障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第70条(療養介護医療費の支給)
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- 市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
- 2.第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
療養介護医療費の支給とは何ですか?
定義療養介護医療費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条に定められた規定で、「市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条(療養介護医療費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の条文原文は「市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法70条は、療養介護の支給決定を受けた障害者が有効期間内に指定事業者から受けた療養介護医療の費用について、市町村が療養介護医療費を支給すると定める。
Q · 療養介護を使っていると、病院での医療費はどこまで公費で軽くなるの?
有効期間内の支給決定と指定事業者なら医療分が軽減される
障害者総合支援法70条により、療養介護の支給決定を受けた障害者が、有効期間内に指定障害福祉サービス事業者等から療養介護医療を受けた場合、市町村が療養介護医療費を支給します。算定は58条3項を準用するため、まず医療保険が適用され、残った自己負担に所得区分に応じた上限がかかります。有効期間外に受けた医療や、指定外の事業者で受けた医療は本条の対象外です。
解説
病院のベッドで人工呼吸器をつけて暮らす人の毎月の請求書は、実は二本立てになっている。一本は食事・入浴・排せつなどの介護にかかる「福祉」の費用で、介護給付費から出る。もう一本は看護・医学的管理・機能訓練など「医療」の費用。後者の自己負担部分を公費で軽くするのが、本条の療養介護医療費である。ここで押さえておきたいのは、療養介護医療費が自動的に出るわけではないという点だ。出る条件は三つある。(1)療養介護の支給決定(市町村が「このサービスを使ってよい」と認める決定)を受けていること、(2)その有効期間内であること、(3)指定を受けた事業者から受けた医療であること。さらに2項が自立支援医療費の算定ルール(58条3項〜6項)を借りてくるので、まず医療保険が使われ、残った自己負担に所得に応じた上限がかかる仕組みになる。そのため、有効期間が切れた月や更新手続が遅れた月には、上限のない請求が突然届くことがある。家族が見るべきなのは請求の総額ではない。二本の内訳と、支給決定の有効期限である。
法的な位置づけ
療養介護医療費とは、障害者総合支援法第70条に基づき、療養介護に係る支給決定を受けた障害者が有効期間内に指定障害福祉サービス事業者等から受けた療養介護医療について、市町村が支給する給付である。算定方法と事業者による代理受領については、同法58条3項から6項の自立支援医療費に関する規定が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1療養介護医療費とは何ですか?
療養介護を利用する障害者が病院などで受ける医療部分(看護・医学的管理・機能訓練など)について、市町村が支給する給付です。根拠は障害者総合支援法70条です。
Q2療養介護医療費の対象になる条件は?
療養介護の支給決定を受けていること、その有効期間内であること、指定障害福祉サービス事業者等から受けた療養介護医療であること、の三つがそろう必要があります。
Q3療養介護医療費は申請が必要?
前提となる療養介護の支給決定は市町村への申請が必要です。支給の手続そのものは主務省令で定められ、多くは事業者が代理受領する形で処理されます。
Q4療養介護医療費 所得区分 いつ見直される?
所得区分は支給決定や更新の際に判定されます。退職や扶養関係の変化などで実態と合わなくなったと思ったら、市町村の障害福祉担当に再判定を相談できます。
Q5療養介護 支給決定 有効期間が切れたらどうなる?
本条は有効期間内の医療に限って支給するため、切れた期間の医療分は療養介護医療費の対象外となり、軽減のない請求が届くおそれがあります。
Q6療養介護医療費は代理受領できる?
できます。58条5項・6項の準用により、市町村は事業者に直接支払うことができ、その場合は障害者本人に支給したものとみなされます。
Q7療養介護医療費と医療保険はどちらが先?
58条3項の準用により、医療保険の算定方法で計算した額が土台になります。医療保険の給付が先に働き、残る自己負担が所得に応じて軽減される順番です。
Q8療養介護医療費の決定に不服があったら?
市町村の決定に不服がある場合、都道府県知事への審査請求を検討できます(本法97条)。期限は原則として決定を知った日の翌日から3か月です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1療養介護の医療費って、結局いくらまで払えばいいんですか?
本条2項が58条3項を準用するため、医療保険で計算した額から、所得に応じて政令で定める自己負担額を差し引いた部分が療養介護医療費として給付されます。上限は世帯の所得区分で変わります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:所得区分の判定に使う「世帯」の範囲は、成人した本人と配偶者に限られるのが原則です。親の収入が高くても、本人が低所得区分になる例は多い。受給者証の区分が実態と違うと思ったら再判定を申し出る価値があります
Q2病院が勝手に計算してくれるんだから、家族は何もしなくていいですよね?
