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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第66条(報告等)

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  1. 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  3. 3.指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条に定められた規定で、「都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条(報告等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条の条文原文は「都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条は第四節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条です。
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者総合支援法66条は、都道府県知事が指定自立支援医療機関に報告・帳簿提出・出頭・立入検査を命じられると定める。正当な理由なく拒むと自立支援医療費の支払を差し止められる。

Q · 県の自立支援医療の検査を断ったら、クリニックはどうなるの?

医療費の支払が一時差し止められることがある

障害者総合支援法66条3項により、指定自立支援医療機関が正当な理由なく報告・提出・提示をせず、虚偽の報告をし、または検査を拒み・妨げ・忌避したときは、都道府県知事は市町村等に自立支援医療費の支払の一時差止めを指示し、または自ら差し止めることができます。不正の証明は要件ではありません。さらに67条の勧告・命令、68条の指定取消しへ進む可能性もあります。

解説

精神科の通院医療、人工透析、心臓手術の育成医療・更生医療。こうした自立支援医療を担う病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションには、都道府県知事の「指定」(行政があなたの医療機関を制度の担い手として正式に認める決定)が付いている。その裏側にあるのが本条の調査権限だ。知事は必要と認めれば、報告の提出、診療録や帳簿の提出・提示、開設者・管理者・医師・薬剤師などの出頭を命じられる。職員を送り込んで設備や書類を検査させることもできる。見落とされやすいのが二点ある。第一に、対象は「従業者であった者」まで及ぶ。退職すれば関係がなくなるわけではない。第二に、報告を怠る、虚偽の報告をする、検査を拒む・逃げるといった対応をとると、知事は自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、または自ら差し止めることができる。罰金より先に、毎月の入金が止まる。経営者なら本条を「いつか来る監査」ではなく「資金繰りの急所」として読むべきだ。

法的な位置づけ

障害者総合支援法66条は、指定自立支援医療機関に対する都道府県知事の調査権限を定める規定である。知事は報告命令、診療録・帳簿書類の提出・提示命令、開設者・医師・薬剤師等(過去に従事した者を含む)への出頭要求、職員による質問・立入検査を行うことができ、不協力の場合は自立支援医療費の支払を一時差し止めることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の受領当日に提出物リストを作る 報告命令・出頭要求の文書が届いたら、その日のうちに対象期間・対象帳簿・期日・持参物を一覧化し、院内の担当者と保管場所を割り当てる
  2. 2.担当課に範囲と期日を書面で確認する 対象となる期間・患者群・帳簿の種類が不明確なら、都道府県の担当課に照会し、回答を書面またはメールで残す。期日の変更が必要なら理由と代替日を自ら提示する
  3. 3.診療録・請求関係帳簿を揃え控えを取る 診療録、受給者証の確認記録、自己負担上限額管理票、請求明細などを揃え、提出・提示するものはすべて写しを保管し、提出目録を作成する
  4. 4.検査当日は身分確認と立会いを徹底する 来訪職員に身分証明書の提示を求め、院側の立会者と記録係を決める。回答が不確かな事項はその場で推測せず、後日書面で回答すると伝える
  5. 5.指摘事項には勧告前に是正報告を出す 検査で指摘を受けたら、67条の勧告が出る前に自主点検結果と是正計画を提出する。返還請求が見込まれる段階では弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1指定自立支援医療機関の指導監査とは?

都道府県が指定医療機関の診療や請求が適正かを確認する手続です。障害者総合支援法66条が報告命令・帳簿提出・立入検査の法的根拠になっています。

Q2自立支援医療の支払差止めはいつ解除される?

条文は「一時」差止めと定めており、報告や検査への協力など差止めの原因が解消されれば解除が見込まれます。具体的な解除時期は都道府県の判断によります。

Q3県の立入検査は事前予告なしでできる?

66条は予告の有無を定めていません。実務上は通知のうえ実施されることが多いですが、条文上は予告が要件とはされていないため、日頃の書類整備が重要です。

Q4検査に来た職員の身分証を確認してもいい?

