障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条(自立支援医療費の支給)
クイックジャンプ
- 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
- 2.指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
- 3.自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
- 一同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
- 二当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
- 三当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
- 4.前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、主務大臣の定めるところによる。
- 5.支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
- 6.前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。
この条文の基本情報
自立支援医療費の支給とは何ですか?
定義自立支援医療費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条に定められた規定で、「市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条(自立支援医療費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の条文原文は「市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法58条は、支給認定を受けた障害者等が有効期間内に指定自立支援医療機関で受けた医療について、市町村等が自立支援医療費を支給すると定める。
Q · 自立支援医療を使うと、病院や薬局で払うお金はいくらになるの?
指定機関で有効期間内なら原則1割、月額上限あり
障害者総合支援法58条により、支給認定を受けた人が有効期間内に受給者証記載の指定自立支援医療機関で医療を受けると、自立支援医療費が支給されます。自己負担は医療費の1割と、所得や障害の状態に応じて政令で定める月額上限のうち低い方です(3項)。市町村等が医療機関へ直接支払う代理受領(5項)により、窓口では自己負担分のみを払います。指定外の機関や有効期間外の医療は原則として対象外です。
解説
月に一度の通院と毎日の薬。精神科でも人工透析でも、窓口で払う額が通常の3割から1割に下がり、さらに月ごとの上限で止まる。その仕組みの中心にあるのが本条だ。ただし、この仕組みは自動では動かない。三つの条件がそろったときだけ働く。第一に、市町村等(精神通院医療は都道府県・指定都市)から支給認定(役所が「あなたはこの医療費の対象者だ」と決めること)を受けていること。第二に、認定の有効期間内であること。第三に、受給者証に書かれた指定自立支援医療機関で受けた医療であること。どれか一つでも欠ければ、原則として通常の保険診療の負担に戻る。第3項は、自己負担を「医療費の1割」と「所得や障害の状態に応じた月額上限」の低い方に抑える形を定めている。第5項は、役所が病院へ直接支払う代理受領を認めている。だから窓口であなたが払うのは自分の負担分だけで済む。更新を一か月忘れた、薬局を届けずに変えた。その程度のことで、この仕組みは知らないうちに止まってしまう。
法的な位置づけ
自立支援医療費とは、障害者総合支援法58条に基づき、市町村等が、支給認定の有効期間内に指定自立支援医療機関で受けた指定自立支援医療に要した費用について支給する給付である。額は健康保険の算定方法による医療費から、家計の負担能力や障害の状態等に応じて政令で定める額(医療費の1割が上限)を控除して算定される。
手順
- 1.受給者証の記載内容を確認・保存する 受給者証の指定医療機関名・薬局名・訪問看護事業所名、有効期間、負担上限月額を確認し、スマホで撮影して保存する。どこで使えるか、いつまで使えるかを把握しておく
- 2.受診のたびに受給者証と上限額管理票を提示する 指定自立支援医療機関の受付で受給者証を提示する(58条2項)。上限額管理票も一緒に出し、支払額が記入・押印されているかをその場で確認する
- 3.転院・薬局変更の前に支給認定の変更を申請する 医療機関や薬局を変える予定が決まったら、受診予約より先に市区町村の窓口で変更申請(56条)を行う。変更前の受診は原則として1割の対象外になる
- 4.有効期間満了の3か月前に更新申請する 満了日の4か月前の受診で主治医に診断書を依頼し、受付開始日(多くの自治体で3か月前)に更新申請する。所得が下がった年は所得区分の見直しも窓口で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1自立支援医療とは何ですか?
精神通院医療・更生医療・育成医療の自己負担を軽くする公費負担医療です。障害者総合支援法58条が支給の根拠で、原則1割負担に月額上限がかかります。
Q2自立支援医療の申請方法は?
市区町村の障害福祉担当窓口に、申請書・医師の診断書(意見書)・健康保険証・所得確認書類などを提出します。必要書類は医療の種類と自治体によって異なります。
Q3自立支援医療の更新はいつから申請できる?
