障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第69条(公示)
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。
- 二第六十四条の規定による届出(同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
- 三第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。
- 四前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条(公示)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法69条は、都道府県知事が指定自立支援医療機関の指定・一部の変更届出・辞退・取消しがあったとき、その旨を公示しなければならないと定める。
Q · 通っている病院や薬局が自立支援医療の指定を外れたかどうか、どうやって知ればいい?
都道府県の公示と指定医療機関名簿で確認できます
障害者総合支援法69条により、都道府県知事は指定自立支援医療機関の指定、名称・所在地などの変更届出、指定の辞退、指定の取消しがあったときに公示しなければなりません。患者に個別の通知が届く仕組みではないため、閉院や移転、経営者交代の話を聞いたら、都道府県(精神通院医療は指定都市の場合あり)の公示と指定医療機関名簿を自分で確認するのが確実です。
解説
精神科に通う人の多くは、医療費の自己負担を原則1割に抑え、さらに所得に応じた月額上限をかけて通院している。この仕組みが自立支援医療である。ただし使えるのは、都道府県知事が「指定自立支援医療機関」として指定した病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションだけで、受給者証に記載された機関でなければ原則として軽減は受けられない。本条は、指定をしたとき、名称や所在地が変わったとき、機関が指定を辞退したとき、知事が指定を取り消したときに、知事がその事実を公示(役所が誰でも見られる形で公式に発表すること、通常は都道府県公報やウェブサイトに載る)しなければならないと定める。受付の説明だけに頼らなくてよい。かかりつけのクリニックが指定を外れていないか、引越し先の近くに指定薬局があるか、公示と指定機関名簿を見れば自分で確かめられる。確かめた人は、窓口で3割を請求されてから慌てることがない
法的な位置づけ
障害者総合支援法69条は、指定自立支援医療機関に関する公示義務を定める規定である。都道府県知事は、同法54条2項による指定、64条による変更届出(主務省令で定める事項の変更を除く)、65条による指定の辞退、68条による指定の取消しがあった場合に、その旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.閉院・移転・経営者交代の情報をつかむ 通院先から閉院、移転、法人の合併や事業譲渡の告知があったら、その時点で自立支援医療の指定に影響がないかを確認する作業を始める。辞退には1か月以上の予告期間が必要なため(65条)、告知から実際の辞退までの期間を切り替え準備に使う
- 2.都道府県の公示と指定医療機関名簿を確認する 都道府県(精神通院医療は指定都市の場合あり)のウェブサイトや公報で、69条に基づく指定・変更・辞退・取消しの公示と、指定医療機関名簿の有効期間満了日を確認する
- 3.次の指定医療機関を選ぶ 自宅や職場の近くで、指定が有効な医療機関・薬局を名簿から探す。新規開業のクリニックは指定の公示日を確認し、受診日を指定日以降に設定する
- 4.市区町村の窓口で受給者証の医療機関変更を申請する 旧機関の指定が外れる前に、市区町村の窓口で受給者証に記載する医療機関の変更を申請し、空白期間が生じないようにする。反映日や必要書類は自治体ごとに異なるため事前に問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1指定自立支援医療機関とは何ですか?
自立支援医療の給付を担う機関として都道府県知事の指定を受けた病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションです(障害者総合支援法54条2項)。
Q2自立支援医療 指定医療機関 一覧はどこで見られる?
各都道府県(精神通院医療は指定都市の場合あり)のウェブサイトで指定医療機関名簿が公表されています。指定・辞退・取消しは69条に基づき公示されます。
Q3自立支援医療が急に使えなくなるのはなぜ?
通院先が指定を辞退した、取り消された、有効期間6年の更新をしなかった、開設者が変わったなどが典型です。受給者証の記載機関以外では原則軽減されません。
Q4病院が自立支援医療の指定を辞退するといつ分かる?
辞退には1か月以上の予告期間が必要で(65条)、辞退があれば知事が公示します(69条)。患者への個別通知は法律上の義務ではないため、公示の確認が確実です。
Q5指定自立支援医療機関の名称変更も公示される?
64条の変更届出は原則公示されますが、主務省令で定める事項の変更に係るものは公示の対象外です。どの事項が除外されるかは施行規則で確認が必要です。
Q6指定取消しの公示を見る方法は?
都道府県公報や都道府県のウェブサイトの告示・公示欄に掲載されるのが一般的です。掲載方法は自治体ごとに異なるため、担当課のページもあわせて確認してください。
Q7自立支援医療の医療機関を変更する手続きは?
新しい指定医療機関を決めたうえで、市区町村の窓口で受給者証の医療機関変更を申請します。必要書類や反映日の扱いは自治体により異なるため事前確認が必要です。
Q8指定前のクリニックで受診したら自立支援医療は使える?
