障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の23(指定地域相談支援の事業の基準)
クイックジャンプ
- 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
- 2.指定一般相談支援事業者は、主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。
- 3.指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
この条文の基本情報
指定地域相談支援の事業の基準とは何ですか?
定義指定地域相談支援の事業の基準とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23に定められた規定で、「指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23(指定地域相談支援の事業の基準)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23の条文原文は「指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の23は、指定一般相談支援事業者に人員・運営基準の遵守を義務付け、廃止・休止の届出時には利用者への支援継続の連絡調整を求める。
Q · 相談支援事業所が閉鎖されたら、利用者の支援はどうなるの?
自分だけで探す必要はなく、閉める事業者に調整義務がある
障害者総合支援法51条の23第3項により、廃止・休止を届け出た指定一般相談支援事業者は、届出日前1か月以内に地域相談支援を受けていて継続を希望する人のために、他の事業者などとの連絡調整その他の便宜を提供する義務を負います。ただし受入先の確保までは保証されないため、市町村の障害福祉担当課や基幹相談支援センターにも並行して相談するのが現実的です。
解説
精神科病院や入所施設を出て、地域のアパートで暮らし始める。その引っ越しを、物件探しの同行や体験外泊から、退院後の夜中の緊急電話まで支えるのが「地域相談支援」(地域移行支援と地域定着支援をまとめた呼び名)である。本条は、それを担う指定一般相談支援事業者に三つの義務を課す。一つ目は従業者の配置、二つ目は運営のやり方で、どちらも細かい基準は主務省令(国が定める細かい規則)に任されている。見落とされがちなのが三つ目だ。事業所が廃止・休止を届け出たら、届出日の前1か月以内にサービスを使っていて、今後も続けたいと望む人のために、他の事業者と連絡を取り合うなどして支援が途切れないようにしなければならない。「来月で閉めます」と一言告げて利用者を放り出すことを、法は認めていない。あなたの家族が利用者なら、閉鎖を知らされたその日に、引継ぎの段取りを求める根拠がここにある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の23は、地域移行支援と地域定着支援からなる指定地域相談支援について、指定一般相談支援事業者が遵守すべき人員基準と運営基準を主務省令に委任して定め、事業の廃止・休止の届出時には、直近1か月以内の利用者に対する支援継続のための連絡調整義務を課す規定である。
手順
- 1.廃止・休止の日付と届出日を確認する 事業所に廃止または休止の予定日と、都道府県知事等への届出日を確認し、自分や家族が届出日前1か月以内の利用者にあたるかを把握する
- 2.引継ぎ調整の内容を文書で問い合わせる 本条3項に基づき、引継ぎ先の候補、支援計画などの情報を渡す方法、支援が途切れる期間の有無を文書で質問する。廃止日前でなければ責任を問う相手がいなくなる点に注意
- 3.市町村と基幹相談支援センターに並行して相談する 事業所任せにせず、市町村の障害福祉担当課と基幹相談支援センターに相談し、受入可能な事業所の空き状況と支給決定の手続を確認する
- 4.不誠実な対応は指定権者に情報提供する 引継ぎ調整が行われない場合、事業所を指定した都道府県・指定都市・中核市の担当課に経緯を情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1地域相談支援とは何ですか?
施設や精神科病院から地域生活へ移る準備を支える地域移行支援と、地域で暮らし始めた人に常時の連絡体制を確保する地域定着支援の総称です(障害者総合支援法5条)。
Q2相談支援事業所の廃止届はいつまでに出す?
事業の廃止または休止の日の1か月前までに、指定をした都道府県知事等へ届け出る必要があります(51条の25第2項)。この届出が本条3項の引継ぎ調整義務の起点になります。
Q3指定一般相談支援事業者とは?
都道府県知事等の指定を受け、地域移行支援・地域定着支援といった地域相談支援を提供する事業者です。指定を受けると本条の人員・運営基準に従う義務を負います。
Q4相談支援事業所の人員基準は?
