障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の15(特例地域相談支援給付費)
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- 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。
- 2.特例地域相談支援給付費の額は、前条第三項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
- 3.前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
特例地域相談支援給付費とは何ですか?
定義特例地域相談支援給付費とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15に定められた規定で、「市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15(特例地域相談支援給付費)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15の条文原文は「市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15は第一款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の15は、申請日から支給決定の効力発生前日までに緊急やむを得ず受けた指定地域相談支援に、市町村が必要と認めれば特例給付費を支給できると定める。
Q · 支給決定が出る前に受けた地域移行支援の費用は、あとから戻ってくるの?
申請日以降で緊急の事情があれば、市町村が支給できる
障害者総合支援法51条の15により、地域相談支援給付の申請をした日から支給決定の効力が生じる前日までに、緊急その他やむを得ない理由で指定地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を受けた場合、市町村が必要と認めるときは特例地域相談支援給付費を支給できます。申請前の分は対象外で、支給は市町村の裁量です。額は51条の14第3項の基準額が上限の目安になります。
解説
市町村の窓口で申請書を出してから支給決定が届くまで、通常は数週間かかる。その「空白の期間」に支援を受けると全額自己負担になると思われがちだが、それは誤解である。障害者総合支援法51条の15は、申請日から決定の効力が生じる前日までに、緊急その他やむを得ない理由で指定地域相談支援を受けた場合、市町村が「特例地域相談支援給付費」を支給できると定めている。指定地域相談支援とは、精神科病院や入所施設から地域での生活へ移るための「地域移行支援」と、一人暮らしを始めた人を24時間の連絡体制で見守る「地域定着支援」のことだ。ただし、あなたが押さえておくべき条件は二つある。第一に、起算点は「申請した日」である。申請書を出していなければ、どれほど緊急でもこの条文は動かない。第二に、条文の言葉は「支給することができる」であり、市町村が「必要があると認めるとき」に限られる。自動的に支給される権利ではない。緊急性を示す記録を残したかどうかで、結果が分かれる
法的な位置づけ
特例地域相談支援給付費とは、障害者総合支援法51条の15に基づき、地域相談支援給付の申請日から支給決定の効力発生前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により受けた指定地域相談支援の費用について、市町村が必要と認める場合に支給する給付をいう。額は主務大臣の基準による算定額(実費が下回るときは実費)を基準に市町村が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1特例地域相談支援給付費とは
地域相談支援給付の申請後、支給決定の効力が生じる前に緊急でやむを得ず受けた地域移行支援・地域定着支援の費用を、市町村が後から支給できる給付です(障害者総合支援法51条の15)。
Q2地域移行支援とは何ですか?
精神科病院や障害者支援施設、矯正施設などから地域生活へ移る人に、住まい探しや同行支援、体験外泊の調整などを行う障害福祉サービスで、指定一般相談支援事業者が提供します。
Q3地域定着支援とは何ですか?
一人暮らしなどを始めた障害者に対し、常時の連絡体制を確保して、緊急時の訪問や相談に対応する支援です。地域移行支援と合わせて地域相談支援と呼ばれます。
Q4地域相談支援の支給決定までいつまでかかる?
法律上の標準期間は定められておらず、市町村の審査状況により数週間程度かかることがあります。待てない事情があるときは、申請を急いだうえで窓口に相談するのが現実的です。
Q5支給決定前の地域移行支援は自己負担?
原則は決定後の利用が前提ですが、申請日以降に緊急やむを得ない理由で受けた支援は、市町村が必要と認めれば特例地域相談支援給付費の対象になりえます。
Q6特例地域相談支援給付費の申請方法は?
手続の詳細は主務省令(施行規則)と各市町村の運用に委ねられています。領収書と支援記録をそろえ、住所地の市町村の障害福祉担当窓口に確認して請求します。
Q7地域相談支援に利用者負担はある?
地域相談支援給付費は、通常の障害福祉サービスのような定率の利用者負担を設けない仕組みとされています。最新の取扱いは市町村に確認してください。
Q8特例給付が認められなかったら不服申立てできる?
市町村の給付に関する処分に不服がある場合、都道府県知事への審査請求(障害者総合支援法97条)を検討できます。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申請前に受けた分も、あとから申請すれば出ますか?
本条の特例の対象期間は「第五十一条の六第一項の申請をした日」からと定められているため、申請前に受けた分は対象外です。実務のポイント:書類が不完全でも申請書自体は受理されることが多く、不足書類は後から追加できる扱いが一般的です。先に出して日付を確保するのが鉄則ですが、細かい運用は市町村ごとに違うので窓口で確認してください
Q2特例って、結局いくら戻ってくるんですか?
本条2項により、前条(51条の14)3項の主務大臣が定める基準で算定した額を基準に、市町村が支給額を決めます。実際にかかった費用が基準額より低ければ、実費の額が基準になります。実務のポイント:地域相談支援には通常の障害福祉サービスのような1割の利用者負担がない仕組みです。そのため、特例が認められれば基準額の範囲で全額近くが戻る可能性があります。基準を超える部分は戻りません
Q3「緊急その他やむを得ない理由」って、どこまで認められるの?
