障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第64条(変更の届出)
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指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条に定められた規定で、「指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条(変更の届出)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条の条文原文は「指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第63条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法64条は、指定自立支援医療機関の名称・所在地など主務省令で定める事項に変更があったとき、都道府県知事への届出を義務づける規定である。
Q · 保健所に移転の届出を出したら、自立支援医療の届出もしなくていいの?
別に必要。医療法の届出とは制度も窓口も違う
障害者総合支援法64条は、指定自立支援医療機関の名称・所在地その他主務省令で定める事項が変わったとき、都道府県知事への届出を義務づけています。医療法の届出(保健所)や保険医療機関の届出(地方厚生局)とは別の制度なので、それぞれに手続が必要です。移転の場合は、都道府県によって変更届ではなく新規指定の申請として扱われることがあるため、移転計画の段階で指定の窓口に確認しておくと安全です。
解説
クリニックの看板を掛け替えた。薬局を二軒隣へ移した。院長が交代した。院内ではどれも「事務手続」にすぎない。だが自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)を扱う医療機関にとっては、公費医療の配管をつなぎ直す作業である。本条は、指定自立支援医療機関(都道府県知事から「公費負担で治療してよい」と指定された病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)に、名称・所在地など主務省令で定める事項が変わったとき、知事へ届け出る義務を課している。患者の受給者証には医療機関名が載っており、自立支援医療費は原則としてその医療機関での受診にしか支給されない(54条・58条)。届出が遅れると、行政の名簿、患者の受給者証、請求先の登録の三つが食い違う。そのしわ寄せは、窓口で「今月は3割負担でお願いします」と告げられる患者に回る。変更の段取り表の一行目に本条を書いておく医療機関と、書かない医療機関とでは、移転月の混乱がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
障害者総合支援法64条は、都道府県知事の指定を受けて自立支援医療を担う病院・診療所・薬局・訪問看護事業者(指定自立支援医療機関)に対し、名称・所在地その他主務省令で定める事項の変更時に、主務省令の定めに従い都道府県知事へ届け出る義務を課す規定である。許可制ではなく事後の届出制をとる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容と届出事項を特定する 名称・所在地・開設者・管理者など、今回変わる項目を洗い出し、施行規則と都道府県の案内で自立支援医療の届出事項に当たるかを確認する。移転の場合は新規指定が必要かどうかもあわせて確かめる
- 2.四系統の届出を一覧表にまとめる 医療法(保健所)、保険医療機関(地方厚生局)、生活保護法の指定医療機関、自立支援医療の指定医療機関について、届出先・期限・様式を一枚の表にまとめ、担当者を決める
- 3.都道府県の指定窓口へ事前相談する 変更日より前に都道府県の障害福祉・精神保健担当課へ連絡し、変更届で足りるか、新規指定の申請が必要か、必要な添付書類は何かを確認する
- 4.変更届を提出する 都道府県の様式に記入し、登記事項証明書や医療法の届出の写しなど求められる添付書類をそろえて、所定の期限内に都道府県知事あてに提出する
- 5.患者へ案内し、受給者証を整合させる 自立支援医療を利用する患者に名称・所在地の変更を知らせ、受給者証の記載変更が必要なら市区町村の窓口での手続を案内する。変更後の初回請求が返戻されないかも確認する
よくある質問 AI による整理
Q1指定自立支援医療機関の変更届とは?
指定を受けた病院・診療所・薬局・訪問看護事業者が、名称や所在地などの変更を都道府県知事に届け出る手続です。障害者総合支援法64条が根拠です。
Q2自立支援医療 変更届 いつまで?
本条は期限を定めておらず、施行規則と都道府県の運用に従います。多くの都道府県は変更から10日以内と案内していますが、所管窓口で必ず確認してください。
Q3自立支援医療の変更届はどこに出す?
都道府県知事あてに出します。実際の窓口は都道府県の障害福祉・精神保健担当課で、指定都市では市が担当する場合もあります。
Q4院長が交代したら自立支援医療の届出は必要?
主務省令で定める届出事項に管理者などが含まれていれば必要です。届出事項の範囲は施行規則と都道府県の様式で確認してください。
Q5薬局の名称変更で自立支援医療の手続は必要?
必要です。指定自立支援医療機関である薬局も本条の対象で、保健所への薬局の変更届とは別に都道府県知事へ届け出ます。
Q6自立支援医療の変更届を出さないとどうなる?
指定名簿と受給者証の記載が食い違い、公費請求が返戻されたり、患者が窓口で公費を使えなかったりするおそれがあります。知事の指導・検査の対象にもなり得ます。
Q7クリニック移転 自立支援医療 新規指定 必要?
都道府県によっては、移転を変更届ではなく新規指定の申請として扱います。移転日前に指定の窓口へ相談し、公費が使えない空白期間を作らないことが重要です。
Q8自立支援医療の変更届の様式はどこでもらえる?
