受講中の講座ブックマーク無料で登録

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第59条(指定自立支援医療機関の指定)

クイックジャンプ
  1. 第五十四条第二項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
  2. 2.都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
  3. 一当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は主務省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
  4. 二当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
  5. 三申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
  6. 四前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
  7. 3.第三十六条第三項(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

指定自立支援医療機関の指定とは何ですか?

定義指定自立支援医療機関の指定とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条に定められた規定で、「第五十四条第二項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条(指定自立支援医療機関の指定)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条の条文原文は「第五十四条第二項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条は第四節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法59条は、指定自立支援医療機関の指定を開設者の申請により医療の種類ごとに行うと定め、保険医療機関でない場合などは知事が指定を拒否できる。

Q · 自立支援医療の受給者証があるのに、薬局で3割負担と言われたのはなぜ?

指定は医療機関ごと・種類ごとで、その薬局が未指定だから

自立支援医療で自己負担が軽くなるのは、都道府県知事から指定を受けた指定自立支援医療機関で受診・調剤した場合に限られます。障害者総合支援法59条1項により、指定は病院・診療所・薬局の開設者の申請に基づき、育成医療・更生医療・精神通院医療という医療の種類ごとに行われます。そのため、指定を受けていない薬局や、該当する種類の指定がない医療機関では公費が使えません。受給者証に記載された医療機関を変更する手続は、市区町村の窓口で確認できます。

解説

精神科クリニックの受付で「受給者証はお持ちですか」と聞かれ、会計が原則1割負担(所得に応じた月額上限つき)で済んでいる人は多い。その1割は患者の権利だけで成り立っているわけではない。医療機関の側が、都道府県知事から「指定自立支援医療機関」の指定を受けていることが前提である。本条はこの指定の入口を定める。申請できるのは病院・診療所・薬局の開設者で、指定は育成医療・更生医療・精神通院医療という医療の種類ごとに行われる。つまり、精神通院の指定を持つ病院でも、更生医療の指定がなければ透析などの更生医療には使えない。知事が指定を拒める場面も並んでいる。保険医療機関でない場合、指導や勧告を重ねて受けている場合、命令に従わない場合、著しく不適当な場合である。見落とされやすいのが「しないことができる」という言い回しだ。拒否は義務ではなく知事の裁量である。裁量で決まるからこそ、拒否するなら理由を示さなければならず、不服申立ての道も開いている。

法的な位置づけ

障害者総合支援法59条は、指定自立支援医療機関の指定手続を定める規定である。指定は、病院・診療所・薬局の開設者の申請に基づき、育成医療・更生医療・精神通院医療の種類ごとに都道府県知事が行う。保険医療機関でない場合、指導・勧告を重ねて受けた場合、命令に従わない場合、著しく不適当な場合には、知事は指定をしないことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険医療機関・保険薬局の指定状況を確認する 自立支援医療の指定は、健康保険法上の保険医療機関・保険薬局であることが前提となる。新規開業の場合は、保険医療機関の指定申請と並行して自立支援医療の準備を始め、医療機関コードの取得時期を把握しておく
  2. 2.申請する医療の種類を決め、担当課へ事前相談する 育成医療・更生医療・精神通院医療のうち、どの種類の指定を申請するかを決める。指定は種類ごとに行われるため、扱う予定の医療をすべて洗い出したうえで、所在地の都道府県等の障害福祉担当課に窓口と様式、指定日の扱いを確認する
  3. 3.指定申請書を作成・提出する 自治体所定の様式で指定申請書を作成し、開設者名義で提出する。開設者の変更(法人化・承継)を予定している場合は、変更後の開設者で新規申請が必要になるのが通例なので、切替日から逆算して提出日を決める
  4. 4.指定通知を受けたら院内周知と更新管理を行う 指定通知書を受領したら、受付で患者に案内できるよう指定の種類と指定日を共有する。指定は6年ごとの更新制(本法60条)なので、有効期限をカレンダー管理し、更新漏れによる公費利用の中断を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1指定自立支援医療機関とは何ですか?

