障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の27(報告等)
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- 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.第九条第二項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27(報告等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の27は、行政が相談支援事業者と元事業者・元従業者に報告命令、出頭要求、質問、立入検査を行える根拠規定。犯罪捜査目的での行使は認められない。
Q · 相談支援事業所に役所の立入検査や報告命令が来るのは、どの法律が根拠なの?
障害者総合支援法51条の27が根拠で、元職員も対象です
障害者総合支援法51条の27により、都道府県知事または市町村長は、指定一般相談支援事業者と指定特定相談支援事業者に対し、報告命令、帳簿書類の提出・提示命令、出頭要求、質問、立入検査を行えます。対象には廃業した元事業者や退職した元従業者も含まれます。一方、検査職員は身分証明書を携帯・提示する義務を負い、この権限を犯罪捜査のためと解してはならないとされています(同条3項による9条2項・3項の準用)。
解説
相談支援事業所に届く「運営指導(実地指導)実施のお知らせ」。多くの管理者は、年に一度のイベントくらいに受け止めている。その通知の法的な根拠がこの条文である。都道府県知事や市町村長は、指定一般相談支援事業者(地域移行支援・地域定着支援を行う事業者)と指定特定相談支援事業者(サービス等利用計画を作る事業者)に対して、次の四つを行える。報告や帳簿書類の提出を命じること、出頭を求めること、職員に関係者へ質問させること、事業所に立ち入って検査させることである。見落とされやすいのは、対象に「事業者であった者」と「従業者であった者」が含まれている点だ。廃業しても、退職しても、報告命令や出頭要求からは外れない。報告を拒んだり、うその報告をしたりすると、罰金(法111条)と指定取消し(法51条の29)の両方につながりうる。その一方で、立入検査を行う職員は身分証明書を携帯し、請求されたら提示しなければならず、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(9条2項・3項の準用)。行政がどこまで踏み込めて、どこから先は踏み込めないのか。その境界を知っているかどうかで、検査当日の立ち振る舞いが変わる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の27は、指定一般相談支援事業者および指定特定相談支援事業者に対する行政調査権を定める規定である。都道府県知事または市町村長は、必要があると認めるとき、現在および過去の事業者・従業者に対して報告・物件提出命令、出頭要求、質問、立入検査を行うことができ、その際の身分証明書携帯義務と犯罪捜査目的の否定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知の内容と根拠条文を確認する 届いた文書が運営指導なのか監査なのか、根拠が本条のどの項か、報告や提出の期限、提出物の範囲、日時と場所を確認し、社内で共有する
- 2.書類を突き合わせて自己点検する 契約書、サービス等利用計画、モニタリング記録、報酬請求明細を利用者ごとに照合し、未実施や記録の欠落がないかを確認する。記録を後から作り直すことは絶対にしない
- 3.誤請求があれば検査前に自主返還を申し出る 自己点検で見つかった誤請求は、指摘を受ける前に市町村の障害福祉担当課へ報告し、過誤調整による返還を申し出る
- 4.検査当日は身分証を確認し、やり取りを記録する 冒頭で職員の身分証明書の提示を求め、氏名と所属を控える。求められた書類、質問、回答の内容を時系列でメモに残す
- 5.指摘事項への改善報告と処分への備え 文書指摘には期限内に改善報告を提出する。勧告、命令、指定取消しに進むおそれがあれば、聴聞に備えて行政法に詳しい弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法51条の27とは?
指定一般・特定相談支援事業者に対し、都道府県知事や市町村長が報告命令、出頭要求、質問、立入検査を行える根拠を定めた条文です。
Q2計画相談支援の監査は誰が行う?
指定特定相談支援事業者(計画相談)については市町村長が行います(2項)。地域相談支援を行う指定一般相談支援事業者は都道府県知事または市町村長が対象です(1項)。
Q3運営指導と監査の違いは?
運営指導は運営の確認と助言が中心で、監査は不正などの疑いがあるときに行われる調査です。どちらも本条の権限と関係しますが、監査の方が処分に結びつきやすい手続です。
Q4相談支援事業所の立入検査は予告なしでもある?
条文に事前予告の義務は書かれていません。不正の疑いが強い場合、予告なしで行われることもあります。ただし職員は身分証明書を提示する必要があります。
Q5立入検査を拒否したら違法?
正当な理由なく拒んだり妨げたりすると、罰則や指定取消しの対象になりえます。まず身分証明書の提示を求め、検査の範囲と目的を確認するのが適切です。
Q6相談支援の記録は何年保存が必要?
保存期間は本条ではなく運営基準や自治体の条例で決まります。5年とする例が多いものの、所管の自治体の定めを必ず確認してください。
Q7廃業した相談支援事業所も監査される?
されえます。本条は「指定相談支援事業者であった者」も報告命令と出頭要求の対象に含めており、廃業で調査権限が消えることはありません。
Q8監査での質問に黙秘できる?
行政調査なので刑事手続の黙秘権がそのまま及ぶわけではなく、正当な理由のない答弁拒否は罰則の対象になりえます。刑事責任が問われる可能性がある場合は弁護士に相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1辞めた職場の監査で呼び出されたんですが、行かないといけないんですか?
本条は「従業者であった者」への出頭要求を認めているため、応じるのが基本である。ただし罰則(法111条)が列挙しているのは、報告や物件提出の拒否、答弁拒否、虚偽答弁、検査拒否が中心である(要確認)。実務のポイント:元職員の供述は、事業者の説明と食い違っていても重く見られやすい。行く前に、自分がいつ何をしたかを時系列でまとめておくと、元の職場の責任を背負わされずに済む。
Q2運営指導で誤請求が見つかったら、すぐ指定取消しですか?
