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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条

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  1. 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。
  2. 2.補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
  3. 3.市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
  4. 4.第十九条第二項から第五項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  5. 5.主務大臣は、第二項の規定により主務大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の条文原文は「市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下この…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条は第五節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法76条は、市町村が必要と認めた補装具の購入・借受け・修理費を補装具費として支給すると定める。自己負担は原則1割で、所得に応じた上限がある。

Q · 車椅子や補聴器の費用って、国や市町村から出してもらえるの?

市町村が必要と認めれば補装具費が出る。ただし購入前の申請が必要

障害者総合支援法76条により、市町村は、障害の状態からみて補装具の購入・借受け・修理が必要と認めた障害者又は障害児の保護者に補装具費を支給します。額は主務大臣が定める基準額から、家計の負担能力に応じて政令で定める額(基準額合計の1割が上限)を控除した額です。支給決定を経てから購入するのが原則で、本人又は配偶者の所得が政令の基準以上の場合は支給対象外となります。

解説

車椅子一台の価格は数十万円、筋電義手なら百万円を超えることもある。それでも多くの利用者の自己負担は月37,200円が上限で、住民税非課税世帯なら0円である。その根拠が本条だ。市町村は、障害の状態からみて補装具の購入、借受け、修理が必要だと認めれば、その費用を「補装具費」として支給する。自己負担は原則1割だが、家計に応じて政令で定める上限額で頭打ちになる。ただし落とし穴が二つある。一つは順番である。先に業者から買い、あとから領収書を持ち込んでも、原則として支給されない。申請、判定、支給決定を経てから購入するのが正しい流れだ。もう一つは所得である。障害者本人か配偶者の市町村民税所得割が46万円以上なら、制度そのものの対象外になる(最新の改正状況をご確認ください)。この二つを知っているかどうかで、同じ車椅子の自己負担額は桁が変わる。

法的な位置づけ

補装具費とは、障害者総合支援法第76条に基づき、市町村が障害者又は障害児の保護者に支給する給付であり、補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を対象とする。額は主務大臣が定める基準額の合計から、家計の負担能力に応じて政令で定める額(基準額合計の1割を上限)を控除して算定される。

手順

  1. 1.市町村の障害福祉窓口に相談・申請する 業者に代金を払う前に、住所地(施設入所者は居住地特例に注意)の市町村窓口で補装具費の支給を申請する。所得要件と必要書類をこの段階で確認する
  2. 2.医師意見書・見積書をそろえる 種目に応じて指定医の意見書と、補装具製作事業者の見積書を取得して提出する。基準を超える仕様を希望する場合は差額を見積書上で明確にする
  3. 3.判定を受ける 市町村が必要と認める場合、身体障害者更生相談所などの判定を受ける。日常生活で困っている具体的な場面を伝える準備をしておく
  4. 4.支給決定後に契約・納品を受ける 支給決定通知(補装具費支給券)を受けてから業者と契約し、採型・適合・納品を受ける。代理受領を使う場合は自己負担分のみ支払う
  5. 5.決定に不服があれば審査請求 却下・一部支給に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1補装具費とは何ですか?

車椅子、義肢、装具、補聴器などの購入・借受け・修理費用を市町村が支給する制度です。障害者総合支援法76条が根拠です。

Q2補装具費の自己負担の上限はいくら?

原則1割負担で、一般世帯は月37,200円、住民税非課税世帯は0円が上限とされています(最新の政令をご確認ください)。

Q3補装具費の申請方法は?

市町村の障害福祉窓口に申請し、必要に応じて医師意見書や身体障害者更生相談所の判定を受け、支給決定後に業者と契約します。

Q4補装具は借りることもできる?

できます。平成30年4月から借受けも対象です。ただし成長期の障害児など、主務省令で定める場合に限られます。

Q5補装具の修理代も補助される?

本条1項は購入・借受けと並んで修理を明記しており、修理費も補装具費の対象です。修理前に市町村へ申請します。

Q6補装具費の所得制限はいくら?

18歳以上は本人又は配偶者の市町村民税所得割が46万円以上だと対象外です。障害児は令和6年4月から撤廃されています(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7補装具費の代理受領とは?

利用者が自己負担分だけを業者に払い、残りを業者が市町村へ直接請求する方式です。全額を立て替えずに済みます。導入の有無は市町村によります。

Q8耐用年数内でも補装具を作り直せる?

原則は耐用年数経過後ですが、身体状況の変化や成長で適合しなくなった場合は、個別判断で再支給が認められることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1先に車椅子を買っちゃったんですが、今から申請してもお金って戻りますか?

多くの市町村の運用では、原則として戻らない。本条1項は、市町村が「必要と認めるとき」に支給すると定めている。この認定は、購入前に判定することを前提に組まれているからだ。実務のポイント:緊急性があった場合や、購入前に窓口へ相談した記録がある場合には、事後申請を個別に検討する市町村もある。相談した日時と担当者名を書いたメモが、最後の頼みの綱になる

Q265歳になったら、もう補装具費って使えないんですか?

使えなくなるわけではない。本法7条により介護保険の給付が優先されるため、標準的な車椅子や歩行器は介護保険の福祉用具貸与を使うのが原則になる。一方、義肢や装具、身体に合わせたオーダーメイドの車椅子など、介護保険では対応できないものは本条の対象になりうる。実務のポイント:ケアマネジャーはレンタル品を先に勧めがちだ。既製品が体に合わないなら、補装具費で判定してほしいとはっきり伝えると話が早い

Q3子どもの補装具って、共働きで収入が多いと対象外になりますか?

