障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第65条(指定の辞退)
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指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
この条文の基本情報
指定の辞退とは何ですか?
定義指定の辞退とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条に定められた規定で、「指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条(指定の辞退)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条の条文原文は「指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法65条は、指定自立支援医療機関が一月以上の予告期間を設ければ、自らの指定を辞退できると定める。辞退後その医療機関では自立支援医療の負担軽減が使えない。
Q · 病院は自立支援医療の指定を勝手にやめられるの?
やめられる。ただし一か月以上前の予告が必要
障害者総合支援法65条により、指定自立支援医療機関は一月以上の予告期間を設ければ、自らの判断で指定を辞退できます。予告の相手は指定をした都道府県知事などの自治体で、患者への個別通知は条文上求められていません。辞退は自治体が公示します(同法69条)。辞退後もその病院で保険診療は受けられますが、自立支援医療の負担軽減は適用されなくなるため、患者は受給者証の医療機関変更が必要になります。
解説
通い慣れた精神科クリニックが自立支援医療をやめても、診察そのものは続けられる。変わるのは会計の金額だ。自立支援医療の窓口負担は原則1割で、所得に応じた月額上限もある。ところが病院が「指定自立支援医療機関」の指定を辞退すると、その病院での支払いは通常の健康保険の負担(多くの人は3割)に戻る。本条は、病院側が一か月以上前に予告すれば、この指定を自分から返上できると定めている。ここで押さえておきたい落とし穴がある。予告の相手は都道府県知事など指定をした自治体であり、患者に一人ずつ知らせることは法律上求められていない。辞退は公示される(本法69条)が、官報や自治体の公報を毎日読む患者はいない。受給者証に書かれた医療機関名がその日から意味を失うのに、気付くのは会計の窓口という例も起こりうる。逆にいえば、一か月という予告期間は、あなたが次の医療機関を探し、市区町村の窓口で受給者証の医療機関変更を済ませるための猶予でもある。噂を聞いたその週に動けるかどうかで、翌月の医療費が変わる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法65条は、指定自立支援医療機関の指定の辞退を定める規定である。指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けることを条件として、自らの意思で指定を返上できる。行政庁が処分として行う指定の取消し(同法68条)や、更新をしないことによる失効(同法60条)とは区別される、医療機関側からの任意の退出手続である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.辞退の効力発生日を確認する 通院先に、自立支援医療の取扱いをいつ終了するのか(辞退の効力が生じる日)を正確に確認する。張り紙や口頭の案内だけで済ませず、日付を控えておく
- 2.主治医に紹介状を依頼し転院先を探す 主治医に紹介状(診療情報提供書)を依頼し、自治体が公表する指定自立支援医療機関の一覧から転院先を選ぶ。予告期間の後半は初診枠が埋まりやすいため早めに予約する
- 3.市区町村窓口で受給者証の医療機関変更を申請する 受給者証を持って市区町村の障害福祉担当窓口へ行き、指定医療機関の変更を申請する(同法56条の支給認定の変更)。変更の効力がいつから生じるかを窓口で確認し、転院先の初診日と合わせる
- 4.すき間の期間の領収書を保管する 変更手続き前に通常の自己負担を請求された場合は、領収書を必ず保管し、取扱いを市区町村の窓口に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1指定自立支援医療機関の辞退とは?
医療機関が自立支援医療の指定を自ら返上することです。障害者総合支援法65条が根拠で、一月以上の予告期間を設ける必要があります。
Q2自立支援医療 病院 やめた 負担はどうなる?
辞退した病院では自立支援医療が使えず、通常の健康保険の自己負担(多くは3割)に戻ります。1割負担と月額上限は適用されません。
Q3指定の辞退 予告期間はいつまで?
辞退の効力が生じる日の一月以上前に予告する必要があります(障害者総合支援法65条)。一月未満の予告では条文の要件を満たしません。
Q4自立支援医療の指定辞退の届出先は?
指定をした都道府県知事に申し出ます。精神通院医療などで指定都市・中核市が指定権者の場合は、その市長が届出先になります。
Q5通院先が指定医療機関か確認する方法は?
都道府県や指定都市のウェブサイトで公表されている指定自立支援医療機関の一覧を確認できます。辞退は公示されます(同法69条)。
Q6辞退した病院にそのまま通院できる?
通院はできます。辞退するのは自立支援医療の指定であり、保険診療そのものではありません。ただし窓口負担は通常の健康保険に戻ります。
Q7指定の辞退と取消しの違いは?
辞退は医療機関の意思による任意の返上(65条)、取消しは違反などを理由に行政が行う処分(68条)です。性質と発動する者が異なります。
Q8指定自立支援医療機関の有効期間は?
指定の有効期間は6年で、更新を受けなければ効力を失います(同法60条)。辞退は有効期間の途中で自ら指定を終わらせる手段です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院が自立支援医療をやめたら、受給者証って作り直しですか?
作り直す必要はなく、受給者証に記載された医療機関を変更する手続きをする(本法56条の支給認定の変更)。窓口は市区町村の障害福祉担当課。実務のポイント:転院先の病院が申請書類をまとめてくれる場合が多い。ただし変更の効力がいつから生じるかは自治体の運用で異なるため、申請日と初診日を合わせるよう窓口で確認しておくと、支払いのすき間を避けられる
Q2辞退って、患者にちゃんと知らせる義務はないんですか?