主務省令で、事業所ごとに原則専従の従業者を置き、そのうち1人以上を相談支援専門員とすることが求められます。業務に支障がなければ兼務も認められます(最新の省令を確認)。
Q5事業所の廃止対象になる利用者は誰?
届出日前1か月以内に指定地域相談支援を受けていた人で、廃止・休止の日以後も同様のサービスを希望する人が、本条3項の連絡調整の対象です。
Q6引継ぎ調整をしない事業者はどうなる?
基準や義務を守らない事業者は、都道府県知事等による勧告・命令の対象となりえ、従わない場合は指定取消し等に進むおそれがあります(51条の28・51条の29、現行効力は要確認)。
Q7地域定着支援は夜間も対応してくれる?
地域定着支援は常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に相談や訪問などで対応するサービスです。そのため夜間・休日の連絡先を確保することが前提になります。
Q8事業所が替わると支援計画はどうなる?
新しい事業所で計画を立て直すのが基本ですが、本人の同意を得て従前の情報を引き継ぐことで振り出しに戻るのを防げます。引継ぎ方法は閉める事業所に文書で確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相談支援の事業所が閉まるって言われたんだけど、次は自分で探さないとダメ?
自分だけで探す必要はない。本条3項により、廃止・休止を届け出た事業者は、届出日前1か月以内の利用者で今後も支援を望む人のために、他の事業者との連絡調整などをする義務を負う。まず事業所に引継ぎの段取りを確認する。実務のポイント:受け入れ枠の有無は事業所同士の横のつながりで決まることが多い。空き状況は地域の基幹相談支援センターが把握していることもあるので、事業所任せにせず並行して聞く方が早い
Q2地域移行支援と地域定着支援って、何が違うの?
地域移行支援は、施設や精神科病院などから地域生活に移る準備(住まい探しの同行、体験外泊など)を支えるサービスである。地域定着支援は、地域で一人暮らしなどを始めた人のために常時の連絡体制を確保し、緊急時に駆けつけるなどして対応する。二つをまとめて地域相談支援と呼び(法5条)、その担い手が本条の事業者である。実務のポイント:地域移行支援の給付期間は原則6か月で、更新できる(最新の改正状況をご確認ください)。更新時期の直前に事業所が替わると、計画が振り出しに戻りやすい
Q3人員基準をちょっと割ってるだけで、そんなに問題になる?
問題になる。本条1項は、事業所ごとに主務省令の基準どおり従業者を置くよう義務付けている。違反すれば都道府県知事等による勧告・命令(51条の28)、さらに指定取消し等(51条の29)が待っている。実務のポイント:実地指導では、欠員そのものより「欠員に気付いていながら指定権者に相談せず放置した経緯」が重く見られやすい。気付いた時点で相談した記録を残しておくことが、実務上の防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業所が閉まったら、次の事業所は自分で探すしかない」と思い込む家族は多い。だが、問いの立て方がそもそも違う。問うべきは「誰が探すか」ではなく、「閉める側がどこまで調整したか」である。本条3項は、廃止・休止を届け出た事業者自身に、他の事業者との連絡調整などの便宜を提供する義務を課している
- 人員基準は「書類の上で人を配置しておけばいい話」と軽く見られがちだ。実際には、主務省令は事業所ごとに原則として専従の従業者を置き、そのうち1人以上を相談支援専門員とすることを求めている(業務に支障がなければ兼務可。細部は最新の省令を確認)。基準を満たさないままの運営は、勧告・命令、さらに指定取消しの入口になる
- 利用者から見れば「新しい事業所を紹介してもらえる」話に見える。しかし法律上の義務は「連絡調整その他の便宜の提供」であり、受け入れ先が見つかることまでは保証していない。地域に受け皿がなければ、調整しても空振りに終わる。この落差を知らずにただ待っていると、退院計画ごと止まってしまう。市町村や基幹相談支援センターにも同時に声をかけるのが現実的である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となるサービス | 51条の23:指定地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) | 43条:指定障害福祉サービス(居宅介護、就労支援など) 51条の25:変更・廃止・休止の届出手続 |
