障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第57条(支給認定の取消し)
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- 支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
- 一支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
- 二支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
- 三支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
- 四その他政令で定めるとき。
- 2.前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。
この条文の基本情報
支給認定の取消しとは何ですか?
定義支給認定の取消しとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に定められた規定で、「支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条(支給認定の取消し)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の条文原文は「支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法57条は、医療の必要がなくなった、他の市町村等へ転居した、報告命令に正当な理由なく応じない等の場合に、市町村等が自立支援医療の支給認定を取り消せると定める。
Q · 自立支援医療の受給者証は、どんなときに取り消されるの?
医療不要・転居・報告命令への不応答・政令事由の四つの場合
障害者総合支援法57条1項により、市町村等は①心身の状態から医療が不要になったとき、②他の市町村等の区域へ転居したとき(特定施設への入所等による転居を除く)、③正当な理由なく9条1項の報告命令等に応じないとき、④政令で定めるときに、支給認定を取り消すことができます。「できる」規定なので自動的に失効するわけではありません。取り消されると医療受給者証の返還を求められ(同条2項)、自己負担は通常の保険診療の割合に戻ります。
解説
自立支援医療の受給者証は、一度手にすれば有効期間中はずっと守られると思われがちだ。障害者総合支援法57条には、市町村等(更生医療・育成医療は市町村、精神通院医療は都道府県または指定都市)が有効期間の途中でも支給認定を取り消せる場面が四つ書かれている。一つ目は、心身の状態から見て医療を続ける必要がなくなったと認められたとき。二つ目は、別の市町村等の区域へ引っ越したとき。ただしグループホームなどの特定施設に入所・入居したことによる転居は除かれる。三つ目は、正当な理由なく9条の報告命令や質問に応じないとき。四つ目は、政令で定めるそのほかの場合である。条文の書き方は「取り消すことができる」であり、自動的に消えるわけではない。役所が判断する余地が残っている。取り消されると受給者証は返還を求められ、窓口での自己負担は原則1割・月額上限付きから、通常の健康保険の負担割合(多くは3割)に戻る。通院を続けている人にとって、毎月の支出が一気に増える。見落とされやすいのは二つ目と三つ目だ。転居先での新規申請の遅れや、役所からの封書の放置は、症状とまったく関係なく受給の空白を生む。
法的な位置づけ
障害者総合支援法57条は、自立支援医療費の支給認定の取消しを定める規定である。市町村等は、医療の必要性の消滅、他の市町村等の区域への居住地の移転(特定施設への入所等による場合を除く)、第9条第1項の命令への正当な理由のない不応答、政令所定の事由のいずれかがあるとき支給認定を取り消すことができ、取消し後は医療受給者証の返還を求める。
手順
- 1.受給者証の実施主体を確認する 受給者証に記載された交付元が市町村か、都道府県・指定都市かを確認する。更生医療・育成医療は市町村、精神通院医療は都道府県または指定都市が実施主体となる
- 2.転居が決まったら旧実施主体に届け出る 転居先が実施主体の区域外なら、旧実施主体に転出の旨を届け出て、受給者証の返還方法を確認する。区域内の転居なら住所変更の届出で足りるかを確認する
- 3.転居先の実施主体に新規申請する 転入届と同じ週のうちに、転居先の実施主体に支給認定を申請する。認定までの間の医療費の扱いは自治体の運用しだいなので、窓口で確認する
- 4.報告命令や照会には期限内に連絡する 9条1項の報告命令や質問の書面が届いたら、体調が理由で期限に間に合わない場合でも、電話か書面で延長を申し出て記録を残す
- 5.取消通知が届いたら根拠と期限を確認する 通知書で根拠の号と理由を確認し、1号が理由なら主治医の意見書を準備する。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1自立支援医療の支給認定の取消しとは?
市町村等が、有効期間の途中でも自立支援医療の支給認定を失効させる処分です。障害者総合支援法57条が根拠で、取消し事由は四つに限られています。
Q2他県に引っ越したら自立支援医療はどうなる?
