障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の30(公示)
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。
- 二第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。
- 2.市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。
- 二第五十一条の二十五第四項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30(公示)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の30は、相談支援事業者の指定・廃止届・指定取消しの公示を義務づける。一般相談支援は都道府県知事、特定相談支援は市町村長が公示する。
Q · 相談支援事業所がちゃんと指定を受けているか、どこで確認できるの?
指定・廃止・取消しは県か市町村が公示するので公報で確認できる
障害者総合支援法51条の30により、行政は相談支援事業者の指定、事業廃止の届出、指定取消しを公示しなければなりません。地域移行支援・地域定着支援を行う指定一般相談支援事業者は都道府県知事、サービス等利用計画を作る指定特定相談支援事業者は市町村長の担当です。事業所の種類に応じて、県か市町村の公報を確認します。なお効力停止は本条の公示事由に含まれないため、担当課へ直接確認が必要です。
解説
相談支援事業所が「障害福祉の窓口」を名乗れるかどうかは、看板やホームページでは分からない。決め手は行政の公示である。本条は、都道府県知事と市町村長に三つの場面での公示を義務づけている。指定したとき、廃止の届出があったとき、指定を取り消したときである。担当は分かれている。地域移行支援・地域定着支援を担う「指定一般相談支援事業者」は都道府県知事、サービス等利用計画をつくる「指定特定相談支援事業者」は市町村長が扱う。そのため、あなたが確認すべき公報は事業所の種類によって違う。見落とされやすい点もある。本条が公示を求めているのは「取消し」であり、指定の効力停止は列挙されていない。事業所が「まだ指定は取り消されていない」と説明したとしても、効力停止中でないとは言い切れない。家族の支援計画を預ける前に、公報と自治体の処分情報の両方を確認する。これが利用者側にできる最低限の防御である。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の30は、相談支援事業者に関する公示義務を定める規定である。都道府県知事は指定一般相談支援事業者について、市町村長は指定特定相談支援事業者について、指定をしたとき、事業廃止の届出があったとき、指定を取り消したときに、その旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業所の種類を確認する 契約書や重要事項説明書で、事業所が指定特定相談支援事業者(計画相談支援)か指定一般相談支援事業者(地域移行支援・地域定着支援)かを確認する。両方の指定を持つ事業所もある
- 2.担当自治体の公示を確認する 計画相談なら市町村、地域移行・地域定着なら都道府県の公報またはホームページで、指定・廃止・取消しの公示を検索する。事業所名と所在地で照合する
- 3.効力停止の有無を担当課に問い合わせる 効力停止は本条の公示事由ではないため、市町村または都道府県の障害福祉担当課に電話で、現在停止処分を受けていないか、停止の範囲と期間を確認する
- 4.廃止・取消しが判明したら引継ぎを相談する サービス等利用計画の更新期限を確認し、市町村の障害福祉担当課に次の相談支援事業所の紹介を依頼する。支給決定の更新に空白が生じないよう、期限から逆算して動く
よくある質問 AI による整理
Q1相談支援事業所の公示とは何ですか?
行政が相談支援事業者の指定・事業廃止の届出・指定取消しを公に知らせる手続です。障害者総合支援法51条の30が都道府県知事と市町村長に義務づけています。
Q2指定特定相談支援事業者の公示はどこが出す?
市町村長です(法51条の30第2項)。サービス等利用計画を作る計画相談の事業所は、市町村の公報やホームページで確認します。
Q3指定一般相談支援事業者の公示はどこで見られる?
都道府県知事が公示します(法51条の30第1項)。地域移行支援・地域定着支援を行う事業所は、都道府県の公報で確認するのが基本です。
Q4相談支援事業所の指定取消し 調べ方は?
事業所が一般相談か特定相談かを確認し、前者は都道府県、後者は市町村の公示を確認します。取消しは本条により公示が義務づけられています。
Q5相談支援事業所の効力停止は公示される?
本条の公示事由は指定・廃止届・取消しの三つで、効力停止は列挙されていません。自治体が独自に公表している場合もあるため、担当課に確認します。
Q6相談支援事業所 廃止 いつまでに届け出る?
廃止・休止の日の一か月前までに届け出る必要があります(法51条の25第2項・第4項)。届出があると本条により公示されます。
Q7情報公表制度違反で指定取消しになることはある?
あります。法76条の3第6項による指定一般相談支援事業者の取消しも、本条第1項により都道府県知事の公示対象になっています。
Q8相談支援事業所が閉鎖したら計画はどうなる?
サービス等利用計画を引き継ぐ新しい事業所が必要です。公示で廃止日を確認し、市町村の障害福祉担当課に次の事業所を早めに相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子が通ってる相談支援事業所、ちゃんと指定を受けてるか調べる方法ってある?
