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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の24(指定計画相談支援の事業の基準)

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  1. 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
  2. 2.指定特定相談支援事業者は、主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。
  3. 3.指定特定相談支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

この条文の基本情報

指定計画相談支援の事業の基準とは何ですか?

定義指定計画相談支援の事業の基準とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24に定められた規定で、「指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24(指定計画相談支援の事業の基準)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24の条文原文は「指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24は第三款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法51条の24は、相談支援事業所に人員・運営基準の遵守を義務づけ、休廃止時は直近1か月の利用者を他事業所へつなぐ連絡調整を求める。

Q · 相談支援事業所が閉まることになったら、次の事業所は自分で探すしかないの?

閉じる事業所には、次の事業所へつなぐ連絡調整の義務がある

障害者総合支援法第51条の24第3項により、事業の廃止・休止を届け出た指定特定相談支援事業者は、届出日前1か月以内に計画相談支援を受けていて、その後も同様の支援を望む利用者に対し、他の指定特定相談支援事業者その他関係者との連絡調整などの便宜を提供しなければなりません。引継ぎ先探しを利用者に丸投げする対応は、この義務の趣旨に反します。対応が不十分な場合は、支給決定をした市町村の障害福祉担当課に相談できます。

解説

サービス等利用計画(どの福祉サービスをどれだけ使うかの設計図)を作る相談支援事業所が「来月で閉めます」と言ってきた。見捨てられたと感じるのは自然だが、法律上はそこで話が終わらない。本条3項は、休止や廃止を届け出た事業者に対し、届出の日前1か月以内に計画相談支援を受けていて、その後も同じ支援を望む利用者について、他の指定特定相談支援事業者などとの連絡調整や便宜の提供を義務づけている。「新しい事業所は自分で探してください」は、条文の趣旨に反する対応である。1項と2項は、相談支援専門員(計画を作る専門職)の配置と運営のルールを、主務省令で定める基準どおりに守ることを求める。ここが3項と組み合わさる。計画が作られない、モニタリング(定期的な見直し面談)が来ない、引継ぎ先が紹介されないといった事態は、どれも運が悪かったのではなく基準に照らして問える事柄であり、市町村に相談する根拠になる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第51条の24は、指定計画相談支援を行う指定特定相談支援事業者の義務を定める規定である。事業所ごとの従業者配置基準と運営基準の遵守を求めるとともに、事業の廃止・休止の届出時には、届出日前1か月以内の利用者のうち継続を希望する者に対し、他の事業者等との連絡調整その他の便宜を提供する義務を課す。

手順

  1. 1.休止・廃止の予定日と届出日を確認する 事業所から休止・廃止の連絡を受けたら、予定日と市町村への届出日を確認する。届出日前1か月以内に計画相談支援を受けていれば、本条3項の便宜提供の対象になる
  2. 2.引継ぎ先候補と面談日程を事業所に求める 本条3項に基づく連絡調整として、引継ぎ先候補の事業所名と引継ぎ面談の日程を具体的に求める。口頭で済ませず、日付入りで記録を残す
  3. 3.計画とモニタリング記録の写しを受け取る 新しい相談支援専門員が状況をすぐ把握できるよう、現在のサービス等利用計画とモニタリング記録の写しの引継ぎを求める
  4. 4.進まなければ市町村へ相談する 引継ぎ先が示されない場合や受給者証の更新が迫る場合は、支給決定をした市町村の障害福祉担当課に経緯を伝え、空きのある事業所情報やセルフプランの可否を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1計画相談支援とは何ですか?

障害福祉サービスを使う人のために、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成し、定期的なモニタリングで見直す支援です。指定特定相談支援事業者が提供します。

Q2計画相談支援に自己負担はありますか?

計画相談支援は計画相談支援給付費で賄われ、利用者の自己負担は原則ありません。費用を理由に遠慮する必要はない仕組みです。

Q3相談支援事業所の休止・廃止の届出はいつまでに出す?

廃止・休止の予定日の1か月前までに届け出る必要があります(同法51条の25第4項)。本条3項の引継ぎ義務はこの届出をきっかけに発生します。

Q4相談支援事業所は途中で変更できる?

変更できます。事業所の対応に不満がある場合や引越しの場合は、新しい事業所と契約し、市町村に届け出ます。変更の手続は市町村窓口で確認してください。

Q5相談支援専門員1人の担当件数に上限はある?

基準省令や報酬の告示で、1人あたりの標準的な担当件数の目安が定められています。具体的な数値は改正されることがあるため、厚生労働省の最新告示で確認してください。

Q6計画に同じ法人のサービスばかり入れるのは違法?

運営基準は、利用者を特定の事業者へ不当に誘導することを禁じています。選択肢の説明がないまま系列事業所だけが並んでいるなら、事業所または市町村に確認できます。

Q7相談支援事業所の基準違反はどこに相談する?

指定特定相談支援事業者を指定するのは市町村長です。まず支給決定をした市町村の障害福祉担当課に、経緯と記録を示して相談するのが基本です。

Q8相談支援事業所が見つからない場合はどうする?

市町村によっては、利用者本人や家族が作るセルフプラン(サービス等利用計画案)で支給決定を受けられる場合があります。可否は市町村に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相談支援の事業所がなくなったら、福祉サービスも止まっちゃうんですか?

