障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条(目的)
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この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条に定められた規定で、「この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条(目的)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の条文原文は「この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法1条は、障害者及び障害児が個人の尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営めるよう、障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業等を総合的に行うことを目的と定める。
Q · 障害者総合支援法の第1条って、実際の支援の量に関係あるの?
直接の請求権はないが、支給量を争う際の判断基準になる
障害者総合支援法第1条は、障害者及び障害児が個人の尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営めるよう支援を総合的に行うという、法律全体の目的を定めた規定です。この条文だけを根拠にサービスを請求することはできません。ただ、市町村の支給決定は裁量に基づく行政処分であり、その裁量が法の趣旨に沿っているかを審査する際に、第1条と基本理念(1条の2)が物差しとして使われます。
解説
役所の窓口で「前例がない」「予算の都合で」と言われると、多くの人はそこで引き下がる。だが障害者総合支援法の第1条には、行政の支給判断を縛る物差しが書かれている。この法律の目的は「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活」である。2012年(平成24年)の改正前、旧障害者自立支援法の目的は「自立した日常生活又は社会生活」だった。「自立」から「尊厳」へ言葉が変わったことで、支援の基準は「最低限の自立ができるか」から「尊厳ある暮らしが保てるか」へ引き上げられた。目的規定だけを根拠に、役所へサービスを出させることはできない。ただ、支給量の決定(役所が一人ひとりに何時間分のサービスを出すか決める行政処分)が不当に少ないと争うとき、裁判所が役所の裁量(役所に任された判断の幅)を審査する物差しになる。窓口の「一般的にはこの程度」という説明は、法律の結論ではない
法的な位置づけ
障害者総合支援法1条は同法の目的規定であり、障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことを定める。具体的な請求権を直接付与するものではなく、各給付規定の解釈指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者総合支援法とはどんな法律ですか?
障害者と障害児が尊厳ある日常生活・社会生活を送れるよう、障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業を総合的に定めた法律です。2005年制定の障害者自立支援法が前身です。
Q2障害者総合支援法の目的は何ですか?
第1条が定めるとおり、障害者等の尊厳にふさわしい生活の実現と福祉の増進、そして障害の有無にかかわらず人格と個性を尊重し合える地域社会の実現です。
Q3障害者自立支援法と障害者総合支援法の違いは?
2012年改正で法律名が変わり、2013年4月に施行されました。目的は「自立」から「尊厳」へ改められ、基本理念の新設や難病等の対象追加が行われました。
Q4障害者総合支援法の対象者は誰ですか?
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、障害児に加え、政令で定める難病等の患者も対象です。障害者手帳の有無だけで決まるわけではありません。
Q5障害福祉サービスにはどんな種類がありますか?
大きく介護給付(居宅介護、重度訪問介護など)と訓練等給付(就労移行支援、共同生活援助など)に分かれ、ほかに相談支援や自立支援医療、補装具の支給があります。
Q6障害福祉サービスの自己負担はいくら?
所得に応じた月額負担上限があり、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。一般世帯は所得区分により月9,300円または37,200円が上限となります。
Q7障害福祉サービスの申請はどこでする?
住んでいる市町村の障害福祉担当窓口に申請します。障害支援区分の認定調査やサービス等利用計画案の提出を経て、市町村が支給決定を行います。
Q8地域生活支援事業とは何ですか?
市町村や都道府県が地域の実情に応じて柔軟に行う事業で、移動支援、日常生活用具の給付、意思疎通支援、相談支援などが含まれます。第1条にも明記されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市が決めたヘルパーの時間が足りないんだけど、文句言っても無駄ですよね?
無駄ではない。支給決定は行政処分なので、市町村の決定に不服があれば都道府県知事に審査請求ができる(法97条)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条)。実務のポイント:審査請求書には、一日の生活を時間帯ごとに書いた介護実態表を付けるのが効く。「足りない」という訴えより、何時から何時まで誰もいないかを示す方が、審査する側は動かざるを得ない
Q265歳になったら、障害福祉から介護保険に強制的に移されるんですか?