実施主体の区域外への転居は57条1項2号の取消し事由です。転居先の市町村等で新たに申請し、認定を受け直す必要があります。
Q3自立支援医療が取り消されたら自己負担は何割?
公費による軽減がなくなるため、加入している医療保険の通常の負担割合に戻ります。現役世代の多くは3割負担です。
Q4受給者証の返還を求められたらどうする?
57条2項に基づく返還請求なので、通知の案内に従って返還します。取消し自体に不服がある場合は、返還とは別に審査請求を検討します。
Q5グループホームに入居したら自立支援医療は取り消される?
特定施設への入所・入居による転居は2号の例外です。ただし括弧書きは障害者と市町村の認定を前提としているため、該当性は所管窓口に確認してください。
Q6自立支援医療が取り消された後、再申請できる?
できます。取消しは永久的な受給禁止ではないため、医療が再び必要になった場合や転居先では、改めて支給認定を申請できます。
Q7自立支援医療の取消処分の取消訴訟はいつまで?
処分があったことを知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求の期間(3か月)とは別に数えます。
Q857条の「その他政令で定めるとき」とは?
具体的な取消し事由は障害者総合支援法施行令に委ねられています。条番号や内容は改正されることがあるため、e-Gov で現行の政令を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1精神科の自立支援医療、同じ県内で引っ越したら取り消されますか?
精神通院医療の実施主体は都道府県か指定都市なので、同じ実施主体の区域内での転居なら、法57条1項2号の取消し事由には当たらず、住所変更の届出で済むのが原則である。ただし指定都市との間の転居(例:県内の一般市から政令市へ)は実施主体が変わる。実務のポイント:窓口職員でもこの区別を取り違えることがあるので、転居前に「実施主体は変わりますか」と聞いておくと確実である
Q2役所の書類を出し忘れていたら、いきなり打ち切られるんですか?
法57条1項3号は「正当な理由なしに」9条の命令に応じないことを要件としている。さらに取消しは不利益処分なので、行政手続法上、処分前に弁明の機会が与えられるのが原則である。実務のポイント:入院中や症状の悪化で対応できなかった事情は、診断書や入院証明で裏付けられれば「正当な理由」として主張できる。黙っているのが一番不利である
Q3症状が軽くなったと言われて取り消されました。納得できません。
1号の「医療を受ける必要がなくなった」は医学的な判断なので、反論の中心は主治医の意見書になる。行政不服審査法に基づき、知った日の翌日から3か月以内に審査請求できる。実務のポイント:主治医に意見書を頼むときは「現在の状態」だけでなく、「治療を中断した場合の再発リスク」を具体的に書いてもらうとよい。継続の必要性は、中断したときの見通しで立証しやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「症状が良くならない限り取り消されない」と思われているが、57条の四つの事由のうち、医療の必要性を問うのは1号だけだ。2号は転居、3号は命令への不応答で、どちらも病状と無関係に取消しにつながる。制度から外れる理由として現実に多いのは、治療の終了よりも手続の空白である
- 転居が取消し事由になることは知っていても、「市町村等」が医療の種類で変わることまで知っている人は少ない。精神通院医療は都道府県(または指定都市)の所管なので、同じ県内の市町村間で転居しても、原則として実施主体は変わらない。これに対して更生医療・育成医療は市町村の所管なので、隣の市に移っただけで管轄が変わる。自分の受給者証がどちらかを確認しないと、転居の手続を間違える(具体的な運用は所管自治体に確認のこと)
- 受給者の目には「役所がいつでも打ち切れる不安定な制度」に映る。ところが法律から見れば、57条は「取り消すことができる」と裁量を与えただけで、取消しは理由の提示が必要な不利益処分になる。受け身で待っていると、この手続上の防御線は使わないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 57条:支給認定の取消し(四つの事由) | 56条:支給認定の変更 55条:支給認定の有効期間 |
| 受給への影響 | 有効期間中でも支給認定が失効し、受給者証の返還を求められる | 支給認定は存続し、内容が変更される 期間満了で効力を失うため、更新申請が必要 |
| きっかけ | 医療不要・転居・命令への不応答・政令事由を市町村等が認定 | 受給者の申請または市町村等の判断による変更 主務省令で定める期間の経過 |
| 受給者側の対抗手段 | 理由の確認、審査請求、取消訴訟、再申請 | 変更内容に対する不服申立て 期限前の更新申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は障害者向けの独立した公費医療ではなく、全民健保の重大傷病証明による部分負担免除が中心。証明の有効期限と再審査で受給が管理される
韓国は障害者医療費支援と医療給付制度(의료급여법)を組み合わせて負担を軽減する。受給資格は住所地の自治体が管理する
ドイツは医療リハビリ給付を社会法典第9編で体系化し、給付主体(Rehabilitationsträger)間の管轄調整を法定している
