障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の2
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- 市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額(それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
- 一支給決定障害者等
- 二六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの
- 2.前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入等に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2の条文原文は「市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2は第六節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第76条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/76_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法76条の2は、障害福祉・介護保険・補装具の自己負担の合計が著しく高額な場合、市町村が高額障害福祉サービス等給付費を支給すると定める。
Q · 障害福祉と介護保険の自己負担が重なって高額になったら、払い戻してもらえるの?
申請すれば、基準額を超えた分が戻ることがある
障害者総合支援法76条の2により、障害福祉サービス、政令で定める介護保険サービス、補装具の自己負担を合算した額が著しく高額な場合、市町村が高額障害福祉サービス等給付費を支給します。合算の範囲は原則として本人と配偶者です。65歳前に長期間障害福祉サービスを利用していた低所得の方は、介護保険移行後の利用者負担が償還される場合もあります。償還払いのため自分で申請が必要で、権利は2年で時効消滅します(同法102条)。
解説
障害福祉サービスの自己負担には月ごとの上限がある。だから多くの家族は「上限まで払えば、それ以上は取られない」と思っている。それは半分しか正しくない。上限はサービスの種類ごと、制度ごとに別々にかかるからだ。夫婦がそれぞれ障害福祉サービスを使っている場合、障害福祉と介護保険を併用している場合、補装具(車いすや義肢など、体の機能を補う用具)を買った月などは、上限を二重三重に払っていることがある。本条は、世帯(本人とその配偶者)の負担を合算し、基準額(一般世帯でおおむね月37,200円)を超えた分を市町村が払い戻す仕組みである。ただしこれは償還払い、つまり自分で申請しないと戻らない。さらに第1項第2号は「65歳の壁」への対策である。65歳になると介護保険が優先され、それまで無料だった人に1割負担が発生する。一定の要件を満たせば、その負担が戻ってくる。知っている家族だけが、毎月の数千円から数万円を取り戻している(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
障害者総合支援法76条の2は、高額障害福祉サービス等給付費を定める規定である。障害福祉サービス、政令で定める介護保険の介護給付等対象サービス、補装具の購入等に係る利用者負担の合計が著しく高額となる場合に、市町村が支給決定障害者等または65歳前から長期間障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者へ給付を行う。支給要件と支給額は政令に委任されている。
手順
- 1.世帯の自己負担を月別に整理する 本人と配偶者について、過去2年分の障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具の領収書と利用者負担額の通知を集め、月ごとに合計額を一覧にする
- 2.市町村窓口で対象月を確認する 市町村の障害福祉担当課で、高額障害福祉サービス等給付費の対象月があるか、合算の範囲と基準額を確認し、申請書を受け取る
- 3.65歳前後の人は新高額の要件を書面で確認する 65歳前5年間の支給決定、所得区分、障害支援区分などを窓口で照会し、新高額障害福祉サービス等給付費の対象かを書面で回答してもらう
- 4.申請書を提出し、時効前に請求する 申請書に対象月と振込口座を記入し、領収書を添えて提出する。支払った月から2年の時効が進むため、古い月から優先して請求する
- 5.不支給決定には審査請求を検討する 却下や一部不支給の決定を受けたら、決定通知書の教示欄を確認し、期限内に都道府県知事への審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1高額障害福祉サービス等給付費とは何ですか?
障害福祉サービス、一部の介護保険サービス、補装具の自己負担の合計が著しく高額な場合に、市町村が超過分を払い戻す給付です。障害者総合支援法76条の2が根拠です。
Q2高額障害福祉サービス等給付費の申請方法は?
市町村の障害福祉担当窓口で申請書を受け取り、対象月の領収書や利用者負担額の通知を添えて提出します。償還払いのため、申請しなければ支給されません。
Q3高額障害福祉サービス等給付費はいつまで申請できる?
給付を受ける権利は2年で時効により消滅します(障害者総合支援法102条)。起算点は自治体の運用を確認し、利用月ごとに早めに申請するのが安全です。
Q4新高額障害福祉サービス等給付費の対象者は?
65歳前5年間継続して障害福祉サービスの支給決定を受け、低所得で障害支援区分2以上などの要件を満たす人です。細かな要件は政令で定められています。
Q565歳の壁とは何ですか?
65歳になると介護保険が優先され、障害福祉では無料だった人にも1割負担が発生する問題です。本条第1項第2号は、この負担を一定の要件で償還する仕組みです。
Q6補装具の自己負担も合算できる?
できます。本条は補装具の購入等に要した費用も合算対象に含めています。車いすなどを作った月は、ほかのサービス負担と合わせて基準額を超えないか確認しましょう。
Q7夫婦で障害福祉サービスを使っていたら合算できる?
原則として本人と配偶者の負担は合算対象です。夫婦それぞれが上限額まで払っていた月は、世帯合算で基準額を超え、払い戻しの対象になる可能性があります。
Q8高額障害福祉サービス等給付費が却下されたら?
決定通知書の教示欄を確認し、都道府県知事への審査請求(障害者総合支援法97条)を検討します。期限があるため、通知を受け取ったら早めに動きましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合算って、同居してる親の介護保険の分も入るんですか?
原則として入らない。合算の対象となる世帯は、障害者本人とその配偶者が基本で、親や兄弟は含まれない(障害者総合支援法76条の2、施行令)。障害児の場合は保護者の世帯で見る。実務のポイント:窓口では「世帯」と言われるが、住民票上の世帯とは範囲が違う。誤解したまま「うちは対象外」と諦めている家族は多い。本人と配偶者の分だけで計算し直すと対象になることがある
Q265歳になって介護保険に移ったら、負担が月1万円以上増えました。仕方ないんですか?