有効期間は原則1年で、満了日のおおむね3か月前から更新申請を受け付ける自治体が多いです。期限を過ぎると新規申請扱いになることがあります。
Q4自立支援医療の対象になる病気は?
精神通院医療は統合失調症・うつ病・てんかん等で通院治療が続く精神疾患、更生医療は身体障害者手帳を持つ18歳以上の人の障害を軽くする医療(人工透析など)が代表例です。
Q5自立支援医療の月額上限はいくら?
所得区分と「重度かつ継続」に当たるかで変わり、生活保護世帯の0円から一定所得以上の2万円程度までです。具体額は施行令で定められ、受給者証に記載されます。
Q6自立支援医療で入院中の食事代はどうなる?
食事療養は58条3項2号で別に計算され、健康保険の食事療養標準負担額などを控除した額が支給されます。食事代が全額無料になるわけではありません。
Q7自立支援医療の有効期限が切れたらどうなる?
期限翌日以降の医療は58条1項の「有効期間内」に当たらず、原則として通常の保険診療の負担に戻ります。再申請が認定されるまで1割にはなりません。
Q8生活保護を受けていても自立支援医療は使える?
使えます。生活保護世帯の月額上限は0円に区分されます。医療扶助との関係では、他法優先の考え方から自立支援医療を先に適用するのが一般的な運用です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1精神科で自立支援医療を使ったら、会社にバレますか?
制度上、支給認定を勤務先に知らせる仕組みはありません。受給者証を見せる相手は指定医療機関(58条2項)と自治体に限られます。実務のポイント:注意すべきなのは会社ではなく家族です。親の健康保険の扶養に入っていると、保険者から被保険者の親あてに届く「医療費のお知らせ」に受診先の名前が載ることがあります。気になる場合は、加入している保険者に通知の扱いを確認しておきましょう
Q2上限額に届いていたはずなのに、薬局でお金を取られました。返してもらえますか?
月額上限(58条3項)を超えて払った分は、原則として医療機関・薬局に訂正と返金を求められます。そのときに証拠になるのが上限額管理票の記録です。実務のポイント:管理票への記入漏れは、複数の窓口を使う月に起こりやすい。支払いのたびに記入と押印がされているかをその場で確認するだけで、数千円単位の払いすぎを防げます
Q31割負担で払った分も、医療費控除の対象になりますか?
なります。医療費控除(所得税法73条)の対象は実際に自分で払った額なので、自立支援医療で減らしたあとの自己負担額を計上します。実務のポイント:通院にかかった電車代やバス代も、要件を満たせば控除の対象です。領収書が出ないので、日付・区間・金額をメモしておくだけで証拠になります。透析や精神科のように毎月通う人ほど、年間の差が大きくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「自立支援医療を使えば医療費は全部1割になる」と考えがちだが、そもそもその前提が違う。1割になるのは、受給者証に載っている指定医療機関・薬局・訪問看護事業所で受けた、認定された障害に関する医療だけである。精神通院医療の認定を受けていても、風邪で近所の内科に行けば通常の3割を払う
- 月額上限があることは知っていても、その上限が複数の医療機関・薬局の支払いを合計して管理されていることは意外と知られていない。クリニックと薬局の両方で払っているのに上限額管理票を持って行かないと、上限に達したことが窓口で確認できず、本来払わなくてよい額を払い続けることになりうる(運用は自治体によって異なる)
- あなたにとって認定は「一度取れば続く権利」かもしれないが、法律上は有効期間つきの認定(55条)である。更新を過ぎると多くの自治体で新規申請の扱いになり、期間が切れていたあいだの医療は原則として対象外になる。この認識の違いが、そのまま3割負担になって返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 58条:自立支援医療費の支給要件・額・代理受領 | 54条:支給認定と指定自立支援医療機関の決定 56条:医療機関変更等による支給認定の変更 |
| 利用者に求められる行動 | 指定機関で受給者証を提示して受診 | 市町村等に支給認定を申請 転院・薬局変更の前に変更を申請 |
| 欠けたときの結果 | 指定外・期間外の医療は原則支給対象外 | 認定がなければ58条の給付そのものが発生しない 変更前の新しい機関での医療は原則1割にならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は重大傷病(慢性精神疾患・人工透析など)の認定を受けると部分負担が免除される。日本の自立支援医療のような所得別の月額上限ではなく、疾病認定による免除型である
韓国は障害者への医療費支給を障害者福祉法で定め、医療給付受給者等の低所得層を中心に本人負担を補助する
ドイツは年間の自己負担に所得の2%(慢性疾患は1%)の上限を設ける。障害種別ではなく全被保険者共通の上限制度である
