障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の32(報告等)
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- 前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.主務大臣が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項及び次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。
- 3.都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
- 4.主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
- 5.第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32に定められた規定で、「前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32(報告等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32の条文原文は「前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出を…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32は第四款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の32は、業務管理体制の届出を受けた行政庁が、指定相談支援事業者に報告命令、出頭要求、立入検査を行えると定める。検査は犯罪捜査目的ではない。
Q · 相談支援事業所に「業務管理体制」の調査が来たら、断ってもいいの?
法人全体の体制調査で、正当な理由なく拒むと罰則の対象になりうる
障害者総合支援法51条の32に基づく調査は、事業所単位の実地指導とは別の、法人全体の業務管理体制(法令遵守責任者、規程、監査など)を対象とするものです。届出先の行政庁が報告命令や立入検査を行い、正当な理由のない拒否や虚偽報告は罰則の対象となりえます。一方で、検査は犯罪捜査のための権限ではなく(9条3項準用)、職員は身分証明書を提示しなければなりません。日程や対象範囲の事前協議は拒否にあたりません。
解説
相談支援事業所に届く行政の調査は、一種類ではない。ひとつは個々の事業所の運営を見る調査。もうひとつが本条の調査で、対象は法人全体のコンプライアンスの仕組み、つまり「業務管理体制」(法令を守るための社内体制。法令遵守責任者の選任、規程の整備、監査など)である。本条により、前条の届出を受けた主務大臣、都道府県知事、指定都市・中核市の長、市町村長は、報告や帳簿の提出を命じ、経営者や従業者を呼び出し、事業所に立ち入って検査できる。調査の権限は届出先の行政庁が持つ。ただし、指定をした自治体は届出先に調査を「求める」ことができ、調査した側は結果をその自治体に通知しなければならない(3項・4項)。ある自治体で出た問題が、別の行政庁の調査につながるルートが法律に書かれているということだ。立入検査のとき、職員は身分証明書を持ち、求められれば示さなければならない。また、この検査は犯罪捜査のためのものではない(5項による9条の準用)。とはいえ、報告拒否や虚偽報告には罰則がある。受け身で待つより、仕組みを理解したうえで記録を整えている法人のほうが、同じ調査でも受けるダメージは小さい。
法的な位置づけ
障害者総合支援法51条の32は、指定相談支援事業者の業務管理体制の整備状況に関する行政調査権を定める規定である。業務管理体制の届出先である行政庁に、報告・物件提出命令、出頭要求、質問、立入検査の権限を付与し、あわせて指定権者との連携、調査要請、結果通知の手続を定める。検査権限は犯罪捜査のために認められたものではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書の根拠と範囲を確認する 届いた書面で、根拠条文(障害者総合支援法51条の32第1項)、発出した行政庁、対象となる事業所や期間、提出物件、提出期限を確認し、一覧にまとめる
- 2.届出内容と実態のずれを洗い出す 前条(51条の31)に基づき届け出た法令遵守責任者、法令遵守規程、監査方法が現状と一致しているかを確認する。変更があるのに変更届が未提出なら、その事実を整理して対応方針を決める
- 3.担当課と対象範囲を文書ですり合わせる 提出期限の前に担当課へ連絡し、対象範囲と提出物件を文書で特定してもらう。日程調整や範囲確認は拒否ではなく正当な協議にあたる
- 4.報告書を作成し、不備は是正計画と一緒に出す 事実に即した報告書を作成する。虚偽は絶対に記載しない。不備がある場合は、原因、是正内容、期限、責任者を明記した是正計画を添付する
- 5.立入検査に備える 検査当日は対応責任者を決め、職員に身分証明書の提示を求める(9条2項準用)。質問への回答内容と提示した書類は記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1業務管理体制とは何ですか?
事業者が法令を守るための法人内の仕組みです。法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、業務執行状況の監査などを指し、前条(51条の31)で整備と届出が義務付けられています。
Q2業務管理体制の調査は誰が行いますか?
業務管理体制の届出先である行政庁です。事業所の所在状況に応じて主務大臣、都道府県知事、指定都市・中核市の長、市町村長のいずれかが調査権限を持ちます。
Q3業務管理体制の調査で何を見られる?
法令遵守責任者が実際に機能しているか、規程が整備され運用されているか、監査が行われているかなど、法人本部のコンプライアンス体制が中心です。帳簿書類の提出も求められます。
Q4立入検査に警察は来ますか?
本条の立入検査は行政職員が行うもので、犯罪捜査のための権限ではないと明記されています(9条3項準用)。職員は身分証明書を携帯し、求めがあれば提示しなければなりません。
Q5報告命令を無視したら違法?
正当な理由なく報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒む・妨げるといった行為は罰則の対象となりえます。期限に間に合わない場合は、事前に担当課へ相談するのが実務上の対応です。
Q6指定を受けた自治体と届出先が違うのはなぜ?
業務管理体制の届出先は、事業所がどの範囲に所在するかで決まるためです。本条3項・4項により、指定権者は届出先に調査を求め、結果の通知を受ける仕組みになっています。
Q7市町村が国に調査を求めることはできる?
できます。市町村長は、自らが指定した指定特定相談支援事業者について必要があると認めるとき、主務大臣または都道府県知事に対し、本条1項の権限行使を求めることができます(3項)。
Q8業務管理体制の調査の後はどうなる?