すぐには止まらない。支給決定は市町村が行うもので、受給者証の有効期間中はサービスを使える。問題になるのは更新や変更のときで、計画を作る人がいないと手続が滞る。そのため本条3項は、事業者に引継ぎの連絡調整を義務づけている。実務のポイント:近隣の相談支援事業所は受け入れ枠がいっぱいのことが多い。休止が分かった日のうちに市町村にも同時に連絡すると、空いている事業所の情報が早く集まる

Q2モニタリングの面談が全然来ないんですけど、どこに言えばいいですか?

モニタリングの頻度は、支給決定の際に市町村が期間を定めている。来ていないなら、まず事業所の管理者に確認する。改善しなければ市町村の障害福祉担当課へ相談する。運営基準(本条2項)どおりに提供されていない可能性があるからだ。実務のポイント:受給者証や決定通知にモニタリングの期間が記載されていることがある。その紙を手元に置いて「○か月ごとのはずですが」と言えば、話は一段早く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業所が閉まるなら、次の事業所探しは自己責任」と思われがちである。実際には、本条3項により、休廃止を届け出た事業者の側に、他の事業者や関係者との連絡調整などの便宜を提供する義務がある。利用者が一人で抱える問題ではない
  • 相談支援専門員が忙しそうでモニタリングが遅れるのは「仕方ない」と受け流している人は多い。だがその遅れが、人員基準(1項)を満たしていない兆候である可能性までは見落とされている。1人あたりの担当件数には基準省令上の標準がある(最新の改正状況をご確認ください)。放置すると、計画の見直し漏れがサービス量の見直し漏れにつながる
  • 「計画相談は福祉の厚意でやってもらっているもの」という前提自体がずれている。指定を受けた事業者が、報酬を得て、法令の基準に従って提供する事業である。遠慮は要らない。基準どおりの提供を求めるのは、利用者の正当な立場である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面51条の24:日常の人員・運営と、休廃止時の利用者の引継ぎ51条の25:事業内容の変更や休廃止の届出手続
51条の17:指定特定相談支援事業者の指定
義務の相手方利用者(とくに届出日前1か月以内の利用者)市町村長(届出先)
指定を申請する事業者が対象
利用者から見た意味引継ぎの連絡調整や基準どおりの提供を求める根拠休廃止の1か月前には市町村が事実を把握する
指定を受けた事業者だけが計画相談支援を提供できる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾は個人支持・照顧服務を地方政府の責任で提供する構造で、日本の計画相談のように独立した計画作成事業者の休廃止時引継ぎ義務を明文で置く形とは異なる

ドイツ
SGB IX Teil 2

ドイツは給付主体とサービス提供者の協定(Vereinbarung)で質を担保し、個別の支援計画(Gesamtplan)は給付主体側が作る

アメリカ
42 CFR 441.301(c)

米国はMedicaid HCBSで本人中心の支援計画を要件とし、計画作成者の利益相反防止を規律する点で、日本の囲い込み防止の運営基準と関心が重なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相談支援専門員から電話が一本。「人員が確保できず、今月末で事業所を休止します」。次の受給者証更新は2か月後。事業所側には、他の事業所へつなぐ連絡調整を行う義務がある。引継ぎ先の名前が出てくるまで電話を切らないこと
  • もし担当の相談支援専門員が退職し、後任が決まらないまま半年間モニタリングが一度もなかったら、どうなる? 人員基準と運営基準の両方に関わる事態である。支給決定をした市町村の障害福祉担当課が、記録を見せて相談すべき窓口になる
  • あなたは小さな相談支援事業所の管理者。赤字が続き、休止を決めた。届出を出して終わりにすると、残された30人の利用者は計画が途切れる。3項の便宜提供を記録に残さなければ、後で指導監査で問題視されうる
  • 計画に並ぶ事業所が、なぜか全部同じ法人の系列だった。運営基準は、特定の事業者に利用を誘導することを禁じている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 休止・廃止の予定日と、事業所が届け出た日を確認する2. 本条3項に基づく連絡調整として、引継ぎ先候補の紹介と、計画・モニタリング記録の引継ぎを求める3. 対応が不十分なら、支給決定をした市町村の障害福祉担当課に経緯を伝えて相談する4. 見つからない間の選択肢として、セルフプラン(自分で作る利用計画案)が認められるかも市町村に確認する

訴えられた側:1. 休廃止は、予定日のおおむね1か月前までに届出が必要である(51条の25) 2. 届出日前1か月以内の利用者を洗い出し、継続を望むかを確認する3. 近隣の事業所と市町村へ連絡し、紹介した内容を日付入りで記録する4. 担当件数と相談支援専門員の配置を定期的に点検し、休止に追い込まれる前に採用や件数の調整を考える

時効(請求できる期限):休廃止の届出は、廃止・休止予定日の1か月前までである(51条の25第4項、最新の改正状況をご確認ください)。便宜提供の対象は、届出の日前1か月以内に計画相談支援を受けていた者である。特定の時効はないが、報酬返還などの債権には一般の消滅時効が問題になりうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正(平成22年法律第71号)により計画相談支援と指定特定相談支援事業者の制度が設けられ、平成24年(2012年)4月から施行された
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が障害者自立支援法から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年(2013年)4月に施行された

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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