できます。66条2項が準用する9条2項により、職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。確認は正当な権利です。

Q5自立支援医療の検査は犯罪捜査ですか?

違います。66条2項が準用する9条3項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めています。あくまで行政上の調査です。

Q6報告命令で提出する帳簿の範囲は?

条文は「診療録、帳簿書類その他の物件」と広く定めています。実際の範囲は命令書で特定されるため、不明点は担当課に書面で確認するのが安全です。

Q7虚偽報告をしたらどうなる?

66条3項により支払差止めの対象になるほか、指定取消し事由(68条)にも関わりえます。わからない点は推測で答えず「後日書面で回答」とするのが鉄則です。

Q8調剤薬局も県の検査対象になる?

なります。指定自立支援医療機関には病院・診療所のほか薬局や訪問看護事業者も含まれ、薬剤師などの従業者も報告・出頭の対象とされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カルテを県に出せって言われたけど、患者さんの同意なしで出していいんですか?

本条1項に基づく提出命令であれば、同意がなくても提出できます。個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、医師の守秘義務との関係でも正当な開示と解されています。実務のポイント:現場で揉めるのは「どこまで出すか」です。命令の対象期間と対象患者を書面で特定してもらえば、無関係な患者の情報まで出さずに済みます。範囲を確認しないまま全部出すことこそ、過剰提供のリスクになります。

Q2検査を断ったら、罰金とかあるんですか?

本条3項が定める直接の効果は、自立支援医療費の支払の一時差止めです。さらに第67条の勧告・命令、第68条の指定取消しにつながる可能性があります。実務のポイント:罰則規定の有無ばかり気にする経営者は多いですが、実際に効くのは入金停止です。差止めは不正の証明を待たずに、不協力だけを理由に発動できる。罰金よりも先に、しかも確実に経営に響きます(罰則規定の適用関係は最新の条文でご確認ください)。

Q3もう辞めた職場のことで、県から呼び出されることってあるんですか?

あります。本条1項は「従業者であった者」を報告等の対象に含め、出頭についても「開設者であった者等を含む」と明記しています。実務のポイント:元職員への聴取は、現職員が口裏を合わせていないかを確かめる手段として使われることがあります。答えるときは、記憶にあることと推測を分けて話すことが自分を守ります。曖昧な推測が虚偽と受け取られるのが最悪の展開です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政の検査を断っても、せいぜい注意される程度だろう」と考える経営者は多い。だが本条3項は、拒否・妨害・忌避そのものを理由に自立支援医療費の支払差止めを認めている。精神通院医療の患者比率が高い診療所では、差止めは数か月で資金ショートに直結する。軽く見てよい手続ではなく、経営の存続にかかわる手続である
  • 「患者の個人情報だからカルテは出せない」という発想は前提からずれている。個人情報の保護に関する法律は「法令に基づく場合」の提供を本人同意なしで認めており(同法27条1項1号)、本条による提出命令はその典型である。医師の守秘義務(刑法134条)も、法令に基づく提出であれば「正当な理由」がある開示と解されるのが一般的だ。守秘を盾にした拒否が「正当な理由」と認められる余地は狭い
  • 現場から見れば「県職員の事務的な確認」にすぎないが、法律から見れば、第67条の勧告・命令、第68条の指定取消し、第8条2項の不正利得返還(返還額に40% 加算、最新の改正状況をご確認ください)へつながる入口である。最初の面談での説明が、その後の全手続の事実認定の土台になる
比較の観点この条文ほかの条文
調査の主体と相手方66条:都道府県知事 → 指定自立支援医療機関とその従業者(元従業者含む)9条:市町村等 → 支給決定障害者等や関係者
67条:都道府県知事 → 指定自立支援医療機関(勧告・命令)
手続の段階調査(報告・提出・出頭・質問・検査)調査(身分証提示・犯罪捜査目的否定の原規定)
是正(勧告・命令・公表)
不協力・違反時の効果自立支援医療費の支払の一時差止め―(手続上の歯止めを定める規定)
命令違反は68条の指定取消し等へ
可逆性一時的・協力で解消可能―
68条の指定取消しは最終的な措置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法 第80条