介護保険で同じ内容のサービスを受けられる部分は、介護保険が優先されるのが原則である(法7条)。ただし、全部を機械的に切り替えるわけではない。介護保険にないサービスや、介護保険だけでは足りない部分は、障害福祉から引き続き支給されうる。実務のポイント:国の通知も一律の切り替えを求めてはいない。移行の前に相談支援専門員と一緒に、介護保険で不足する時間数を具体的に示して市と協議しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「目的規定はお飾りで、実務では使えない」と思われがちだが、それは使い方を知らないだけである。目的規定から直接サービスを請求する権利は生まれない。それでも支給量をめぐる訴訟では、役所の裁量が法の趣旨に沿っているかを判断する物差しとして、目的や基本理念(1条の2)が引き合いに出される。単独では働かないが、他の条文と組み合わせると効いてくる
- 問題は「障害者手帳を持っているか」だと思われている。だが法律が見ているのは手帳の有無ではなく、日常生活や社会生活に支援が必要かどうかである。2013年(平成25年)4月から、一定の難病等の患者は手帳がなくても対象に加わった(対象疾病の範囲は政令で定められ、拡大が続いている。最新の改正状況をご確認ください)
- 利用者から見れば、ヘルパーの時間は「役所のお情け」に見えるかもしれない。法律の建て付けでは、支給決定は申請に対する行政処分であり、不服があれば審査請求で争える。お願いする立場のまま黙って受け入れると、減らされた時間数がそのまま次の決定の前提になってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 1条:法律全体の目的(何のための法律か) | 1条の2:基本理念(支援をどう行うべきか) 22条:支給要否決定と勘案事項(個別の判断方法) |
| 直接の請求根拠になるか | ならない(解釈の指針) | ならない(解釈の指針) 支給決定の手続的根拠となる |
| 紛争での使われ方 | 支給量決定の裁量が法の趣旨に沿うかを測る物差し | 地域生活・社会参加の機会確保を裁量審査で援用 勘案事項の考慮漏れ・判断過程の不合理を争う直接の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「権益保障」を法律名に掲げ、障害者の平等な社会参加と権益の保障を目的とする。福祉給付に加え権利保障の色彩が強い
韓国は障害者の人間らしい生活と権利保障、社会統合を目的に掲げる。活動支援サービスは別法で規律する
ドイツは自己決定と社会生活への平等な参加(Teilhabe)を目的とし、連邦参加法(BTHG)で給付体系を再編した
米国は給付法ではなく差別禁止法として、機会均等と完全な参加、自立生活の保障を目的に掲げる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ALS の家族を在宅で介護している。市から出た重度訪問介護は月数十時間で、夜間は家族が眠れない。家族が倒れる前提の支給量は「尊厳にふさわしい生活」と言えるのか? 審査請求の期限は、決定を知った翌日から3か月である
- 65歳の誕生日が近づくと、市から介護保険への切り替えを求める通知が届いた。これまで無料だったヘルパーに1割負担が生じ、時間も減るかもしれない。残された時間は数週間しかない
- あなたは市役所の障害福祉課に異動したばかりの職員である。内部の「支給基準」に沿って申請を減らしたところ、利用者から審査請求を起こされた。内規は法律ではない。一律に機械的に当てはめると、裁量の逸脱・濫用と判断されうる
学説
通説:目的規定は具体的な権利義務を直接生じさせないが、各給付規定の解釈や市町村の支給決定における裁量の範囲を画する指針として機能する。基本理念(1条の2)と組み合わせて援用されることが多い
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法として制定。目的は「自立した日常生活又は社会生活」を営めるよう支援することとされた
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)4月1日施行 法律名を障害者総合支援法に改めた。目的規定を「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい」生活へと改正し、「地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い」を加えた。基本理念(1条の2)の新設とあわせて行われた。その他の改正の回数と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法として制定。目的は障害者等が「自立した日常生活又は社会生活」を営めるよう支援することとされた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律名を障害者総合支援法に改め(平成25年4月1日施行)、目的を「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい」生活へ改正。地域生活支援事業その他の支援を総合的に行う旨を追加し、基本理念(1条の2)を新設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条の2基本理念、目的を具体化する指針
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条障害者・障害児の定義と難病等の範囲
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条介護保険等の他法給付との調整
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条支給要否決定と勘案事項
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条市町村の処分に対する審査請求
- 障害者基本法 第3条地域社会における共生の基本原則
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条事業者の差別禁止と合理的配慮義務(通称 障害者差別解消法)
- 介護保険法 第1条65歳以降の給付の優先関係の相手方
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