障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の19(指定一般相談支援事業者の指定)
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- 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。
- 2.第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)及び第六項から第八項までの規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定一般相談支援事業者の指定とは何ですか?
定義指定一般相談支援事業者の指定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19に定められた規定で、「第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19(指定一般相談支援事業者の指定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19の条文原文は「第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第51条の19は、指定一般相談支援事業者の指定を地域相談支援の種類と事業所ごとに行うと定め、申請者を法人に限り、第36条の欠格事由を準用する。
Q · 地域移行支援の指定がある事業所で、地域定着支援も始めるには新しい指定が必要?
必要です。指定は種類ごと・事業所ごとに行われます
障害者総合支援法第51条の19第1項により、指定一般相談支援事業者の指定は、地域相談支援の種類(地域移行支援・地域定着支援)と一般相談支援事業所の組み合わせごとに行われます。同じ事業所でも種類が増えれば別の指定が、同じ種類でも拠点が増えればその拠点分の指定が必要です。申請者は法人に限られ、第36条第3項の欠格事由(一部の号を除く)も準用されます。
解説
地域相談支援の指定は、会社単位ではなく「支援の種類」と「事業所」の組み合わせごとに下りる。地域相談支援には二つの種類がある。入所施設や精神科病院を出て地域で暮らす準備を手伝う地域移行支援と、一人暮らしを始めた障害者に常時の連絡体制を用意し、緊急時に駆け付ける地域定着支援である。法人が地域移行支援の指定を取っていても、地域定着支援を同じ事業所で始めるには別の指定が必要になる。二つ目の拠点を出すなら、その拠点の分も改めて申請する。申請できるのは法人だけである。個人の相談員が独立して指定を取ることはできない。さらに第36条第3項が準用されるため、拘禁刑以上の刑を受けた者や、過去に指定を取り消されてから一定期間が経っていない者が関わっている場合などは、指定を拒否される(行政処分:役所が申請者に直接下す具体的な決定)。利用者の側から見ると、相談先が「指定」を受けているかどうかで、サービス費用が給付の対象になるかどうかが決まる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の19は、指定一般相談支援事業者の指定の単位と要件を定める規定である。指定は、一般相談支援事業を行う者の申請に基づき、地域移行支援・地域定着支援という地域相談支援の種類ごと、かつ一般相談支援事業所ごとに行われる。申請者は法人に限られ、第36条第3項の指定拒否事由が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定単位(種類×事業所)を洗い出す 予定する地域相談支援の種類(地域移行支援・地域定着支援)と、実施する事業所をすべて一覧表にし、必要な指定の件数を確定させる
- 2.役員全員の欠格事由を確認 準用される第36条第3項に照らし、役員等の刑罰歴、過去の指定取消し歴、関係法人の処分歴を確認し、誓約書に署名できるかを事前に判断する
- 3.指定権者に事前相談する 物件の賃貸契約を結ぶ前に、都道府県等の障害福祉担当課で事前相談を受け、設備・人員配置が基準を満たすか、申請締切と指定日のスケジュールを確認する
- 4.申請書類を作成・提出する 主務省令と自治体の様式に沿って申請書、定款、登記事項証明書、運営規程、勤務体制表などを整え、指定開始予定月の締切までに提出する
- 5.拒否されたら期限内に対応する 指定拒否の通知が届いたら根拠となった号を特定し、事実誤認なら処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。体制に原因があれば是正後の再申請も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1指定一般相談支援事業者とは何ですか?
地域移行支援や地域定着支援といった地域相談支援を行い、給付費の対象となるサービスを提供できるよう都道府県知事等の指定を受けた事業者です。
Q2一般相談支援事業所の指定申請はどこに出す?
事業所所在地を管轄する都道府県(指定都市・中核市を含む)の障害福祉担当課が窓口です。事前相談を求める自治体が多いため、まず問い合わせるのが通例です。
Q3一般相談支援事業の指定申請に必要な書類は?
申請書、定款・登記事項証明書、事業所の平面図、従業者の勤務体制表、運営規程、役員名簿や誓約書などです。様式は主務省令と各自治体の案内に従います。
Q4一般相談支援の指定 審査期間はどれくらい?
自治体ごとに締切日と指定日を定めており、申請から指定まで1〜2か月程度を見込む例が多いです。開始予定月から逆算した準備が欠かせません。
Q5指定一般相談支援事業者の欠格事由とは?
本条が準用する第36条第3項に列挙された事由です。刑罰歴、過去の指定取消し歴、人員・運営基準の未充足などがあり、役員等の経歴まで審査されます。
Q6NPO法人でも一般相談支援の指定は取れる?
取れます。本条第2項で申請者要件が「法人」と読み替えられており、法人格の種類は問われません。社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、株式会社も対象です。
Q7相談支援事業所が指定を受けているか確認する方法は?
