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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の26(都道府県知事等による連絡調整又は援助)

  1. 第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。
  2. 2.市町村長は、指定特定相談支援事業者による第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定特定相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

都道府県知事等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義都道府県知事等による連絡調整又は援助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26に定められた規定で、「第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26(都道府県知事等による連絡調整又は援助)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26の条文原文は「第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26は第三款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_26

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