障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条の2(基本理念)
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障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2に定められた規定で、「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2(基本理念)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2の条文原文は「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもの…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/1_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法第1条の2は、障害者支援の基本理念として、身近な場所での支援、どこで誰と生活するかの選択の機会、社会的障壁の除去を旨とすることを定める。
Q · 障害者総合支援法の「基本理念」って、実際の支給決定に関係あるの?
直接の請求根拠ではないが、支給決定の裁量の向きを決める物差しになる
障害者総合支援法第1条の2は、支援を「可能な限りその身近な場所」で受けられるようにし、「どこで誰と生活するか」の選択の機会を確保し、地域での共生を妨げないことを旨とすると定めます。本条だけで具体的なサービスを請求できるわけではありませんが、市町村が法22条の勘案事項を考慮して支給量を決めるときの判断の方向を示します。審査請求では、勘案事項の考慮不足を本条の理念に接続して主張するのが実務的です。
解説
役所の窓口で「前例がない」「うちの市の基準では」と言われると、多くの家族はそこで引き下がる。だが、その市役所自身が従わなければならない法律の冒頭に、次のことが書かれている。支援は、障害のある人が「可能な限りその身近な場所」で受けられるように行う。本人が「どこで誰と生活するか」を選べるようにする。地域で他の人と共に暮らすことを「妨げられない」ようにする。本条だけで具体的なサービスを請求できるわけではない。しかし、市町村が支給量を決めるときの裁量(役所に任された判断の幅)がどちらを向くべきかを決める物差しになる。本人が地域での暮らしを望んでいるのに「施設なら24時間見てもらえる」と誘導する決定は、この理念とずれる。さらに本条は、取り除くべき障壁として「事物、制度」だけでなく「慣行、観念」まで名指しした。段差だけでなく、「障害者は施設で暮らすもの」という思い込みも、法律上の除去対象なのである。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第1条の2は、同法に基づく支援の基本理念を定める規定である。障害の有無によって分け隔てられない共生社会の実現を目的とし、身近な場所での支援による社会参加の機会の確保、居住地及び同居者の選択の機会の確保、地域社会での共生、並びに事物・制度・慣行・観念を含む社会的障壁の除去を旨として、支援を総合的かつ計画的に行うことを求める。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法の基本理念とは?
第1条の2が定める支援の方向性です。身近な場所での支援、生活の場の選択、地域での共生、社会的障壁の除去を旨として、支援を総合的かつ計画的に行うことを求めています。
Q2障害者総合支援法 第1条の2いつから?
平成24年法律第51号で新設され、平成25年(2013年)4月1日に施行されました。同時に法律名が障害者自立支援法から現行名に改められています。
Q3社会的障壁とは 具体例は?
段差や狭い通路などの事物だけでなく、利用しにくい制度、「前例がない」といった慣行、障害者への偏見などの観念も含まれます。本条は「その他一切のもの」と幅広く定めています。
Q4基本理念の条文 違反したら違法?
本条単独で直ちに違法となる場面は限られます。ただし支給決定などの裁量判断が理念から大きく外れ、個別事情の考慮を欠いていれば、審査請求や訴訟で違法・不当を争う材料になります。
Q5障害者総合支援法と障害者自立支援法の違いは?
自立支援法を改正・改称したのが総合支援法です。2013年施行の改正で、共生社会や社会的障壁の除去を掲げる基本理念(第1条の2)が新たに加わりました。
Q6どこで誰と生活するかの選択 法律の根拠は?
障害者総合支援法第1条の2が「どこで誰と生活するかについての選択の機会」の確保を明記しています。障害者基本法3条や障害者の権利に関する条約19条も同じ考え方に立っています。
Q7障害者総合支援法 地域生活 どういう意味?
施設に限らず、住み慣れた地域で他の人々と共に暮らせるよう支援することを指します。本条は「地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと」を旨としています。
Q8障害者総合支援法の目的と基本理念の違いは?
第1条の目的は、法律全体が何を実現するかを示します。第1条の2の基本理念は、その実現のために支援をどのような方向で行うかを示す規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の人に「うちの基準だと月100時間が上限です」って言われたんですけど、もう無理なんですか?
支給決定は、法22条の勘案事項(障害の程度、介護者の状況、本人の意向など)を個別に考慮して行うもので、内部基準を一律に当てはめて済ませてよいものではない。本条の「身近な場所で」「共生を妨げられない」は、その個別判断が向くべき方向を示している。実務のポイント:国庫負担基準は、国が市町村に負担する額の目安であり、個人の支給量の上限ではないと厚生労働省も説明している。窓口でこの二つが混同されていることは珍しくない
Q2親は「自分たちが死んだら施設へ」って決めてるけど、本人はアパートで暮らしたいって言ってて。どっちが優先?
本条は「どこで誰と生活するかについての選択の機会」の確保を明記している。障害者の権利に関する条約19条も同じ考え方だ。支援計画の中心に置かれるのは本人の意向である。実務のポイント:サービス等利用計画案は、相談支援専門員に頼まず本人や家族が作る「セルフプラン」でも提出できる。本人の言葉で書いた意向欄は、支給決定で勘案される材料として残る
Q365歳になったら介護保険に切り替えろって言われた。今のヘルパーさんとはお別れ?