計算は病院がしますが、その前提になる支給決定の有効期間と所得区分は家族の申請にかかっています。本条は有効期間内の医療しか対象にしません。実務のポイント:更新時期の案内が届かないまま期限が切れる例は珍しくありません。受給者証のコピーを冷蔵庫に貼り、期限の3か月前をカレンダーに入れておく家族は、請求トラブルがほとんど起きません
間違えやすい点 AI による整理
- 「療養介護を使っているなら医療費は全部公費」と思われがちだが、仕組みは医療保険優先である。まず健康保険などが給付し、残った自己負担に所得に応じた軽減がかかる。医療保険の資格が変わる(退職、扶養からの離脱など)と、計算の土台そのものが動く
- 支給決定を一度もらえば安泰、という感覚が一番危ない。本条は「支給決定の有効期間内において」受けた医療に限っている。制度を知らないことより、更新の期限を落とすことの方が請求額に直結する
- 家族から見れば「同じ病院の同じベッドでの同じ生活」でも、法律から見れば18歳の誕生日を境に児童福祉法の障害児入所医療費から本条の療養介護医療費へ移る。このずれに気付かないと、移行期の申請が漏れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の対象 | 70条:療養介護に伴う医療部分(療養介護医療) | 58条:自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療) 29条:療養介護を含む福祉サービス部分(介護給付費) |
| 入口要件 | 療養介護の支給決定+有効期間内+指定事業者等 | 自立支援医療の支給認定+指定自立支援医療機関 支給決定(19条)+指定障害福祉サービス事業者等 |
| 算定と支払 | 58条3項〜6項を準用(医療保険の算定額が土台、代理受領可) | 本来の規定(所得に応じた自己負担上限、代理受領可) 福祉サービスの利用者負担上限で別枠管理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では医療部分はまず全民健保が担い、障害者向けの医療費補助は地方政府の補助制度で上乗せする構造。日本と同じく医療保険優先の発想に立つ
韓国も障害者の医療費支援を福祉法上の給付として定め、国民健康保険の自己負担部分を支援する方式をとる
ドイツでは医学的リハビリテーション給付は各社会保険の担い手が負担し、SGB IX が調整ルールを置く。給付主体の振分けを法典で整理する点が特徴
米国では知的・発達障害者向けの中間ケア施設がメディケイドの対象となり、医療と介護を一体で給付する。日本のように医療分と福祉分を別の給付に分ける構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 筋ジストロフィーの息子が療養介護に移って最初の月、病院から届いた請求書に「福祉サービス分」と「医療分」が別々に並んでいた。上限額も二つあるのか? 答えは、福祉の利用者負担上限と、医療分の負担上限はそれぞれ別の枠で管理される。片方だけ見て「高すぎる」と騒ぐ前に、受給者証の二つの記載を照らし合わせる
- 支給決定の有効期間が今月末で切れる。更新申請は済んでいない。あと10日。有効期間外に受けた療養介護医療は本条の対象外になるので、市町村の窓口に今週中に電話し、更新申請の受付日と決定までの見込みを確認する必要がある
- あなたは病院の医事課で療養介護の請求を担当している。医療保険の請求と療養介護医療費の請求で、順番を取り違えて返戻が続いた。58条準用の構造を理解していないと、毎月同じミスが繰り返される
- ALS の父が18歳未満の頃から医療型障害児入所施設にいた知人の話を聞いて、「うちも同じ制度だ」と思い込んでいた。18歳を境に根拠法は児童福祉法から障害者総合支援法に変わり、手続も窓口も変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 障害福祉サービス受給者証で、療養介護の支給決定の有効期間と、医療分の負担上限の記載を確認する2. 請求書を福祉分・医療分・食費などに分けて照合する3. 上限を超える請求や有効期間の空白があれば、病院の医事課と市町村の障害福祉担当に同時に問い合わせる4. 市町村の決定に不服があれば、都道府県知事への審査請求(本法97条)を検討する。期限は決定を知った日の翌日から原則3か月
訴えられた側:事業者(病院)側:1. 請求前に受給者証の有効期間と負担上限を毎月確認する2. 医療保険の請求と療養介護医療費の請求を58条準用の順序で組む3. 誤請求が見つかったら速やかに返金・再請求の手続をとる。市町村側:更新時期の案内を早めに出し、空白期間が生じた事情を記録しておく
時効(請求できる期限):給付を受ける権利の時効について本法に固有の規定があるかは要確認。市町村に対する金銭債権としては地方自治法236条の5年が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。不服申立ては決定を知った日の翌日から原則3か月(本法101条)。支給決定の有効期間はサービス種類ごとに省令で定められる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、療養介護の医療部分を対象とする療養介護医療費が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(施行は平成25年4月)
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