受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の29(指定の取消し等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  2. 一指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第五号、第五号の二又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項(第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
  4. 三指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。
  5. 四指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
  6. 五指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
  7. 六地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
  8. 七指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  9. 八指定一般相談支援事業者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  10. 九指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十四第一項の指定を受けたとき。
  11. 十前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  12. 十一前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  13. 十二指定一般相談支援事業者の役員又はその一般相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  14. 2.市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第五十一条の十七第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  15. 一指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第五号、第五号の二又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
  16. 二指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。
  17. 三指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
  18. 四指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
  19. 五計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
  20. 六指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  21. 七指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  22. 八指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたとき。
  23. 九前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  24. 十前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  25. 十一指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  26. 3.市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29(指定の取消し等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29は第三款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法51条の29は、相談支援事業者が不正請求や人員基準違反などに該当したとき、知事又は市町村長が指定を取り消し、又は効力を停止できると定める。

Q · 相談支援事業所って、不正請求をしなければ指定を取り消されることはないの?

いいえ。人員基準割れや検査拒否でも処分されうる

障害者総合支援法51条の29は、不正請求のほか、従業者の人員・知識技能の基準を満たせなくなったとき、運営基準に従えなくなったとき、報告命令や検査に応じなかったとき、役員・管理者に過去5年以内の不正があったときなども処分事由としています。処分は「取り消すことができる」とする裁量規定で、期間を定めた全部または一部の効力停止も選べます。一般相談支援は都道府県知事、特定相談支援は市町村長が処分します。

解説

相談支援事業所の指定は、一度取れば続くものではない。都道府県知事(一般相談支援)や市町村長(特定相談支援)は、本条に並ぶ事由のどれか一つに当たれば、指定の取消し、または期間を決めた効力停止ができる。事由には、不正請求や虚偽報告のほか「人員基準を満たせなくなったとき」まで含まれる。相談支援専門員が一人辞めて補充できないまま運営を続ければ、それだけで処分の根拠になりうる。もう一つ見落とされやすいのが最後の号である。役員や管理者の中に、過去5年以内に相談支援に関して不正または著しく不当な行為をした者がいれば、事業所自体が処分対象になりうる。つまり、誰を採用し、誰を役員に迎えるかがコンプライアンスの入口になる。逆に言えば、処分の要件が条文ではっきり区切られている分、自分の事業所がどの号に近づいているかは、あなたの側でも点検できる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第51条の29は、指定相談支援事業者に対する行政処分の根拠規定である。一般相談支援事業者については都道府県知事が、特定相談支援事業者については市町村長が、列挙された事由に該当する場合に、指定の取消し又は期間を定めた全部若しくは一部の効力停止を行うことができる。市町村には都道府県知事への通知義務も課される。

よくある質問 AI による整理

Q1相談支援事業所の指定取消し事由とは?

障害者総合支援法51条の29が列挙しています。不正請求、人員・運営基準違反、報告命令違反や虚偽報告、検査妨害、不正手段による指定取得、役員等の過去5年以内の不正などです。

Q2指定の効力停止の期間はどのくらい?

条文は期間の上限を定めておらず、処分庁が「期間を定めて」決めます。実際の長さは各自治体の処分基準や違反の程度によって異なります。

Q3相談支援専門員が退職したら人員基準違反になる?

後任を補充できず主務省令の人員基準を満たせなくなれば、本条の処分事由に当たりえます。欠員のまま運営と請求を続けると、不正請求の問題に発展するおそれもあります。

Q4指定取消しの前に聴聞はある?

あります。指定の取消しは行政手続法13条により聴聞の対象です。効力停止は原則として弁明の機会の付与となり、いずれも処分前に反論できます。

Q5相談支援の不正請求 返還額はいくら?

不正に受けた給付費の返還に加え、障害者総合支援法8条2項により、返還額に100分の40を乗じた額以下の加算金を求められることがあります。

Q6一般相談支援と特定相談支援、処分するのは誰?

一般相談支援(地域移行・地域定着)は都道府県知事、特定相談支援(計画相談)は市町村長です。市町村は一般相談支援の事由を知れば知事へ通知する義務があります(3項)。

Q7相談支援事業所の指定取消し 不服申立てはできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。審査請求に手数料はかかりません。

Q8役員の過去の不正も事業所の処分対象になる?

なります。役員や管理者など政令で定める使用人が、処分しようとする時点から遡って5年以内に相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしていれば、事業所が処分対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1運営指導で指摘されたら、すぐ指定取消しになるんですか?

通常はなりません。運営指導は行政指導で、改善報告で終わることが多いです。問題が重い場合は監査に移り、勧告・命令(第五十一条の二十八)を経て本条の処分に進むのが一般的な流れです。ただし不正請求や虚偽報告は段階を飛ばして処分に直行しうる。実務のポイント:運営指導の段階で出した改善報告書は、後で監査になったとき「指摘を受けても改善しなかった」証拠にも「誠実に改善した」証拠にもなる。書き方一つで後の処分の重さが変わります

Q2職員が勝手に記録を捨てていたんですが、事業所も処分されますか?

されうる。本条は従業者が検査を拒んだり妨げたりした場合も処分事由とし、事業者が防止のために相当の注意と監督を尽くしたときだけを除いています(第一項・第二項のただし書き)。実務のポイント:「注意していた」と口で言うだけでは足りず、記録保管ルールの文書、研修の実施記録、定期点検のチェック表が残っているかが勝負になる。何もない事業所ほど、職員の一人の行動で指定が揺らぎます

Q3指定取消しになったら、別の法人を作ってやり直せばいいのでは?

