障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の31(業務管理体制の整備等)
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- 指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
- 2.指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
- 一次号から第五号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者都道府県知事
- 二特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの市町村長
- 三当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。)指定都市の長
- 四当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第二号に掲げるものを除く。)中核市の長
- 五当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者主務大臣
- 3.前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届け出なければならない。
- 4.第二項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。
- 5.主務大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
この条文の基本情報
業務管理体制の整備等とは何ですか?
定義業務管理体制の整備等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31に定められた規定で、「指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31(業務管理体制の整備等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31の条文原文は「指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31は第四款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の31は、指定相談支援事業者に業務管理体制の整備と届出を義務付ける。届出先は事業所の所在区分により市町村長から主務大臣まで変わる。
Q · 相談支援事業所の「業務管理体制の届出」って、誰がどこに出すの?
法人が体制を整え、事業所の所在区分に応じた役所へ届け出る
障害者総合支援法51条の31により、指定相談支援事業者(法人)は、法令遵守などの責務を果たすための業務管理体制を整備し、届け出なければなりません。届出先は事業所の分布で決まり、一の市町村で特定相談支援のみを行う場合は市町村長、指定都市・中核市内なら各市長、それ以外は都道府県知事、二以上の都道府県にまたがる場合は主務大臣です。変更があれば遅滞なく変更届を出し、区分が変わった場合は元の届出先にも届け出ます。
解説
相談支援事業所の指定を取れば、それで開業準備は終わったと感じやすい。だが、本条はもう一つの宿題を課している。事業所ではなく、事業者、つまり法人そのものに「法令を守る仕組み(業務管理体制)」を作らせ、役所へ届け出させる義務である。守らせる中身は51条の22第3項の責務で、利用者の人格を尊重し、法令を守り、障害者のために誠実に仕事をすることだ。届出先は事業所の配置で決まる。一つの市だけで計画相談を行うなら市町村長、二つ以上の都道府県にまたがるなら主務大臣である。二店舗目を県外に出した瞬間に届出先が変わり、新しい届出先だけでなく、元の届出先にも届け出る必要がある(4項)。事業拡大の書類一式にこの一枚が入っているかどうか。そこで運営指導(旧 実地指導)の最初の指摘が決まることがある。
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の31は、指定相談支援事業者が同法51条の22第3項に定める責務(利用者の人格尊重、法令遵守、誠実な職務遂行)の履行を確保するため、主務省令の基準に従って業務管理体制を整備し、事業所の所在区分に応じた行政庁へ届け出る義務と、変更時および区分変更時の届出義務を定める規定である。
手順
- 1.事業所の分布から届出先を判定する 法人が運営する指定相談支援事業所の所在地を一覧化し、一市町村・指定都市・中核市・一都道府県・複数都道府県のどの区分に当たるかを51条の31第2項各号に当てはめて届出先を確定する
- 2.事業所数に応じた体制を整備する 法令遵守責任者を選任し、本人に役割を説明する。事業所数が主務省令の基準の境目を超える場合は法令遵守規程の整備や業務執行状況の監査の仕組みも用意する(基準の数値は最新の主務省令で確認)
- 3.所定の様式で届け出る 判定した届出先の様式(自治体・国の案内ページ)に従い、法人名称・代表者・法令遵守責任者などの届出事項を記入して提出し、控えを指定書と同じファイルに保管する
- 4.変更・区分変更時に遅滞なく届け出る 責任者交代や事業所の増減で届出事項が変わったら変更届を出す。県外展開などで区分が変わる場合は、新しい届出先に加えて元の届出先にも区分変更の旨を届け出る(3項・4項)
- 5.体制が動いている証拠を残す 研修記録、内部点検記録、苦情対応記録などを定期的に残し、運営指導や報告徴収で体制の実働を説明できるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1業務管理体制とは何ですか?
事業者が法令遵守などの責務を果たすために法人単位で整える内部の仕組みです。障害者総合支援法51条の31が相談支援事業者に整備と届出を義務付けています。
Q2業務管理体制の届出先はどこですか?
事業所の所在区分で決まります。一市町村で特定相談支援のみなら市町村長、指定都市・中核市内なら各市長、複数都道府県なら主務大臣、それ以外は都道府県知事です。
Q3業務管理体制の届出はいつまでに出す?
条文に日数の定めはありませんが、届出事項に変更があったときは「遅滞なく」届け出る必要があります(51条の31第3項)。変更後速やかに出すのが実務です。
Q4業務管理体制の届出をしないとどうなる?
主務大臣等は報告徴収や立入検査を行い(51条の32)、体制不備には勧告・公表・命令を出せます(51条の33)。運営指導で指摘を受ける典型項目でもあります。
Q5法令遵守責任者は誰でもなれる?
主務省令は選任を求めていますが、資格要件は一律に定められていないと理解されています。代表者や管理者の兼務例も多いものの、役割を理解していることが前提です。
Q6法令遵守責任者が変わったら届出が必要?
必要です。法令遵守責任者の氏名は届出事項に含まれるため、交代時は遅滞なく変更届を提出します(3項)。後任が決まるまで放置するのは避けるべきです。
Q7事業所を他県に出したら届出はどうなる?
事業所が二以上の都道府県に所在すると届出先は主務大臣になります。新たな届出先への届出に加え、元の届出先にも区分変更の旨を届け出ます(4項)。
Q8業務管理体制の届出は事業所ごとに必要?
不要です。義務を負うのは法人(事業者)単位で、事業所ごとの指定手続とは別に法人として届け出ます。ただし事業所数に応じて必要な体制は重くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事業所の指定申請のときに書類を出したんですけど、あれとは別なんですか?
