障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第68条(指定の取消し等)
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 三指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に違反したとき。
- 四自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。
- 五指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 2.第五十条第一項第九号から第十三号まで及び第二項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条(指定の取消し等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しく…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法68条は、都道府県知事が指定自立支援医療機関の指定を取消し又は効力停止できる6つの事由を定める。不正請求のほか調査拒否や虚偽答弁も対象となる。
Q · 不正請求をしていなければ、自立支援医療の指定は取り消されない?
調査拒否や虚偽答弁だけでも取消し事由になりうる
障害者総合支援法68条1項は取消し事由を6号にわたり定めており、請求の不正(4号)はその一つにすぎません。報告や診療録の提出命令に従わない場合(5号)、出頭・答弁・検査を拒む場合や虚偽の答弁をした場合(6号)も、それぞれ単独で取消し又は効力停止の対象となります。ただし処分は「できる」規定であり、知事の裁量で違反の程度に応じて選択されます。
解説
精神科クリニックの受付で患者が見せる「自立支援医療受給者証」。自己負担が原則1割に抑えられるこの証は、どこの医療機関でも使えるわけではない。都道府県知事から「指定自立支援医療機関」の指定を受けた病院・診療所・薬局でしか効力を持たない。その指定を剥がす条件を並べたのが本条である。取り消される事由は大きく三つに分かれる。第一は、保険医療機関の指定が外れるなど、指定を受ける前提そのものが崩れた場合。第二は、診療の中身や請求に問題があった場合で、自立支援医療費の請求に不正があったケースもここに入る。第三は、行政の調査に協力しなかった場合で、報告命令を無視する、カルテを出さない、立入検査を拒む、といった行為が該当する。見落とされやすいのは第三の類型である。不正請求をしていなくても、検査の場で書類を隠しただけで取消しの対象になりうる。そして受付事務員がやったことでも、開設者が「相当の注意及び監督」(普段から防止策を講じていたこと)を証明できなければ、責任は機関全体に及ぶ。指定を失えば、通院中の患者はその日から1割負担で受診できなくなる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法68条は、都道府県知事が、指定自立支援医療機関について、指定要件の欠如、欠格事由への該当、責務違反、自立支援医療費の不正請求、報告・提出命令への不服従、出頭・答弁・検査の拒否等があった場合に、その指定を取り消し、又は期間を定めて全部若しくは一部の効力を停止できる旨を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1指定自立支援医療機関とは何ですか?
都道府県知事の指定を受け、精神通院医療・更生医療・育成医療を公費で提供できる病院・診療所・薬局です。指定がなければ受給者証による負担軽減は使えません。
Q2自立支援医療の指定取消し 理由は何がある?
障害者総合支援法68条1項が6号を定めます。指定要件の欠如、欠格事由、責務違反、不正請求、提出命令への不服従、出頭・答弁・検査の拒否や虚偽答弁です。
Q3指定の効力停止と取消しの違いは?
取消しは指定そのものを失わせ、効力停止は期間を定めて指定の全部又は一部を使えなくする処分です。どちらを選ぶかは知事の裁量に委ねられています。
Q4自立支援医療 実地調査 拒否できる?
拒否すると68条1項6号の検査拒否・忌避に当たり、取消し事由になりえます。日程調整の相談は可能でも、正当な理由なく応じないのは危険です。
Q5指定取消し 聴聞 いつ行われる?
指定取消しは行政手続法13条の不利益処分に当たり、処分前に聴聞の手続が取られます。通知には予定される処分と根拠が示されます。
Q6指定取消し後 患者の受給者証はどうなる?
受給者証に記載された医療機関以外では原則として公費負担を受けられません。患者は市町村窓口で指定医療機関の変更手続を行う必要があります。
Q7自立支援医療 不正請求 返還 加算金はいくら?