簡単ではありません。取消しから5年間は再指定の欠格事由になり、法人の役員として関わった人にも欠格が及ぶ仕組みがある(第三十六条第三項の準用)。さらに新しい法人の役員に過去5年の不正をした人がいれば、本条最後の号で処分の対象になりえます。実務のポイント:行政は指定申請時に役員の経歴を照合しており、名義だけ替えた再参入は審査の段階で見抜かれることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不正請求さえしなければ取消しにはならない」と考える経営者は多いが、条文は人員基準や運営基準を満たせなくなった場合、報告や検査に応じなかった場合も並べて処分事由としている。悪意がなくても、体制の崩れだけで処分の根拠が生まれる
  • 職員が勝手にやった検査妨害なら会社は無関係だと思いがちだが、条文の構造は逆である。従業者が検査を拒んだり虚偽の答弁をした場合、事業者が防止のために相当の注意と監督を尽くしたと示せなければ事業者の責任になる。立証の重心はあなたの側にある
  • 「取消しか、お咎めなしか」の二択で考えること自体がずれている。本条は期間を定めた全部または一部の効力停止も用意しており、実務上は新規受入れの停止のような一部停止が選ばれることもある。処分の重さを左右する交渉の余地は、この段階にある
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質51条の29:指定の取消し・全部又は一部の効力停止(不利益処分)51条の28:勧告・命令等(是正を求める前段階の措置)
8条:不正利得の徴収と加算金(金銭的な回収)
主な発動場面列挙された12号(特定相談支援は11号)のいずれかに該当したとき基準違反などを是正させる必要があるとき
偽りその他不正の行為により給付費の支払を受けたとき
事業への影響事業継続そのものが止まる(一部停止なら新規受入れ停止など)是正すれば事業は継続できる
事業は継続しつつ返還額と最大4割の加算金を負担
併用関係不正請求があれば8条の徴収と併せて科されうる命令に従わない場合、本条の処分に進みうる
本条の処分とは別に独立して行われうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では身心障礙福利機構の設立許可・評鑑と、違反時の改善命令・罰鍰・停業などを同法で規律する。事業者指定という形式ではなく機構監督の枠組みで運用される

韓国
장애인복지법

韓国では障害者福祉施設に対し、改善命令・事業停止・施設閉鎖などを段階的に定める。日本と同じく中間的な停止処分を持つ

ドイツ
SGB IX § 130

ドイツでは行政処分による指定取消しではなく、給付主体と事業者の間の契約(Vereinbarung)を重大な義務違反を理由に即時解約する構造をとる

アメリカ
42 U.S.C. § 1320a-7

米国ではメディケイド等の連邦医療・福祉プログラムから、詐欺や不正請求をした事業者を排除(exclusion)する制度があり、公費給付の規律という点で機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 計画相談を担う相談支援専門員が急に退職し、後任が見つからないまま三か月。モニタリングは管理者が一人で回しているが、人員基準を割っている可能性がある。第2項の人員基準の号に当たりうる状態で、給付費も請求し続けている
  • もし市町村の監査で、実施していないモニタリングの給付費を請求していたことが見つかったら、どうなる? 第2項の不正請求の号に当たりうるうえ、第八条第二項により返還額に加えて最大4割の加算金を求められることがある
  • 新しく迎えた管理者が、前職の事業所で相談支援に関する不正で処分を受けていた。本人は処分の話を伏せていた。役員・管理者の過去5年を問う号は、あなたの事業所にも関わってくる
  • 監査の通知が届いた。提出期限まであと一週間。パート職員が面談記録の一部を廃棄していたことに気付く
  • あなたはサービス等利用計画を作ってもらっている利用者の家族で、担当事業所から「来月から指定が停止されます」と連絡を受けた。計画の更新時期は目前に迫っている

取るべき行動

被害を受けた側:利用者やその家族として担当事業所の指定停止や取消しを知らされたら、まず計画の有効期限とモニタリングの時期を確認する。そのうえで市町村の障害福祉担当窓口に、代わりの特定相談支援事業所の紹介を求める。すぐに見つからない場合は、自分で作るサービス等利用計画(セルフプラン)という選択肢もある。サービスが途切れないよう、支給決定の更新日から逆算して動く

訴えられた側:1. 監査の通知を受けたら、人員配置表・面談やモニタリングの記録・請求明細を突き合わせ、どの号に該当しうるかを自分で先に洗い出す2. 不正請求が見つかれば自主返還を申し出て、再発防止策を文書にする3. 取消しの前には聴聞、効力停止の前には弁明の機会がある(行政手続法第十三条)。資料閲覧を請求し、事実誤認と処分の重さの両方を争う4. 従業者の行為が問われた場合は、研修記録や監督体制を「相当の注意及び監督」の証拠として出す

時効(請求できる期限):処分に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法第十八条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第十四条)。役員・管理者の不正は、処分しようとする時点から遡って5年以内が対象。取消し後は原則として5年間、再指定を受けられない(第五十一条の十九第二項・第五十一条の二十第二項で準用する第三十六条第三項。最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法上の一般的理解:本条は「取り消すことができる」と定める効果裁量の規定であり、処分庁は取消し・全部停止・一部停止から選択できる。選択にあたっては違反の程度や是正状況に応じた比例原則が働き、処分基準の設定・公表(行政手続法12条)が裁量統制の手がかりとなる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:障害者自立支援法の改正により相談支援が一般相談支援(地域相談支援)と特定相談支援(計画相談支援)に再編され、指定事業者に対する取消し等の規定が整備された(平成24年4月施行)
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›