都道府県等が公表している指定事業所一覧や、厚生労働省の障害福祉サービス等情報公表システムで確認できます。利用前の確認がおすすめです。
Q8一般相談支援の指定は更新が必要?
必要です。指定には6年の有効期間があり、更新を受けなければ効力を失います(第51条の21)。期限管理を怠ると給付費の請求ができなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人で相談支援の指定って取れないんですか?
取れません。第2項で準用される第36条第3項第1号の「都道府県の条例で定める者」が「法人」に読み替えられているため、申請者は法人に限られます。実務のポイント:独立を考える相談員の多くは、NPO法人ではなく一般社団法人を選びます。認証の手続がなく設立が早いため、開業時期を前倒しできるからです
Q2地域移行支援と地域定着支援、両方やるなら申請は一回で済みますか?
指定は地域相談支援の種類ごと、事業所ごとに行われます(本条第1項)。そのため、手続上はそれぞれについて指定を受ける必要があります。実務では同時に申請することも可能です。実務のポイント:地域定着支援は常時の連絡体制が求められ、夜間の人員配置が採算を圧迫します。先に地域移行支援だけで始め、体制が整ってから追加の指定を受ける法人は少なくありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度指定を取った法人なら、新しい拠点も同じ指定で動ける」と思われがちだが、指定は一般相談支援事業所ごとに行われる。二つ目の拠点で指定を受けずに給付対象のサービスを提供すれば、報酬請求の根拠を欠くことになる
- 欠格事由は代表者個人だけの問題だと考える人が多い。しかし準用される第36条第3項は、役員等の経歴や、過去に指定を取り消された事業者との関係まで審査の対象にしている。ほかの法人で処分歴のある人物を役員に迎えただけで、指定申請全体が止まることがある。書類をそろえる前に、役員全員の経歴を確認すべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 第51条の19:指定一般相談支援事業者(地域相談支援) | 第36条:指定障害福祉サービス事業者 第51条の21:指定の更新 |
| 指定の単位 | 地域相談支援の種類及び一般相談支援事業所ごと | 障害福祉サービスの種類及び事業所ごと 既存の指定単位ごとに更新 |
| 申請者要件 | 法人(第36条第3項第1号を読み替え) | 都道府県の条例で定める者 既に指定を受けている事業者 |
| 欠格事由 | 第36条第3項を準用(第4号・第10号・第13号を除く) | 第36条第3項をそのまま適用 更新時にも指定要件を改めて審査 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では身心障礙福利機構の設立に主管機関の許可を要し、個人支持サービスは地方政府の委託・補助で提供されることが多い。日本の「種類×事業所」単位の指定とは制度設計が異なる
ドイツでは給付主体と事業者の間の給付・報酬協定(Vereinbarung)締結が事業者として給付を受ける前提となる
不必要な施設収容を差別とした連邦最高裁判決で、地域移行サービス拡充の法的推進力となった。提供者は州の Medicaid 登録を通じて参入する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社会福祉法人の新任管理者として、既に地域移行支援の指定がある事業所で地域定着支援も始めようとしている。「同じ事業所だから届出だけで足りるはず」と考えていたら、種類ごとに指定が必要だった。開始日から逆算すると、申請の準備は今月中に終えなければならない
- 精神保健福祉士として10年働き、独立して個人事業で地域移行支援を始めたいと考えている。しかし申請者は法人に限られる。まず一般社団法人かNPO法人を設立しなければ、入口にも立てない
- 入院中の家族の退院支援を頼もうとした相談事業所が、実は指定を受けていなかったら? 給付費の対象にならず、支援計画が振り出しに戻るおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定拒否の通知を受けたら、理由の記載を確認し、準用される第36条第3項のどの号が根拠になっているかを特定する2. 行政側の事実誤認であれば、証拠をそろえて審査請求を行う3. 役員構成などの欠格事由が原因であれば、体制を変えたうえで再申請する方が早い場合も多い4. 利用者の立場では、相談先が指定を受けているかを自治体の公表情報で確認する
訴えられた側:1. 申請前に、役員全員について刑罰歴・過去の指定取消し歴・関係法人の処分歴を確認する2. 支援の種類と事業所ごとに申請が必要かどうかを一覧表にする3. 人員・運営基準(厚生労働省令)を満たす配置計画を作る4. 指定権者の事前相談を受け、開始予定月の締切から逆算して書類を出す
時効(請求できる期限):指定拒否に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。指定には有効期間(6年)があり、更新を忘れると効力を失う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:平成22年法律第71号(いわゆる整備法)により、障害者自立支援法に地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)と指定一般相談支援事業者の制度が創設された(施行は平成24年4月)
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により、法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
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