障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の33(勧告、命令等)
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- 第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
- 2.主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.主務大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
勧告、命令等とは何ですか?
定義勧告、命令等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33に定められた規定で、「第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33(勧告、命令等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33の条文原文は「第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33は第四款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の33は、業務管理体制が不適正な指定相談支援事業者に対し、主務大臣等が期限付きで勧告し、従わなければ公表、放置すれば命令できると定める。
Q · 相談支援事業所が業務管理体制の勧告を無視したら、どうなるの?
公表、命令・公示、自治体への通知と段階的に重くなる
障害者総合支援法51条の33により、業務管理体制が不適正な指定相談支援事業者には、まず期限付きの勧告が出されます。期限内に従わなければ事業者名等が公表されることがあり(2項)、正当な理由なく措置をとらなければ期限付きの命令が出され、その旨が公示されます(3項・4項)。命令に違反すると、違反内容が関係都道府県知事または関係市町村長へ通知されます(5項)。
解説
相談支援事業所に求められているのは、利用者の計画を上手に書く腕だけではない。法令遵守責任者を置き、事業所の数に応じて法令遵守規程や業務執行の監査まで備える「業務管理体制」(組織として法律を守り続けるための社内の仕組み)が法律上の義務になっている。本条は、その仕組みが整っていないときに行政がどう動くかを定めた順路図である。第一段は期限付きの勧告。これは行政指導(役所が「こうしてほしい」と働きかけるもので、それ自体に強制力はない)にすぎない。だが期限までに従わなければ、その事実が公表されうる。正当な理由なく放置すれば命令が下る。命令は行政処分(役所があなたに直接義務を課す決定)であり、公示され、違反すれば事業所を指定した自治体にも通知が飛ぶ。つまり、勧告の段階で動けば傷は最小で済み、放置するほど取り返しがつかなくなる。利用者と家族の側から見れば、公表や公示の情報は、事業所を選ぶときに外からは見えない組織の実態を映す数少ない手がかりになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の33は、指定相談支援事業者の業務管理体制が主務省令の基準に適合しない場合の是正措置を定める規定である。主務大臣等は期限を定めた勧告、期限内不履行時の公表、正当な理由のない不履行に対する措置命令とその公示を行い、命令違反の内容は関係都道府県知事又は関係市町村長へ通知される。
よくある質問 AI による整理
Q1業務管理体制とは何ですか?
事業者が組織として法令を守り続けるための社内の仕組みです。法令遵守責任者の選任や、事業所数に応じた法令遵守規程・業務執行の監査などが含まれます。
Q2相談支援事業所の勧告は何条に基づきますか?
業務管理体制に関する勧告は障害者総合支援法51条の33第1項に基づきます。整備義務と届出は同法51条の31、報告・立入検査は51条の32が定めます。
Q3業務管理体制の勧告 公表される?
勧告の期限内に従わなかった場合、主務大臣等はその旨を公表することができます(51条の33第2項)。公表は裁量なので、必ず公表されるとは限りません。
Q4業務管理体制の命令 違反したらどうなる?
命令違反の内容は、主務省令に従い関係都道府県知事または関係市町村長へ通知されます(5項)。指定権者側が処分を検討する材料になりえます。
Q5業務管理体制の勧告は誰が出しますか?
51条の31第2項の届出を受けた主務大臣等が出します。事業所の所在状況により、国・都道府県知事・指定都市や中核市の長などが担当します。
Q6業務管理体制の命令 公示とは?
命令を出したとき、主務大臣等がその旨を公に知らせる手続です(4項)。義務なので、命令が出れば必ず公示され、外部から確認できる状態になります。
Q7業務管理体制の命令に不服があるときは?
命令は行政処分なので、審査請求(原則、処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)で争う余地があります。
Q8相談支援事業所 勧告 期限 いつまで?
法律で一律の期間は定められておらず、主務大臣等が勧告ごとに期限を定めます。勧告書に記載された期限日を必ず確認することが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勧告に従わなかったら、すぐ指定取消しになるんですか?
すぐではない。本条の流れは、勧告、期限内に従わなければ公表、正当な理由なく措置をとらなければ命令、命令違反で関係自治体への通知である(本条1項から5項)。取消しの判断は指定権者側の別の条文による。実務のポイント:行政の担当者は「段階を踏んだ記録」を残してから次に進む。つまり各段階で改善報告を出しておけば、行政が次の段階に進む根拠そのものが薄れる
Q2勧告の内容が納得いかないとき、文句を言う方法はありますか?
ある。勧告は法律に根拠のある行政指導なので、行政手続法36条の2により、要件を満たさないと考えるなら中止等を求める申出ができる。趣旨や内容を書面でもらうことも同法35条で求められる。実務のポイント:口頭の指摘だけで済ませようとする窓口は珍しくない。書面を求めた時点で、行政側は根拠を詰め直す必要が生じ、曖昧な指摘は自然と取り下げられることがある
Q3公表されるのと公示されるの、何が違うんですか?