条文は具体例を挙げておらず、市町村が「必要があると認めるとき」に判断します。退院日の急な決定や住まいの喪失などが典型ですが、判断は個別です。実務のポイント:却下されるケースの多くは、緊急性そのものより「緊急だったことを示す記録がない」ことが原因です。病院の退院調整記録や、相談支援専門員のケース記録の日付が決め手になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「決定前に受けた支援は全額自己負担になるから、決定が出るまで待つしかない」と思われがちだが、緊急でやむを得ない事情があれば、申請日以降の分を特例給付で後からカバーできる余地がある。待っているあいだに退院の機会を逃すほうが損失は大きい
- 特例給付の存在を知っている人でも、これが「市町村の裁量」であることの重さは知らないことが多い。条文は「支給することができる」「必要があると認めるとき」と書いている。単に便利だったから決定前に使ったという事情では、却下されても不思議ではない。緊急性の証拠がなければ、制度はあなたを守れない
- 「いつ支援を始めるべきか」という問いの立て方が、そもそもずれている。本当に問うべきは「いつ申請書を出したか」である。書類がそろわなくても、まず申請して起算日を確定させる。それが家族にできる最大の防御になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の種類 | 51条の15:特例地域相談支援給付費(決定前の緊急利用) | 51条の14:地域相談支援給付費(決定後の通常利用) 30条:特例介護給付費・特例訓練等給付費(障害福祉サービス版の特例) |
| 対象期間 | 申請日から支給決定の効力が生じた日の前日まで | 支給決定の有効期間内 申請日から支給決定の効力発生前日まで等(同型構造) |
| 支給の性質 | 市町村が必要と認めるときに支給できる(裁量) | 支給決定に基づき支給 市町村が必要と認めるときに支給できる(裁量) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は地方政府が個人支持・社区居住等のサービスを提供する枠組みで、日本のような「申請日起算の特例給付」という明文構造は確認できない
ドイツは統合扶助として地域生活支援を給付する。決定前に自ら調達した給付の償還は、一般的な社会法上の規律で扱われる
米国は不必要な施設収容を ADA 上の差別とし、州に地域生活への移行を求める。給付手続の特例ではなく権利論から地域移行を推進する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二十年入院していた兄の退院が、病棟再編で急に三週間後と決まった。地域移行支援の申請は先週出したが、支給決定はまだ届かない。相談支援専門員は住まい探しにすぐ動いてくれている。この三週間分の費用は誰が払うのか。答えは51条の15にある。ただし、退院日が急に前倒しされた経緯を書面で残しておくことが前提になる
- 申請書を出す前に支援が始まっていたとしたら、どうなるのか。条文の起算点は「申請をした日」であり、申請前の分はこの特例の対象外である。家族が「とりあえず来週役所に行けばいい」と先延ばしにした一週間は、救われない
- あなたは一般相談支援事業所の管理者である。決定前の利用者から夜中に緊急連絡があり、スタッフが駆けつけた。事業所が通常のように市町村へ直接請求する形にはならず、利用者がいったん費用を払って後から申請する償還払いになる可能性が高い。事前に利用者と家族へ説明していないと、未収金とクレームが同時に発生する
- 刑務所を出所した弟に、出所前から地域移行支援をつなぎたい。申請から決定までの時間を逆算すると、出所日にはもう間に合わない。残された時間は十日。今日中に申請書を出して、特例の起算点を確保しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 退院や退所の日程が決まったら、即日で市町村に地域相談支援給付の申請書を出し、受付日の控えをもらう2. 決定を待てない理由(退院日の前倒し、住まいの喪失、症状の急変など)を相談支援事業所と共有して記録してもらう3. 決定前に支援を受けたら、領収書と支援記録を保管する4. 決定後に特例地域相談支援給付費を請求する5. 不支給の決定には、都道府県知事への審査請求(本法97条)を検討する
訴えられた側:(事業所・市町村側の視点)1. 事業所は、決定前の利用者には償還払いになる可能性と、特例給付は裁量であることを書面で事前説明する2. 緊急対応の経緯・日時・判断理由を支援記録に残す3. 市町村は「必要と認める」判断の基準と理由を記録する。一律に却下すると審査請求で争われる余地が生じる
時効(請求できる期限):対象になるのは「申請をした日」から「支給決定の効力が生じた日の前日」までに受けた支援に限られる。不支給など市町村の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(本法101条)。給付費の請求期限については、本法の個別規定と地方自治法236条の一般則(5年)の関係を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文解釈(文理):本条は「支給することができる」「必要があると認めるとき」と規定し、支給の可否を市町村の裁量に委ねる。起算点を申請日に固定することで、申請前の利用への拡張を否定している。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)整備法による改正(平成24年施行) 地域移行支援・地域定着支援が個別給付化された際に、特例地域相談支援給付費の規定として設けられたとみられる(要人的検証)
- 令和4年(2022年)こども家庭庁関連整備法(令和5年施行) 委任先の表記が「厚生労働省令」から「主務省令」、「厚生労働大臣」から「主務大臣」へ改められたとみられる(要人的検証)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。当初は地域相談支援の個別給付は置かれていなかった
- 2.平成22年(2010年) 改正:いわゆる整備法(平成22年法律第71号)により地域移行支援・地域定着支援が地域相談支援として個別給付化され(平成24年4月施行)、特例地域相談支援給付費の規定が置かれた
- 3.平成24年(2012年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた整備法(平成24年法律第51号)により、題名が現行の障害者総合支援法に改められた(平成25年4月施行)
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