障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第71条(基準該当療養介護医療費の支給)
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- 市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
- 2.第五十八条第三項及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
基準該当療養介護医療費の支給とは何ですか?
定義基準該当療養介護医療費の支給とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条に定められた規定で、「市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条(基準該当療養介護医療費の支給)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の条文原文は「市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条は第四節に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第72条です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者総合支援法71条は、特例介護給付費の支給決定を受けた障害者が基準該当事業所で療養介護医療を受けた場合、市町村が基準該当療養介護医療費を支給すると定める。
Q · 指定を受けていない事業所で療養介護を受けたら、医療部分の費用は出ないの?
支給決定があれば、基準該当事業所の医療費も支給される
障害者総合支援法71条により、療養介護に係る特例介護給付費の支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設で療養介護医療を受けた場合、市町村は基準該当療養介護医療費を支給します。額は58条3項・4項を準用し、健康保険の算定方法の例により算定した費用から、家計の負担能力に応じて政令で定める自己負担額を差し引いて決まります。支払方法は市町村の運用によるため、利用前の確認が重要です。
解説
市町村から「指定」を受けていない事業所でも、障害福祉サービスの費用が出ることがある。山間部や離島では指定事業所が見つからない場合があり、そのとき市町村は一定の基準を満たす事業所を「基準該当」として扱い、特例介護給付費(法30条)を支給できる。本条はその療養介護版である。療養介護とは、重い障害のある人が病院などで受ける機能訓練や看護、医学的管理のことである。その中の医療部分(療養介護医療)の費用を、基準該当事業所で受けた場合も「基準該当療養介護医療費」として支給すると定めている。額の計算には58条3項・4項(自立支援医療費の額の算定ルール)を準用する。つまり健康保険の算定方法の例で費用を計算し、家計の負担能力に応じて政令で定める自己負担額を差し引いた残りが支給される。見落とされやすいのは、準用されているのが額の算定に関する規定だけという点である。指定医療機関へ市町村が直接支払う仕組み(58条5項)までは、条文上は準用されていない。そのため窓口でいったん全額を立て替え、後から市町村に請求する形(償還払い)になりうる。実際の支払い方法は市町村の運用によるので、利用前に確認しておく必要がある。
法的な位置づけ
基準該当療養介護医療費とは、療養介護に係る特例介護給付費の支給決定を受けた障害者が、指定を受けていない基準該当事業所又は基準該当施設から療養介護医療を受けた場合に、市町村がその費用について支給する給付である。額は健康保険の算定方法の例により算定した費用から、政令で定める自己負担額を控除して定まる。
手順
- 1.特例介護給付費(療養介護)の支給決定を先に受ける 利用開始前に市町村の障害福祉担当課へ申請し、療養介護に係る特例介護給付費の支給決定通知を受け取る。本条の医療費はこの決定が前提となる
- 2.事業所の扱いと支払方法を確認する 利用予定の事業所・施設が基準該当に当たるか、療養介護医療の費用が立替え(償還払い)になるかを、契約前に市町村と事業所の双方へ書面やメールで確認する
- 3.利用中の領収書・明細を保管する 立替えが生じた場合に備え、療養介護医療の領収書と、健康保険の算定方法に沿った医療費明細を月ごとに整理して保管する
- 4.市町村へ基準該当療養介護医療費を請求する 市町村の定める様式で請求し、支給額を確認する。額や不支給の決定に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1基準該当療養介護医療費とは何ですか?
指定を受けていない基準該当事業所・施設で受けた療養介護医療の費用について、市町村が支給する給付です。根拠は障害者総合支援法71条です。
Q2療養介護医療とはどんなサービスですか?
療養介護のうち医療に係る部分で、医療機関で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護などを指します(法5条)。
Q3特例介護給付費の支給決定はどこで申請しますか?
住所地の市町村(障害福祉担当課)に申請します。本条の医療費はこの支給決定が前提となるため、利用開始前の申請が安全です。
Q4基準該当療養介護医療費の自己負担はいくら?
家計の負担能力に応じて政令で定める額です。58条3項の準用により、算定した費用の1割相当額を超えない仕組みになっています。
Q5支給決定前に利用した療養介護医療の費用は対象になる?
本条は「支給決定を受けた障害者」を対象としているため、決定前の利用は原則対象外と読めます。遡った扱いの可否は市町村に確認してください。
Q6療養介護の医療費は障害者総合支援法の何条ですか?
指定事業者等で受けた場合は70条の療養介護医療費、基準該当事業所・施設で受けた場合は71条の基準該当療養介護医療費です。
Q7健康保険と基準該当療養介護医療費はどちらが優先?
法7条の給付調整により、健康保険など他の法令で給付を受けられる部分は、その限度で本法の給付は行われないのが原則です。
Q8基準該当療養介護医療費の決定に不服があるときは?
都道府県知事に審査請求ができます(法97条)。期間は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内です(法101条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基準該当の事業所って、ちゃんとした所なんですか?
