障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の28(勧告、命令等)
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- 都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
- 一第五十一条の十九第二項(第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
- 二当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
- 三第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
- 四第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
- 2.市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
- 一当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
- 二第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
- 三第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 4.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 5.都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 6.市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
勧告、命令等とは何ですか?
定義勧告、命令等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28に定められた規定で、「都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28(勧告、命令等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28の条文原文は「都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をと…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の28は、相談支援事業者の基準違反に対し、知事・市町村長が期限付き勧告、不履行時の公表、正当な理由のない不履行への措置命令と公示を行えると定める。
Q · 相談支援事業所に届く「勧告」と「命令」は何が違うの?
勧告は行政指導、命令は争える不利益処分です
障害者総合支援法51条の28では、1項・2項の勧告は期限付きで基準の遵守などを求める行政指導であり、それ自体に法的な強制力はありません。ただし期限内に従わなければ事業者名を公表でき(3項)、正当な理由なく措置をとらなければ措置命令(4項)に進みます。命令は不利益処分で必ず公示され(5項)、審査請求や取消訴訟の対象になります。
解説
行政から届く文書の名前には序列がある。「勧告」「公表」「命令」「公示」。相談支援事業所を運営していると、この四つの違いが事業の存続を左右する。本条は、都道府県知事(地域移行支援・地域定着支援を行う指定一般相談支援事業者が相手)と市町村長(サービス等利用計画を作る指定特定相談支援事業者が相手)に、段階的に圧力を強める道具を与えている。第一段は勧告である。期限を切って「人員基準を守れ」「運営基準どおりにやれ」と求める。勧告の性質は行政指導(役所からのお願い。法的な強制力はない)だが、期限内に従わなければ事業所名を公表できる。次の段は命令である。正当な理由なく勧告に従わなかった場合に出され、出れば必ず公示される。命令は不利益処分(役所が一方的に義務を課す決定)なので、審査請求や取消訴訟で争える。そして命令にも従わなければ、指定取消し(51条の29)が現実味を帯びる。つまり、勧告書に書かれた期限こそが、あなたが静かに立て直せる最後の時間である。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の28は、指定相談支援事業者に対する行政監督の規定である。都道府県知事は指定一般相談支援事業者に、市町村長は指定特定相談支援事業者に対し、指定条件違反や人員・運営基準違反等を理由に期限付きで改善を勧告できる。あわせて不履行の公表、正当な理由のない不履行への措置命令とその公示義務、市町村から都道府県知事への通知義務を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勧告書の根拠号と期限を特定する 勧告書が1項か2項か、どの号(指定条件、人員、運営、便宜の提供)に基づくかを確認し、改善期限を社内で共有する。根拠号によって必要な是正策が変わる
- 2.改善計画書を作成して提出する 違反状態の原因、是正策、完了予定日を記した改善計画書を作成し、期限前に指定権者へ提出する。人員不足なら採用計画と研修受講予定も盛り込む
- 3.是正努力の証拠を記録し続ける 求人票、面接記録、モニタリング記録の整備状況などを日付入りで保存し、進捗報告として定期的に提出する。命令要件の「正当な理由」の判断材料になる
- 4.弁明の機会の通知に期限内で応じる 命令の前に弁明の機会の付与通知が届いたら、指定された期限内に弁明書を提出し、改善の進み具合と残る障害を具体的な事実で示す
- 5.命令が出たら争うか是正に集中するか判断する 命令書の受領日を記録し、審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期限を管理する。並行して指定取消し(51条の29)に進ませないための是正を最優先で進める
よくある質問 AI による整理
Q1相談支援事業所の勧告とは?
都道府県知事または市町村長が、人員・運営基準などに違反する相談支援事業者に、期限を定めて是正を求める行政指導です(障害者総合支援法51条の28第1項・2項)。
Q2計画相談支援事業所を監督するのは市町村?都道府県?
指定特定相談支援事業者(計画相談)は市町村長、指定一般相談支援事業者(地域移行・地域定着支援)は都道府県知事が勧告・命令の権限を持ちます。
Q3相談支援事業所の公表はどこでされる?
法律は公表の方法を定めていません。実務上は自治体のウェブサイトや公報などで行われることが想定され、自治体ごとに扱いが異なります。
Q4障害福祉の改善命令 公示とは?
措置命令を出した事実を広く知らせる手続です。5項により、命令を出した知事・市町村長は必ず公示しなければならず、公表と違って裁量はありません。
Q5相談支援専門員が足りないと違反になる?
主務省令の人員基準を満たさなければ、2項1号(計画相談)または1項2号(地域相談)の勧告対象になりえます。研修の受講漏れによる欠員も含まれます。
Q6勧告の期限はいつまで?
法律上の一律の期限はなく、勧告書で知事・市町村長が個別に定めます。まず勧告書の期限欄と根拠号を確認することが出発点です。
Q7相談支援事業所の命令に不服申立てできる?
できます。命令は不利益処分なので、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。
Q8市町村は都道府県の指定事業所を通報する義務がある?
あります。6項により、市町村は地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者の基準違反等を認めたとき、所在地の都道府県知事に通知しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勧告の内容に納得できないんですが、裁判で取り消してもらえますか?
本条1項・2項の勧告は行政指導と位置付けられ、原則として取消訴訟の対象になりません。争いの本番は、4項の命令が出た段階です。実務のポイント:法律に根拠がある行政指導が違法だと考えるなら、行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」を使えます。訴訟より手軽で、役所に書面での再検討を促す効果があります。ただし、本条の勧告にどこまで使えるかは、個別に確認が必要です
Q2勧告の期限までに職員を採用できなかったら、すぐ指定を取り消されるんですか?
