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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の3

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  1. 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他主務省令で定めるときは、主務省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして主務省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、主務省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
  4. 4.都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
  5. 5.都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  7. 7.都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
  8. 8.都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって主務省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3の条文原文は「指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3は第七節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第76条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第76条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/76_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法76条の3は、指定障害福祉サービス事業者等に事業所の運営情報を都道府県知事へ報告する義務を課し、知事に公表を義務づける規定。未報告には是正命令と指定取消しも。

Q · 障害福祉の事業所って、職員数や利用料を行政に報告しないといけないの?

報告義務あり。WAM NETで誰でも無料で閲覧できる

障害者総合支援法76条の3により、指定障害福祉サービス事業者や指定相談支援事業者などは、サービスの提供を開始しようとするときなどに、サービス内容や運営状況の情報を都道府県知事へ報告しなければなりません。知事はその内容を公表する義務を負い、福祉医療機構の WAM NET で閲覧できます。報告をしない、虚偽の報告をする、調査を拒むといった場合には是正命令が出され、それにも従わなければ指定の取消しや効力停止の対象になります。

解説

グループホームや就労継続支援B型の事業所を選ぶとき、頼りにするのはパンフレットと見学の印象、それに口コミくらいだろう。実は、その事業所自身が都道府県知事に報告した公式データがある。職員の人数、経験年数、利用料、苦情への対応窓口、第三者評価を受けたかどうか。障害者総合支援法76条の3は、指定を受けた事業者に対して、サービスを始めるときなどにこうした情報を知事へ報告する義務を課している。知事はその内容を公表しなければならない。公表先は福祉医療機構が運営する WAM NET の「障害福祉サービス等情報検索」で、誰でも無料で見られる。報告しない、嘘を書く、調査を拒む。こうした事業者には知事が是正を命じ、それでも従わなければ指定の取消しまで進みうる。事業所を比べるときに最初に見るべき資料は、パンフレットではなく、行政に出されたこの報告である。

法的な位置づけ

障害者総合支援法76条の3は、障害福祉サービス等情報公表制度の根拠規定であり、指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者及び指定障害者支援施設等の設置者に対し、提供するサービスの内容及び運営状況に関する情報を所在地の都道府県知事へ報告する義務を課す。あわせて知事に報告内容の公表義務並びに調査・是正命令・指定取消し等の権限を定める規定である。

手順

  1. 1.公表情報で候補事業所を横並びにする WAM NET の「障害福祉サービス等情報検索」で、地域とサービス種別(グループホーム、就労継続支援B型など)から候補事業所を探し、職員体制・利用料・苦情対応窓口・第三者評価の有無を一覧に書き出す
  2. 2.公表内容を印刷して見学に持参する 見学前に公表情報を印刷し、常勤職員数や夜間体制など確認したい項目に印を付ける。見学当日に「報告では〇名とありますが、今日の体制は」と具体的に質問する
  3. 3.食い違いを記録する 公表内容と実態が明らかに違う場合、日時、確認した事実、説明した職員の名前、写真などを記録し、公表項目のどれと食い違うかを整理する
  4. 4.都道府県の担当課へ情報提供する 虚偽報告が疑われる場合は、事業所所在地の都道府県(指定都市・中核市に権限が移っている場合はその市)の障害福祉担当課に、整理した記録を添えて情報提供する。調査(第3項)や是正命令(第4項)の端緒になりうる

よくある質問 AI による整理

Q1障害福祉サービスの情報公表制度とは?

指定を受けた障害福祉サービス事業者等が運営情報を都道府県知事に報告し、知事がそれを公表する制度です。障害者総合支援法76条の3が根拠で、平成30年(2018年)4月から始まりました。

Q2情報公表の報告はいつまでにする?

サービスの提供を開始しようとするときのほか、主務省令で定めるときに報告します。定期報告の具体的な時期は都道府県が案内するため、所轄の障害福祉担当課の通知を確認してください。

Q3情報公表未報告減算とは?

令和6年度報酬改定で導入された、情報公表の報告をしていない事業所の報酬を減らす仕組みです。行政処分とは別に収入面で影響します。減算率などは最新の告示を確認してください。

Q4情報公表の報告をしないと違法?

違法です。76条の3第1項は報告を義務としています。未報告の場合、知事は期間を定めて報告を命じることができ、命令に従わなければ指定の取消しや効力停止の対象になります。

Q5情報公表で公表される項目は?

サービスの内容と事業者・施設の運営状況に関する情報のうち、主務省令で定めるものです。職員体制、利用料、苦情対応の窓口などが含まれます。具体的な項目は省令と公表システムで確認できます。

Q6特定相談支援事業者の指定取消しは誰がする?

指定特定相談支援事業者を指定したのは市町村長なので、取消しや効力停止を判断するのも市町村長です。知事は、命令に従わず取消し等が適当と認めるときに、理由を付けて市町村長へ通知します。

Q7情報公表の任意情報(第8項)とは?

サービスの質や従業者に関する追加情報のうち、事業者が提供を希望したものです。知事はこれも公表するよう配慮します。報告義務はなく、事業所が独自の取り組みをアピールする場として使えます。

Q8第三者評価を受けるのは義務?

76条の3は、第三者評価を受けること自体を義務づけてはいません。ただ、受けたかどうかは公表情報で確認できるため、事業所を比べるときの判断材料の一つになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1気になる事業所の情報って、どこで見られるんですか?

福祉医療機構が運営する WAM NET の「障害福祉サービス等情報検索」で、事業所名や地域から探せる。76条の3第2項で、都道府県知事に公表義務があるためだ。実務のポイント:相談支援専門員も、事業所を紹介する前にこの画面を見ていることが多い。自分でも同じ画面を開いてから相談に行けば、紹介された先が妥当かどうかを自分で判断できる

Q2公表内容と実際が全然違う気がします。どこに言えばいいですか?