国が定める基準を満たし、市町村が認めた事業所である。指定事業所と比べると、人員や設備の要件が一部緩和されている。本条はそこで受けた療養介護医療の費用を支給対象とするもので、制度の枠内のサービスである(法30条・71条)。実務のポイント:基準該当の扱いは市町村ごとに差が大きい。隣の市では認められていた事業所が、転居先では認められない例もある。転居を考えるときは、事前に転居先の窓口へ確認しておくこと
Q2立て替えたお金、全額戻ってきますか?
全額ではない。健康保険の算定方法の例で計算した費用から、家計の負担能力に応じて政令で定める自己負担額を差し引いた分が支給される(本条2項で準用する58条3項)。実務のポイント:自己負担には月ごとの上限がある。同じ月にほかの障害福祉サービスも利用していれば、高額障害福祉サービス等給付費(法76条の2)で負担がさらに軽くなることがある。窓口から案内されないこともあるので、自分から尋ねる価値がある(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定を受けていない事業所を使えば、全部自腹になる」と考えがちだが、それは誤りである。市町村が基準該当と認め、特例介護給付費の支給決定を受けていれば、療養介護医療の費用も本条で支給対象になる
- 支給されることは知っていても、「指定事業所と同じく窓口では自己負担分だけ払えばよい」と思い込むと資金計画が狂う。準用されているのは額の算定規定(58条3項・4項)であり、直接支払いの規定は準用されていない。一時的に大きな立替えが生じうる(運用は市町村に要確認)
- 家族から見れば、医療を受けた事実さえあれば費用は出るはずである。しかし法律から見れば、出発点は特例介護給付費の「支給決定」があることで、決定のない利用は本条の対象外である。先に利用を始めてから申請するという順番が、家族の負担として跳ね返る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支給対象となる事業所 | 71条:基準該当事業所又は基準該当施設 | 70条:指定障害福祉サービス事業者等 58条:指定自立支援医療機関(自立支援医療) |
| 前提となる決定 | 療養介護に係る特例介護給付費(30条)の支給決定 | 療養介護に係る介護給付費の支給決定 自立支援医療費の支給認定 |
| 額の算定 | 58条3項・4項を準用(健康保険の算定方法の例-政令で定める自己負担額) | 58条の規定を準用(準用範囲は条文で要確認) 58条3項・4項が本則 |
| 支払方法の注意点 | 直接支払の規定は準用されず、立替え(償還払い)になりうる。運用は市町村に要確認 | 指定事業者等を通じた支払の仕組みが用意されている(詳細は条文・市町村に要確認) 指定自立支援医療機関への支払の仕組みがある(58条5項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では医療費は主に全民健康保険で賄われ、障害者向けの補助は地方政府の制度で上乗せされる構造。日本のような事業所区分ごとの医療費給付規定とは設計が異なる
韓国も障害福祉サービスと医療保険(国民健康保険)の二層構造で、医療費は健康保険が中心となる
ドイツは統合支援(Eingliederungshilfe)を社会法典で規律し、医療リハビリは疾病保険等の給付主体と調整される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の実家で暮らす重症心身障害のある兄の療養介護先を探したが、通える範囲に指定事業所がない。市町村の窓口で「基準該当なら特例介護給付費の対象になりうる」と言われた。医療部分の費用がどう扱われるのかを聞き出せるかどうかで、毎月の負担が大きく変わる
- もし基準該当事業所で受けた療養介護医療の費用を、窓口で全額立て替えるよう求められたらどうなる? 健康保険の算定方法の例で計算した額から自己負担額を差し引いた分は、後から市町村に請求できる。領収書を捨てた時点で、その請求の土台が崩れる
- 事業所側の事務担当として、利用者から「なぜ指定事業所より手続が面倒なのか」と問い詰められた。自分の事業所が指定ではなく基準該当扱いであること、準用されているのが額の算定規定だけであることを説明できないと、信頼を失う
- 償還請求の書類をまとめる期限まで、あと1週間。医療費の明細、支給決定通知書、受給者証の写しが揃っていない。揃わなければ、立て替えた費用の回収が月単位で遅れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用前に市町村へ特例介護給付費(療養介護)の支給決定を申請し、決定通知を受け取る2. 事業所が基準該当に当たるか、療養介護医療費が償還払いか直接払いかを確認する3. 立て替えた場合は領収書と医療費の明細をすべて保管する4. 支給額や支給・不支給の決定に不服があれば、都道府県知事への審査請求(法97条)を検討する。期間は決定を知った日の翌日から3か月以内
訴えられた側:事業所の立場の場合:1. 自事業所が基準該当として扱われる根拠と、市町村との取り決めを文書で整理する2. 利用者に対し、費用の支払方法(立替えの有無)を契約前に書面で説明する3. 償還請求に必要な領収書・明細を、健康保険の算定方法に沿った形式で発行する4. 請求トラブルが起きたら、市町村の担当課を交えて三者で確認する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。市町村に対する金銭請求権には、一般に地方自治法236条の5年時効が適用されると考えられる(起算点や運用は市町村に要確認)。支給決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律101条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の制定により、基準該当療養介護医療費の規定が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:平成24年法律第51号により法律の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた(2013年4月施行)
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