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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第71条(基準該当療養介護医療費の支給)

  1. 市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
  2. 2.第五十八条第三項及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

基準該当療養介護医療費の支給とは何ですか?

定義基準該当療養介護医療費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条に定められた規定で、「市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条(基準該当療養介護医療費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の条文原文は「市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条は第四節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/71

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