体制整備に問題があると判断されれば、次条(51条の33)に基づく勧告や命令に進む可能性があります。調査段階で不備と是正計画をあわせて示すことが、その後の対応を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実地指導はもう受けたのに、また別の調査が来たんですけど、二重じゃないですか?
二重ではない。実地指導などは事業所単位の運営を見るもの、本条(51条の32)の調査は法人全体の業務管理体制を見るもので、根拠も対象も違う。実務のポイント:事業所で指摘が多かった法人ほど、後から体制面の調査につながりやすい。実地指導の指摘事項を法人本部で共有し、是正した記録を残しておくと、体制調査のときにそのまま「機能している体制」の証拠として使える。
Q2立入検査って、断ったらどうなるんですか?
正当な理由なく拒否したり、妨げたり、虚偽の報告をしたりすれば、罰則(111条、罰金刑)の対象になりうる(現行の条文を要確認)。一方で、検査は犯罪捜査のためのものではないと法律に明記されている(9条3項準用)。実務のポイント:日程の調整や、対象範囲を文書で示してもらう依頼は「拒否」ではなく正当な協議である。準備なしでその日のうちに全部見せる必要はない。担当者と事前にすり合わせるほうが、調査は短く終わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「実地指導を乗り切れば行政対応は終わり」と考えがちだが、実地指導は事業所単位の運営指導であり、本条の調査とは根拠も対象も違う。本条が見るのは法人本部のコンプライアンス体制で、事業所の現場がきれいでも、本部に規程も責任者の実態もなければ問題になる
- 立入検査を刑事捜査のように恐れて何も話さない経営者がいるが、それは視点がずれている。本条の検査は犯罪捜査のための権限ではない(9条3項の準用)。一方で、正当な理由なく報告や検査を拒めば、それ自体が罰則の対象になる。黙るほど安全、という刑事事件の感覚が、ここでは逆に働く
- 小規模法人は「うちには関係ない」と思いやすい。しかし業務管理体制の整備義務は事業所数にかかわらずかかり、少なくとも法令遵守責任者の選任と届出は必要とされている(事業所数に応じた追加義務の区分は施行規則を確認のこと)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 51条の32:届出先による報告命令・立入検査等の調査 | 51条の31:業務管理体制の整備義務と届出 51条の33:体制不備に対する勧告・命令 |
| 事業者側の立場 | 報告・提出・出頭・検査に応じる | 体制を整備し、所定の行政庁に届け出る 勧告・命令に従い体制を是正する |
| 手続の段階 | 調査(事実の確認) | 事前(体制の構築と届出) 事後(是正の強制) |
他国ではどう定めているか 3 か国
主管機關が身心障礙福利機構を査核・評鑑する仕組みを持つ。法人全体の法令遵守体制を届出制で把握する日本型の構造とは設計が異なる
Eingliederungshilfe の給付提供者に対し、経済性と質の審査を行う。契約関係を基礎とした審査である点が日本の指定制と異なる
社会・医療社会施設およびサービスに対する行政の監督・検査権限を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三つの県で計画相談の事業所を運営する法人に、ある日、主務大臣名義で書面が届いた。業務管理体制の整備状況を報告し、法令遵守規程の写しを出すよう求める内容である。届出先が国なのは、事業所が複数の都道府県にまたがっているからだ
- 市の実地指導で、ある事業所の計画相談支援の記録が大量に使い回されていた。市長が県知事に、この法人の業務管理体制を調べるよう求めたら、どうなるか? 問題は一事業所では終わらず、法人全体の調査に広がる
- 報告の提出期限まであと10日。法令遵守責任者は二年前に退職し、後任はまだ届け出ていない。慌てて書類を作り直す前に、まず前条の変更届が出ていないことを整理しなければならない
- 障害のある子の親として、担当の相談支援専門員がモニタリングに一度も来ないのに記録だけ残っている、と気付いた。苦情を出す先は事業所だけではない。指定をした市町村に情報を出せば、法人全体の体制調査の引き金になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:利用者やその家族として、記録の偽装や不正請求が疑われる場合:1. 面談日、訪問の有無、受け取った書類を日付入りで記録する2. 事業所の苦情窓口だけでなく、支給決定をした市町村の障害福祉担当にも書面で情報を出す3. 同じ法人の複数の事業所で似たことが起きていれば、それも伝える。法人全体への調査要請(本条3項)を考える材料になる
訴えられた側:調査を受ける法人として:1. 命令書で根拠条文(本条1項)、対象範囲、期限を確認する2. 前条の届出内容(法令遵守責任者、規程、監査)と実態がずれていないかを先に洗い出す3. 立入検査では職員の身分証明書の提示を求める権利がある(9条2項準用) 4. 虚偽報告は絶対にしない。不備は是正計画とセットで出す。後に勧告・命令(51条の33)に進むかどうかは、この段階の対応で大きく変わる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。報告の期限は個々の命令書で指定される。報告拒否・虚偽報告の罰則(111条、罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):報告徴収・立入検査は間接強制を伴う行政調査であり、比例原則に服する。本条の「必要があると認めるとき」も、業務管理体制の整備に関する必要性の範囲内で行使されるべきと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法として制定(平成17年法律第123号)。
- 2.平成25年(2013年) 改正:題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められる。
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