障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第62条(診療方針)
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- 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
- 2.前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。
この条文の基本情報
診療方針とは何ですか?
定義診療方針とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条に定められた規定で、「指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条(診療方針)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条の条文原文は「指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第61条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第63条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法62条は、指定自立支援医療機関の診療方針を健康保険の診療方針の例によると定める。保険で対象外の医療は自立支援医療でも原則対象外となる。
Q · 自立支援医療の受給者証があれば、保険が効かない治療も1割負担になるの?
ならない。対象範囲は健康保険の診療方針で決まる
障害者総合支援法62条1項により、指定自立支援医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によります。自立支援医療で軽くなるのは自己負担額(原則1割と月額上限)であり、対象となる医療の範囲は健康保険と同じです。そのため、保険適用外の治療や薬は受給者証があっても原則として対象外です。健康保険の方針によれない場合や適当でない場合に限り、同条2項に基づき主務大臣が別の方針を定めます。
解説
自立支援医療の受給者証を持っていても、受けられる医療の中身は健康保険とまったく同じ物差しで決まる。自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)は、自己負担を原則1割に下げ、月ごとの上限額も設ける制度である。ただし、別枠の「特別な医療」が用意されているわけではない。指定自立支援医療機関(都道府県知事などが指定した病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)がどんな診療をしてよいかは、健康保険の診療方針、つまり保険医療機関及び保険医療養担当規則のルールがそのまま基準になる。そこから二つのことが言える。保険で認められない治療は、受給者証を出しても安くならない。逆に、保険診療として当然受けられるはずの医療を、受給者だからという理由で狭められる筋合いもない。健康保険のルールでは対応できない場面や、当てはめるのが適当でない場面に限って、主務大臣(厚生労働大臣など)が別の方針を定める。窓口で「それは対象外です」と言われたとき、比べる相手は受給者証の文言ではない。健康保険ならどう扱われるか、が物差しになる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法第62条は、指定自立支援医療機関が自立支援医療を行う際の診療方針を定める規定である。診療方針は健康保険の診療方針の例によるものとされ、これによることができない場合又はこれによることを適当としない場合に限り、主務大臣が定める方針が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定自立支援医療機関とは何ですか?
都道府県知事などから指定を受け、自立支援医療を提供できる病院・診療所・薬局・訪問看護事業者のことです。指定は障害者総合支援法59条に基づきます。
Q2自立支援医療でカウンセリングは対象になりますか?
医師が行う通院精神療法など保険診療に当たるものは対象になり得ます。一方、保険外の自費カウンセリングは、健康保険の診療方針の例による以上、原則として対象外です。
Q3自立支援医療の自己負担はいくらですか?
原則として医療費の1割です。さらに世帯の所得区分に応じて月ごとの自己負担上限額が設けられ、上限に達するとその月はそれ以上の負担が生じません。
Q4自立支援医療の受給者証はいつまで有効ですか?
有効期間は原則1年です。期限が切れると自立支援医療は使えず、通常の保険負担に戻るため、期限前に更新申請が必要です。受付時期は自治体に確認してください。
Q5自立支援医療の対象外と言われたらどうすればいい?
会計前に「健康保険でも対象外の診療ですか」と確認します。保険で対象になる診療なのに外されている疑いがあれば、明細書を持って市区町村の障害福祉窓口に相談します。
Q6自立支援医療で入院はできる?
精神通院医療は通院による治療が対象で、入院医療は対象外です。更生医療・育成医療は、手術などに伴う入院も対象になり得ます。いずれも保険診療の範囲内です。
Q7主務大臣が定める診療方針とはどんなもの?
健康保険の診療方針によることができない場合や、適当でない場合に適用される別の方針です。障害者総合支援法62条2項が根拠で、例外的な位置付けです。
Q8指定医療機関が診療方針に違反するとどうなる?
都道府県知事の指導(法63条)の対象となり、違反の内容によっては指定の取消しや効力停止(法68条)に進むおそれがあります。保険上の返還問題とは別のルートです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自立支援医療なのに、なんで保険が効かない薬は全額自己負担なんですか?
本条1項で、指定自立支援医療機関の診療は健康保険の診療方針の例によるとされているからである。保険適用外の薬は、自立支援医療でも原則対象外になる。実務のポイント:同じ成分でも、適応症(保険上認められた病名)が違えば保険の対象外になることがある。主治医に「保険上の適応はあるか」と聞くと、代わりの薬で対象内に収まる道が見つかることがある
Q2受給者証があれば、どこの病院でも1割になりますか?
ならない。自立支援医療が使えるのは、受給者証に記載された指定自立支援医療機関(法59条の指定を受けた病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)だけである。実務のポイント:見落とされやすいのが薬局である。病院だけ登録して薬局を登録し忘れ、薬代だけ3割払い続けている人は珍しくない。受給者証に薬局名が載っているか、一度確認しておきたい
Q3医療機関側ですが、自立支援医療の患者だけ特別な診療ルールがあるんですか?