すぐに取消しになるわけではない。多くの場合は文書指摘と過誤調整(返還)で終わる。指定取消しや勧告、命令(法51条の28・51条の29)に進むのは、不正請求や虚偽報告など悪質性がある場合が中心である。実務のポイント:行政が本気になる分かれ目は、ミスそのものではなく隠したかどうかである。偽りその他不正の行為と認定されると、返還額に最大40%の加算金が上乗せされうる(法8条2項)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業所をたたんだら、行政とはもう関係ない」と考えがちだが、報告命令と出頭要求は「指定一般(特定)相談支援事業者であった者」にも及ぶ。廃業は過去の請求を洗い流してくれない。不正な受給が見つかれば、廃業後でも返還を求められる余地がある(法8条)。
- 運営指導は形だけのチェックだと知っている管理者は多いが、そこから先の深刻さまでは知られていない。報告命令に従わない場合や虚偽の報告をした場合は、それ自体が指定取消し事由に挙げられている。書類の不備よりも、不備を隠そうとした行為の方がはるかに重く扱われる。
- 「行政の検査なのだから、何を言われても従うしかない」という前提がそもそも違う。職員には身分証明書を示す義務があり、この権限は犯罪捜査のために使ってはならないと明記されている。受ける側にも、確認し、記録し、質問を返す権利がある。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 段階 | 51条の27:調査(報告命令・出頭要求・質問・立入検査) | 51条の28:勧告・命令(現行効力を要確認) 51条の29:指定取消し・効力停止(現行効力を要確認) |
| 事業者への効果 | 情報提供と検査の受忍を求める | 基準違反などの是正を求め、従わなければ公表や命令 指定を失い、報酬請求ができなくなる |
| 事前手続 | 行政手続法の不利益処分手続は適用除外(同法3条1項14号) | 命令は不利益処分として弁明の機会が問題になる 取消しは聴聞(行政手続法13条)が必要 |
| 本条との関係 | 報告拒否や虚偽報告は、それ自体が次の段階の理由になる | 本条の検査結果を受けて発動される 本条による報告拒否・虚偽報告が取消事由に挙げられる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関が身心障礙福利機構を輔導・査核・評鑑する仕組みがあり、福祉事業者への行政監督という点で本条と同種の機能を持つ。具体的な条番号は要確認。
韓国でも障害者福祉施設や事業者に対する報告要求と検査の規定があり、補助金や給付の適正執行を確保する点で共通する。
ドイツでは Eingliederungshilfe の担い手が、給付提供者の経済性と質を審査できる。契約に基づく審査という性格が強い点が日本と異なる。
米国の Medicaid では、提供者に記録の保持と州機関への情報提供を義務づけ、不正請求対策(program integrity)の基盤としている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相談支援専門員を辞めて一年。前の職場が監査に入り、市から「出頭を求める」という文書が自宅に届いた。辞めた人間まで呼ばれるのかと戸惑うが、条文ははっきり「従業者であった者」を対象に含めている。
- モニタリングを実施していないのに、報酬の請求だけ上がっていた月がある。運営指導の日程通知が来て、残り二週間しかない。このとき記録を後から書き足すのは、未実施よりはるかに重い「虚偽」の問題になる。いまあるものを正直に整理し、実施していない分は自主返還で申し出る方が、結果として傷は浅くて済む。
- 市の職員が予告なしに事業所へ来て、書類棚を見せてほしいと言ったらどうなる? まず身分証明書の提示を求めてかまわない。示されたうえで正当な理由なく拒めば、検査拒否として罰金の対象になりうる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用者やその家族として、計画作成やモニタリングの実態がないのに記録だけあると感じたら、面談日と内容をメモに残す2. 支給決定をした市町村の障害福祉担当課に情報提供する。これが本条による報告徴収や検査のきっかけになる3. 事業所を変えたい場合は、相談支援事業者の変更を市町村に申し出る4. 金銭的な損害があれば、民法709条による請求を別に検討する
訴えられた側:1. 通知を受け取ったら、指摘されやすい書類(契約書、計画、モニタリング記録、請求明細)を突き合わせて自己点検する2. 誤請求が見つかったら、検査前に自主返還を申し出る3. 当日は職員の身分証明書を確認し、何を求められたかを記録する4. 記録を後から改ざんすることは絶対にしない。虚偽報告は罰則と指定取消しに直結する5. 取消しに進みそうなら、聴聞(行政手続法13条)に備えて行政法に強い弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。報告や提出の期限は、命令書ごとに個別に指定される。不正に受給した給付費を返還させる請求(法8条)は、公法上の金銭債権として原則5年で時効にかかる(地方自治法236条、最新の改正状況をご確認ください)。記録の保存期間は基準省令や自治体の定めによる(5年とする例が多いが要確認)。
学説
通説(行政調査論):罰則による間接強制を伴う報告徴収や立入検査は、相手方の同意を前提とする任意調査と、実力行使を伴う強制調査の中間に位置づけられる。比例原則により、必要性の範囲を超える調査は許されないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)法律第71号、平成24年(2012年)施行とみられる 相談支援体系の再編(地域相談支援・計画相談支援の創設)にともない、指定一般・特定相談支援事業者への報告等の規定として整備されたとみられる。新設か改正か、および以後の改正の履歴は人による検証が必要
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第9条身分証携帯と犯罪捜査不可の準用元
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の28検査結果を受けた勧告・命令(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の29報告拒否等による指定取消し(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第111条報告拒否・虚偽答弁・検査拒否の罰金
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条不正利得の徴収と加算金
- 行政手続法 第3条情報収集目的の処分を適用除外(1項14号)
- 行政手続法 第13条指定取消し前の聴聞手続
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