米国の Medicaid は州ごとに運営され、州をまたぐ転居で受給資格を取り直す必要がある点が、日本の実施主体の変更と構造的に似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神科に通いながら、転職のため大阪市から神戸市へ引っ越した。受給者証は大阪市が交付したもので、神戸市では使えない。新しく申請して認定が下りるまでの間の通院費は、3割負担で自分が立て替えることになりかねない
- もし役所から「所得状況の確認のため書類を提出してください」という封書が届き、体調が悪くて開けずにいたらどうなる? 9条の命令に正当な理由なく応じない状態が続けば、57条1項3号の取消し事由になりうる。症状が重いほど郵便を開けられない。その悪循環を条文は考慮してくれない
- 人工透析を受けている更生医療の受給者が、生体腎移植を受けて透析から離脱した。医療の必要性がなくなったと判断されれば取消しの対象になる。ただし移植後の免疫抑制療法が対象になるかは別の論点で、主治医の意見書がそのまま分かれ目になる
- あなたは市役所の障害福祉課に異動したばかりの担当者だ。報告命令に応じない受給者がいて、上司に「取り消しておいて」と言われた。取消しは不利益処分であり、行政手続法上の弁明の機会を省けば、後の審査請求で手続違反を突かれる
- 有効期間はあと3週間で切れる。更新申請の書類に添付する診断書を主治医に頼んだが、発行まで2週間かかると言われた。取消しとは別の問題だが、期限切れでも受給の空白は同じように生まれる。自治体によっては期限前3か月から受け付けている(運用は各自治体に確認のこと)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消通知書に書かれた根拠の号(1号から4号)と理由を確認する2. 1号(医療が不要)を理由とする場合は、主治医に継続治療が必要だとする意見書を依頼する3. 教示欄に従い、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を出す(行政不服審査法18条) 4. 決定を待つ間の通院費の領収書はすべて保管する5. 要件を満たし直せば再申請できるので、並行して新規申請も検討する
訴えられた側:1. 報告命令や質問の書面を受け取ったら、体調が理由で期限に間に合わない場合でも、まず電話か書面で連絡して期限の延長を求める。連絡の記録は「正当な理由」を示す材料になる2. 家族や相談支援専門員に書類対応を手伝ってもらう3. 転居した場合は速やかに届け出て、新しい実施主体に申請する4. 虚偽の申請で受給していたと疑われた場合は、法8条の徴収リスクがあるので早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。支給認定の有効期間は原則1年(法55条、主務省令)。更新申請の受付開始時期は自治体によって違う(最新の運用は所管自治体に確認のこと)
学説
行政法通説(講学上の撤回):本条の「取消し」は、適法に成立した支給認定を後発的な事情によって将来に向かって失効させるもので、講学上は「撤回」に当たると整理される。効果は原則として将来に向かうものであり、不正受給分の返還は8条の徴収の問題として別に扱われる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定により、自立支援医療の支給認定取消しの規定として定められた(その後の文言改正の有無は人による確認が必要)
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)4月1日施行 法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正された。本条の文言がどう改正されたかは要確認
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援医療の支給認定の取消し規定として設けられた
- 2.平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言改正の詳細は e-Gov の改正履歴で要確認
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第52条自立支援医療費の支給認定の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第55条支給認定の有効期間
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条支給認定の変更、取消しとの対比
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第9条報告・質問命令、3号取消しの前提
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条不正受給額の徴収
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明機会の付与
- 行政不服審査法 第18条取消処分への審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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