別である。指定は事業所単位の手続、業務管理体制の届出は法人単位の手続で、根拠も本条2項という別条文だ。届出先も、事業所の指定権者と常に一致するとは限らない。実務のポイント:運営指導の事前提出書類に業務管理体制の届出控えが含まれていることは多い。控えを探す段階で未届けに気付く法人は少なくない。指定書と同じファイルに控えを綴じておけば、それだけで対応が楽になる
Q2法令遵守責任者って、管理者を兼ねてもいいんですか?
主務省令の基準は法令遵守責任者の選任を求めているが、資格要件や兼務の禁止までは一律に定めていないと理解されている。小規模法人では代表者や管理者が兼ねる例も多い(最新の通知・自治体の運用をご確認ください)。実務のポイント:問題になるのは兼務そのものより、本人が役割を理解していないことだ。運営指導で責任者本人に「何をしていますか」と質問されて答えられないと、届出があっても体制は機能していないと評価される
Q3県外に事業所を一つ出しただけで、国に届け出るんですか?
指定に係る事業所が二以上の都道府県に所在すれば、届出先は主務大臣になる(2項5号)。さらに4項により、変更前の届出先にも区分変更の旨を届け出る必要がある。実務のポイント:新しい届出先への提出は済ませても、元の届出先への連絡を忘れる例が多い。5項は主務大臣等に相互連携を求めているので、片方だけの届出は行政間の照合で発覚しやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 業務管理体制の届出は指定申請の一部だと思われがちだが、義務を負う単位は事業所ではなく法人である。事業所ごとの指定手続とは別に、法人として一回届け出る仕組みだ。事業所の指定だけを管理していると、この届出が漏れても気付かない
- 届出さえ出せば終わりだと考えるのは甘い。1項が求めているのは届出ではなく体制の整備であり、届出はその証拠にすぎない。主務省令の基準では、事業所数が増えるほど求められる体制も重くなる。法令遵守責任者の選任に加え、法令遵守規程の整備、業務執行状況の監査が段階的に上乗せされる。事業所数が基準の境目を越えたときに規程や監査を用意していなければ、届出内容と実態がずれ始める(基準の数値は最新の主務省令をご確認ください)
- 利用者側から見ると、事業者の内部体制は関係ないと思える。しかし、主務大臣等は届け出られた体制を足がかりに報告を求め、立入検査を行い、勧告や命令を出せる(51条の32、51条の33)。利用者や家族が「この法人は法令遵守の仕組みが機能していない」と声を上げたとき、役所がどこを調べるかの起点はこの届出にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 51条の31:指定相談支援事業者の業務管理体制の整備・届出 | 51条の2:指定障害福祉サービス事業者等の同型規定 51条の32:業務管理体制に関する報告徴収・立入検査 |
| 義務の主体 | 指定相談支援事業者(法人単位) | 指定事業者・指定施設設置者等(法人単位) 主務大臣等が権限を行使する側 |
| 機能 | 体制の整備と届出(入口の義務) | サービス提供事業者側の同じ入口の義務 届出を起点とした監督(事後チェック) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は福利機構の設立許可と主管機関による評鑑で質を担保する。法人単位の法令遵守体制の届出という独立の仕組みは日本ほど明確ではない
ドイツは給付主体が事業者の経済性・質を審査する契約型の監督で、届出制ではなく審査権限で担保する
米国は公的医療・福祉の事業者にコンプライアンス・プログラムを求める方向で立法しており、法人単位の内部統制を求める点が日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の県に二つ目の相談支援事業所を開いた。指定申請は通ったのに、業務管理体制の届出先が県知事から主務大臣へ移ることを誰も知らなかった。元の届出先への連絡も漏れていた
- 法令遵守責任者に登録していた理事が三月末で退任した。変更届は「遅滞なく」出す必要があるのに、担当者は後任が決まるまで待てばよいと思い込み、半年放置していた。次の運営指導で書面を求められたら、どう答える?
- 来週、市の運営指導が入る。法令遵守責任者の名前は届け出ているが、本人は自分が責任者だと知らない。名ばかりの体制は、書類を見るだけで見抜かれる
- あなたの家族の相談支援専門員は、デイサービスや就労支援事業所も運営している法人に所属している。作られた計画は同じ法人のサービスばかりで固められている。囲い込みではないかと感じたとき、誰に何を言えばいいのか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画の偏り、説明不足、不適切な対応があれば、日時、発言、計画書の写しを記録する2. まず法人の苦情窓口へ書面で伝え、回答を保存する3. 改善されなければ、市町村の障害福祉担当課や指定権者に相談する。その際、個別職員の問題ではなく法人の業務管理体制(法令遵守責任者は誰か、機能しているか)の問題として伝える4. 相談支援事業者は変更できる。見切りをつけるなら、変更の手続を市町村に確認する
訴えられた側:1. 直ちに届出の控えを探し、届出先が現在の事業所分布(一市町村、指定都市、中核市、都道府県、複数都道府県)と一致しているか確認する2. 法令遵守責任者の氏名や事業所数など、届出事項に変更があれば、遅滞なく変更届を出す(3項)。区分が変わっていれば、新旧の届出先の両方へ届け出る(4項) 3. 研修記録、内部点検記録など、体制が実際に動いている証拠を揃える4. 勧告を受けたら期限内に改善報告を出す。放置すれば公表や命令、命令違反の公示へ進みうる(51条の33)
時効(請求できる期限):本条の届出事項の変更は「遅滞なく」行う(3項)。日数の定めはなく、実務上は変更後速やかに届け出ることが求められる。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。届出義務は時間が経っても消えず、未届けの状態が続くだけである
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