障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の22(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務)
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- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
- 2.指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。
- 3.指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
この条文の基本情報
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務とは何ですか?
定義指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22に定められた規定で、「指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22(指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22の条文原文は「指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22は第三款に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の23です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第51条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/51_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法51条の22は、指定相談支援事業者に意思決定支援への配慮と本人の立場に立った相談支援を求め、障害者等への忠実義務を課す。1項・2項は努力義務である。
Q · 相談支援専門員は、役所と本人のどちらの味方なの?
本人の味方。法律上、本人への忠実義務を負う
障害者総合支援法51条の22第3項は、指定相談支援事業者に「障害者等のため忠実にその職務を遂行」する義務を課しています。忠実を尽くす相手は市町村や事業所ではなく、障害者本人です。同条1項は、意思決定の支援に配慮し、本人の意向・適性・障害特性に応じて常に本人の立場に立った相談支援を行うよう求めています。ただし1項と2項は努力義務なので、実効性は運営基準と指定権者の指導監督に左右されます。
解説
相談支援専門員は「制度の窓口係」だと思われがちだが、法律上の位置付けはそれよりずっと重い。本条3項は、指定相談支援事業者に「障害者等のため忠実にその職務を遂行」する義務を課している。忠実義務(依頼者の利益を最優先し、自分や他人の都合を優先しない義務)という言葉は、会社の取締役や代理人に使われるものである。つまり相談員は、市町村や事業所の都合を代弁する人ではなく、あなたの側に立つべき人だ。1項はさらに、本人の意思決定の支援に配慮し、ハローワークや障害者職業センター、学校などと連携して、本人の意向・適性・障害特性に合わせて相談支援を行う努力義務を定める。計画相談支援は利用者負担がなく、相談事業所は自分で選び直せる。「言われるまま」のサービス等利用計画に違和感があるなら、本条を根拠に、本人の意向をどう反映したのかと問い直してよい。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第51条の22は、指定相談支援事業者の責務を定める規定である。障害者等の意思決定の支援への配慮、市町村・公共職業安定所・教育機関等との連携、意向・適性・障害特性に応じた相談支援、質の評価による向上を努力義務とし、人格の尊重、法令遵守及び障害者等のための忠実な職務遂行を義務として定める。
手順
- 1.計画案の「本人の意向」欄を確認する サービス等利用計画案を受け取ったら、署名する前に「本人の意向」欄を読み、本人の言葉で書かれているかを確認する。「〜させたい」という家族目線の表現になっていないかを見る
- 2.修正を具体的に申し入れる 本人の意向と食い違う箇所を具体的に挙げ、51条の22第1項(常に本人の立場に立つ)と第3項(忠実義務)を示しながら、相談員に修正を求める。やり取りの日時と内容は記録しておく
- 3.改善がなければ外部窓口へ相談する 事業所の苦情窓口で解決しない場合は、記録を添えて市町村の障害福祉担当に相談する。それでも解決しなければ、都道府県の運営適正化委員会(社会福祉法83条)に申し出る
- 4.必要なら相談事業所を変更する 市町村の窓口で地域の相談支援事業所の一覧を入手し、空き状況を確かめたうえで新しい事業所と契約する。計画相談支援に利用者負担はない
よくある質問 AI による整理
Q1相談支援専門員とは何をする人ですか?
障害福祉サービスを使うためのサービス等利用計画を作り、定期的なモニタリングや関係機関との調整を担う専門職です。障害者総合支援法51条の22により、本人の立場に立つことが求められます。
Q2相談支援事業所の指定はどこが出していますか?
計画相談支援を行う指定特定相談支援事業者は市町村長が指定し、地域移行・定着支援を行う指定一般相談支援事業者は都道府県知事(指定都市・中核市の市長を含む)が指定します。
Q3相談員が同じ法人のサービスばかり勧めるのは違法?
紹介すること自体は直ちに違法ではありません。ただ、他の選択肢を示さずに誘導すれば、51条の22第3項の忠実義務や運営基準にある公正中立の趣旨に反するおそれがあります。
Q4サービス等利用計画の「本人の意向」は書き直してもらえる?
求められます。計画は本人の意向から出発するもので、51条の22第1項は常に本人の立場に立つことを求めています。一番効果的なのは、署名前の計画案の段階で指摘することです。
Q5相談支援のモニタリングはどのくらいの頻度?
市町村が支給決定のときに定めるモニタリング期間ごとに行われます。頻度は本人の状況やサービスの種類で変わるため、支給決定通知と計画書で確認してください。
Q6相談支援専門員になるには資格が必要?
国家資格ではありませんが、障害者支援などの一定の実務経験に加え、都道府県等が実施する相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。その後も定期的な現任研修の受講が求められます。
Q7意思決定支援とはどういう意味ですか?
自分で意思を伝えにくい人について、表情や行動、過去の選択などから意思を推定し、選択肢を分かりやすく示して、本人が自分で決められるよう支える一連のプロセスのことです。
Q8相談支援事業者が51条の22に違反したらどうなる?
1項・2項は努力義務なので直接の罰則はありません。ただし運営基準違反などがあれば、指定権者による勧告・命令、さらには指定取消しなどの行政上の措置の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相談員さんと合わないんですが、変えてもいいんですか?
変えられます。計画相談支援は利用者が事業所を選んで契約するもので、利用者負担もありません。本条3項は事業者に本人への忠実義務を課しており、信頼関係が築けない状態は制度上も望ましくありません。実務のポイント:変更を申し出る前に、市町村の窓口で地域の相談支援事業所の一覧をもらい、空き状況を確認しておく。相談員の担当件数には上限の目安があり、空きのない事業所も多いからだ
Q2本人がうまく話せないので、家族が決めてもいいですよね?