自立支援医療費の支給対象となる医療を提供できるよう、都道府県知事から指定を受けた病院・診療所・薬局のことです。根拠は障害者総合支援法54条2項と59条です。

Q2自立支援医療の指定申請に必要な書類は?

自治体所定の指定申請書に加え、保険医療機関・保険薬局の指定を受けていることが分かる書類などが求められるのが一般的です。様式は都道府県等の担当課で確認します。

Q3自立支援医療が使える薬局の調べ方は?

都道府県や指定都市が公表している指定自立支援医療機関の一覧で確認できます。確実なのは、薬局に直接「精神通院医療の指定を受けていますか」と電話で聞く方法です。

Q4指定自立支援医療機関の指定に期限はある?

あります。指定は6年ごとの更新制で(本法60条)、更新しなければ効力を失います。更新時期を管理していないと、患者の公費利用が途切れるおそれがあります。

Q5医療法人化すると自立支援医療の指定は引き継げる?

申請者は「開設者」なので、個人開業から医療法人に切り替えると新規の指定申請として扱われるのが通例です。空白期間が出ないよう、自治体への事前相談が必要です。

Q6精神通院医療の指定があれば更生医療にも使える?

使えません。指定は育成医療・更生医療・精神通院医療の種類ごとに行われるため(本条1項)、更生医療を扱うには別途その種類の指定を受ける必要があります。

Q7自立支援医療機関の指定を拒否されたら不服申立てできる?

できます。指定拒否は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟で争えます。通知末尾の教示欄をまず確認します。

Q8保険医療機関でなくても自立支援医療の指定を受けられる?

原則として受けられません。保険医療機関・保険薬局、または主務省令で定める事業所・施設であることが前提で、該当しなければ知事は指定をしないことができます(本条2項1号)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1開業したばかりなんですけど、自立支援医療っていつから使えるようになるんですか?

まず保険医療機関であることが前提です(本条2項1号)。そのうえで、医療の種類ごとに指定を申請します(本条1項)。指定日は申請受理後の日付とする自治体が多く、開業日まで遡ることはあまり期待できません。実務のポイント:保険医療機関の指定申請と並行して自立支援医療の書類も揃えておき、医療機関コードが出たらすぐに提出すると、患者が制度を使えない期間を最小限にできます

Q2今通ってるクリニックが自立支援医療に対応してないって言われました。どうしたらいいですか?

受給者証に書けるのは指定を受けた医療機関だけです(本法54条・本条)。選べる道は、指定を受けている医療機関に移るか、今のクリニックに申請を検討してもらうかです。実務のポイント:患者からの要望をきっかけに指定を申請する医療機関は珍しくありません。遠慮せずに受付で頼んでみる価値があります。転院する場合は、市区町村の窓口で受給者証の医療機関変更を先に済ませておきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは自立支援医療の指定を持っているから大丈夫」という問いの立て方そのものがずれている。指定は育成医療・更生医療・精神通院医療の種類ごとに行われる(本条1項)。精神通院の指定しかない病院では、人工透析などの更生医療の患者は公費を使えない
  • 指導は処分ではないから受け流してよい、と考える医療機関は多い。しかし本条2項2号は、診療や調剤の適切さを欠くおそれがあるとして指導(63条)または勧告(67条1項)を「重ねて」受けたことを拒否事由にしている。一回一回は軽くても、記録が積み重なれば、次に別の種類の指定を申請するときに効いてくる
  • 患者から見れば「あの病院が制度に入っていない」というだけの話である。法律から見ると、指定は開設者に対する行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)である。拒否されれば開設者は争えるが、そこに通いたい患者の側から指定を求めて争う道は事実上ほとんどない。この落差のせいで、患者は転院するか、医療機関が動くのを待つかしかない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面59条:新たに指定を受ける入口(申請と拒否事由)60条:既存の指定の6年ごとの更新
67条:指定後の勧告・命令
知事の行為指定する、または裁量で指定をしない更新を受けなければ指定が効力を失う
適切な診療等をとるよう勧告し、従わなければ命令
相互の関係67条の勧告を重ねて受けたこと・命令不服従が拒否事由になる更新にも指定の規定が準用される構造
ここでの勧告・命令の記録が59条の拒否事由の材料になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第66條