原則はない。健康保険の診療方針がそのまま適用される(本条1項)。例外は、保険の方針によれない場合、または保険の方針によるのが適当でない場合に、主務大臣が定める方針だけである(同2項)。実務のポイント:公費分の算定ミスは、保険の返還にとどまらず、法68条の指定取消しにもつながりうる。レセプト点検では公費の併用分を別ラインで確認する運用が安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「自立支援医療は福祉だから、保険より手厚い医療が受けられる」という思い込みがある。手厚くなるのは自己負担の額であって、医療の範囲ではない。範囲は健康保険の診療方針の例による(本条1項)。保険外の治療や薬は、受給者証があっても安くならない
- 医療機関の側は、受給者の診療を「公費だから多少融通がきく」と考えがちである。実際には逆で、健康保険と同じ規律に加えて、指定の取消し(法68条)という独自の制裁ルートがもう一本ある。算定ミスは、保険の返還問題にとどまらず、指定そのものを失うリスクに直結する
- 患者から見れば「主治医がいいと言った治療」でも、法律から見れば「健康保険の診療方針に沿った治療か」だけが基準になる。主治医との信頼関係と制度上の対象範囲は別物である。その落差を知らないと、会計で初めて自費請求に驚くことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 法62条:診療の中身の基準(健康保険の診療方針の例による) | 法61条:良質かつ適切な自立支援医療を行う責務 法63条:都道府県知事による指導 |
| 名宛人 | 指定自立支援医療機関(診療方針の基準として) | 指定自立支援医療機関 都道府県知事(指導する側) |
| 違反時の帰結 | 方針外の算定は認められず、指導・取消しの判断材料となる | 責務違反として指導・指定取消し(法68条)の対象となり得る 指導に従わない場合、勧告・命令などに進み得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は健保で給付されない医療復健費用を地方主管機関が補助する設計で、保険範囲に連動させる日本とは発想が逆である
韓国は国民健康保険を基盤に、障害者への医療費支援を別途上乗せする構造で、保険給付範囲が基準となる点は日本に近い
ドイツはリハビリテーションと参加の給付を SGB IX で横断的に整理し、医療給付自体は法定医療保険(SGB V)の給付範囲による
米国は低所得者・障害者向けの公的医療を Medicaid が担い、給付範囲は州ごとに異なる。全国一律の保険診療方針に連動させる日本とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受給者証を持って通っているメンタルクリニックで、「このカウンセリングは自費です」と言われた。受給者証があるのになぜ安くならないのか。健康保険の対象外の医療は、自立支援医療でも対象外になる。ただ、同じ日の保険診療分まで自費にされていないか、領収書の内訳は確認しておきたい
- あなたがクリニックの事務長だとする。受給者の処方で、保険のルールでは減算や制限がかかる多剤投与を続けていた。自立支援医療だからと特別扱いした算定は通らない。都道府県知事の指導(法63条)の対象になりうる
- 受給者証の有効期限まであと1か月。更新申請を忘れると、切れた日の翌日から窓口負担は3割に戻る。診療の中身は変わらないのに、財布への負担だけが3倍になる
- もし、受給者証に書かれていない薬局で薬を受け取ったらどうなる? その薬局では自立支援医療が使えない。そして、指定薬局で出るのと同じ薬が通常の保険負担で渡されることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自費と言われた診療の内容と日付をメモし、領収書と診療明細書を必ずもらう2. 「健康保険なら対象か」を医療機関に確認する3. 保険の対象なのに自立支援医療から外されていると思ったら、受給者証を発行した市区町村の障害福祉窓口に相談する。都道府県は指定医療機関を指導する立場にある(法63条) 4. 受給者証に記載されていない医療機関や薬局では使えないので、転院や薬局の変更は事前に変更の手続をとる
訴えられた側:1. 指定医療機関として監査・指導を受けたら、該当する診療が保険医療機関及び保険医療養担当規則に沿っていたか、カルテと算定根拠で一件ずつ照合する2. 保険の診療方針によれない特殊な事情があったなら、主務大臣が定める方針(本条2項)に当てはまるかを整理する3. 誤算定があれば、自主返還を早めに申し出る。指定取消し(法68条)まで進ませないことが最優先4. 事務担当者に保険算定と公費算定の違いを研修で徹底させる
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務で効いてくる期限は受給者証の有効期間(原則1年、法55条)で、期限を過ぎると自立支援医療は使えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 要検証:平成25年(2013年) 障害者自立支援法から現在の題名に改められた(条番号・文言の変動は要確認)
- 要検証:令和4年(2022年)前後 こども家庭庁設置に伴う整備で、2項の「厚生労働大臣」が「主務大臣」に改められた可能性がある。改正年と経緯は人の手で検証する必要がある
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、精神通院医療・更生医療・育成医療を自立支援医療として一元化する制度が設けられた
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が障害者自立支援法から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた
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