フランスは長期疾患(ALD)認定を受けると、その疾患に関する医療の自己負担(ticket modérateur)が免除される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転院先の新しいクリニックで受給者証を出したら「受給者証に載っている医療機関ではないので3割です」と言われたら、どうなる? 支給認定の変更(56条)が済むまで、原則として1割にはならない。転院や引っ越しが決まったら、予約より先に市区町村の窓口で手続きしておく
- 受給者証の有効期限まであと2週間なのに、主治医の診断書をまだ頼んでいない。精神通院医療では、多くの場合2年に1度診断書が必要になる。期限を過ぎると、翌日の受診から通常の負担に戻る。更新申請は満了日のおおむね3か月前から受け付ける自治体が多い
- 薬局で「今月は上限額に達しています」と言われ、会計が0円になった。上限額管理票に今月の支払いが記録されているからこそ、そうなる
- あなたは調剤薬局の受付担当。受給者証を忘れた患者を1割で会計したら、後日、その薬局は受給者証に載っていなかったと分かった。代理受領(5項)の支払いは受けられず、差額を回収するためにあなたが患者に電話をかけることになる
- 人工透析を週3回受けている。腎臓機能障害で身体障害者手帳を持っていれば、更生医療として本条の給付を受けられる。実務では、まず健康保険の特定疾病の上限(多くは月1万円)がかかり、その残りを自立支援医療がさらに減らす。二段構えになっていることを知らないと、申請そのものをしないままになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給者証の記載(医療機関名、薬局名、有効期間、負担上限月額)をスマホで撮影して保存する2. 窓口で3割を請求されたら、記載された機関か、有効期間内かをその場で確認する3. 緊急などやむを得ない事情で受給者証を出せずに受診した場合(2項ただし書)は、領収書を保管し、あとから払い戻しを受けられるか市区町村に相談する4. 認定の却下や所得区分の決定に納得できないときは、決定通知書の最後にある不服申立ての案内欄を読み、審査請求を検討する
訴えられた側:1. 医療機関・薬局の側なら、受付で受給者証と上限額管理票の確認を徹底する。記載されていない機関であれば、会計の前に患者へ伝える。記載外の機関では代理受領(5項)が成り立たない2. 所得の申告内容を理由に自治体から返還を求められた受給者は、不正利得の徴収(8条)が「偽りその他不正の手段」を要件としていることを押さえておく。単純なミスか故意かで扱いが変わりうるので、経緯を書面で説明し、分割での返還も相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。実務上の期限は次の三つ。①支給認定の有効期間は原則1年(施行規則)で、精神通院医療では多くの場合2年ごとに診断書が必要。②処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。③払い戻しを請求できる期限は自治体によって扱いが異なるので、窓口で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定(要検証) 精神通院医療・更生医療・育成医療を自立支援医療に統合し、定率負担と所得別の上限を導入したとされる。本条の当初の文言は人による検証が必要
- 平成24年(2012年)題名改正(要検証) 法律の題名が現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)。「厚生労働省令」から「主務省令」への文言変更の時期は未確認
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、精神通院医療・更生医療・育成医療を自立支援医療に統合し、自立支援医療費の支給規定として設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条支給認定と指定医療機関の決定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第55条支給認定の有効期間
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条医療機関変更等の支給認定の変更
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条他法令による給付との調整
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条不正利得の徴収
- 健康保険法 第63条療養の給付・食事療養の定義元
- 健康保険法 第85条食事療養標準負担額の算定根拠
- 行政不服審査法 第18条支給認定処分への審査請求期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。