障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第69条(公示)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。
- 二第六十四条の規定による届出(同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
- 三第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。
- 四前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条(公示)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/69