あります。本条により、指定をした行政が公示します。計画相談なら市町村、地域移行・地域定着なら都道府県が担当です(法51条の14・51条の17)。実務のポイント:公示とは別に、国の「障害福祉サービス等情報公表システム」でも事業所情報を検索できます。ただし更新は事業所の報告に頼るため、最終的な確認は自治体の公示と担当課への問い合わせで行うのが確実です
Q2事業所が「営業停止になったけど指定は残ってる」って言ってるんだけど、どういうこと?
指定の取消しと効力停止は別の処分です(法51条の29)。本条が公示を義務づけているのは取消しであり、効力停止は列挙されていません。実務のポイント:効力停止中の事業所は、停止された範囲で新規の支援を行えない場合があります。「指定は残っている」という言葉だけで安心せず、停止の範囲と期間を市町村に直接確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定取消しになった事業所は必ず公表される」という理解は半分正しい。本条が公示を義務づけているのは取消しであり、効力停止は列挙されていない。停止処分については、自治体が独自の運用で公表しているかどうかを個別に確認する必要がある
- 公示の窓口は一つだと思われがちだが、それは前提から誤っている。指定一般相談支援事業者は都道府県知事、指定特定相談支援事業者は市町村長の担当である。県の公報だけを見ても、計画相談の事業所は載っていない
- 事業所の立場から見れば、廃止届は内部手続の一つにすぎない。しかし法律から見れば、廃止届は公示されて地域全体に知られる公的な事実である。利用者への説明より先に公示で知られれば、家族の信頼は一気に崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 51条の30:指定・廃止届・取消しの公示義務 | 51条の25:変更・廃止・休止の届出義務 51条の29:指定の取消し・効力停止の要件 |
| 義務を負う者 | 都道府県知事・市町村長(行政) | 指定相談支援事業者(事業者) 都道府県知事・市町村長(処分権者) |
| 利用者から見た意味 | 事業所の公的な身分を誰でも確認できる | 廃止の一か月前までに行政が把握する 取消しと効力停止は別の処分として区別される |
| 効力停止の扱い | 公示事由に列挙なし | 対象外(事業者側の届出) 処分として規定あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では身心障礙福利機構の設立に主管機関の許可が必要で、許可や評鑑の結果を行政が管理・公開する仕組みがある。日本のように相談支援を独立の指定類型とする設計とは異なる
韓国は活動支援機関を自治体が指定し、違反時に指定取消しを行う。指定機関の情報公開は自治体と関係機関のシステムで行われる
ドイツは行政による指定ではなく、給付主体と事業者間の協定(Vereinbarung)で給付提供者を位置づける点で構造が異なる
米国の Medicaid では州がプロバイダーの登録・審査・除外を行い、除外情報はデータベースで照会できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月から担当の相談支援事業所が閉鎖すると、突然電話で告げられた。サービス等利用計画の更新期限まではあと二か月である。市町村の公示で廃止日を確認し、同じ日に障害福祉課へ次の事業所を相談しなければ、計画の空白期間にサービスの支給決定がずれ込むおそれがある
- 新しく立ち上げた相談支援事業所のパンフレットに「指定事業所」と書いた。しかし実際の指定日は翌月一日だった。公示前に計画相談支援を行えば、その分の給付は請求できない。宣伝の日付と指定日のずれは、事業者自身の首を絞める
- 親の介護仲間から「あそこの事業所、指定を取り消されたらしいよ」とLINEが届いた。噂なのか事実なのか、どうすれば確かめられる? 事業所が一般相談か特定相談かを確認し、都道府県か市町村の公示を見ればよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所が一般相談(地域移行・地域定着)か特定相談(計画相談)かを確認する2. 前者なら都道府県、後者なら市町村の公報・ホームページで指定・廃止・取消しの公示を確認する3. 廃止や取消しが確認できたら、すぐに市町村の障害福祉担当課へ連絡し、計画更新期限と次の事業所の紹介を相談する4. 効力停止の有無は本条の公示対象外のため、担当課に口頭で確認する
訴えられた側:1. 廃止・休止は原則として廃止日の一か月前までに届け出る(法51条の25)。届出の前に利用者へ説明し、引継ぎ先を調整しておく2. 取消しの通知を受けたら、聴聞の場で事実誤認を具体的な資料で反論する3. 取消処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 公示で取消しが公になる前に、利用者と連携機関への説明文書を準備し、風評の拡大を抑える
時効(請求できる期限):廃止・休止の届出は廃止日の一か月前まで(法51条の25第2項・第4項)。取消処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。公示そのものに期限の定めはないが、遅滞なく行うのが実務である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法の改正により、一般相談支援事業者・特定相談支援事業者の指定制度が設けられ、指定・廃止届・取消しの公示規定が置かれた(2012年4月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)
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