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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の25(変更の届出等)

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  1. 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
  4. 4.指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25に定められた規定で、「指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25(変更の届出等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25の条文原文は「指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25は第三款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法51条の25は、相談支援事業者に対し、名称・所在地等の変更や事業再開は十日以内、廃止・休止は一か月前までに行政へ届け出る義務を定める。

Q · 相談支援事業所を閉めるとき、届出はいつまでに出せばいいの?

廃止・休止の日の一か月前までに届け出ます

障害者総合支援法51条の25第2項・第4項により、相談支援事業の廃止または休止は、その日の一か月前までに届け出なければなりません。届出先は、指定一般相談支援事業者なら都道府県知事、指定特定相談支援事業者(計画相談)なら市町村長です。一方、名称・所在地など主務省令で定める事項の変更や、休止していた事業の再開は、事後に十日以内の届出で足ります。

解説

相談支援事業所の看板を下ろすとき、法律が求めているのは「閉めた後の報告」ではない。「閉める一か月前の予告」である。障害者総合支援法51条の25は、相談支援事業者に二種類の時計を持たせている。一つ目は事後の時計で、事業所の名称や所在地など主務省令で定める事項が変わったとき、または休止していた事業を再開したときは、十日以内に届け出る。二つ目は事前の時計で、廃止や休止をするときは、その日の一か月前までに届け出なければならない。届出先も分かれている。地域移行・地域定着を担う「指定一般相談支援事業者」は都道府県知事に、サービス等利用計画を作る「指定特定相談支援事業者」は市町村長に届け出る。なぜ廃止は事前なのか。相談支援事業所がある日突然なくなれば、利用者の計画は更新されず、支給決定の更新手続も止まりかねないからである。一か月という期間は、利用者を別の事業所に引き継ぐための猶予である。あなたが事業者なら、この期間を「引継ぎ」の計画に使うことになる。あなたが利用者や家族なら、事業所の「閉めます」という一言が、少なくとも一か月前には行政に届いているはずだと知っておくとよい。

法的な位置づけ

障害者総合支援法51条の25は、指定相談支援事業者の届出義務を定める規定である。事業所の名称・所在地その他主務省令で定める事項の変更および休止事業の再開は十日以内の事後届出、事業の廃止・休止は一月前までの事前届出とし、届出先は一般相談支援が都道府県知事、特定相談支援が市町村長とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出事項に当たるかを確認する 名称・所在地・管理者など、変更予定の事項が主務省令で定める届出事項に当たるかを、自治体の指定事業者向け手引で確認する。廃止・休止か、変更・再開かで期限が異なる点を最初に整理する
  2. 2.届出先と期限を逆算する 一般相談支援は都道府県知事、計画相談(特定相談支援)は市町村長が届出先。廃止・休止は予定日の一か月前、変更・再開は発生日から十日以内として、カレンダーに期限を登録する。両方の指定を持つ場合は双方の期限を管理する
  3. 3.所定様式で届出書を作成・提出する 自治体所定の変更届出書または廃止・休止届出書を作成し、必要な添付書類とともに期限内に提出する。電子申請に対応する自治体では電子提出も検討する
  4. 4.利用者の引継ぎを調整し記録を残す 廃止・休止の届出後は、利用者一覧を作成し、他の相談支援事業所や市町村と連絡調整を行う。調整日時・相手先・結果を記録に残し、実地指導に備える

よくある質問 AI による整理

Q1相談支援事業所の廃止届とは?

相談支援事業をやめる際に行政へ出す届出です。障害者総合支援法51条の25により、廃止の日の一か月前までに提出する必要があります。

Q2相談支援事業所の休止届はいつまでに出す?

休止の日の一か月前までです。一般相談支援は都道府県知事、計画相談(特定相談支援)は市町村長に届け出ます(51条の25第2項・第4項)。

Q3変更届の十日以内はどう数える?

変更または再開があった日から十日以内です。期間計算は一般に初日を算入しない民法の原則によりますが、自治体の手引も確認しておくと安全です。

Q4相談支援事業所の廃止届の提出先はどこ?

指定一般相談支援事業者は都道府県知事、指定特定相談支援事業者は市町村長です。両方の指定を持つ場合は双方への届出が必要です。

Q5計画相談の事業所が閉鎖したら利用者はどうなる?

事業者には他の事業所との連絡調整など引継ぎの便宜を図る義務があります。市町村の障害福祉担当課に後継事業所の紹介を相談できます。

Q6閉鎖を二週間前に知らされたのは違法?

本条は行政への届出期限を定めるもので、利用者への通知期限そのものではありません。ただし行政への一か月前届出と引継ぎ義務は別に問われます。

Q7相談支援事業所の管理者が変わったら届出は必要?

管理者の変更は、一般に主務省令で定める届出事項とされています。変更日から十日以内に届け出るのが原則です。詳細は自治体の手引で確認します。

Q8相談支援事業所の届出を忘れるとどうなる?