事業所所在地の都道府県(指定権限が移っている場合は指定都市・中核市)の障害福祉担当課に伝える。知事は報告の真正性を確認するための調査ができ(第3項)、虚偽報告には是正を命じられる(第4項)。実務のポイント:「なんとなく違う」では行政は動きにくい。職員数、日時、写真など、公表項目と具体的に照らし合わせた記録を持ち込むと、実地指導の優先度が上がりやすい

Q3報告を忘れていたら、いきなり指定取消しになるんですか?

いきなりではない。まず知事が期間を定めて報告や是正を命じ(第4項)、その命令に従わない場合に初めて取消し・効力停止が可能になる(第6項)。特定相談支援事業者は市町村長の指定なので、知事は市町村長に通知する仕組みになっている(第7項)。実務のポイント:取消しより先に、報酬の減算という形で経営に効いてくる。未報告を「行政処分さえ受けなければ大丈夫」と考えるのは危ない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「情報公表は任意のPRで、出したい事業所だけが出している」と思われがちだが、76条の3第1項は指定事業者に報告を義務づけている。任意なのは第8項の追加情報(サービスの質や従業者に関する情報で、事業者が提供を希望したもの)だけである。報告義務の部分を怠れば、是正命令、さらに指定の取消しや効力停止の対象になる
  • 報告しなくても書類の不備くらいで済むと軽く見ている事業者は多い。実際には、命令に従わなければ指定取消しまで法律で予定されている。加えて、令和6年度報酬改定で未報告の事業所には報酬の減算(情報公表未報告減算)が導入された。行政処分と収入減の二段構えになっている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 利用者側は「行政が公表しているなら中身は保証済み」と受け取りやすい。しかし知事の調査は、公表のために報告の真正性を確認するのに必要な限度にとどまる(第3項)。公表情報は、行政がサービスの質に太鼓判を押したものではない。あくまで事業者の報告であり、比較の出発点として使うものだ
比較の観点この条文ほかの条文
目的76条の3:利用者が事業所を選ぶための情報の報告と公表48条:指導監督のための報告徴収・立入検査
50条:指定取消し等の処分要件の列挙
行政の調査権限報告の真正性を確認するのに必要な限度の調査(第3項)報告・帳簿書類の提出命令、質問、立入検査
(調査権限ではなく処分の規定)
違反したときの流れ期間を定めた是正命令 → 従わなければ指定取消し・効力停止報告拒否・検査妨害などは指定取消し等の事由になりうる
列挙された事由があれば指定取消し・効力停止

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では、主管機関が身心障礙福利機構を評鑑し、その結果を公告する仕組みが中心。事業者の自己報告を公表する日本型とは違い、行政による評価が軸になっている

韓国
장애인복지법

韓国では、障害者福祉施設の定期評価とその結果の公表が制度化されており、行政評価型に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 息子の就労継続支援B型を探していて、見学した二つの事業所はどちらも「アットホームです」と言う。WAM NET で両方の公表情報を並べると、片方は常勤職員が極端に少なく、苦情対応の欄もほぼ空白だった。決め手は見学の印象ではなく、この一覧表だった
  • もし事業所の公表情報に書かれた職員体制と、現場で見る実態がまったく違っていたら、どうなる? 虚偽報告は知事による調査・是正命令の対象になる。都道府県の障害福祉担当課に具体的な食い違いを伝えれば、行政が動く入口になる
  • あなたは放課後に障害者向けの生活介護事業所を開いたばかりの経営者。開業準備に追われて、情報公表の報告を後回しにしている。都道府県からの督促メールは迷惑メールフォルダの中。報告しないまま放置すると是正命令の対象になり、令和6年度報酬改定以降は報酬の減算にもつながる
  • 都道府県から「報告内容を是正せよ、期限は〇月〇日」という命令書が届いた。期限まで残り一週間。この命令にまで従わなければ、次の段階は指定の効力停止か取消しだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. WAM NET の「障害福祉サービス等情報検索」で候補事業所の公表情報を確認し、職員体制・利用料・苦情対応窓口を比べる2. 見学時に公表内容と実態を照合し、食い違いがあれば日時と内容を記録する3. 虚偽報告が疑われる場合は、事業所所在地の都道府県障害福祉担当課に具体的事実を添えて情報提供する(第3項の調査・第4項の命令の端緒になる) 4. サービス内容への不満は、事業所の苦情窓口や運営適正化委員会にも並行して相談する

訴えられた側:1. サービス開始時と、都道府県が指定する定期報告の時期を社内カレンダーに登録し、担当者を決める2. 都道府県からの督促・調査依頼は最優先で対応し、調査を拒んだり妨げたりしない3. 是正命令を受けたら命令期間内に必ず報告・訂正を完了させ、提出記録を残す4. 指定取消し・効力停止の処分を受けた場合は、処分通知の教示欄を確認し、審査請求・取消訴訟の期限内に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):報告時期は主務省令と都道府県の定めによる(サービス開始時のほか、定期報告が求められるのが一般的。最新の運用をご確認ください)。是正命令には知事が定める期間があり、その期間内の履行が必要である。指定取消し等の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)4月施行 障害福祉サービス等の情報公表制度を創設するため本条を新設。事業者に報告義務を課し、都道府県知事に公表義務を課した。その後の文言改正の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:障害者総合支援法と児童福祉法の改正で、障害福祉サービス等の情報公表制度を創設し、本条を新設した。施行は平成30年(2018年)4月。その後の文言改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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