障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条(支給認定の変更)
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- 支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。
- 2.市町村等は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
- 3.第十九条第二項の規定は市町村等が行う前項の支給認定の変更の認定について、同条第三項から第五項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.市町村等は、第二項の支給認定の変更の認定を行った場合には、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
この条文の基本情報
支給認定の変更とは何ですか?
定義支給認定の変更とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に定められた規定で、「支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条(支給認定の変更)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の条文原文は「支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があると…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第55条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法56条は、自立支援医療の支給認定を受けた者が指定自立支援医療機関等の変更を市町村等に申請でき、市町村等が申請又は職権で変更認定を行うことを定める。
Q · 自立支援医療を使っていて病院や薬局を替えたいとき、何をすればいいの?
先に受給者証の変更申請を出すこと。申請前の受診は3割負担になりうる
障害者総合支援法56条により、支給認定を受けた人は、受給者証に記載された指定自立支援医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)などを変更したいとき、市町村等に支給認定の変更を申請できます。市町村等は受給者証の提出を求め、変更事項を記載して返還します。自立支援医療費は原則として認定で定めた機関での医療にしか支給されず、多くの自治体では申請受付日より前にさかのぼらないため、転院・薬局変更の前に申請するのが基本です。
解説
受給者証(医療受給者証)には病院名と薬局名が印字されている。1割負担が使える範囲は、その数行で決まる。自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)の支給認定では、54条2項に基づき、あなたが通う指定自立支援医療機関があらかじめ決められている。58条の自立支援医療費は、原則としてその指定された機関で受けた医療にしか出ない。引っ越しで近くの薬局に替えた、主治医と合わずクリニックを移った、というときにも、受給者証を書き換えない限り窓口では通常の3割負担を請求されうる。書き換えの入口が本条である。あなたが市町村等(精神通院医療は都道府県・指定都市、更生医療・育成医療は市町村)に変更を申請する。市町村等は受給者証をいったん回収し、新しい事項を書き込んで返す。役所が職権(本人の申請がなくても役所の判断で動くこと)で変更することもある。申請から反映までには時間差があり、多くの自治体では申請を受け付けた日より前にはさかのぼらない(運用は自治体ごとに要確認)。先に申請し、そのあとで病院を替える。この順番を知っているかどうかで、数か月分の自己負担額が変わる。
法的な位置づけ
支給認定の変更とは、障害者総合支援法56条に基づき、自立支援医療の支給認定のうち指定自立支援医療機関その他主務省令で定める事項について、市町村等が支給認定障害者等の申請または職権により認定内容を改める行政上の手続をいう。変更認定に際し、市町村等は医療受給者証の提出を求め、変更事項を記載して返還する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更先が指定自立支援医療機関か確認する 新しく通う病院・診療所・薬局・訪問看護事業者に電話し、自立支援医療(精神通院・更生・育成のいずれか)の指定を受けているかを確認する
- 2.必要書類を自治体に確認する 住所地の市区町村の障害福祉窓口に連絡し、変更申請書の様式、診断書の要否、受付日の扱い、更新申請と同時に出せるかを確認する
- 3.受診前に変更申請を提出する 新しい機関で初めて受診する前に、変更申請書と医療受給者証を窓口へ提出し、受付日の分かる控えを受け取る
- 4.反映までの受診は控えを提示して相談する 新しい受給者証が返還されるまでの受診では、受付控えを医療機関・薬局に見せ、会計の扱いを相談する。3割で支払った場合は領収書を保管し、差額の扱いを自治体に確認する
- 5.返還された受給者証の記載を確認する 返還された医療受給者証に新しい医療機関名・薬局名が正しく記載されているかを確認し、次回受診時に提示する
よくある質問 AI による整理
Q1自立支援医療の病院変更の手続とは?
障害者総合支援法56条に基づく支給認定の変更申請です。市町村等の窓口に申請書と医療受給者証を提出し、変更事項を記載した受給者証の返還を受けます。
Q2自立支援医療 薬局変更 どこで申請する?
更生医療・育成医療は市町村、精神通院医療は都道府県・指定都市が実施主体です。実務上は住所地の市区町村の障害福祉窓口で受け付けることが多いです。
Q3自立支援医療の変更申請に必要な書類は?
一般に変更申請書、医療受給者証、本人確認書類などが求められます。変更内容によっては診断書や意見書が必要になるため、事前に自治体へ確認してください。
Q4自立支援医療の変更はいつから反映される?
多くの自治体では申請受付日を効力の起点としていますが、運用は自治体ごとに異なります。受付日が分かる控えを受け取っておくことが重要です。
Q5受給者証に載っていない薬局で1割負担にできる?
原則できません。自立支援医療費は支給認定で定めた指定自立支援医療機関での医療が対象のため、記載のない薬局では通常の自己負担になる可能性が高いです。
Q6自立支援医療 変更申請 オンラインでできる?
自治体によって対応が異なります。受給者証の提出と記載・返還が法律上予定されているため、窓口または郵送での手続が基本となる自治体が多いです。
Q7役所が勝手に支給認定を変更することはある?
あります。56条2項は市町村等が職権で変更認定を行うことを認めています。この場合も受給者証の提出が求められ、変更事項が記載されて返還されます。
Q8変更申請が認められなかったらどうする?
変更認定をしない判断は行政処分に当たりうるため、理由を確認のうえ、行政不服審査法に基づく審査請求を検討できます。期限があるので早めに相談を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1転院先に行ってから申請しても、さかのぼって1割にしてもらえますか?
