障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の25(変更の届出等)
- 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 4.指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25に定められた規定で、「指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25(変更の届出等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25の条文原文は「指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_25