各都道府県のホームページで公開されていることが多いです。見つからない場合は、都道府県の障害福祉担当課に問い合わせてください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所には移転の届出を出しました。自立支援医療のほうも別に出すんですか?
別に必要である。医療法上の届出と、障害者総合支援法64条の変更届は制度も窓口も違う。保険医療機関(地方厚生局)や生活保護法の指定医療機関(生活保護法50条の2)の届出も同じく別系統である。実務のポイント:移転の場合、自立支援医療の指定を新規申請として扱う都道府県がある。変更届で済むと思い込んで移転日を迎えると、公費が使えない期間が生じかねない
Q2病院の名前が変わったのに、自分の受給者証は古い名前のままで大丈夫?
放置は避けたい。自立支援医療費は受給者証に記載された指定自立支援医療機関での受診が支給の前提である(54条・58条)。医療機関の届出が済んでいるかを確認し、記載の変更が必要かを市区町村の窓口に相談するのが確実である。実務のポイント:変更の手続は医療機関が患者に案内してくれるとは限らない。名称変更の知らせが来たら、次の受診前に自分から窓口に確かめる
間違えやすい点 AI による整理
- 保健所に医療法の変更届を出せば、行政には全部伝わっていると考えがちである。実際には、医療法(保健所)、保険医療機関(地方厚生局)、生活保護法の指定医療機関、自立支援医療の指定医療機関は別々の制度で、届出もそれぞれに必要になる。役所同士が自動で連携してくれると期待してはいけない
- 名称変更のような小さな変更なら後回しでよい、という感覚自体が本条の出発点とずれている。本条が守っているのは医療機関の体裁ではない。患者の受給者証との整合性である。変更届の遅れは、患者の窓口負担や公費請求の返戻(差し戻し)といった具体的な損失として表に出る
- 所在地が変わる移転は、単なる変更届では済まず、新規指定の申請が必要になる場合がある。その扱いは都道府県の運用によって分かれるため、移転計画の段階で指定の窓口に確かめておくべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 64条:指定後の名称・所在地等の変更の届出 | 59条:指定自立支援医療機関の指定(申請) 65条:指定の辞退 |
| 行政の関与 | 事後の届出で足り、許可は不要 | 都道府県知事が審査のうえ指定 医療機関側の意思による辞退 |
| 患者への影響 | 届出漏れは受給者証・名簿の不整合を招く | 指定があって初めて公費負担で受診できる 辞退後はその機関で公費受診ができなくなる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では医療機関の登記事項の変更登記と、全民健保の特約機関としての変更手続が別系統で求められる。複数の制度に並行して届け出る構造は日本と共通する
韓国も医療機関の開設事項の変更について申告を求める。公費・保険の指定と開設の申告が分かれる点は日本と類似する
米国の Medicare では、登録された医療提供者に所在地などの登録情報の変更を一定期間内に報告する義務がある。支払制度の名簿整合を目的とする点で本条に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月の移転に向けて、内装工事、電話番号、ホームページの準備は済んだ。医療法の届出も保険医療機関の手続も進めている。自立支援医療の変更届だけが誰のリストにも載っていない。移転日まで、あと三週間である
- もし通院先の精神科が名前を変えたあと、受給者証の医療機関名が古いままだったら、薬局で公費が使えるのか。まず受給者証の記載と、医療機関が届出を済ませたかを確かめることになる。担当は市区町村の障害福祉窓口である
- あなたは門前薬局の管理薬剤師。法人の合併で薬局名が変わった。本部は「保健所に出したから大丈夫」と言う。自立支援医療の指定は別の窓口である
取るべき行動
被害を受けた側:患者として、通院先の名称変更や移転を知ったら、まず受給者証の医療機関名を確認する。記載が古いままなら、市区町村の障害福祉窓口に変更の手続を相談する(支給認定の変更は56条)。窓口で公費が使えないと言われたら、支払った領収書を保管したうえで、医療機関に届出の状況を尋ね、市区町村にも相談する
訴えられた側:医療機関として届出漏れを指摘されたら、すぐに変更届を出し、遅れた経緯を説明できるよう記録を残す。影響を受けた患者を洗い出し、受給者証の変更手続を案内する。返戻になった公費請求は再請求の可否を審査支払機関に確認する。以後は、医療法・保険医療機関・生活保護法の届出とまとめて管理する
時効(請求できる期限):本条そのものは期限を定めていない。届出の時期と様式は主務省令(施行規則)と都道府県の運用に従い、多くの都道府県の案内では変更から10日以内とされている(最新の改正状況と所管窓口の運用をご確認ください)。公費請求の返戻や自己負担の精算については、別途請求期限に注意する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定により、精神通院医療・更生医療・育成医療が自立支援医療に一元化され、指定自立支援医療機関の変更届出義務が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:障害者自立支援法が改正され、題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年施行)
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