原則として期待しない方がよい。58条の自立支援医療費は、支給認定で定められた指定自立支援医療機関で受けた医療が対象になる。本条2項の変更認定について、多くの自治体は申請受付日を効力の起点としている。実務のポイント:急な転院などで受付日の扱いを柔軟にする自治体もある。事前の電話相談の記録や、医師からの紹介状の日付が交渉の材料になるので、捨てずに持っておく
Q2住所や加入している健康保険が変わっただけでも、申請が必要ですか?
必要になることが多いが、手続の種類が違う場合がある。本条の変更申請の対象は、指定医療機関など主務省令で定める事項である。氏名・住所・保険証の変更は「届出」で済ませる自治体も多い。実務のポイント:保険が変わると所得区分の判定に使う世帯の範囲も変わりうる。届出のついでに上限月額の見直しを申し出ると、負担が下がることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「自立支援医療の対象なのだから、どこの病院でも1割になる」と思われがちだが、実際は違う。支給認定の対象は病名や人ではない。認定の中で定めた指定自立支援医療機関で受けた医療だけが対象になる。同じ薬を同じ量受け取っても、受給者証に載っていない薬局なら3割負担になる
- 変更申請が必要なことは知っていても、その影響の大きさまで分かっている人は少ない。精神通院医療の場合、通院費だけでなく処方薬、デイケア、訪問看護まで同じ仕組みに乗っている。一つ届け出を忘れると、長期服薬の人ほど毎月の差額が積み上がる。しかも多くの自治体では受付日より前にはさかのぼらない
- 患者から見れば「病院を替えたい」は受診先を選ぶだけの話だが、法律から見れば行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)の中身を書き換える手続である。だから申請書、受給者証の提出、場合によっては診断書と、書類のやり取りが必要になる。電話一本で済むと思って動き出すと、待ち時間の分だけ負担が増える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 56条:支給認定の変更(指定医療機関等の変更) | 54条:支給認定と指定自立支援医療機関の決定 57条:支給認定の取消し |
| 起動のきっかけ | 本人の申請または市町村等の職権 | 本人の支給認定申請(52条) 市町村等の判断(要件欠如等) |
| 受給者証への影響 | 提出を求められ、変更事項を記載して返還 | 新たに交付される 返還を求められる |
| 患者側の実務ポイント | 転院・薬局変更の前に申請する | 通院先を慎重に選んで記載させる 取消し事由に該当しないよう届出を怠らない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では重大傷病カードによる自己負担免除と自治体の医療費補助が中心で、受診機関を事前に指定する仕組みは日本ほど厳格ではない
ドイツは慢性疾患患者の自己負担に年間上限を設ける方式で、受診機関の指定による管理は行わない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転院先のクリニックに受給者証を出したら、受付で「うちの名前が載っていないので、今日は3割でお願いします」と言われた。その差額が後から戻るかどうかは、変更申請の受付日と自治体の運用で決まる
- どうなる? 門前薬局が閉店して、別の薬局に処方箋を持ち込んだとしたら。薬局の名前が受給者証になければ、薬代は1割負担にならない可能性が高い。まず市区町村の窓口で薬局の変更申請を出し、受付控えを受け取るまでが先である
- あなたは調剤薬局の受付担当である。患者の受給者証に自局の名前がないのに1割で会計してしまった。月末のレセプト請求(診療報酬の請求)が返戻されて、差額を患者に請求し直す気まずい電話をかけることになる
- 今の受給者証の有効期限まで残り2週間。そのタイミングで主治医が別のクリニックへ移ることになった。更新申請と医療機関の変更を別々に出すと、窓口を二度往復して診断書も二重に取ることになりかねない。今週中に窓口へ電話して、一本化できるか確かめる価値がある
- 生活保護の受給開始や世帯の所得変動で負担上限月額の区分が変わった。黙っていても役所は気づかない。申請しない限り、上限額は古いまま適用され続ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 変更したい病院・薬局が指定自立支援医療機関かどうかを、先方に電話で確認する2. 受診前に市区町村の障害福祉窓口で変更申請を出す。医療受給者証と本人確認書類を持参し、受付控えを受け取る3. 認定が反映されるまでの受診は、受付控えを見せて扱いを相談する4. 3割で払ってしまった場合は領収書を保管し、差額の扱いを自治体に確認する5. 変更が認められなかった場合は理由の書面を求め、行政不服審査法による審査請求(役所の決定に対する不服申立て)を検討する
訴えられた側:医療機関・薬局側の対応:1. 受付で受給者証の指定医療機関欄と有効期限を毎回確認する2. 自院・自局の名前が記載されていなければ、1割で会計する前に変更申請の状況を患者に聞く3. 自治体によっては申請中の扱いが決まっているので、事前に確認する4. 返戻が出たら、患者への差額請求の前に、自治体と申請の受付日を照らし合わせる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、多くの自治体で変更の効力が申請受付日以降にしか生じないため、転院・薬局変更の前に申請することが事実上の期限になる。支給認定の有効期間(55条、精神通院医療は原則1年)の満了にも注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法上の一般的理解:支給認定およびその変更認定は、受給者の権利義務に直接影響する行政処分と解されるため、変更申請を認めない判断に対しては行政不服審査法に基づく審査請求の対象となりうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)障害者自立支援法として制定(要検証) 精神通院医療・更生医療・育成医療を自立支援医療に一元化し、支給認定の変更手続を定めた
- 平成24年(2012年)題名改正(要検証) 法律名を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改めた(平成25年施行)。本条の実質的な変更の有無は人的検証が必要
- 「厚生労働省令」から「主務省令」への改正(年次要検証) こども家庭庁の設置に伴い、育成医療の所管の関係で省令の表記が改められたとみられる
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、精神通院医療・更生医療・育成医療を自立支援医療に一元化し、支給認定の変更手続を設けた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正(平成25年4月施行)
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