不正に受けた額の返還に加え、その100分の40に相当する加算金の支払を求められる可能性があります(本法8条2項)。取消しとは別の手続です。
Q8指定取消し 処分 不服 どうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、又は6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。早めに弁護士へ相談を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査で一回書類を出しそびれただけで、本当に指定を取り消されるんですか?
本条1項5号は、報告や診療録・帳簿書類の提出を命じられて「これに従わず」の場合を取消し事由にしている。ただし「取り消すことができる」という裁量規定であり、一回の遅延で直ちに取消しになるとは限らない。実務では指導、勧告(67条)と段階を踏むことが多い。実務のポイント:処分の重さを大きく左右するのは、最初の調査で担当者が受けた印象である。後から出てくる書類は「隠していた」と見られやすいので、足りない書類は初日に正直に申告し、提出期限を自分から提案するほうが傷は浅い
Q2受付スタッフが勝手に水増し請求していた場合、院長まで責任を取らされるの?
請求の不正(1項4号)は機関としての事由であり、職員個人がやったことでも指定取消しの対象になる。調査拒否や虚偽答弁(6号)の場合は、開設者が相当の注意と監督を尽くしたことを示せれば除かれるが、これは6号固有のただし書で、4号には同じ規定がない。実務のポイント:請求の最終確認を院長自身か別担当者が行うダブルチェック体制と、その実施記録があるかどうかで、裁量の判断はかなり変わる。仕組みを作っただけでなく、回した記録を残しておくことが大事だ
Q3取り消されたら、自立支援医療以外の保険診療もできなくなりますか?
本条による取消しは、あくまで障害者総合支援法上の指定自立支援医療機関の指定に限られる。健康保険法上の保険医療機関の指定は別の制度で、自動的に消えるわけではない。実務のポイント:ただし逆方向の連鎖は起こる。保険医療機関の指定が取り消されると、指定の前提を欠くことになり、本条1項1号を通じて自立支援医療の指定も失いうる。また同じ不正事実が複数の制度の監査で共有されることもあるので、一つの処分だけ見て安心してはいけない
間違えやすい点 AI による整理
- 「不正請求さえしなければ取り消されない」と考える医療機関は多い。しかし本条6項目のうち、請求の不正を正面から扱うのは4号だけである。報告命令への不服従、カルテの不提出、検査の拒否や妨害、虚偽の答弁は、それぞれ単独で取消し事由になる。監査の場での振る舞いが、請求内容そのものと同じ重さを持つ
- 指定取消しが「重い処分」であることは誰でも知っている。知られていないのはその後の影響の大きさだ。取消しを受けると、本法59条3項が準用する36条3項の欠格事由により、原則として一定期間(原則5年、最新の改正状況をご確認ください)は再指定を受けられない。さらに取消しは公示されるため、患者や連携先の信用も同時に失う
- 開設者の立場からは「職員個人の不祥事」に見えても、法律の側からは「その機関が監督を怠った結果」に見える。6号ただし書で免責されるのは、開設者が相当の注意と監督を尽くしたと示せた場合に限られる。ここを示す記録がなければ、一人の職員の嘘がクリニック全体の指定を失わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 68条:指定自立支援医療機関の指定取消し・効力停止 | 50条:指定障害福祉サービス事業者等の指定取消し・効力停止 59条:指定自立支援医療機関の指定申請に対する指定拒否 |
| 処分の時点 | 指定後に事由が生じたとき | 指定後に事由が生じたとき 指定申請の審査時 |
| 調査非協力の扱い | 5号・6号で独立の取消し事由(6号は開設者の監督によるただし書あり) | 同様に報告・検査拒否等を取消し事由とし、68条2項で一部準用 指定拒否事由の判断材料となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公費医療の入口が全民健保の特約に集約され、不正請求や査察非協力に対し特約の停止・終止で対応する。日本のように障害者医療専用の指定制度は置かれていない
韓国は療養機関の不正請求や調査拒否に対し業務停止処分を科し、課徴金への代替も認める。処分の段階化という点で日本の効力停止に近い
ドイツは保険医の認可(Zulassung)について、義務の重大な違反があれば認可委員会が取り消す。一部取消し(Ruhen)の選択肢も用意されている
