にあたる。「できる」規定である以上、取消しの要否は個別事情を踏まえた裁量判断となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正により地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の個別給付化とあわせて新設され、平成24年(2012年)4月に施行
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年(2013年)4月に施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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