障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第62条(診療方針)
- 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
- 2.前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。
この条文の基本情報
診療方針とは何ですか?
定義診療方針とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条に定められた規定で、「指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条(診療方針)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条の条文原文は「指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第61条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第62条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第63条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/62