令和6年(2024年)4月から障害児の補装具費の所得制限は撤廃されており、世帯収入を理由に対象外となることは原則ない(最新の改正状況をご確認ください)。18歳以上の障害者本人の場合は、本人と配偶者の市町村民税所得割が46万円以上だと対象外になる。実務のポイント:18歳以上の判定では、同居している親の所得は算定に入らない。親の収入を理由に以前諦めた家庭ほど、改めて確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手帳の等級が重いほど高い車椅子が出る」という考え方自体が誤っている。本条の基準は等級ではなく「障害の状態からみて必要かどうか」である。同じ1級でも、身体の状況や生活環境の判定次第で、認められる種目や仕様は変わる。等級にこだわるより、判定の場で日常生活の具体的な場面を伝える準備をしたほうが効く
  • 1割負担は知っていても、所得制限の影響の大きさは知られていない。障害者本人か配偶者の市町村民税所得割が46万円以上だと、1割どころか支給そのものがゼロになり、全額自己負担となる。共働きで配偶者の収入が高い世帯は、申請して初めてこのことに気付くことが多い(最新の改正状況をご確認ください)
  • 利用者から見れば、補装具は「身体の一部」である。しかし法律から見れば、補装具は「基準額の範囲で算定される給付対象」にすぎない。見た目の良い素材や上位機種を選べば、基準を超える部分は差額自己負担になる。この違いを知らずに業者任せにすると、請求書を見て初めて驚くことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容76条:補装具の購入・借受け・修理費の支給7条:介護保険等の他法給付を優先する調整規定
76条の2:障害福祉サービスと補装具の自己負担を合算する高額給付
利用者への影響必要性が認められれば基準額の9割以上を支給65歳以上の標準品は介護保険の福祉用具貸与が先
世帯の合計負担が基準を超えた分を償還
判断の軸障害の状態からみた必要性と所得要件他法で同種給付を受けられるか
同一世帯の合算負担額

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第71条・身心障礙者輔具費用補助辦法

台湾も需求評估に基づき地方主管機関が輔具費用を補助する。所得区分で補助割合が変わる点は日本と類似

韓国
국민건강보험법 제51조

韓国は健康保険の枠内で登録障害者の補助器具に給付する方式で、福祉法単独の日本と構造が異なる

ドイツ
SGB V § 33

ドイツは公的医療保険が Hilfsmittel を給付し、自己負担は原則10%(上下限あり)

アメリカ
42 U.S.C. § 1395x(n)

米国は Medicare Part B が医学的必要性のある耐久医療機器を80%給付する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 脳梗塞の後遺症で片麻痺になった父に、リハビリ病院の担当者が「退院までに短下肢装具を作りましょう」と言う。病院で型を取り、その場で業者に代金を払ってしまう家族は多い。治療用の装具なら健康保険の療養費、生活用の更生用装具なら本条の補装具費になる。どちらの枠かを確かめないまま払うと、戻ってくる金額が大きく変わる
  • 成長期の息子の座位保持装置が1年で合わなくなったら、また作り直すしかないのか? 平成30年(2018年)4月から、成長に伴って短期間での交換が必要な障害児などには「借受け」という選択肢がある。買うか借りるかは、申請の段階で市町村と詰めておく価値がある
  • あなたは補装具の製作事業者で、代理受領により市町村へ請求した。すると、支給決定の内容と納品物の仕様が違うという理由で差し戻された。決定書に書かれた種目や基準額を超える部分について、利用者と差額自己負担を事前に合意していなければ、その金額の回収が宙に浮く
  • 補聴器が壊れた。耐用年数はまだ残っている。それでも修理なら本条の支給対象になる。
  • 64歳の誕生日まであと3か月。車椅子の買い替えを考えているなら急いだほうがよい。65歳を過ぎると、標準的な車椅子は介護保険の福祉用具貸与が優先される(本法7条)。身体に合わせたオーダーメイドが必要なら補装具費を使える余地は残るが、判断の土俵が変わる前に動くかどうかは今決めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入の前に市町村の障害福祉窓口で申請し、医師の意見書や身体障害者更生相談所の判定が必要かを確認する2. 却下や一部支給の決定通知が届いたら、理由欄と教示欄(不服申立ての方法が書かれた欄)を読む3. 不服があれば、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条) 4. 判定で伝わらなかった生活上の必要性を、写真や主治医の意見で補強して再申請する道もある

訴えられた側:製作事業者の場合は、支給決定書に書かれた種目、仕様、基準額と納品内容を一致させる。基準を超える部分は、利用者と書面で差額自己負担を合意しておく。市町村から返還を求められたら、採型や適合の記録を決定書と照らし合わせて反論する。利用者が虚偽の申請を疑われた場合、偽りその他不正の手段による受給は費用徴収の対象になりうる(本法8条)。診断書や購入記録を保全し、事実関係を整理しておく

時効(請求できる期限):申請自体に期限の定めはないが、原則として購入等の前に申請しなければならない。支給決定に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条)。取消訴訟は6か月以内である(行政事件訴訟法14条)。償還払いの請求権は、地方自治法236条により5年で時効消滅すると解されている(最新の運用をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 身体障害者福祉法などに分かれていた補装具の現物交付制度を、補装具費の支給方式に改めて本法に一本化した(平成18年10月施行)
  • 平成24年(2012年)改正 法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、難病患者等も障害者の範囲に加えられた(平成25年施行)
  • 平成28年(2016年)改正 購入と修理に加えて「借受け」を支給対象に加える改正が行われた(平成30年4月施行)。成長期の障害児などに対応するためである

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、身体障害者福祉法等の現物交付制度を補装具費の支給方式に改め一本化(平成18年10月施行)
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名を障害者総合支援法に改め、難病患者等を障害者の範囲に追加(平成25年施行)
  3. 3.平成28年(2016年) 改正:購入・修理に加え借受けを支給対象に追加(平成30年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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