本条が定めるのは自治体への一か月以上の予告で、患者への個別通知は条文に書かれていない。辞退は自治体が公示する(本法69条)。実務のポイント:実務では、多くの医療機関が張り紙や受付での声かけで案内している。ただし法的な義務ではないため、案内の仕方は病院ごとに違う。不安なら、自治体の指定医療機関一覧で通院先が今も載っているかを時々確認するのが確実だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「病院が自立支援医療をやめたら、もうそこには通えない」と思われがちだが、前提が違う。辞退するのは自立支援医療の指定であって、保険診療そのものではない。通院は続けられる。失うのは1割負担と月額上限という負担軽減の仕組みだ
- 患者に一か月前の予告が届くと思い込んでいる人は多い。法律上の予告は指定をした自治体に対するもので、患者への個別通知は義務付けられていない。病院が案内を出すのは善意か慣行であり、それがなければ窓口で初めて知ることになる
- 病院側から見ると、辞退は取消し(本法68条)より穏やかな退場方法に見える。しかし辞退しても、辞退前の診療報酬請求の適否が自治体の確認対象から外れるとは限らない。辞退は過去を消す手段ではなく、将来に向けた出口にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定が終わる原因 | 65条:医療機関自らの意思による辞退 | 68条:違反等を理由とする行政の取消し 60条:6年の有効期間満了時に更新しないことによる失効 |
| 主導する者 | 指定自立支援医療機関 | 指定をした都道府県知事等 更新申請をしない医療機関(期間満了で当然に失効) |
| 時期の要件 | 一月以上の予告期間が必要 | 取消事由に該当すれば処分として行われる 有効期間の満了時 |
| 患者への影響 | 予告期間中に転院・受給者証変更の準備ができる | 処分時期によっては準備期間が短くなるおそれ 満了日が事前に分かるため計画しやすい |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には自立支援医療に相当する独立の指定制度はなく、健保特約医療機関の特約終止が最も近い。重大傷病の部分負担免除は特約機関であれば受けられる設計で、日本のような医療機関指定の受給者証記載は採らない
保険医(Vertragsarzt)は認可を放棄でき、放棄は一定期間後に効力を生じる。医療提供者の退出自由と患者の受療継続を期間設定で調整する点は日本と共通
Medicare の provider agreement は provider 側から書面通知で解約でき、効力発生日が規律される。公的医療プログラムからの任意退出に通知期間を置く点で類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通院先の受付に「来月末で自立支援医療の取扱いを終了します」という小さな張り紙が出た。残り三十日ほどで、転院先を探し、主治医に紹介状を頼み、市区町村の窓口で受給者証の変更申請まで済ませなければならない
- もし辞退に気付かないまま翌月も通院を続けたら、どうなる? 窓口で3割負担を請求される。後からこの負担を自立支援医療の分に戻せる保証はなく、差額はあなたの持ち出しになる可能性が高い
- あなたはクリニックの事務長。医師の退職で精神通院医療の体制が維持できなくなった。辞退の申出は一か月以上前が必要だ。自治体への届出と同じ日に患者へ案内を出さないと、窓口でトラブルが連日起きる
- 自治体の実地指導で不備を指摘され、院長が「面倒だから指定を返そう」と言い出した。辞退は自由だが、指導中の案件そのものが消えるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 病院に辞退の効力が生じる日を正確に聞く2. 主治医に紹介状と診断書の作成を依頼し、自立支援医療を取り扱う転院先を探す(自治体が指定医療機関の一覧を公表していることが多い) 3. 受給者証を持って市区町村の窓口へ行き、医療機関の変更を申請する(本法56条の支給認定の変更) 4. 変更前に3割負担を請求された場合は領収書を保管し、窓口に扱いを相談する
訴えられた側:1. 辞退を申し出る日が効力発生日の一か月以上前か確認する2. 辞退の申出書を指定をした都道府県知事(または指定都市・中核市の市長)へ提出する3. 同じ時期に通院患者へ、終了日・転院先の候補・受給者証の変更手続きを文書で案内する4. 指導や監査の途中であれば、辞退前の請求分への対応方針を先に整理しておく
時効(請求できる期限):辞退を申し出てから効力が生じるまでに一か月以上の予告期間が必要(本条)。患者側に法定の期限はないが、受給者証の医療機関変更は辞退の効力発生日までに済ませるのが実務上の目安。なお指定には6年の有効期間があり、更新しなければ効力を失う(本法60条)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定 自立支援医療制度の創設に伴い、指定自立支援医療機関の辞退規定として置かれたとみられる。改正の有無は人による確認が必要
- 平成24年(2012年)改正、平成25年(2013年)施行 法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。本条の文言が変わったかどうかは要確認
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により自立支援医療制度が創設され、指定自立支援医療機関の辞退規定が置かれた。健康保険法79条の保険医療機関の辞退と同じく一月以上の予告期間を要件とする
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)。本条の文言変更の有無は要確認
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