直ちにではありません。本条の流れでは、期限を過ぎると公表が可能になり(3項)、正当な理由がなければ命令(4項)に進みます。取消しは51条の29の問題です。実務のポイント:行政が見ているのは、人がいない事実だけでなく「動いているかどうか」です。求人票、面接記録、紹介会社とのやり取りを期限前に提出しておくと、正当な理由の判断で考慮される余地が出ます。ただし、採用難が正当な理由に当たるかどうかは確約できません
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告はただのお願いだから無視しても実害はない」と考えがちだが、それは違う。期限内に従わなければ事業所名の公表(3項)ができるし、正当な理由のない不履行は命令(4項)へ、さらに指定取消し(51条の29)へとつながる。強制力がないことと、リスクがないことは別物である
- 問いの立て方そのものに誤りがある。「取消しの前には必ず勧告がある」という前提が成り立たないからだ。本条の勧告ルートと、51条の29の指定取消し・効力停止は別の条文である。不正請求などの取消事由があれば、勧告を経ずにいきなり取消しに進むことは法律上ありうる
- 事業者からは「人が足りないのは採用難のせいで、自分の落ち度ではない」と見える。しかし法律は、基準を満たしているかどうかという結果を見る。命令の要件である「正当な理由」に採用難が当たるかは、実務上も判断が分かれている。求人記録などの努力の証拠がなければ、言い分として出す足場すらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の段階 | 51条の28:勧告、公表、措置命令、公示 | 51条の27:報告徴収・立入検査(違反発見の入口) 51条の29:指定取消し・効力停止(最終段階) |
| 法的性質 | 勧告は行政指導、命令は不利益処分 | 調査権限の行使 不利益処分 |
| 前段階の要否 | 命令には勧告と正当な理由のない不履行が前提 | 違反の疑いがあれば実施可能 取消事由があれば勧告を経ずに可能 |
| 事業者への影響 | 公表・公示による評判リスク、是正義務 | 書類提出や検査受入れの負担 指定の喪失または一時停止による事業停止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は福祉サービス機構に対し主管機関が限期改善を命じ、従わなければ罰鍰や停辦に進む構造で、勧告段階を置く日本より早く処分性のある措置に移る
韓国も施設に対する改善命令、事業停止、閉鎖命令という段階的監督を定め、日本と同様に是正機会を先行させる設計
ドイツは給付主体と事業者の契約関係を軸に、質の審査と報酬減額で是正を図る点で、行政指導中心の日本と手法が異なる
フランスは社会・医療福祉施設に対する是正命令(injonction)を定め、期限内に是正されなければ閉鎖等に進む
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相談支援専門員が一人退職し、残った一人が五年ごとの現任研修を受け損ねていた。気付いたのは市町村の実地指導の当日である。人員基準に適合しない状態として、2項1号の勧告対象になりうる。期限までに採用か研修受講の見通しを示せるかで、その後の展開が決まる
- 勧告書に書かれた改善期限まで、あと三週間しかない。モニタリング記録の未作成が数十件たまっている。全件をさかのぼって整えるのは無理でも、改善計画と進捗の記録を期限内に提出すれば、「従わなかった」と評価される危険を下げられる
- 子どものサービス等利用計画が半年以上見直されていないと気付いた家族は、どこに声を上げればいいのか。計画相談の事業所なら、指定した市町村の障害福祉担当課が窓口である。その申告をきっかけに、2項の勧告が動き出すことがある
- 市町村のケースワーカーとして、地域移行支援の事業所のずさんな運営を見つけた。その事業所を指定したのは都道府県であり、あなたの自治体ではない。6項により、所在地の都道府県知事への通知は「してもよい」ではなく「しなければならない」義務である
取るべき行動
被害を受けた側:(利用者・家族の場合)1. 計画の未見直しやモニタリングの不実施を、日付入りでメモする。事業所とのやり取りも残す2. 計画相談なら市町村、地域移行・地域定着支援なら都道府県(指定都市・中核市ならその市)の障害福祉担当課に申告する3. 相談支援事業所はいつでも変更できる。監督が動くのを待たず、別の事業所への切替えも並行して考える
訴えられた側:(事業者の場合)1. 勧告書の根拠号と期限をすぐに確認する。人員、運営、便宜の提供、指定条件のどれが問題とされたかで、対策が変わる2. 改善計画と進捗を書面で出し、努力した記録を残す3. 命令の予告として弁明の機会の通知が届いたら、期限内に具体的な事実で反論する4. 命令が出たら、審査請求か取消訴訟かを期限内に判断する。並行して、指定取消し(51条の29)に進ませないための是正を最優先で進める
時効(請求できる期限):勧告・命令の期限は、行政が個別に定める(1項・2項・4項)。命令(不利益処分)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。勧告は行政指導であり、原則としてこれらの対象にならない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条1項・2項の勧告は行政指導であり原則として処分性を欠く。一方4項の措置命令は不利益処分に当たり、行政手続法上の弁明の機会付与の対象となり、審査請求・取消訴訟で争うことができると解される。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の23指定地域相談支援の人員・運営基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の24指定計画相談支援の人員・運営基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の27報告徴収・立入検査、違反発見の入口
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の29指定取消し・効力停止、最終段階
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の19一般相談支援事業者の指定と条件付与
- 行政手続法 第13条命令前の弁明の機会の付与
- 行政手続法 第36条の2違法な行政指導の中止等の求め
- 行政事件訴訟法 第14条命令に対する取消訴訟の出訴期間
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