法7条により介護保険が優先されるのが原則だ。ただし、自動的にすべて切り替わるわけではない。介護保険で足りない部分は、障害福祉サービスで上乗せできる場合がある。長年使ってきた低所得者の自己負担を軽くする仕組みもある(法76条の2)。実務のポイント:介護保険を申請しなかったことだけを理由に障害福祉サービスを打ち切った処分が、違法とされた裁判例がある(岡山市の浅田訴訟、平成30年)。誕生日の数か月前から相談支援専門員と移行計画を詰めておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「理念条文で何が請求できるのか」と問う人が多いが、その問い自体がずれている。本条は請求権の発生源ではない。市町村の裁量判断を審査するときの物差しである。22条の勘案事項(障害の程度、介護者の状況、本人の意向など)と組み合わせて初めて、審査請求書の中で力を持つ
- 「社会的障壁」と聞くとスロープや点字ブロックを思い浮かべる人がほとんどだ。だが、条文はそこで止まらない。「制度、慣行、観念その他一切のもの」と書いている。職場の「前例がない」、住民の「なんとなく怖い」も射程に入る。障壁の範囲を物理的なものだけだと思っていると、この条文の半分しか使えていない
- 家族から見れば、施設入所は「親亡き後」の安心策である。一方、法律から見れば、どこで誰と暮らすかを選ぶのは本人である。家族が善意で決めた入所も、本人の意向を確かめる過程を飛ばしていれば、支援の出発点が理念とかみ合わない。この落差に気付かないまま計画を立てると、後で本人との関係ごと崩れることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第1条の2:支援の基本理念(方向性の指定) | 第1条:法律全体の目的 第22条:支給要否決定の具体的な勘案事項 |
| 具体的な権利・義務の発生 | 単独では給付請求権を生まない | 単独では給付請求権を生まない 市町村に勘案事項を考慮した判断を求める |
| 実務での使い方 | 裁量判断の向きを審査する物差し | 法解釈の全体的な指針 審査請求で考慮不足を具体的に指摘する根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国連非加盟のため条約を国内法化する施行法を制定した。社会参加の保障を目的に掲げる点で本条と方向が共通する
韓国も基本理念条文で障害者の完全な社会参加と平等を掲げる。脱施設化の議論が近年進んでいる
ドイツは連邦参加法で自己決定と社会参加を給付法の中心に据え、福祉的扶助から参加の権利へと構造を転換した
米国は不必要な施設収容を差別と位置付け、地域での最も統合的な環境でのサービス提供を求める判例法理を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所から届いた支給決定通知書を見ると、重度訪問介護が月200時間しかない。夜間は誰もいない計算になる。窓口では「市の基準がこうなので」の一点張り。決定を知った日の翌日から3か月で、審査請求の期限が切れる
- 40歳になる息子が「グループホームを出てアパートで一人暮らしをしたい」と言い出した。親としては不安しかない。この場合、法律はどちらの意向を中心に据えているのか? 本条は、生活の場を選ぶ主体を本人と書いている
- あなたは市の障害福祉課の担当者だ。予算の枠は決まっている。それでも、内部基準をそのまま当てはめて却下すれば、審査請求で「個別事情を考慮していない」と指摘される可能性がある。記録に残すべきは基準ではなく、個別に検討した跡である
- 近所にグループホームができると聞き、町内会で反対署名が回ってきた。署名欄にペンを置く前に知っておきたい。本条が除去の対象として名指しした「観念」には、まさにこうした場面が含まれうる
- 65歳の誕生日の2か月前、市から「介護保険に移行してください」という通知が届いた。長年通っていたヘルパー事業所が使えなくなるかもしれない。誕生日までに何を準備すればいいのか?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定通知書の理由欄と支給量を確認し、生活実態(夜間の見守り、医療的ケアの頻度)と照らして不足を数値化する2. 本人の意向を本人の言葉で書面化する3. 不服なら都道府県知事に審査請求(法97条)。22条の勘案事項の考慮不足を、本条の理念と障害者の権利に関する条約19条に接続して主張する4. 基幹相談支援センターや弁護士会の障害者支援窓口に早めに相談する
訴えられた側:1. 自治体担当者なら、内部基準の機械的な適用を避け、個別勘案の過程を記録に残す。申請に対する処分の理由提示(行政手続法8条)を具体的に書く2. 事業者や家主なら、「前例がない」で断る前に、合理的配慮の提供が過重な負担にあたるかを検討し、その経過を記録する3. 家族なら、生活の場を決める前に本人の意向を確認する場を設ける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない(金銭債権一般には民法166条の消滅時効、債権5年または10年が適用される)。実務上の締切は、支給決定などへの審査請求で、処分があったことを知った日の翌日から3か月(法101条)。その後の取消訴訟は、原則として裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は訓示的な理念規定であり、単独では具体的な給付請求権を基礎づけない。ただし支給決定等の行政裁量の行使に当たっての解釈指針となり、個別事情の考慮を欠く機械的な基準適用を評価する際の物差しとして機能する
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)4月1日施行 平成24年法律第51号により新設。題名が「障害者自立支援法」から現行名に改められ、障害者基本法の共生・社会的障壁の考え方を取り込んだ基本理念が第1条の2として加えられた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)として制定。この時点では第1条の2は存在しない
- 2.平成24年(2012年) 新設:平成24年法律第51号により第1条の2を新設し、題名を障害者総合支援法に改称。平成25年(2013年)4月1日施行。障害者基本法の共生社会・社会的障壁の考え方を取り込んだ
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条法の目的、本条理念の上位目的
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第2条市町村・都道府県・国の責務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条支給要否決定の勘案事項
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条介護保険等との給付調整
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条支給決定等への審査請求
- 障害者基本法 第3条地域社会における共生の基本原則
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条事業者の合理的配慮提供義務
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