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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の26(都道府県知事等による連絡調整又は援助)

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  1. 第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。
  2. 2.市町村長は、指定特定相談支援事業者による第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定特定相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

都道府県知事等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義都道府県知事等による連絡調整又は援助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26に定められた規定で、「第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26(都道府県知事等による連絡調整又は援助)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26の条文原文は「第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26は第三款に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の27です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法51条の26は、相談支援事業所の廃止・休止時の引き継ぎについて、都道府県知事や市町村長が連絡調整や助言を行えると定める。行政の義務ではない。

Q · 相談支援事業所が閉鎖したら、行政は次の事業所探しを手伝ってくれるの?

手伝える法的根拠はあるが義務ではなく、相談が鍵

障害者総合支援法51条の26により、特定相談支援事業者(計画作成)の閉鎖時は市町村長が、一般相談支援事業者(地域移行・地域定着)の閉鎖時は都道府県知事が、関係者間の連絡調整や助言を行うことができます。ただし条文は「できる」規定で、行政に動く義務はありません。更新期限や断られた事業所名など具体的な困りごとを窓口に伝えることで、調整が動きやすくなります。

解説

相談支援事業所が閉まると、困るのは事業所ではなく利用者のほうである。サービス等利用計画(どの福祉サービスをどれだけ使うかを決める設計図)の見直しが止まり、受給者証の更新のときに計画がそろわない。施設や病院から地域へ移る準備(地域移行支援)が、途中で止まることもある。 閉鎖する事業者には、利用者が次の支援へ移れるよう段取りする義務がある(51条の23第3項・51条の24第3項)。本条はこの義務を後ろから支える規定である。事業者の段取りが進まないときは、行政が事業者どうしの連絡調整(関係者の間を取り持つこと)や助言に乗り出せる。地域移行支援・地域定着支援を担う一般相談支援は都道府県知事、計画作成を担う特定相談支援は市町村長が担当する。 ただし条文は「できる」と書いているだけで、行政に動く義務があるわけではない。行政が動くのは、利用者の側から「引き継ぎ先が決まらない」と具体的に伝えたときである。窓口がどこかを知っているかどうかで、支援が途切れるかどうかが分かれる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第51条の26は、指定一般相談支援事業者および指定特定相談支援事業者が事業の廃止または休止に伴って行う便宜の提供(利用者が継続して相談支援を受けられるための措置)を円滑にするため、都道府県知事または市町村長が関係者相互間の連絡調整、助言その他の援助を行うことができる旨を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.閉鎖の連絡内容を文書で確認する 事業所から閉鎖・休止の連絡を受けたら、閉鎖日、引き継ぎ先の候補、サービス等利用計画・モニタリング記録の受け渡し方法を、メールか書面で回答してもらう
  2. 2.当日中に行政の窓口へ調整を依頼する 計画相談(特定相談支援)なら市町村の障害福祉担当、地域移行・地域定着(一般相談支援)なら都道府県や指定都市の担当へ連絡し、本条に基づく連絡調整を依頼する。更新期限を必ず伝える
  3. 3.困りごとを一枚にまとめて渡す 更新期限の日付、すでに断られた事業所の名前、本人の状態の変化をA4一枚にまとめて窓口に提出する。担当者が異動しても依頼が残るよう、日付入りで控えを保管する
  4. 4.見つからない場合はセルフプランを準備する 引き継ぎ先が期限までに確保できない場合に備え、窓口でセルフプラン(本人作成の計画案)の書式と提出方法を確認し、更新に間に合うよう準備する

よくある質問 AI による整理

Q1計画相談支援とは何ですか?

障害福祉サービスを使う人のために、サービス等利用計画を作り、定期的に見直す(モニタリング)支援です。指定特定相談支援事業者が担います。

Q2相談支援事業所の廃止届はいつまでに出す?

原則として、廃止・休止の日の一か月前までに指定権者へ届け出る必要があるとされます(51条の25)。最新の改正状況と自治体の運用を確認してください。

Q3相談支援事業所を変更する方法は?

新しい事業所と契約し、市町村に計画相談支援の事業所変更を届け出るのが一般的です。前の事業所から計画やモニタリング記録を引き継いでもらいます。

Q4セルフプランとは何ですか?

相談支援事業所を通さず、本人や家族がサービス等利用計画案を自分で作って市町村に提出する方法です。事業所が見つからない地域で使われることがあります。

Q5地域移行支援の事業所が休止したらどうなる?

事業者には引き継ぎの便宜を図る義務があり(51条の23第3項)、都道府県知事も連絡調整に入れます(本条1項)。都道府県や指定都市の担当窓口へ早めに相談を。

Q6受給者証の更新が間に合わないときはどうする?

市町村の障害福祉担当へ、更新期限と事業所の閉鎖状況をすぐに伝えます。セルフプランの提出や、市町村による連絡調整で間に合わせる道があります。

Q7相談支援事業所は閉鎖の前に利用者へ知らせる義務がある?

