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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第60条(指定の更新)

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  1. 第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 2.健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、同条第二項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

指定の更新とは何ですか?

定義指定の更新とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条に定められた規定で、「第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条(指定の更新)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条の条文原文は「第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条は第四節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第61条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法60条は、指定自立支援医療機関の指定を6年ごとの更新制とし、更新を受けなければ期間の経過で失効すると定める。一部の小規模機関にはみなし更新がある。

Q · 自立支援医療の指定医療機関って、一度指定されたらずっと有効なの?

いいえ。6年ごとに更新しないと自動的に失効します

障害者総合支援法60条1項により、自立支援医療を担う病院・診療所・薬局・訪問看護事業者の指定(同法54条2項)は、6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います。取消処分や通知は不要です。第2項が健康保険法68条2項を準用しているため、省令で定める小規模な機関は、失効日の6か月前から3か月前までに別段の申出をしなければ更新申請をしたものとみなされます。対象外の機関は自ら更新申請が必要です。

解説

精神科の通院費が1割負担で済んでいる人は多いが、その割引が「病院の看板」にではなく「6年で切れる指定」に結び付いていることはあまり知られていない。障害者総合支援法54条2項により、都道府県知事は自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)を担う病院・診療所・薬局・訪問看護事業者を「指定自立支援医療機関」として指定する。本条はこの指定の有効期間を6年とし、更新を受けなければ期間の経過によって効力を失うと定める。取消処分も通知もいらず、期限が来れば自動的に失効する。第2項は健康保険法68条2項を準用している。開設者本人だけで診療している小さな診療所・薬局など省令で定める一部の機関は、失効日の6か月前から3か月前までの間に別段の申出をしなければ、更新申請をしたものとみなされる。ただし大半の病院や法人の機関はこの自動ルートに乗らない。医療機関の側にとって本条は事務カレンダーの1行に過ぎないが、患者の側からすれば、自分の窓口負担が1割から3割へ戻るかどうかがその1行で決まる。

法的な位置づけ

障害者総合支援法60条は、指定自立支援医療機関の指定の有効期間を定める規定である。同法54条2項の指定は6年ごとに更新を受けなければ期間の経過により当然に失効し、健康保険法68条2項の準用により、主務省令で定める機関については一定期間内に別段の申出がない限り更新申請があったものとみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.院内の全指定の満了日を一覧化する 保険医療機関、指定自立支援医療機関(精神通院・更生・育成の別)、生活保護法の指定医療機関、難病の指定医療機関などの指定日と満了日を一枚の表にまとめ、満了6か月前にアラートが出るよう設定する
  2. 2.みなし更新の対象かどうかを確認する 自院・自局が健康保険法68条2項の準用によるみなし更新の対象となる機関に該当するかを、所管の都道府県・指定都市に確認する。勤務医の雇用や法人化で要件から外れていないかも併せて確かめる
  3. 3.対象外なら更新申請書を準備・提出する みなし更新の対象外であれば、自治体所定の更新申請書と添付書類をそろえ、自治体が定める期限までに提出する。満了の3か月前を社内の提出目標にすると余裕が生まれる
  4. 4.変更届と更新を同時に処理する 院長交代、法人化、移転、開設者変更が満了前後に重なる場合は、変更届と更新申請を同じ打ち合わせで扱い、担当者の引継ぎ漏れによる失効を防ぐ
  5. 5.失効してしまった場合の緊急対応 直ちに所管の自治体へ相談して新規指定の手続を取り、患者への告知と、有効な指定機関への一時的な案内(受給者証の記載先変更を含む)を整える

よくある質問 AI による整理

Q1指定自立支援医療機関とは?

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)を提供できるよう、障害者総合支援法54条2項に基づき都道府県知事等から指定を受けた病院・診療所・薬局・訪問看護事業者です。

Q2指定自立支援医療機関の有効期間は何年?

6年です。障害者総合支援法60条1項により、6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって指定は効力を失います。

Q3指定自立支援医療機関の更新はいつまでに申請する?

有効期間満了前に更新を受ける必要があります。提出期限は自治体ごとに定められているため、満了日の数か月前には所管の都道府県・指定都市に確認するのが安全です。

Q4自立支援医療の指定が切れたらどうなる?

期間の経過で自動的に失効し、その機関での受診は自立支援医療費の支給対象外になります。患者は通常の保険の自己負担(多くは3割)で支払うことになります。

Q5自立支援医療のみなし更新とは?

健康保険法68条2項の準用により、省令で定める小規模な機関は、失効日の6か月前から3か月前までに別段の申出がなければ更新申請をしたものとみなされる仕組みです。

Q6病院は自立支援医療のみなし更新の対象になる?

準用元の健康保険法68条2項は病院を対象外としており、原則として病院は自ら更新申請をする必要があります。個別の扱いは所管の自治体に確認してください。

Q7指定の更新を忘れて失効したら再申請できる?

本条に失効後の救済期間の定めはありません。改めて新規の指定申請を行うことになり、指定日までの空白期間が生じ得ます。早急に所管の自治体へ相談してください。

Q8保険医療機関の更新と自立支援医療の更新は同じ?

別の制度です。保険医療機関は健康保険法、自立支援医療機関は障害者総合支援法に基づく指定で、一方を更新しても他方の期限は延びません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院の指定が切れてたって、患者のこっちは何か損するんですか?

