障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第67条(勧告、命令等)
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- 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第六十一条又は第六十二条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
勧告、命令等とは何ですか?
定義勧告、命令等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条(勧告、命令等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条の条文原文は「都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法67条は、良質かつ適切な自立支援医療を行わない指定医療機関に対し、都道府県知事が期限付きで勧告し、従わなければ公表や命令ができると定める。
Q · 自立支援医療の指定を受けたクリニックが知事から勧告を受けたら、どうなるの?
期限内に従わなければ公表、さらに改善命令に進みうる
障害者総合支援法67条により、都道府県知事は、61条・62条に沿った良質かつ適切な自立支援医療を行っていない指定自立支援医療機関の開設者に、期限を定めて勧告できます。期限内に従わなければその旨を公表でき(2項)、正当な理由なく措置をとらなければ期限付きの命令を出せます(3項)。命令は必ず公示されます(4項)。61条・62条違反は68条の指定取消し等の事由にもなりえます。
解説
良質でない医療に対して行政が打てる手は、いきなりの指定取消しではない。本条は段階を踏む。まず期限付きの勧告(行政指導、つまり役所が「お願い」の形で出す是正要請)。期限内に従わなければ、医療機関名を公表できる。正当な理由なく措置をとらなければ、期限付きの命令(役所が法的義務を課す行政処分)が出る。命令は必ず公示される。さらに5項は、患者に一番近い市町村に「不適切だと認めたら都道府県知事へ通知せよ」という義務を課している。精神通院医療や更生医療を受けているあなたの声が市町村の窓口に届けば、知事まで上がる回路に法律上つながっているということだ。医療機関の側から見れば、勧告の段階で動けるかどうかが、公表による評判の傷を避ける最後の分かれ道になる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法67条は、指定自立支援医療機関に対する都道府県知事の監督手段を定める規定である。61条・62条に反する医療について、期限付きの勧告、勧告不履行時の公表、正当な理由のない不履行に対する期限付きの命令、命令の公示という段階的措置を設け、市町村には不適切な医療を認めた場合の都道府県知事への通知義務を課している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勧告書の根拠条文と期限を確認する 勧告書を受け取ったら、根拠が61条か62条か、何を是正すべきとされているか、期限日はいつかを最初に確認し、院長・開設者に即日報告する
- 2.事実関係を調査し是正計画を作る 指摘された請求・説明・診療内容について記録を洗い出し、原因と再発防止策を是正計画にまとめる。療養担当規程との照合も行う
- 3.期限内に書面で改善報告を提出する 是正内容を書面で都道府県に報告し、控えと提出日の記録を残す。従えない正当な理由がある場合は、期限前に理由を文書で説明する
- 4.命令が出た場合は不服申立て期限を管理する 命令は行政処分のため、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の期限を確認し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1指定自立支援医療機関とは?
精神通院医療・更生医療・育成医療などの自立支援医療を担当するため、都道府県知事等の指定を受けた病院・診療所・薬局・訪問看護事業者などを指します。
Q2自立支援医療の勧告はどんな場合に出る?
指定医療機関が61条(良質かつ適切な医療の義務)や62条(診療方針)に従っていないと都道府県知事が認めた場合に、期限を定めて出されます。
Q3勧告に従わないと医療機関名は公表される?
期限内に従わなかった場合、知事はその旨を公表できます(67条2項)。公表は「できる」規定のため、実際に公表するかは知事の判断です。
Q4改善命令が出たことは公に知られる?
知られます。命令をしたときの公示は知事の義務です(67条4項)。公表が裁量なのに対し、公示は必ず行われる点が大きな違いです。
Q5自立支援医療機関への苦情はどこに言えばいい?
居住地の市町村の障害福祉担当が基本の窓口です。精神通院医療は都道府県や保健所が窓口となる場合もあるため、事前に確認すると確実です。
Q6市町村は医療機関の問題を県に伝える義務がある?
あります。市町村は指定医療機関が61条・62条に従っていないと認めたとき、所在地の都道府県知事に通知しなければなりません(67条5項)。
Q7自立支援医療の勧告の期限は何日?
法律で日数は決まっていません。知事が勧告ごとに期限を定めます。勧告書に記載された期限日を最初に確認することが重要です。
Q8改善命令に従わないとどうなる?
命令違反自体に加え、61条・62条違反は68条の指定取消しや効力停止の事由となりえます。指定を失えば自立支援医療を担当できなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勧告って、従わなくても罰則はないんですよね?
