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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第75条(政令への委任)

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この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条(政令への委任)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条の条文原文は「この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条は第四節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法75条は、自立支援医療費の支給認定、医療受給者証、変更の認定、取消しなどの必要事項を政令に委任する規定。自己負担上限の具体額は施行令で定まる。

Q · 自立支援医療の自己負担上限額は、どの法令に書かれているの?

施行令に書かれており、75条がその委任の根拠です

障害者総合支援法の本文(52条〜58条)が定めるのは、支給認定の申請、受給者証の交付、変更や取消し、負担を所得に応じて抑えるといった制度の枠組みです。所得区分ごとの月額上限などの具体的な数字は、75条をはじめとする委任規定を受けて、政令である施行令が定めています。申請書式や届出の細目は施行規則(厚生労働省令)で定められています。負担額を確かめるときは、法律本文ではなく施行令を確認します。

解説

条文そのものは一行で「細かいことは政令で決める」と言っているだけに見える。だが、自立支援医療(精神科通院、身体障害の手術、子どもの障害の治療で、窓口の自己負担を原則1割に下げ、月の上限額も設ける公費制度)の実際の金額はこの一行の先で決まる。自己負担の月上限、所得区分の分け方、受給者証の中身、変更届の出し方などである。法律本文(52条から58条)が定めるのは制度の骨格だけで、あなたの財布に直結する数字は、この委任を受けた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(内閣が定める命令)と、同法施行規則(厚生労働省令)に書かれている。つまり、国会で法律を改正しなくても、政令の改定だけで負担額は変えられる。制度の仕組みを確かめたいとき、法律の条文だけ読んで分かった気になるのは危うい。本当に効くルールがどこにあるかを知っているかどうかで、役所の窓口で質問する中身が変わる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法第75条は、自立支援医療費等の支給に関する委任規定である。同法第2章の自立支援医療費等に関する節に定めのない事項、すなわち支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定、支給認定の取消しなどに必要な細目の制定を政令に委ねる。委任の範囲はこの節が対象とする自立支援医療費等に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1自立支援医療とは何ですか?

精神科通院、身体障害の手術、子どもの障害の治療について、医療費の自己負担を原則1割に下げ、所得に応じた月の上限も設ける公費負担医療制度です。障害者総合支援法に根拠があります。

Q2自立支援医療の所得区分とは?

月の負担上限額を決めるための区分です。同じ医療保険に加入している「世帯」の所得や課税状況で判定されます。区分の基準は75条などの委任を受けた施行令が定めています。

Q3自立支援医療の「重度かつ継続」とは?

高額な治療が長く続く状態として、一定の疾病や状態を対象にする区分です。該当すると、中間所得層などでも月の負担上限額が設けられる場合があります。主治医の診断書が判定材料になります。

Q4自立支援医療の更新はいつまでにすればいい?

受給者証の有効期間は原則1年です。多くの自治体は期限の3か月前から更新申請を受け付けます。期限が切れると再認定までの医療費が3割負担に戻るおそれがあるため、早めに申請します。

Q5自立支援医療で使える病院や薬局に制限はある?

あります。公費負担が効くのは、受給者証に記載された指定自立支援医療機関(病院、薬局、訪問看護事業者など)だけです。通う先を変えるときは、事前に変更の手続が必要です。

Q6自立支援医療の申請先はどこ?

市区町村の障害福祉担当窓口で申請するのが一般的です。精神通院医療の認定は都道府県や指定都市が行いますが、申請書は住所地の市区町村で受け付ける運用が多くみられます。

Q7政令への委任は違法にならない?

憲法73条6号は法律の委任を受けた政令の制定を認めています。75条は委任の範囲を自立支援医療費等に限っています。ただし、委任の趣旨を超えた政令や省令は、裁判で無効と判断されることがあります。

Q8自立支援医療の負担上限額は変わることがある?