閉鎖する事業者には、利用者が引き続き支援を受けられるよう他の事業者との連絡調整などの便宜を図る義務があります(51条の23・51条の24)。知らせずに放置することは想定されていません。

Q8障害児の相談支援事業所が閉鎖したら?

障害児相談支援の根拠は児童福祉法です。引き継ぎの扱いは同法の規定と市町村の運用によるため、市町村の障害児支援担当に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相談支援の事業所がなくなったら、サービスも止まっちゃうんですか?

支給決定はすぐには消えない。ただし更新のときに計画案が必要になる。閉鎖する事業者には引き継ぎの便宜を図る義務があり(51条の24第3項)、市町村長も調整に入れる(本条2項)。実務のポイント:計画作成を引き受けられる事業所が見つからない地域では、窓口でセルフプランの提出を相談すると、更新が間に合うことが多い

Q2行政に調整をお願いしたら、必ずやってくれるんですか?

条文は「できる」と定めており、行政に義務があるわけではない(本条、47条の2の準用)。そのため、お願いの具体性で対応が変わる。実務のポイント:更新期限の日付、すでに断られた事業所の名前、本人の状態の変化を一枚の紙にまとめて渡すと、担当者は上司に説明しやすくなり、調整が早く動きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業所が閉まったら、次の事業所は自分で探すしかない」と思われがちだが、それは違う。閉鎖する事業者には引き継ぎの段取りをする法的義務がある。行政も、本条によって調整に入る根拠を持っている。一人で抱え込む必要はない
  • 行政が調整に入れることを知っている人でも、条文が「できる」と書いている点までは見落としやすい。行政にとって義務ではない。窓口に具体的な困りごと(期限、利用者の人数、断られた事業所の名前)を伝えなければ、行政が動く優先順位は上がらない
  • 事業者の側から見れば、廃止は経営判断にすぎない。しかし法律上は、利用者を次の支援へ引き継ぐまでが事業者の責務である。この見方の違いを知らずに廃止を急ぐと、指定権者(事業者を指定した行政)からの指導や信用の失墜という形で、後から跳ね返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容51条の26:閉鎖時の引き継ぎについて行政が連絡調整・助言できる51条の23第3項:指定一般相談支援事業者の便宜提供義務
51条の24第3項:指定特定相談支援事業者の便宜提供義務
名宛人都道府県知事(1項・47条の2準用)、市町村長(2項)指定一般相談支援事業者(地域移行・地域定着)
指定特定相談支援事業者(計画相談)
法的性質「できる」規定:行政の裁量事業者の義務
事業者の義務

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾は同法で個人支持・家庭支持サービスを定め、地方政府が提供体制を担う。日本のように事業所閉鎖時の行政調整を条文で明記する形とは構造が異なる

ドイツ
SGB IX

ドイツは給付主体(Träger)が全体計画手続(Gesamtplanverfahren)を主導し、支援の継続を給付主体の責任で確保する構造をとる

アメリカ
42 CFR § 441.301

米国の Medicaid HCBS では本人中心のサービス計画(person-centered service plan)が求められ、提供者の交代時の調整は州の運用に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担当の相談支援専門員から「来月末で事業所を閉じます」と電話があった。受給者証の更新は再来月である。次の計画作成者が見つからないまま、残り40日で支給決定の更新期限が来る
  • 精神科病院から地域へ移る準備を半年かけて進めてきたのに、地域移行支援の事業所が休止すると知らされた。引き継ぎ先について何の説明もない。この段取りはいったい誰が責任を持つのだろうか?
  • あなたは小さな相談支援事業所の管理者で、人手不足から廃止を決めた。利用者40人の引き継ぎ先を一人で探しきれない。そのとき市町村に連絡調整を頼めることを、あなたは知っていただろうか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業所に、引き継ぎ先の候補と、利用計画・モニタリング記録をどう渡すのかを文書で確認する2. 同じ日に、市町村の障害福祉担当(地域移行・地域定着の場合は都道府県や指定都市の担当)へ、受給者証の更新期限を添えて調整を依頼する3. 引き継ぎ先が見つからない場合に備えて、自分で計画案を作成して提出するセルフプランという方法を窓口で確認しておく

訴えられた側:1. 廃止や休止を決めたら、指定権者への届出期限を確認し、早めに事前相談する2. 利用者ごとに更新期限と引き継ぎ先の候補をまとめた一覧を作る3. 自分たちだけで引き継ぎ先を確保できない利用者については、本条による連絡調整や助言を市町村長や都道府県知事に求める。放置すると指導や今後の指定審査で不利になりうる

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。前提となる事業の廃止・休止の届出は、原則として廃止・休止の日の一か月前までに行う必要があるとされる(51条の25)。引き継ぎの対象は、届出の前一定期間内に支援を受けていた利用者である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 改正:障害者自立支援法の改正(平成22年法律第71号)により、計画相談支援・地域相談支援の指定制度が設けられ(2012年4月施行)、相談支援事業者の閉鎖時の引き継ぎと行政による調整の枠組みが整備された
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により、題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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