家族の意見は大切ですが、本条1項が求めるのは「障害者等の意思決定の支援に配慮」することです。家族の意向をそのまま本人の意向とみなすことではありません。厚生労働省の意思決定支援ガイドラインは、表情や行動から意思を推定するプロセスを重視しています。実務のポイント:計画案の意向欄が「〜させたい」で終わっていれば、家族の言葉である可能性が高い。本人主語の表現に書き直すよう求めると、支援の組み立て自体が変わってくる
Q3セルフプランと相談事業所に頼むのと、どっちがいいんですか?
セルフプランは自由度が高い反面、モニタリングがなく、関係機関との調整も自分で担うことになります。本条1項が相談支援事業者に求める、ハローワークや学校などとの連携を活用できるのは事業所を通した場合です。実務のポイント:地域によっては相談事業所が足りず、市町村がセルフプランを勧めてくる。ただし自治体によっては待機して事業所の計画を待つ選択も可能なので、まず確認を
間違えやすい点 AI による整理
- 相談支援専門員は市町村の職員か、その下請けのような存在だと思われている。実際には多くが民間の指定事業者であり、本条3項が求める忠実の相手は市町村ではなく障害者本人である。役所の意向を伝えるだけの相談員は、法の想定する姿から外れている
- 「意思決定の支援に配慮」を「本人に最終確認のハンコをもらうこと」程度に考えている事業者は少なくない。厚生労働省の意思決定支援ガイドラインが想定しているのは、言葉で意思を表しにくい人についても、表情や行動、過去の選択から意思を推定し、選択肢を分かりやすく示す一連のプロセスである。家族の意向をそのまま本人の意向として記録すれば、それだけで配慮を欠くことになりうる
- 「どの相談事業所でも中身は同じだから、変えても意味がない」という前提は誤っている。本条2項があえて質の評価と向上を義務付けているのは、事業所ごとに質の差があるからだ。計画相談支援は利用者負担がなく、事業所を変えても費用はかからない。合わなければ選び直すのが制度の正しい使い方である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 51条の22:指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者 | 42条:指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設等の設置者 5条:相談支援・計画相談支援の定義(義務規定ではない) |
| 第1項の中心 | 意思決定支援への配慮、職業リハ機関・教育機関等との連携、本人の立場に立った相談支援 | 意思決定支援への配慮、関係機関との連携、本人の立場に立った障害福祉サービスの提供 サービス利用支援・継続サービス利用支援等の内容を定義 |
| 忠実義務 | あり(3項、義務規定) | あり(義務規定) なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも障害者の個別化支援やケースマネジメントが制度化されているが、相談担当者に本人への「忠実義務」を明文で課す構造は日本ほどはっきりしていない
ドイツは給付主体から独立した参加支援相談(EUTB)を制度化し、相談の独立性を組織面で確保している。日本は事業者の義務規定で本人側への立ち位置を求める
フランスは県ごとの障害者センター(MDPH)が相談・評価・権利認定を一元的に担う。日本は民間の指定事業者が計画作成を担う点で構造が異なる
米国の Medicaid 在宅・地域サービスでは本人中心計画(person-centered planning)が要件とされ、日本の意思決定支援の考え方と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 成人した息子のサービス等利用計画案を見たら、本人が一度も口にしていない「生活介護週5日」が書かれていた。相談員は「空きがあるのはここだけなので」と言う。計画の出発点は空き状況ではなく本人の意向である。本条1項の「常に障害者等の立場に立って」を示して、作り直しを求められる
- もし相談員が、自分と同じ法人が運営する事業所ばかり勧めてきたら、どうなる? 同一法人のサービスを紹介すること自体は違法ではない。ただ、他の選択肢を示さずに誘導するのは、本条3項の忠実義務や運営基準の公正中立の趣旨と正面からぶつかる
- あなたは相談支援事業所の管理者である。人手不足でモニタリングが電話数分の確認だけになっている。本条2項は相談支援の質の評価と向上を求めている。実地指導で記録の中身を見られたとき、「忙しかった」は説明にならない
- 特別支援学校の卒業まであと3か月。就労移行支援にするか一般就労にするか、まだ決まっていない。本条1項は相談支援事業者に対し、学校・ハローワーク・障害者就業・生活支援センターとの連携を求めている。相談員に今すぐ関係機関を集めた会議の場をつくってもらう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画案、モニタリング報告書、面談日時をすべて保管し、相談員の発言はその日のうちにメモする2. 本人の意向が反映されていない箇所を具体的に示し、本条1項・3項を根拠に修正を求める3. 改善がなければ、事業所の苦情窓口、市町村の障害福祉担当、都道府県の運営適正化委員会(社会福祉法83条)の順に相談する4. 事業所の変更も選択肢になる。計画相談支援に利用者負担はない
訴えられた側:1. 意思決定支援の過程(本人への説明方法、選択肢の提示、本人の反応)を記録に残しているか点検する2. 同一法人のサービスを勧めた場合は、他の選択肢を示した記録を確認する3. 苦情には事実経過を整理して書面で回答し、改善策を示す4. 自己評価や外部評価など、質の評価の仕組み(本条2項)が実際に回っているかを見直し、実地指導に備える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。苦情申立てにも法定期限はないが、記録や記憶が薄れる前、特に計画の更新やモニタリングの時期に合わせて動くと効果が大きい。支給決定という行政処分(役所が直接下す具体的な決定)に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できる(障害者総合支援法101条。最新の改正状況をご確認ください)
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