| 義務の内容 | 人員基準・運営基準の遵守、廃止・休止時の連絡調整その他の便宜提供 | 人員・設備・運営基準の遵守と、同種の便宜提供義務 廃止・休止の日の1か月前までの届出 |
| 利用者保護の役割 | 届出後、直近1か月の利用者の支援継続を事業者に調整させる | 障害福祉サービス利用者について同様の継続確保を図る 事前届出で行政と利用者に準備期間を確保する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も地域での自立生活支援を法定しているが、事業者撤退時の利用者引継ぎは主に福祉機構の設立・管理に関する下位法令で規律される
ドイツはEingliederungshilfeとして地域生活支援を給付化しており、提供者との契約・協定を通じて給付の継続を確保する仕組みをとる
米国は不必要な施設収容を差別として扱う判例により、州に地域移行を促す点で日本とアプローチが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 20年入院していた兄が、退院に向けて地域移行支援を使い始めた矢先だった。事業所から「来月末で休止します」と電話が来る。退院予定日まであと30日、アパート契約の同行も体験外泊の段取りも宙に浮いた。兄は届出日前1か月以内の利用者なので、事業者には他の事業所と連絡調整をする義務がある。まずは、どこに引き継ぐのかを文書で尋ねる
- 地域定着支援で夜間の緊急連絡先になっていた事業所が突然なくなったら、深夜にパニック発作を起こした一人暮らしの利用者は、どこに電話すればいいのか? 本条3項が防ごうとしているのは、まさにこの空白である
- あなたは相談支援事業所の管理者。相談支援専門員が一人辞め、後任が見つからないまま3か月がたった。人員基準を満たさないままサービスを続ければ、都道府県知事等から勧告・命令を受け、最終的には指定取消しにまで進むおそれがある。「人がいないから仕方ない」は言い訳として通らない
- 頼りにしていた相談員が「事業所をたたむので」と挨拶に来た。後任の紹介も引継ぎの話もないなら、本条3項違反の疑いがある。
- 経営難で事業廃止を決めた法人の理事。廃止・休止は、その日の1か月前までに届け出る義務がある(51条の25第2項)。この届出と、利用者の引継ぎを調整する義務はセットで動く。届出書だけ出して利用者リストを放置すれば、行政はまさにそこを見ている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所に廃止・休止の日付と届出日を確認し、自分が届出日前1か月以内の利用者にあたるかを把握する2. 引継ぎ先の候補、地域移行支援計画などの情報を渡す方法、支援が途切れる期間があるかを文書で質問する3. 同時に市町村の障害福祉担当課と基幹相談支援センターに相談し、支給決定の手続も確認する4. 対応が不誠実なら、事業所を指定した役所(都道府県、指定都市、中核市)の担当課に情報提供する
訴えられた側:1. 相談支援専門員などの配置を毎月点検し、欠員が出たら採用、兼務の調整、指定権者への相談をすぐに行う2. 廃止・休止は、その日の1か月前までに届け出る(51条の25第2項)。届出前から利用者ごとの引継ぎ先を当たっておく3. 連絡調整の経緯(相手先、日時、結果)を記録に残す4. 実地指導で指摘を受けたら、期限内に改善報告を出し、勧告・命令に進むのを防ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし、廃止・休止の届出は廃止または休止の日の1か月前まで(51条の25第2項)。引継ぎ調整の対象は、届出日前1か月以内に地域相談支援を受けていた人である。契約上の損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が別に問題になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)4月施行 障害者自立支援法(当時)の改正で、一般相談支援事業・地域相談支援の制度が創設され、それに伴って本条の基準規定が設けられたとみられる。その後の法律名の変更(平成25年)や「主務省令」への文言変更の時期は要確認
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法(当時)の改正により一般相談支援事業・地域相談支援の制度が創設され、本条の人員・運営基準と廃止時の便宜提供義務が設けられた(平成24年4月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
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