実地指導や監査で指摘され、是正を求められます。運営状況によっては指定権者による勧告等(51条の28)の対象となる余地もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人が足りないから急に閉めたいんだけど、一か月待たないとダメなの?

本条2項・4項の文言上、廃止・休止の届出は一か月前までにすることになっている。急な閉鎖は、利用者引継ぎ義務(51条の23第2項等)の履行が不十分と評価されるリスクもある。実務のポイント:人員不足による急な閉鎖は、事前に担当課へ相談すると、休止の扱いや引継ぎの段取りについて実務上の助言を受けられることが多い。黙って閉めるより、先に電話を一本入れる方がはるかに傷が浅い

Q2事務所を引っ越したら、指定を取り直さないといけないんですか?

同じ指定権者の区域内での移転であれば、原則として本条1項・3項の変更届(十日以内)で対応する。実務のポイント:計画相談の指定は市町村長によるため、別の市町村へ移転すると、元の指定の変更では済まず、移転先で新規指定が必要になる運用が一般的である。移転先の住所を決める前に、両方の自治体に確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃止届は閉めた後に出せばいい」と思われがちだが、これは古い感覚、あるいは一般の会社手続との混同である。本条2項・4項は、廃止・休止の日の一か月前までに届け出ることを求める。事後の十日以内ルールが適用されるのは変更と再開だけである
  • 届出の相手は「役所」の一言では済まない。一般相談支援は都道府県知事、特定相談支援(計画相談)は市町村長と、同じ事業者でも届出先が分かれる。両方の指定を持つ事業所が一方にだけ届け出て安心していると、もう一方の届出が丸ごと抜け落ちる
  • 事業者から見れば、届出はただの書類仕事である。しかし法律の設計から見ると、廃止届は利用者の引継ぎ義務(51条の23第2項、51条の24第2項)を起動させるスイッチになっている。紙を一枚出して終わりではなく、そこから一か月、他事業所との連絡調整という仕事が始まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容51条の25:変更・再開・廃止・休止の行政への届出51条の23:一般相談支援の事業基準と廃止・休止時の便宜提供
51条の24:計画相談支援の事業基準と廃止・休止時の便宜提供
義務の相手方都道府県知事または市町村長(行政)利用者・他の事業者(引継ぎの連絡調整)
利用者・他の事業者(引継ぎの連絡調整)
時間の軸変更・再開は事後十日以内、廃止・休止は事前一か月前まで廃止・休止の届出後、継続的な便宜提供
廃止・休止の届出後、継続的な便宜提供

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・身心障礙福利機構設立及獎助辦法

台湾でも身心障礙福利機構の変更・停業・歇業は主管機関への報備・許可の対象とされ、利用者の権益保護が目的とされる。具体的な期限は関連辦法で確認を要する

韓国
장애인복지법

韓国でも障害者福祉施設の休止・廃止には行政への申告が求められ、利用者の転院・転所措置が併せて問題となる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L.313-1以下

フランスは社会・医療社会施設(ESMS)を許可制で規律し、施設の変更や閉鎖も行政の関与の下に置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ベテランの相談支援専門員が来月退職すると言い出した。後任はいない。一人事業所のあなたに残された時間は約四週間。休止にするか廃止にするかを決め、その一か月前届出の期限は、もう迫っているかもしれない
  • いつも計画を作ってくれていた相談支援事業所から「今月末で閉めます」と電話があった。月末まで二週間しかない。一か月前届出は守られていたのか? 次の担当は誰が探すのか?
  • 事業所を隣のビルに移した。家賃が下がったことに満足し、届出は忘れていた。三か月後の実地指導で指摘を受けた。十日以内の届出を怠れば、指導記録として残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業所から閉鎖・休止を告げられたら、予定日と、行政への届出を済ませたかを確認する2. 市町村の障害福祉担当課に連絡し、後継の相談支援事業所の紹介を依頼する3. 事業所には、他事業所との連絡調整などの便宜を提供する義務がある(51条の23第2項、51条の24第2項)。引継ぎ先の調整を求めてよい4. 引継ぎ先が見つからない間の暫定策として、利用者本人などが計画案を作成する「セルフプラン」を市町村と相談する

訴えられた側:1. 変更の予定が分かった段階で、届出事項に当たるかを主務省令・自治体の手引で確認する2. 廃止・休止は予定日から一か月以上前に届け出られるよう逆算する3. 両方の指定を持つ場合は、都道府県と市町村の両方に届け出る4. 届出後すぐに利用者リストを作成し、引継ぎ先との調整記録を残す。実地指導でまず確認されるのはこの記録である

時効(請求できる期限):変更・再開の届出:変更または再開の日から十日以内。廃止・休止の届出:廃止または休止の日の一か月前まで。届出義務の違反について本条に特定の時効はない。ただし、届出を怠った状態が続くと、指導監査の是正対象として扱われ続ける(最新の運用は各自治体の手引をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法として制定・公布。障害福祉サービスの指定事業者制度の基盤が整備された
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:相談支援の充実を図る改正の施行により、指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者の制度と関連する届出規定が整備された
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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