指定前の受診分は軽減の対象外になりうるため、新規開業のクリニックは指定の公示が出ているか、受診日が指定日以降かを確認してから受診するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1かかりつけの病院がまだ自立支援医療の指定を受けているか、どこで確認できますか?
都道府県(精神通院医療は指定都市の場合もあり)が公表している指定自立支援医療機関の名簿と、第69条に基づく公示で確認できます。指定には6年の有効期間があり(第60条)、更新を忘れると失効します。実務のポイント:更新漏れは病院側の事務ミスでも起こります。名簿の「有効期間満了日」の欄を見て、近づいていれば受付で一言確認しておくと安心です
Q2通っている薬局の経営者が変わったら、自立支援医療はそのまま使えますか?
開設者が変わると、法的には別の医療機関として新たに指定を受け直す必要があるのが一般的で、新しい指定がされれば第69条により公示されます。名前が同じでも自動的に引き継がれるとは限りません。実務のポイント:事業譲渡の直後は指定の空白期間が生じやすいタイミングです。受給者証の記載変更が必要かどうかも含め、市区町村の窓口で事前に確認しておくのが確実です(取扱いは自治体により異なるので要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「病院が指定を外れたら、患者に個別の連絡が来るはずだ」と思い込みがちだが、本条が知事に課しているのは公示であって、患者一人ひとりへの通知ではない。知らせは掲示板に貼られるだけで、見に行く責任は事実上あなたの側にある
- 公示というと形式的な事務手続に聞こえるが、法的な重みは重い。指定の取消しが公示されると、その機関は第68条の不正や義務違反を知事に認定されたことが公的な記録として残る。医療機関の側から見れば、信用の問題として長く尾を引く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 69条:都道府県知事が公示する | 64条:指定自立支援医療機関が届け出る 65条:指定自立支援医療機関が辞退する |
| 内容 | 指定・変更届出・辞退・取消しの事実を公に知らせる | 名称・所在地など指定内容の変更を知事に知らせる 1か月以上の予告期間を置いて指定を返上する |
| 患者から見た意味 | 指定の状態を誰でも確認できる公開記録になる | 届出が遅れると公示される情報と実態がずれる 予告期間が次の指定医療機関へ切り替える猶予になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公費に近い医療給付は健保の特約医療機関を通じて行われ、特約の有無は保険者(衛生福利部中央健康保険署)が公開情報として提供する。指定主体が地方ではなく中央の保険者である点が日本と異なる
韓国の医療給付制度も給付を行う機関を法定しており、受給者は所定の医療給付機関で給付を受ける仕組みである
ドイツでは公的医療保険の診療を担う医師の参加許可(Zulassung)を保険医協会の委員会が決定し、許可の有無が保険診療の可否を左右する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通っているメンタルクリニックの院長が引退し、来月で閉院すると聞いた。指定を辞退するには1か月以上の予告期間が必要だ(第65条)。残り時間のうちに次の指定医療機関を探し、受給者証の変更手続を済ませないと、翌月から窓口負担が3割に跳ね上がりかねない
- 門前薬局の看板が突然変わり、別の法人になっていた。前と同じ薬局なのに、自立支援医療は使えるのだろうか? 開設者が変われば、新たな指定を受け直す必要がある。新しい指定の公示が出ているか、まず都道府県の名簿で確認したい
- あなたはクリニックの事務長で、移転の準備に追われている。第64条の変更届を出し忘れると、公示される所在地と実際の住所がずれ、患者や薬局が混乱する。届出の遅れは第67条の勧告・命令の口実にもなりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通院先の指定が外れた、または外れそうだと知ったら、都道府県(精神通院医療は指定都市の場合あり)の公示と指定医療機関名簿で状態を確認する2. 後継の指定医療機関を選び、市区町村の窓口で受給者証の医療機関変更を申請する3. 変更前に軽減なしで受診してしまった場合は、自己負担の扱いを窓口に相談する(取扱いは自治体により異なるため要確認)
訴えられた側:1. 名称・所在地などを変更したら、第64条の届出を速やかに行う(期限は主務省令で要確認) 2. 閉院・廃業するときは、第65条により1か月以上の予告期間を置いて辞退を届け出て、その間に患者へ転院先を案内する3. 第68条の取消しに向けた手続が始まったら、行政手続法上の聴聞・弁明の機会で事実関係を争い、取消処分には審査請求または取消訴訟で対抗する
時効(請求できる期限):公示そのものに期限の定めはない。辞退は1か月以上の予告期間が必要(第65条)。指定取消処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法第14条)。指定の有効期間は6年で更新が必要(第60条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、指定自立支援医療機関の制度とその指定・変更・辞退・取消しの公示規定が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により、法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(平成25年4月1日施行)
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