あります。上限額は施行令で定められているため、国会で法律を改正しなくても、政令の改定だけで見直せます。加入する保険や所得が変わった場合も、区分が変わることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自立支援医療の自己負担の上限って、法律のどこに書いてあるんですか?

法律本文(58条)が定めているのは「自己負担を所得に応じて抑える」という枠組みだけです。具体的な月額上限は、本条(75条)など委任規定に基づいて施行令が定めています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体が配っているパンフレットの金額表は、施行令の数字を書き写したものです。改定直後は古い版が残っていることもあるので、疑問を感じたら e-Gov 法令検索で施行令の原文と照らし合わせるのが確実です

Q2引っ越しや保険証の変更をしたら、何か手続きが要りますか?

必要です。住所、加入する医療保険、指定医療機関のいずれかが変われば、変更の届出や変更の認定申請が必要になります(法56条、細目は施行規則)。実務のポイント:受給者証に書かれていない病院や薬局では公費負担が効きません。通う薬局を変えるときも届出が必要で、ここで気付かずに3割を払ってしまう人は少なくありません。変える前に窓口へ電話を一本入れておけば済む話です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていない以上、自己負担の上限は役所の裁量で決まっている」と思われがちである。実際には、本条の委任を受けて施行令が所得区分ごとの月額上限を定めており、窓口の担当者が気分で決めているわけではない。根拠の条文を示してほしいと頼めば、説明は出てくる
  • 多くの人が「障害者手帳がないと自立支援医療は使えない」と思い込んでいるが、問いの立て方がずれている。精神通院医療は手帳の有無とは別の制度で、医師の診断と申請で認定される。手帳と受給者証は別物である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格75条:細目を政令に委ねる委任規定58条:自立支援医療費の支給と負担額の枠組み(実体規定)
56条:支給認定の変更の認定(手続規定)
具体的な金額・基準の所在自ら定めず、施行令・施行規則に送る「所得等に応じて政令で定める額」という枠組みまで
変更の要件と手続の骨格まで
受給者が確認すべき場面上限額、所得区分、受給者証の記載事項を確かめるとき自分がいくら負担するかの原理を知りたいとき
保険、住所、医療機関が変わったとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第48条・身心障礙者權益保障法

台湾は障害者専用の医療費公費制度ではなく、全民健保の重大傷病カードによる自己負担免除が中心となる。細目は衛生福利部の下位法規に委ねられる

韓国
장애인복지법・의료급여법

韓国は医療給付制度と障害者医療費支援を組み合わせ、具体的な支援額は大統領令や保健福祉部令に委ねる構造をとる

ドイツ
SGB IX § 42 ff.

ドイツは医学的リハビリテーション給付を社会法典に規定し、費用負担は疾病金庫など給付主体ごとの規律に委ねる

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid)

米国は連邦法の枠組みの下で、給付範囲や自己負担の細目を州の Medicaid プランと連邦規則に委ねる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 精神科への通院が一年を超え、薬代と診察代の3割負担が重くなってきた。主治医に自立支援医療を勧められ、市役所で申請書をもらったところ、「所得区分」「重度かつ継続」という見慣れない言葉が並んでいる。法律を検索しても出てこない。これらの定義は、本条が委任した政令と省令の側に書かれている
  • もし結婚して配偶者の健康保険の扶養に入ったら、自立支援医療の負担上限はどうなる? 自立支援医療でいう「世帯」は住民票ではなく、同じ医療保険に加入している人の単位で判定される。保険が変われば所得区分が変わることがあり、変更の届出が必要になる。このルールも本条の委任を受けた下位規範の領域である

学説

通説:法律による政令への委任は、憲法73条6号に基づき許される。ただし白紙委任は許されず、委任の目的と範囲が法律から読み取れることが必要である。75条は委任の対象を同節の自立支援医療費等に限定しており、個別的な委任として適法と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、精神通院医療、更生医療、育成医療を自立支援医療に一元化した。細目を政令に委ねる規定も置かれた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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