米国は不正行為等を理由に Medicare・Medicaid からの除外処分を行う。除外期間が法定され、必要的除外と任意的除外に区分される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県の担当者から「自立支援医療に関する実地調査を行う」と通知が届いた。日程は二週間後。カルテ、レセプト控え、受給者証の写しの管理がばらばらなら、今のうちに整理しておく必要がある。調査当日に「見当たりません」と答えれば、それ自体が本条1項5号の提出拒否として扱われかねない
- 事務長が院長に無断で、監査官の質問に対し実態と違う回答をした。院長は「自分は知らなかった」と主張する。この言い分が通るかどうかは、6号ただし書のとおり、院長が日ごろから相当の注意と監督を尽くしていたかどうかで決まる。研修記録や内部規程のない院長には厳しい
- もし、通っている精神科クリニックが突然指定を取り消されたら、治療費はどうなるのか? 受給者証に書かれた医療機関で受診しなければ、原則として公費負担は受けられない。市町村の窓口で指定医療機関の変更手続を取る必要がある
- 門前薬局で、実際には処方されていない薬を調剤したことにして請求していた。これは本条1項4号の「請求に関し不正」に当たり、取消しの対象になる。そのうえ受け取った額の返還に加え、その40%の加算金を払わせられる可能性がある(本法8条2項)
- 保険医療機関の指定が健康保険法に基づいて取り消された。自立支援医療の指定は別の制度だと思っていたら、指定の前提である保険医療機関の資格を欠いたことになり、本条1項1号を通じてこちらも取消し対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:患者の立場で通院先の指定が取り消された場合:1. 受給者証を持って住所地の市町村窓口へ行き、指定医療機関の変更を申請する2. 主治医に紹介状と診療情報提供書を依頼し、転院先で治療が途切れないようにする3. 変更手続が済むまでの受診は公費負担の対象外になる可能性があるため、受診日と手続日の順序を窓口で確認する4. 医療機関から過大な自己負担を請求されていた疑いがあれば、領収書を保存して都道府県の担当課に情報提供する
訴えられた側:1. 報告命令や検査には原則として全面的に協力し、提出書類の控えと提出日を記録する。拒否や虚偽はそれ自体が取消し事由になる2. 聴聞の通知が届いたら直ちに弁護士に相談し、行政手続法に基づいて資料を閲覧、事実関係と改善策を書面にまとめる3. 職員の行為が問題とされた場合は、研修記録や内部規程など、6号ただし書の「相当の注意及び監督」を示す証拠を集める4. 処分が出た後は、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):行政不服審査法に基づく審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。不正請求分の返還請求権は、本法の規定による時効(最新の改正状況をご確認ください)に服する
学説
通説:68条の処分は「できる」規定であり、取消しか効力停止か、全部か一部かの選択は知事の裁量に属する。ただし違反の程度に比して過重な処分は、裁量権の逸脱・濫用として取消訴訟で違法とされうる(行政事件訴訟法30条)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、精神通院医療・更生医療・育成医療を自立支援医療に一元化し、指定自立支援医療機関の指定取消し規定を設けた。
- 2.平成24年(2012年) 改正:地域社会における共生の実現に向けた改正により、題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月施行)。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第59条指定の要件と拒否事由、1号・2号の前提
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第61条良質かつ適切な医療の責務、3号の基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第66条報告・検査権限、5号・6号の前提
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条事業者指定取消しの規定を2項で準用
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条不正受給分の返還と加算金の徴収
- 健康保険法 第80条保険医療機関の指定取消し、1号へ連鎖
- 行政手続法 第13条取消し前の聴聞手続を義務づけ
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