台湾では公費医療の多くが全民健康保険に統合されており、保険者が医事服務機構に帳簿・病歴等の提出を求め訪査できる。違反時は特約管理辦法に基づく措置が用意されている。

韓国
국민건강보험법 제97조

韓国も保健福祉部長官が療養機関に報告・書類提出を命じ検査できる。拒否は業務停止等の処分につながりうる点で、日本の段階的設計と類似する。

ドイツ
SGB V § 106d

ドイツは保険医協会と疾病金庫による請求審査(Abrechnungsprüfung)が中心で、行政庁の立入検査よりも自治的な審査機構が担う点が異なる。

アメリカ
42 CFR Part 455

米国の Medicaid では州にプログラム不正対策を義務づけ、不正の信頼できる疑いがある場合に支払停止(payment suspension)を認める仕組みがある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 精神科クリニックの事務長であるあなたの元に、県から「診療録と自立支援医療の請求関係帳簿を持参のうえ出頭されたい」という文書が届いた。指定日まであと十日。カルテの記載漏れ、受給者証の有効期間の確認記録、自己負担上限額管理票の控え。何が揃っていて何が欠けているかを今週中に洗い出さないと、当日は職員の口頭説明だけが頼りになる
  • 三年前に辞めた調剤薬局から、今になって県の担当者が自分に質問しに来たらどうなる? 本条の対象は「薬剤師その他の従業者であった者」を含む。在職当時に見聞きした請求の実態について、報告を求められる立場にある
  • 院長が「診療で忙しい」と、県の検査日を三度延期した。翌月、精神通院医療分の自立支援医療費の振込が止まった
  • 検査の当日、名刺だけを出して書庫を見せろと言う職員がいた。本条2項が準用する第9条2項により、当該職員には身分を示す証明書の携帯と、関係者から請求があった場合の提示が義務付けられている。提示を求めるのは妨害ではなく正当な確認である

取るべき行動

被害を受けた側:(患者・内部の職員として不正請求に気付いた場合)1. 受給者証、自己負担上限額管理票、領収書を手元に保管する2. 職員であれば、見聞きした日時と内容をメモに残す。業務書類の無断持ち出しは避ける3. 都道府県(指定都市では市の場合あり)の自立支援医療担当課に情報提供する。本条の調査はこうした端緒から始まることが多い4. 退職後に県から質問を受けたら、記憶と記録を区別して答える

訴えられた側:(指定自立支援医療機関として調査を受ける場合)1. 期日を守ることを最優先にする。延期は理由を書面で示し、代替日を自分から提示する2. 検査当日は職員の身分証明書の提示を求め、立会者を決めておく3. 提出物は控えを取り、提出目録を作る4. 虚偽の報告は絶対にしない。分からないことは「確認して後日書面で回答」とする5. 指摘事項が出たら、勧告前に是正計画を出す。返還請求が見込まれる段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限の定めはなく、報告・出頭の期日は命令書で個別に指定される。支払差止めは不協力が続く限りいつでも発動されうる。不正利得の返還請求の期間制限には特定の定めがなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)を適用するか、公法上の債権として地方自治法236条の5年を適用するかについては、実務上、解釈が分かれている

学説

一般的理解:本条の調査は行政調査であり、刑事手続とは区別される。支払差止めは制裁というより協力を確保するための可逆的な手段と位置づけられ、指定取消しに至る前の段階的措置として理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 自立支援医療制度の創設に伴い、指定自立支援医療機関に対する報告等の規定が設けられた。その後の「従業者であった者」への対象拡大の有無・時期については人的検証が必要
  • 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)施行 法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言が変わったかどうかは要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により自立支援医療制度が創設され、指定自立支援医療機関に対する報告等の規定が設けられた。
  2. 2.平成24年(2012年)公布・平成25年(2013年)施行 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言変更の有無は原典での確認を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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