損をします。自立支援医療費は、障害者総合支援法54条2項に基づき指定された機関で受けた医療についてのみ支給されるため、失効した機関での受診は通常の健康保険の自己負担(3割など)になります。実務のポイント:失効に気付くのは医療機関より患者のほうが先ということが実際にあります。受給者証の記載先を別の機関に変える手続は市町村の窓口で行えるので、機関側の再指定を待たずに移るという選択肢もあります

Q2うちは院長一人の診療所なんですが、何もしなくても自動で更新されますか?

本条2項が準用する健康保険法68条2項により、省令で定める小規模な機関であれば、失効日の6か月前から3か月前までに別段の申出がない限り、更新申請があったものとみなされます。実務のポイント:保険医療機関のみなし更新の対象であることと、自立支援医療の指定で同じ扱いを受けられることは、自治体の運用上イコールとは限りません。「たぶん大丈夫」で済ませず、所管の都道府県に一度確認しておくほうが確実です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険医療機関の指定を更新したのだから、自立支援医療も一緒に更新されている」と思い込む医療機関は少なくない。二つは根拠法も指定権者も別の制度であり、健康保険法上の指定を更新しても、障害者総合支援法上の指定は1日も延びない
  • 「みなし更新がある」ことは知っていても、その対象の狭さまでは知られていない。準用されている健康保険法68条2項の自動更新は、開設者本人だけで診療する小規模な診療所・薬局など、省令で定める機関に限られる。勤務医を置く診療所や法人立の病院は原則として自分で更新申請をする必要があり、放っておけばそのまま失効する(対象範囲の詳細は所管の都道府県でご確認ください)
  • 患者の目から見れば、変わったのは「窓口で払う金額」だけかもしれない。しかし法律上は、失効によってその機関がそもそも自立支援医療費の支給対象となる場所ではなくなっている。受給者証に記載された医療機関で受診する仕組みである以上、自分の受給者証が有効かどうかと、医療機関側の指定が有効かどうかは、別々に確認しなければならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割60条:指定の有効期間(6年)と更新59条:指定の申請と指定の基準
68条:指定の取消し・効力停止
指定が消える/得られる契機期間の経過による当然失効(処分不要)申請に基づく知事等の指定処分
違反等を理由とする知事等の取消処分
機関側の関与更新申請(みなし更新対象は別段の申出をしないこと)申請書の提出と基準の充足
処分前の手続で弁明等
患者への影響満了翌日から自立支援医療費の支給対象外指定後に自立支援医療が利用可能に
取消し・停止の範囲で支給対象外

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
全民健康保險法第66條・全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法

台湾では医療機関は健康保険の特約医事服務機構として契約し、特約には期間と更新の仕組みがある。障害者の自己負担軽減は重大傷病等の制度で扱われる

アメリカ
42 CFR § 424.515

米国 Medicare では登録医療提供者に定期的な revalidation(再登録確認)が求められ、未対応だと請求資格が停止され得る点で発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通い慣れた心療内科で、受付に「来月から自立支援医療が使えなくなります」と言われたらどうなる? 医師も薬も同じなのに、指定の更新が漏れただけで窓口負担は1割から健康保険の3割に戻る
  • あなたはクリニックの事務長。院長が交代して法人化した年と指定の6年目が重なり、更新書類が誰の机にも乗らないまま失効日を越えた。気付いたのは患者からのクレームが最初だった
  • 指定の満了まであと2か月。院長一人で診ている個人診療所なら「みなし更新」に乗れるかもしれないが、勤務医を雇ったことで省令の要件から外れていないか、今週中に都道府県の担当窓口へ電話で確認しておきたい
  • 調剤薬局を買収した。保険薬局の指定期間と自立支援医療機関の指定期間は起算日がずれている。デューデリジェンス(買収前の精査)の段階で二つの期限を並べて確認しなかったため、引継ぎ後の半年で失効が一件見つかった
  • 友人から「受給者証を持っているのに、薬局で全額3割と言われた」と相談された。最初に確かめるのは本人の受給者証の有効期限、次に薬局側の指定の有効期限だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 窓口で自立支援医療が使えないと言われたら、原因が自分の受給者証の期限切れなのか、機関側の指定の失効なのかをその場で尋ねる2. 都道府県(精神通院医療では指定都市の場合もある)が公表している指定機関一覧で現状を確認する3. 機関側の失効で再指定の見込みが立たない場合は、市町村の窓口で受給者証に記載する医療機関の変更を申請し、有効な指定機関へ移る4. 3割で支払った領収書は必ず保管し、事後にどう扱われるかを市町村に確認する(取扱いは自治体によって異なる)

訴えられた側:1. 院内に全ての指定の満了日一覧(保険医療機関、自立支援医療、生活保護、難病など)を作り、満了の6か月前にアラートが出るよう設定する2. 自院がみなし更新の対象かどうかを所管の都道府県に文書で確認する3. 対象外であれば、満了の3か月前までに更新申請書を提出する4. すでに失効してしまった場合は、直ちに都道府県に相談して新規指定の手続を取り、あわせて患者への告知と、他の指定機関への一時的な案内を整える

時効(請求できる期限):指定日から6年を経過すると自動的に失効する(本条1項)。みなし更新の対象となる機関では、失効日の6か月前から3か月前までの間に別段の申出がなければ、更新申請があったものとみなされる(健康保険法68条2項の準用)。本条に失効後の救済期間の定めはない(最新の運用は所管の都道府県でご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、精神通院医療・更生医療・育成医療を自立支援医療として一元化し、指定自立支援医療機関の指定制度を設けた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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