勧告は行政指導なので、従わないことだけで刑罰は科されません。ただし期限内に従わなければ公表でき(2項)、正当な理由なく措置をとらなければ命令に進み(3項)、命令は公示されます(4項)。61条・62条違反そのものは68条の指定取消し事由です。実務のポイント:勧告段階での対応記録は、その後に取消しが検討される場面で、誠実に対応した証拠として効いてきます。
Q2患者として、対応がひどいクリニックを県に訴えることはできますか?
市町村や都道府県の担当窓口に情報提供はできます。市町村は61条・62条に沿っていないと認めれば、5項により知事へ通知する義務を負います。ただし勧告するかどうかは知事の裁量(「できる」規定)で、患者に勧告を求める権利までは定められていません。実務のポイント:日時・発言・金額を時系列でまとめたメモ1枚を添えると、担当者が上に報告しやすくなります。
間違えやすい点 AI による整理
- 勧告は「ただのお願い」と軽く見られがちだが、深刻さは2項の公表と連動している点にある。期限内に従わなかった事実だけで医療機関名が公表されうる。患者、紹介元の医療機関、連携薬局の信頼にまで影響が及ぶ。刑罰がないことと、何も失わないことは別の話だ
- 患者から見れば「県に言っても何も変わらない」。法律から見れば、市町村には都道府県への通知義務がある。この落差を知らずに黙ってしまう患者は多い。ただし、何を不適切と認めるかは行政の判断であり、個々の不満がすべて勧告につながるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 67条:勧告(行政指導)→命令(行政処分) | 63条:知事の指導を受ける義務 68条:指定の取消し・効力停止(行政処分) |
| 外部への影響 | 勧告不履行で公表可(任意)、命令は公示義務 | 原則として公表を予定しない 指定を失い自立支援医療を担当できなくなる |
| 監督の段階 | 是正の機会を与える中間段階 | 日常的な指導の段階 監督の最終段階 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は健保特約医療機関に対し、違約記点・扣減・停約・終止特約という段階的な管理措置を設けており、段階的監督の発想が本条と共通する
ドイツでは保険医の義務の重大な違反について、Zulassungsausschuss が保険医認可の取消しを判断する
米国では Medicare・Medicaid 等の公的医療プログラムから、一定の違反をした医療提供者を除外(exclusion)する制度がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神通院医療で通うクリニックで、受給者証を出しているのに毎回説明のない上乗せ分を請求される。市町村の障害福祉担当に相談したら、どうなる? 市町村が61条・62条に沿っていないと認めれば、5項により都道府県知事へ通知する義務が生じ、勧告への回路が開く
- あなたが事務長を務める診療所に、知事から勧告書が届いた。改善期限まであと30日。この30日の使い方しだいで、県のウェブサイトに診療所の名前が載るかどうかが決まる。院長への報告、是正計画の作成、書面での回答、すべてを期限内に終える必要がある
- 友人が経営する訪問看護ステーションに改善命令が出た。命令は公示が義務なので、伏せておく方法はない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受診日時、説明の内容、請求額、領収書を時系列で記録する2. 請求に疑問があれば医療機関に明細を求め、自己負担上限額管理票と照らし合わせる3. 居住地の市町村の障害福祉担当(精神通院医療は都道府県や保健所が窓口の場合もある)に書面で情報を提供する4. 転院を考えるなら、受給者証の指定医療機関の変更申請を並行して進める
訴えられた側:1. 勧告書の根拠条文(61条か62条か)と期限を確認する2. 期限内に是正内容を書面で報告し、控えを残す3. 従えない正当な理由があるなら、期限前に文書で説明する(3項の命令は「正当な理由がなくて」が要件) 4. 命令が出たら行政処分なので、審査請求と取消訴訟の期限を確認して弁護士に相談する
時効(請求できる期限):勧告・命令の履行期限は知事が個別に定める(法定の日数はない)。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:本条1項の勧告は行政指導であり処分性を欠くと解されるのが一般的である。一方、3項の命令は相手方に義務を課す行政処分であり、審査請求・取消訴訟の対象となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律の題名が「障害者自立支援法」から現行の題名に改められた。本条本文の文言に改正があったかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、自立支援医療制度とともに指定医療機関への勧告・命令等の規定が設けられた。
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が現行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められ、平成25年(2013年)に施行。本条本文の文言改正の有無は要確認。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第61条指定医療機関の良質適切医療義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第62条診療方針、勧告の判断基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第63条都道府県知事の指導、勧告の前段
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第66条報告徴収・検査、事実把握の手段
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第68条指定の取消し等、監督の最終段階
- 行政手続法 第13条命令前の弁明の機会の付与
- 行政手続法 第32条行政指導の一般原則、勧告の性質
- 行政不服審査法 第18条命令に対する審査請求期間
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