仕方ないとは限らない。本条第1項第2号は、65歳前に長期間障害福祉サービスを受けていた低所得の人が、相当する介護保険サービスを使った場合、その利用者負担を償還する仕組みである。要件は政令で決められ、65歳前5年間の支給決定や障害支援区分2以上などが求められる。実務のポイント:対象になりそうな人へ勧奨通知を送る自治体もあるが、全員に届くとは限らない。支払いを始めた月から時効2年が進むので、早めに自分から窓口に確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「負担上限月額があるから、それ以上払うことはない」は、制度ごとに見れば正しい。だが上限は障害福祉、介護保険、補装具、それぞれ別々にかかっている。世帯で合算すると基準額を超えている、という事態は珍しくない。本条はまさにその重複を埋めるためにある
- 65歳で介護保険に移ると1割負担が発生すること自体は知られている。知られていないのは、その負担が恒常的に続くとは限らないことだ。65歳前5年間の支給決定、低所得、障害支援区分2以上などの要件を満たせば、介護保険サービスの利用者負担が償還される。要件の細部は政令にあり、自治体の窓口で必ず確認すべきである(最新の改正状況をご確認ください)
- 「市役所が気付いて払ってくれるはず」という発想そのものが前提を誤っている。市町村は合算対象者に通知を出すことがあるが、義務として全員に漏れなく届くわけではない。償還払いの世界では、請求しない人の分は時効で静かに消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する負担 | 76条の2:複数制度の自己負担の合計額 | 29条:障害福祉サービスごとの利用者負担 7条:他法令の給付との調整(介護保険優先) |
| 作用する時点 | 支払後に申請して払い戻す(償還払い) | サービス利用時に負担上限月額が適用される 支給決定時にどの制度を使うかを決める |
| 65歳到達時の影響 | 要件を満たせば介護保険の利用者負担を償還 | 障害福祉サービスの利用部分にのみ上限を適用 相当する介護保険サービスがあれば介護保険を優先 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では障害者向けの経済的補助と長期照護給付の自己負担が別々に運用され、制度横断で自己負担を世帯合算して償還する仕組みは確認できない
韓国でも65歳到達時に障害者活動支援から老人長期療養保険へ移行する問題が議論されており、日本の65歳の壁と構造が似ている
ドイツは統合支援(Eingliederungshilfe)で所得と資産に応じた本人負担を定め、介護保険(SGB XI)との関係は別途調整される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫が生活介護、妻が就労継続支援 B 型を利用している。それぞれ上限額まで払い続けて3年。二人分を合算すれば基準額を超えていた月が何度もあったのに、市役所から案内は一度も来なかった。申請していない月の分は、時効の2年を過ぎると取り戻せない
- 64歳の誕生日を迎えた脳性まひの男性。来年から居宅介護が介護保険の訪問介護に切り替わり、非課税世帯でも1割負担が始まると知らされた。もし65歳前の5年間ずっと障害福祉の支給決定を受けていて、障害支援区分2以上なら、その1割は払い戻しの対象になりうるのに、担当者はそこまで説明してくれるだろうか?
- あなたは相談支援専門員。担当する利用者が介護保険に移行したあと「負担が増えて通所を減らしたい」と言い出した。新高額障害福祉サービス等給付費の要件を確認せずに利用回数を減らす計画を作れば、利用者の生活の質を不必要に削ることになる
- 車いすを作り直した月、補装具費の自己負担と、ホームヘルプの自己負担が同じ月に重なった。合算対象である。領収書は捨てていないか。
- 申請書の締切はない、と思っていたら時効がある。支払った月から2年が迫っている利用料が、実家の引き出しの領収書の束の中に眠っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 過去2年分の障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具の領収書と利用者負担額の通知を月別に整理する2. 市町村の障害福祉担当課に「高額障害福祉サービス等給付費の対象月があるか」を確認し、申請書を受け取る3. 65歳到達前後の人は、65歳前5年間の支給決定、所得区分、障害支援区分を窓口で確認し、新高額障害福祉サービス等給付費の対象かを書面で回答してもらう4. 却下された場合は、決定通知書の教示欄を読み、審査請求(障害者総合支援法97条)を検討する
訴えられた側:事業所や相談支援専門員の立場なら:1. 利用者が複数制度を併用していないか、同居の配偶者も利用者でないかを確認する2. 65歳の誕生日が近い利用者には、介護保険移行前に償還制度を説明し、市町村への確認を促す3. 償還制度を前提にせず利用回数を減らす計画を立てると、利用者の不利益に直結する。サービス等利用計画の見直し時に必ず費用面も説明する
時効(請求できる期限):高額障害福祉サービス等給付費を受ける権利は2年で時効により消滅する(障害者総合支援法102条)。起算点は自治体の運用で異なりうるため、サービス利用月ごとに窓口で確認する。65歳到達の前後が新高額障害福祉サービス等給付費の要件判定の分岐点となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)4月施行 第1項第2号を追加し、65歳前に長期間障害福祉サービスを利用していた低所得高齢障害者の介護保険サービス利用者負担を償還する仕組みを設けた(改正経緯の詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 改正:第1項第2号を追加し、65歳前に長期間障害福祉サービスを利用していた低所得の高齢障害者の介護保険サービス利用者負担を償還する仕組みを設けた。平成30年(2018年)4月施行(詳細は人的検証が必要)
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