公表は勧告に期限内に従わなかった場合に「できる」とされる措置(本条2項)で、行政に裁量がある。公示は命令をしたとき「しなければならない」義務(本条4項)で、命令を受ければ必ず公になる。実務のポイント:公表は裁量なので、期限直前にでも改善の具体的な進捗を示せば、公表を見送る判断材料になりうる。命令まで進むと、その交渉の余地は消える
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告はお願いだから無視しても罰はない」と考える経営者は多い。勧告そのものに強制力がないのは確かだが、期限を過ぎれば公表、放置すれば命令、命令違反なら指定権者への通知へと、次の段階の引き金になる。無視した瞬間に、自分で階段を一段上がっている
- 業務管理体制は書類の話だと軽く見られがちだが、深刻度はそれ以上である。命令違反は指定を出した自治体に通知され、指定の取消しや効力停止を含む処分を検討する材料にもなりうる(取消事由との関係は個別に要確認)。書類の不備が、事業そのものの存続問題に化ける
- 「うちは小さい事業所だから関係ない」という問いの立て方自体が誤っている。業務管理体制の整備義務は事業所の数に関係なくかかり、違うのは求められる体制の中身だけである。一か所しか運営していなくても、法令遵守責任者の選任と届出は必要だ(最新の運用は所管庁に要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の段階 | 51条の33:体制不備への勧告・公表・命令・通知(是正措置) | 51条の31:業務管理体制の整備義務と届出(前提となる義務) 51条の32:報告徴収・立入検査(実態の調査) |
| 事業者への効果 | 勧告は行政指導、命令は行政処分で公示される | 基準に従った体制整備と届出が法的義務となる 報告・帳簿提出・立入検査への協力を求められる |
| 対象事業者 | 指定相談支援事業者 | 指定相談支援事業者 指定相談支援事業者 |
| 類似条文との関係 | 相談支援事業者向けの勧告命令 | 51条の4:障害福祉サービス事業者等向けの同種の勧告命令(現行効力を要確認) 51条の29:指定取消し等は別条文で判断(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも障害福祉機構に対し主管機関が限期改善を求め、改善しない場合に処分を科す段階的な監督の仕組みがある。具体的な条番号と要件は要確認
韓国では障害者福祉施設に対し、改善命令から事業停止・施設閉鎖へと段階的に進む監督規定が置かれている
ドイツでは統合支援の提供者に対し、給付主体が経済性と質の審査を行う。日本の業務管理体制監督とは制度設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事業所を三つに増やしたばかりの法人。届出はしたが、法令遵守責任者は名前だけで、研修も点検も一度もしていない。ある日、期限付きの勧告書が届く。まだ行政指導の段階だが、ここで放置した法人から順に、名前が公表の対象になっていく
- 勧告の期限が残り十日。担当者が退職し、改善計画を書ける人がいない。期限を過ぎれば公表されうる。今週中に代表者自身が責任者を引き受け、改善報告の骨子だけでも提出するかどうかで、その後の展開が分かれる
- もし、家族が通っている相談支援事業所が命令を受けていたと後で知ったら、どうなる? 公示された情報をもとに、市町村の窓口で事業所の変更を相談できる。計画相談の事業所は変えられる
- あなたは複数の県にまたがって事業所を運営する法人の本部担当者。国から命令を受けたのに対応を後回しにした。違反の内容は、各事業所を指定した都道府県知事や市町村長へ通知される。一つの本部の怠慢が、全国の事業所の信用を同時に揺らす
取るべき行動
被害を受けた側:利用者や家族の立場なら、1. 事業所の対応に不安を感じたら、所管の市町村や都道府県の障害福祉担当課に、勧告・命令の公表や公示の有無を確認する2. 不適切な対応の日時や内容をメモと書面で残す3. 計画相談の事業所は変更できるので、市町村の窓口で変更手続を相談する4. 苦情は事業所の苦情窓口に加え、都道府県の運営適正化委員会にも申し出られる
訴えられた側:事業者の立場なら、1. 勧告書の不備項目と期限をすぐ確認し、趣旨が不明確なら書面での交付を求める(行政手続法35条) 2. 期限内に法令遵守責任者の実働、規程整備、点検記録を揃え改善報告を出す3. 勧告が事実誤認なら行政手続法36条の2の中止等の求めを検討4. 命令段階では弁明の機会(同法13条)で反論を尽くし、不服なら審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):勧告と命令の期限は、行政が個別に定めた日が基準になる。命令(行政処分)への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の31業務管理体制の整備義務と届出
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の32業務管理体制に関する報告・立入検査
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の29相談支援事業者の指定取消し等(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の4サービス事業者側の同種勧告命令(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条命令前の弁明の機会付与
- 行政手続法 第36条の2勧告に対する中止等の求め
- 行政不服審査法 第18条命令への審査請求期間
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