台湾では医療機関が健康保険の特約医事服務機構となる契約方式を取る。日本のように障害者向け公費医療の担い手を別途指定する二層構造とは異なる

韓国
의료급여법 제9조

韓国の医療給付(医療扶助)は、法定の医療給付機関を通じて提供される。公費で自己負担を軽減する点で日本の自立支援医療と機能が近い

ドイツ
SGB V § 95

ドイツでは公的医療保険の診療に参加するには保険医としての認可(Zulassung)が必要で、給付の担い手を入口で選別する発想は日本と共通する

アメリカ
42 CFR Part 455 Subpart E

米国の Medicaid では州が医療提供者の登録審査(provider enrollment)を行い、不正リスクに応じて登録を拒否できる。公費の適正執行を入口で担保する点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業3か月の心療内科で、患者に「受給者証が使えないなら通えない」と言われたらどうなる? 保険医療機関の指定を取っただけでは足りず、自立支援医療は種類ごとに別の申請が要る。指定日は申請受理後とする自治体が多く、遡及はあまり期待できない(運用は自治体ごとに確認が必要)
  • 節税のために個人開業から医療法人へ切り替えることにした。申請者は「開設者」なので、開設者が変われば、同じ建物・同じ院長でも新規の指定申請として扱うのが通例である。法人化の日まであと1か月なのに届出書類だけ準備して、指定申請を忘れていた。このままだと、切替日から精神通院の患者全員の窓口負担が一時的に3割に戻りかねない
  • 引っ越し先の近くの薬局に処方箋を出した。会計は3割だった。その薬局は指定を受けていなかったのである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 指定拒否の通知を受けたら、2項のどの号が根拠か、どの事実が認定されたかを理由欄で確認する2. 理由が抽象的なら、行政手続法8条の理由提示が不十分だと指摘する3. 事実認定に誤りがあれば、診療記録や改善報告書で反論を組み立てる4. 通知末尾の教示欄で審査請求先と期限を確かめ、審査請求・取消訴訟・是正後の再申請のどれを取るか判断する。患者の立場なら、市区町村の窓口で受給者証に記載する指定医療機関の変更手続を確認する

訴えられた側:1. 63条の指導や67条1項の勧告を受けたら、指摘事項ごとに是正措置と実施日を記録し、書面で報告する2. 67条3項の命令には必ず従う。従わなければ本条2項3号で新しい指定の道が閉ざされうる3. 開設者の変更(法人化・承継)や新しい医療の種類の追加は、保健所・障害福祉担当課に事前相談し、空白期間が出ないよう申請日を逆算する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。指定拒否への不服は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指定は6年ごとの更新制(本法60条)なので、更新を忘れると効力を失う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説:本条2項の「しないことができる」は効果裁量を認める規定と解される。ただし裁量は拒否事由の列挙と比例原則により枠づけられ、拒否には行政手続法8条に基づく具体的な理由提示が求められる

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 障害者自立支援法の制定に伴い、育成医療・更生医療・精神通院医療を自立支援医療に一元化し、指定制度を設けた。その後の改正の年次と内容は人手による検証が必要
  • 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 法律の題名が現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言がどう変わったかは要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、育成医療・更生医療・精神通院医療を自立支援医療に一元化し、指定自立支援医療機関の指定制度を設けた
  2. 2.平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言への影響は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›