障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の11(都道府県による援助等)
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都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
都道府県による援助等とは何ですか?
定義都道府県による援助等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11に定められた規定で、「都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11(都道府県による援助等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11の条文原文は「都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の12です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の11は、市町村の求めに応じ、都道府県が身体障害者更生相談所等を通じて地域相談支援給付の業務に技術的協力等の援助を行うと定める。
Q · 地域移行支援の審査で役場が判断に困っているとき、県は手伝ってくれるの?
市町村が求めれば、県の専門機関が技術面で協力する
障害者総合支援法51条の11により、都道府県は市町村の求めに応じて、地域移行支援・地域定着支援(地域相談支援)の給付決定、変更、取消し等の業務について、身体障害者更生相談所等を通じた技術的協力その他の必要な援助を行います。ただし援助を求めるかどうかは市町村の判断であり、個人が県に直接審査を求める仕組みではありません。決定に不服がある場合は、同法97条に基づく都道府県知事への審査請求が正規の手段です。
解説
精神科病院や入所施設を出て地域で暮らしたい人を支える地域移行支援、一人暮らしを始めた人を夜間も含めて見守る地域定着支援。この二つを使えるかどうかを決めるのは市町村である。ただ、人口数千人の町の福祉窓口に、精神障害や重度の身体障害を専門的に判断できる職員が常にいるとは限らない。本条はその穴を埋める仕組みである。市町村が求めれば、都道府県は身体障害者更生相談所や精神保健福祉センターなど(障害の判定や相談を担う県の専門機関)を通じて、技術面で協力する。ここで押さえておくべき点が一つある。県が動くきっかけは「市町村の求め」であって、あなたが県に直接申し立てる権利を定めた条文ではない。だからこそ、判断が難しい事案で窓口が止まっているときは、「県の専門機関に意見を求めてもらえないか」と市町村に尋ねる価値がある。そういう仕組みがあると知っている家族と知らない家族とでは、話の進み方がまるで違う。
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の11は、地域相談支援給付に関する都道府県の援助義務を定める規定である。都道府県は、市町村の求めに応じ、同法51条の5から51条の7まで、51条の9及び51条の10に基づく市町村の業務について、身体障害者更生相談所等による技術的事項の協力その他の必要な援助を行う。給付決定権限を市町村に残しつつ専門性を補完する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法51条の11とは何ですか?
地域移行支援・地域定着支援の給付に関する市町村の業務を、都道府県が市町村の求めに応じて技術面などで援助すると定めた条文です。
Q2地域相談支援とは何ですか?
地域移行支援と地域定着支援の総称です。精神科病院や入所施設から地域生活へ移る人、一人暮らしの人の相談や緊急対応を支えるサービスです。
Q3地域移行支援の決定はどこがする?
原則として居住地の市町村が給付決定を行います。都道府県は決定権者ではなく、市町村の求めに応じて援助する立場です(同法51条の11)。
Q4身体障害者更生相談所の役割は?
身体障害者福祉法に基づき都道府県が設置する専門機関で、障害の判定や相談を担い、本条により市町村の給付業務にも技術的に協力します。
Q5精神保健福祉センターは市町村を支援できる?
精神保健福祉法に基づく都道府県の専門機関で、本条の「身体障害者更生相談所等」の枠組みを通じて市町村の判断を技術面で支えることが想定されています。
Q6地域移行支援の決定が遅いときどうする?
市町村の担当者に、都道府県の専門機関へ技術的助言を求めてもらえないか相談するのが一つの方法です。判断材料が揃えば事務が進むことがあります。
Q7地域相談支援給付の取消しに不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事へ審査請求できます(同法97条、101条)。本条は個人の救済手段ではありません。
Q8都道府県は市町村の援助を断れる?
条文は「援助を行うものとする」と定めており、市町村から求めがあれば都道府県は必要な援助を行う立場にあります。求めがなければ援助は始まりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役場の判断が遅すぎるんですが、県に直接文句を言ってもいいんですか?
意見を伝えること自体は自由です。ただし本条(障害者総合支援法51条の11)で県が援助するのは、あくまで市町村から求めがあった場合です。個人の申請を県が代わりに審査する仕組みではありません。実務のポイント:効き目があるのは、市町村の担当者に「県に技術的な助言を求めてほしい」と頼む方法です。担当者は判断の責任を一人で抱えずに済むので、案外すんなり応じてくれることがあります
Q2地域移行支援の決定が取り消されました。県は助けてくれないんですか?
本条は市町村への支援を定めた規定なので、あなた個人の救済手段ではありません。取消しに納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を行うのが正規のルートです(同法97条、101条)。実務のポイント:審査請求では、市町村が判断の過程で専門機関の意見を求めたかどうかも問題になり得ます。記録の開示を請求して、判断の根拠を確かめることから始めるとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「市町村の決定は現場の担当者が一人で下している」と思われがちだが、実際には判断の難しい事案ほど県の専門機関による技術的な裏付けを得られる設計になっている。ただし、それを使うかどうかは市町村に任されている。つまり制度はあっても、使われているとは限らない
- 「県に直接頼めば早い」という発想はそもそも前提がずれている。本条で都道府県が援助する相手は市町村であり、個人の申請を県が代わりに審査するわけではない。効果があるのは、市町村の担当者に県への相談を促すという間接的なルートである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 援助の対象業務 | 51条の11:地域相談支援給付の決定・変更・取消し等(51条の5〜51条の7、51条の9、51条の10) | 26条:介護給付費等の支給決定等に関する市町村業務 |
| 援助を行う主体 | 都道府県(身体障害者更生相談所等を通じて) | 都道府県(身体障害者更生相談所等を通じて) |
| 対象となるサービス | 地域移行支援・地域定着支援(地域相談支援) | 居宅介護、生活介護などの障害福祉サービス |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央・直轄市・県市の主管機関が権限を分担する構造で、地方の福祉判断を中央が制度面で支える点に日本との類似がある
ドイツでは各州がEingliederungshilfeの実施主体を定め、実施体制の整備を担う。州が実施体制を支える点は本条の県・市町村関係と比較できる
米国では不必要な施設収容を障害に基づく差別とした判例が地域移行を後押しした。日本は給付と行政間援助で地域移行を支える点で手法が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長期入院していた兄の退院に向けて地域移行支援を申請した。ところが町の担当者は「前例がない」と言うばかりで、三か月たっても決定が出ない。担当者に「県の精神保健福祉センターに技術的な助言を求めていただけませんか」と一言添えるだけで、止まっていた事務が動き出すことがある。
- もし市町村の担当職員が、判断に迷ったまま県に相談せずに給付決定を取り消そうとしていたら、どうなる? 本条は県の援助を義務づけているが、市町村に相談を義務づけてはいない。取消しに不服があれば、都道府県知事への審査請求(同法97条)で争う道がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:平成22年法律第71号による障害者自立支援法の改正で地域相談支援給付(地域移行支援・地域定着支援)が創設され、あわせて都道府県による援助規定が設けられた(平成24年4月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の5地域相談支援給付決定の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の7給付決定の手続、援助対象業務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の10給付決定の取消し、本条の「前条」
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第26条介護給付費等での都道府県援助の並行規定
- 身体障害者福祉法 第11条身体障害者更生相談所の設置根拠
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第6条精神保健福祉センターの設置根拠
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